厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

法令番号法令番号: 平成九年政令第八十五号
公布日公布日: 1997-03-28
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 社会保険
法令ID法令ID: 409CO0000000085

第一条

(旧制度間調整法に関する技術的読替え)
1

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七号。以下この項において単に「旧制度間調整法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧制度間調整法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

厚生年金保険法施行令等の一部を改正する等の政令(平成九年政令第八十四号。以下「平成九年改正政令」という。)第六十一条の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法施行令(平成二年政令第七十五号)の規定は、厚生年金保険の管掌者たる政府並びに法律によって組織された共済組合及び存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)が支給する平成九年二月分及び同年三月分の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付に要する額については、なおその効力を有する。

この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条

(厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)
1

平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって平成九年四月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十九条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。

第三条

(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
1

次の各号に掲げる期間について平成八年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる期間は当該各号に定める期間とみなす。

 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十条第三項の規定による退職一時金を受けた場合におけるその退職一時金の計算の基礎となった期間 平成八年改正法附則第五条第一項第二号に掲げる期間
 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第五十四条第五項の規定による退職一時金を受けた場合におけるその退職一時金の計算の基礎となった期間 平成八年改正法附則第五条第一項第三号に掲げる期間

第四条

1

旧適用法人共済組合員期間(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者について、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第八条第五項第四号の二及び第七号の二の規定を適用する場合においては、これらの規定中「第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間」とあるのは、「第二項第二号から第五号までに掲げる期間及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間」とする。

第五条

(平成八年改正法附則第六条括弧書に規定する算定した額の端数処理)
1

平成八年改正法附則第六条括弧書に規定する算定した額に一円未満の端数があるときは、四捨五入するものとする。

第六条

(平成八年改正法附則第八条第一項に規定する政令で定める要件)
1

平成八年改正法附則第八条第一項に規定する政令で定める要件は、旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)とする。

第七条

(平成八年改正法附則第十二条に規定する期間の確認等に関する経過措置)
1

平成八年改正法附則第十二条に規定する期間については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八条

(資料の提供等に関する経過措置)
1

当分の間、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定を適用する。

第九条

1

削除

第十条

(退職年金等の受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した場合の取扱い)
1

平成九年四月一日(以下「施行日」という。)の前日において平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国共済法」という。)の規定による通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)の受給権を有していた者(同日において厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。)に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該通算退職年金の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間は、計算の基礎としない。

昭和六十年国共済改正法附則第二十条第一項の規定は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた通算退職年金の受給権者が施行日以後、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(旧適用法人共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権を取得した場合に準用する。

昭和六十年国共済改正法附則第三十六条第二項(昭和六十年国共済改正法附則第三十九条において準用する場合を含む。)の規定は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職年金又は減額退職年金の受給権者が施行日以後、厚生年金保険法による老齢厚生年金(旧適用法人共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権を取得した場合について準用する。

この場合において、昭和六十年国共済改正法附則第三十六条第二項中「退職した」とあるのは、「老齢厚生年金の受給権を取得した」と読み替えるものとする。

第十一条

(平成八年改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める者)
1

平成八年改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 旧公企体長期組合員(平成八年改正法附則第七十六条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「改正後国共済施行法」という。)第四十条第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。)であった間に旧公企体共済法(同条第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)第二条第一項に規定する公共企業体又は旧公企体共済法第三条第一項に規定する組合の業務又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。次号において同じ。)により病気にかかり、又は負傷し、その傷病により障害の状態にある者
 昭和六十一年四月一日前の旧国鉄共済組合(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合をいう。以下この号において同じ。)、旧専売共済組合(たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)第二十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第三条第一項の規定により設けられた共済組合で同法第二条第一項第七号イに規定する日本専売公社(以下この号において「旧日本専売公社」という。)に所属する職員をもって組織されたものをいう。以下この号において同じ。)又は旧日本電信電話公社共済組合(日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)第二十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第三条第一項の規定により設けられた共済組合で同法第二条第一項第七号ロに規定する日本電信電話公社(以下この号において「旧日本電信電話公社」という。)に所属する職員をもって組織されたものをいう。以下この号において同じ。)の組合員であった間に、日本国有鉄道(日本国有鉄道改革法等施行法第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第二条第一項第七号イに規定する日本国有鉄道をいう。)若しくは旧国鉄共済組合、旧日本専売公社若しくは旧専売共済組合又は旧日本電信電話公社若しくは旧日本電信電話公社共済組合の業務又は通勤により病気にかかり、又は負傷し、その傷病により障害の状態にある者

