第二条
(一般会計から国債整理基金特別会計への繰入金を定める規定)
法第六条第一項に規定する政令で定める規定は、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律(平成六年法律第百八号)第四条の規定とする。
第五条
(地方公共団体に対して交付される制度等見直し対象補助金等の指定)
法第三十五条第一項第四号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる補助金等(法第三十四条に規定する補助金等をいう。以下同じ。)とする。
二太平洋戦争の結果受けた被害等に関連して国が交付する補助金等
三国を被告とする裁判に関連して行われている施策の実施に当たって国が交付する補助金等
四特定の施設の存在に伴い、当該施設の存する地域の住民が被害を受けるおそれがある場合において、その被害の防止又は軽減のために国が交付する補助金等
五国等が所有する固定資産の存在に伴い減少した地方公共団体の税収を補うために国が交付する補助金等
六前各号に掲げる補助金等以外の補助金等で別表第一に掲げるもの(同表の二十一から百十六までの項にあっては、当該各項に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費(当該予算の目の名称を変更した場合であって、当該経費の内容の変更を伴わないものを含む。)の支出によるもの)
第六条
(特殊法人に準ずる法人であって補助金等が交付されるものの指定)
法第三十六条に規定する政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
二国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合である同法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合及び日本鉄道共済組合
三日本赤十字社、企業年金連合会及び石炭鉱業年金基金
四日本商工会議所、全国商工会連合会及び全国中小企業団体中央会
第七条
(地方公共団体及び特殊法人等以外の者に対して交付される制度等が見直しの対象となる補助金等の指定)
法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる補助金等とする。
二太平洋戦争の結果受けた被害等に関連して国が交付する補助金等
三国を被告とする裁判に関連して行われている施策の実施に当たって国が交付する補助金等
四特定の施設の存在に伴い、当該施設の存する地域の住民が被害を受けるおそれがある場合において、その被害の防止又は軽減のために国が交付する補助金等
五旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第七条の規定による補助金等及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十四条第四項の規定による補助金等
六前各号に掲げる補助金等以外の補助金等で別表第二に掲げるもの(同表の七から五十七までの項にあっては、当該各項に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費(当該予算の目の名称を変更した場合であって、当該経費の内容の変更を伴わないものを含む。)の支出によるもの)
第八条
(地方財政計画に記載された地方団体の歳出総額の見込額から控除される経費)
法第四十一条第一項に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費とする。
二地方交付税の不交付団体における平均水準を超える必要経費