第十二条

(障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)
1

平成八年改正法附則第五条の規定により厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)とみなされた旧適用法人共済組合員期間(以下「旧適用法人被保険者期間」という。)中に初診日(平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第八十一条第一項に規定する初診日をいう。以下同じ。)がある傷病による障害(当該障害に係る同項に規定する障害認定日が、施行日前にある場合を除く。)について、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧適用法人共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含むものとし、当該初診日が平成七年十月一日以後にある場合に限る。)」とする。

第十三条

1

初診日(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にある場合に限る。)において旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含む。)又は昭和六十一年四月一日前の旧適用法人被保険者期間中に疾病にかかり、若しくは負傷した者(これらの者のうち同一の傷病による障害について施行日前に改正前国共済法による障害共済年金又は旧国共済法による障害年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)の受給権を有していなかったものに限る。)が、施行日以後六十五歳に達する日の前日までの間において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、同法第四十七条の二第一項の規定に該当するものとし、同条の規定を適用する。

前項に規定する障害(昭和六十一年四月一日前に発した傷病によるものに限る。)であって、次の表の上欄に掲げる旧適用法人被保険者期間中に発した同表の中欄に掲げる傷病によるものについて、厚生年金保険法第四十七条の二第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十七条の二第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第六条第一項及び第三項、第七条並びに第九条第一項の規定の例による。

第十四条

1

旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第四十七条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧適用法人共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。

第十五条

1

平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による障害年金(その権利を取得した当時から旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、昭和六十年国共済改正法附則第四十三条第一項の規定の例により当該障害年金の額を改定する。

ただし、新たに取得した障害基礎年金が国民年金法第三十六条第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。

第十六条

(障害手当金の支給要件に関する経過措置)
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旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第五十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧適用法人共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。

ただし、当該傷病による障害について施行日前に改正前国共済法による障害一時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない。

第十七条

(遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)
1

平成八年改正法附則第十一条第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。

 旧適用法人共済組合の組合員の資格を喪失した後施行日前に国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員の資格を取得しなかった者であって、旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの
 平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、当該厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの
 旧適用法人共済組合員期間を有する者であって、次に掲げる年金たる給付(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)の受給権を有するもの
 旧適用法人共済組合員期間を有する者であって、施行日の前日において改正前国共済法による退職共済年金又は旧国共済法による退職年金若しくは通算退職年金を受けるに必要な期間を満たしていたもの(前号ハ及びニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者を除く。)

前項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は厚生年金保険法第五十八条第一項本文に規定する被保険者又は被保険者であった者とみなし、前項第一号又は第二号に掲げる者が死亡した場合は同条第一項第二号に該当する場合と、前項第三号に掲げる者(同号イ又はロに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)が死亡した場合は同条第一項第三号に該当する場合と、前項第三号に掲げる者(同号ハ又はニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)又は同項第四号に掲げる者が死亡した場合は同条第一項第四号に該当する場合とみなす。

第十八条

1

旧適用法人共済組合員期間を有する者の死亡について、厚生年金保険法第五十八条第一項の規定を適用する場合においては、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「又は被保険者であつた者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合(同法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者を含む。以下この節において同じ。)」とする。

第十九条

(老齢年金等の額の計算の特例)
1

施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間は、計算の基礎としない。

 改正前国共済法の規定による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)
 旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)

第二十条

1

削除

第二十一条

(厚生年金相当給付費用の算定方法)
1

平成八年改正法附則第十四条に規定する厚生年金相当給付費用は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における当該給付に係る厚生年金相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する費用とする。

前項の厚生年金相当率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する部分の額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。

前項の厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 退職共済年金(六十歳(改正前国共済法附則第十二条の八第二項の規定による退職共済年金(平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金を含む。)にあっては、退職共済年金特定年齢)以上の者に支給されるものに限る。次号及び第三号において同じ。)(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 各受給権者に係る当該退職共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
 退職年金の受給権者(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金 各受給権者に係る当該退職共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
 減額退職年金の受給権者(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金 各受給権者に係る当該退職共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
 障害共済年金(改正前国共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用によりその額が算定される障害共済年金を含む。)を除く。) 各受給権者に係る当該障害共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
 遺族共済年金(改正前国共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。) 各受給権者に係る当該遺族共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額
 退職年金(六十歳以上の者に支給されるものに限る。) 各受給権者(退職共済年金の受給権者を除く。)について算定したイに掲げる額の合算額に退職年金在職支給率を乗じて得た額と各受給権者(退職共済年金の受給権者に限る。)について算定したロに掲げる額の合算額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
 減額退職年金(六十歳(昭和六十年国共済改正法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法附則第十二条の五及び昭和六十年国共済改正法附則第三十八条第一項の規定による減額退職年金にあっては、減額退職年金特定年齢)以上の者に支給されるものに限る。) 各受給権者(退職共済年金の受給権者を除く。)について算定したイに掲げる額の合算額と各受給権者(退職共済年金の受給権者に限る。)について算定したロに掲げる額の合算額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額
 通算退職年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
 障害年金(旧国共済法第八十一条第一項第一号の規定による障害年金を除く。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
 遺族年金(昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第一項第二号又は第三号に掲げるものに限る。) 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額
十一 通算遺族年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額から、ロに掲げる額を控除して得た額

前項第一号の退職共済年金特定年齢は、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八第二項の規定による退職共済年金の受給権者ごとに、退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢から退職共済年金特定年齢に達するまでの期間に相当する年数が、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となるように定められるものとする。

 当該退職共済年金について、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定の例により計算した額に、六十歳となお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢との差に相当する年数を乗じて得た額
 当該退職共済年金に係るなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八第三項に規定する額

第三項第二号又は第三号の退職共済年金期間相当率は、同項第二号又は第三号に掲げる退職共済年金について、それぞれ当該退職共済年金の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間及び第一号厚生年金被保険者期間並びに恩給等期間を合算した期間の月数の総数を、当該退職共済年金及び当該退職共済年金の受給権者に支給される退職年金又は減額退職年金の額の計算の基礎となったこれらの期間を合算した期間の月数の総数で除して得た率をいう。

第三項第六号の退職年金在職支給率は、第一号から第三号までに掲げる額を合算した額を、第四号に掲げる額で除して得た率をいう。

 厚生年金保険の被保険者(改正前国共済法第二条第一項第七号に規定する適用法人又は改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この号において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項において「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)又は同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)(旧適用法人等適用事業所において同条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該資格を同法第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(施行日の前日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項において「旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者」という。)に支給される第三項第六号に掲げる給付(退職共済年金の受給権者に支給されるものを除く。以下この項において同じ。)の額のうち、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項、改正後国共済施行法第十一条並びに昭和六十年国共済改正法附則第九条及び第十五条の規定の例により計算した額(第四号において「在職支給停止算定対象額」という。)から、当該給付に係る平成二十七年国共済経過措置政令第四十九条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年国共済経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により算定したその支給を停止するものとする額を控除して得た額の合算額
 厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者及び昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)又は七十歳以上の使用される者(旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者を除く。)に支給される第三項第六号に掲げる給付の額のうち、平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第一項又は第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第三十五条の規定の例により計算した額に百分の九十を乗じて得た額から、平成二十七年国共済経過措置政令第四十九条第三項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(平成二十七年国共済経過措置政令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により算定したその支給の停止をするものとする額を控除して得た額の合算額
 第三項第六号に掲げる給付(前二号に掲げるものを除く。)について、同項第六号イに規定する額を合算した額
 第三項第六号に掲げる退職年金の額の算定の基礎となっている旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を基礎として計算した在職支給停止算定対象額(当該給付が旧適用法人等適用事業所被保険者以外の厚生年金保険の被保険者又は旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者以外の七十歳以上の使用される者である間に支給されるものである場合には、平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第一項又は第二項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第三十五条の規定の例により計算した額に百分の九十を乗じて得た額)の合算額

第三項第七号の減額退職年金特定年齢は、減額退職年金の受給権者ごとに、減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢から減額退職年金特定年齢に達するまでの期間に相当する年数が、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)となるように定められるものとする。

 当該退職共済年金について、昭和六十年国共済改正法附則第三十五条第一項の規定の例により計算した額に、六十歳と旧国共済法附則第十二条の五第一項の表又は第二項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢との差に相当する年数を乗じて得た額
 当該減額退職年金に係る昭和六十年国共済改正法附則第三十七条第一項及び昭和六十年国共済改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第七十九条第二項(旧国共済法附則第十二条の五第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により計算した額又は昭和六十年国共済改正法附則第三十八条第二項に規定する額

第二十一条の二

(二月期支払の年金の加算)
1

平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十三条第四項の規定による支払額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。

第二十二条

(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の技術的読替え等)
1

平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十五条第一項の規定によりなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の退職共済年金の支給要件に関する規定を適用する場合においては、昭和六十年国共済改正法附則第十四条第一項中「組合員期間等が二十五年未満」とあるのは「旧適用法人施行日前期間等(旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)、旧適用法人施行日前期間以外の国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間、同条第二項に規定する保険料免除期間及び同法附則第九条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)が二十五年未満」と、「組合員期間の」とあるのは「旧適用法人施行日前期間の」と、「組合員期間等が二十五年以上」とあるのは「旧適用法人施行日前期間等が二十五年以上」と、同条第二項から第四項までの規定中「組合員期間等」とあるのは「旧適用法人施行日前期間等」とする。

平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、第一項の表附則第十二条の三の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者について厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬(同法第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の改定又は決定が行われた場合における平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、第一項の表附則第十二条の三の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

第二十三条

(改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え)
1

平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済施行法の規定の適用については、改正後国共済施行法第七条第一項中「新法第三十八条第一項に規定する組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)」と、「当該期間を組合員期間」とあるのは「当該期間を旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)」と、同条第三項、第十条第三項及び第四項並びに第十一条中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)」と、第十二条及び第十三条中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間」と、第十三条の二第一項中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)」と、第十三条の三第一項及び第十三条の四第一項中「組合員期間」とあるのは「旧適用法人施行日前期間」とする。

平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年国共済改正法」という。)附則第十一条第一項、第十二条第一項及び第十二条の二並びに附則別表の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十二年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、なお効力を有する改正前国共済令(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう。以下同じ。)(第十一条の七の八及び第十一条の九を除く。)の長期給付に関する規定を適用する。

この場合において、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、昭和六十一年国共済経過措置政令(第二十条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)を適用する。

この場合において、次の表の上欄に掲げる昭和六十一年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成二年政令第五十六号)附則第三条の規定を適用する。

この場合において、同条中「組合員期間」とあるのは、「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)」とする。

平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、平成二十七年国共済経過措置政令(第十五条第一項及び第二項、第十八条、第十九条並びに第四十九条を除く。)の長期給付に関する規定を適用する。

この場合において、次の表の上欄に掲げる平成二十七年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

旧適用法人施行日前期間(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下この条において「継続厚生年金期間」という。)を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成十二年国共済改正法附則第十一条第一項第一号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第一項(同項の表第七十七条第一項の項、第七十七条第二項の項、第八十二条第一項、第二項及び第四項の項、第八十九条第一項及び第三項の項及び附則第十二条の四の二第二項の項に限る。)並びに平成十二年国共済改正法附則第十一条第二項及び第三項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成十二年国共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

10

旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成十二年国共済改正法附則第十一条第一項第二号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第一項(同項の表第七十二条の二の項、第七十七条第一項の項、第七十七条第二項の項及び附則第十二条の四の二第二項の項に限る。)及び平成十二年国共済改正法附則第十一条第四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

11

旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成十二年国共済改正法附則第十二条第一項第一号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第一項(同項の表第七十七条第一項の項、第七十七条第二項の項、第八十二条第一項、第二項及び第四項の項、第八十九条第一項及び第三項の項及び附則第十二条の四の二第二項の項に限る。)及び平成十二年国共済改正法附則第十二条第五項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成十二年国共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

12

旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する改正前国共済法による年金たる給付の額(平成十二年国共済改正法附則第十二条第一項第二号の規定による金額を算定する場合に限る。)については、第一項(同項の表第七十二条の二の項、第七十七条第一項の項、第七十七条第二項の項及び附則第十二条の四の二第二項の項に限る。)及び平成十二年国共済改正法附則第十二条第六項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十三条の二

(平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の読替え)
1

平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における同条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、前条第一項の表第七十二条の二の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における同条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済施行法の規定の適用については、前条第二項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における同条第一項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、前条第三項の表附則第十六条第一項第一号の項及び同表附則第二十一条の二第一項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における前条第五項の規定により適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済令の長期給付に関する規定の適用については、同項の表附則第六条の四第二項の項及び同表附則第二十七条の四第五項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における前条第六項の規定により適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令(第二十条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)の適用については、同項の表第十三条第一項第二号及び第三項並びに第十五条第一項第一号の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における前条第九項の規定により読み替えるものとされた平成十二年国共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定の適用については、同項の表第七十七条第一項の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における前条第十項の規定により読み替えるものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、同項の表第七十二条の二の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における前条第十一項の規定により読み替えるものとされた平成十二年国共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定の適用については、同項の表第七十七条第一項の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における前条第十二項の規定により読み替えるものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、同項の表第七十二条の二の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。

第二十三条の三

(厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の読替え)
1

平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者について厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、第二十三条第一項の表第七十二条の二の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

前項に規定する場合における平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済施行法の規定の適用については、第二十三条第二項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

第一項に規定する場合における平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、第二十三条第三項の表附則第十六条第一項第一号の項及び同表附則第二十一条の二第一項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

第一項に規定する場合における第二十三条第五項の規定により適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済令の長期給付に関する規定の適用については、同項の表附則第六条の四第二項の項及び同表附則第二十七条の四第五項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

第一項に規定する場合における第二十三条第六項の規定により適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令(第二十条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)の適用については、同項の表第十三条第一項第二号及び第三項並びに第十五条第一項第一号の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

第一項に規定する場合における第二十三条第十項の規定により読み替えるものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、同項の表第七十二条の二の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。

第一項に規定する場合における第二十三条第十二項の規定により読み替えるものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、同項の表第七十二条の二の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。

第二十四条

(旧国共済法による年金たる給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
1

平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十六条第二項に規定する年金たる給付については、昭和六十一年国共済経過措置政令(第二十条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)を適用する。

この場合において、次の表の上欄に掲げる昭和六十一年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十六条第二項に規定する年金たる給付については、平成二十七年国共済経過措置政令(第十五条、第十八条、第十九条及び第四十九条を除く。)の長期給付に関する規定を適用する。

この場合において、次の表の上欄に掲げる平成二十七年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十六条第二項に規定する年金たる給付のうち昭和六十年国共済改正法附則第八十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。次項において「昭和六十年改正前昭和五十八年統合法」という。)附則第二十七条第三項の規定の適用を受けるものについて、平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により昭和六十年国共済改正法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる第一項の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十六条第二項に規定する年金たる給付のうち昭和六十年改正前昭和五十八年統合法附則第二十七条第三項の規定の適用を受けるものについて、第三項の規定により平成二十七年国共済経過措置政令(第十五条、第十八条、第十九条及び第四十九条を除く。)の長期給付に関する規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる平成二十七年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十六条第三項に規定する年金たる給付については、たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第十六条第二項、日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第十一条第二項及び日本国有鉄道改革法等施行法附則第十七条第二項の規定を適用する。

第二十五条

(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に支給する退職共済年金等の支給の特例に関する経過措置)
1

平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間又は日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。次項、第四項及び第五項において同じ。)については、改正前国共済法附則第二十条の二第五項の規定は、なおその効力を有する。

この場合において、同項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、平成八年改正法附則第七十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第十条第五項の規定は、なおその効力を有する。

この場合において、同項中「日本鉄道共済組合(新法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)又は日本たばこ産業共済組合(同項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。)が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち、平成二年四月一日前に退職した者に係る退職共済年金、同日前に改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る障害共済年金又は同日前に死亡した者に係る遺族共済年金については、平成八年改正法附則第七十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第九十三号。以下「改正前平成元年国共済改正法」という。)附則第八条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。

この場合において、同条第二項中「日本たばこ産業共済組合(法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)が支給する」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と、「法による平均標準報酬月額」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額」と、「法第七十七条第一項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、平成九年改正政令第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令附則第八条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。

この場合において、同条第一項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合(法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)が支給する」とあり、並びに同項及び同条第二項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、平成九年改正政令第二十七条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第三十二条の規定は、なおその効力を有する。

この場合において、同条中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十六条第二項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)については、改正前平成元年国共済改正法附則第八条第六項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。

この場合において、同条第六項中「日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十六条第二項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間又は日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)については、平成九年改正政令第二十七条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第六十四条の規定は、なおその効力を有する。

この場合において、同条第一項中「日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。次項において「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧共済法による年金たる給付(日本鉄道共済組合に係るものに限る。)」と、同条第二項中「日本たばこ産業共済組合が支給する旧共済法による年金」とあるのは「平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

第二十六条

(改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等)
1

平成八年改正法附則第十六条第十項に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる法令の規定、在職支給停止に関する規定(厚生年金保険法第四十六条第一項及び第五項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項及び第三項、第二十四条第四項から第六項まで並びに第二十六条の規定をいう。以下この項及び第三項において同じ。)、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の四、第三条の四の二及び第三条の六の二の規定並びに国民年金法による改定率の改定等に関する政令(平成十七年政令第九十二号。以下この項において「改定率改定政令」という。)別表第二の規定とし、平成八年改正法附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付について、これらの規定(在職支給停止に関する規定を除く。)を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。第三十五条第二項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令第三条の九の二の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第五十六条第二号の規定を読み替えて適用する場合について準用する。

この場合において、同令第三条の九の二第三号中「障害年金」とあるのは、「障害年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)」と読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付について、在職支給停止に関する規定を適用する場合においては、平成二十七年国共済経過措置政令第十八条(同条第一項の表改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の項、改正後厚生年金保険法第四十六条第五項の項及び改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項の項から改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十六条第十四項の項までに係る部分に限る。)及び第四十九条の規定を適用する。

この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十六条の二

(平成八年改正法附則第十六条第十一項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え)
1

平成八年改正法附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付の受給権者について同条第十一項の規定により厚生年金保険法第七十八条の十の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二十六条の三

(老齢厚生年金の額の改定の特例の規定の準用)
1

厚生年金保険法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた同法第七十八条の十八第一項の規定及び厚生年金保険法施行令第八条の二の六(第三号及び第五号から第十九号までを除く。)の規定は、改正前国共済法による退職共済年金(平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金を含む。)の受給権者について準用する。

第二十七条

(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の特例)
1

平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第五十一条の規定の適用については、同条第一項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に百十分の百を乗じて得た金額」とあるのは「ロに定める金額」とあるのは「ロに定める金額に百十分の百を乗じて得た金額」と、「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」と、同条第二項中「「一・二二」とあるのは「一・二〇四五四六」」とあるのは「「附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」とあるのは「一・三四八一八二(昭和十三年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三四三六三六とし、昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三四二七二七とし、昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三三一八一八とし、昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三二二七二七とし、昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三一七二七三とし、昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三一一八一八とし、昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二八四五四五とし、昭和五年四月一日以前に生まれた者にあつては一・二七四五四五とする。)」」と、「同項第一号中「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十二万千六百円」と、「三万六千五百六十四円」とあるのは「三万六千八十円」とあるのは「同項第一号イ中「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」とあるのは「七十六万四千二百円」と、「第四十六条第一項第一号中「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十二万千六百円」とあるのは「第四十六条第一項第一号中「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」とあるのは「七十六万六千二百円(昭和三十一年四月一日以前に生まれた者にあつては、七十六万四千二百円とする。)」と、同条第五項中「前条第一項の規定により、旧共済法による年金の額の改定の措置を講じる場合」とあるのは「附則第三十五条第一項に規定する俸給年額改定率、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十二条第一項の従前額改定率及び国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の措置を講じることにより、旧共済法による年金の額を改定する場合」と、「同項」とあるのは「附則第三十五条第一項、平成十二年改正法附則第十二条第一項及び国民年金法第二十七条」と、「前条第二項」とあるのは「附則第三十五条第四項、平成十二年改正法附則第十二条第七項及び第八項並びに国民年金法第二十七条の二第三項、第二十七条の三第二項、第二十七条の四第四項及び第二十七条の五第四項」と、同条第六項中「前条第二項」とあるのは「附則第三十五条第四項、平成十二年改正法附則第十二条第七項及び第八項並びに国民年金法第二十七条の二第三項、第二十七条の三第二項、第二十七条の四第四項及び第二十七条の五第四項」とする。

平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による年金たる給付(日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)に対する国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第百八十二号。以下「平成十二年国共済改正政令」という。)附則第七条第二号及び第八条第一項第二号の規定の適用については、これらの規定中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に百十分の百を乗じて得た金額」とする。

平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(第二十五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前平成元年国共済改正法附則第八条第二項に規定する年金たる給付に限る。)についてなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条第二項第一号及び第二号、第八十二条第一項第二号及び第二項、第八十九条第一項第一号イ(2)及びロ(2)並びに第三項並びに附則第十二条の四の二第三項第一号及び第二号の例によりその額を計算する場合における平成十二年国共済改正法附則第十二条第一項及び国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号)附則第七条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、これらの規定中「合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額」とあるのは、「合算して得た金額」とする。

平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第五項に規定する政令で定める部分は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた平成二年三月三十一日における旧国共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の額の百十分の十に相当する額に相当する部分とする。

平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の額を計算する場合における平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号及び第八条第一項第二号の規定の適用については、平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号中「を適用したとしたならば」とあるのは「並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十一条第二項の規定を適用したとしたならば」と、「平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額改定率(次条第一項第二号において「従前額改定率」という。)」とあるのは「一・〇五八〇〇七(昭和十三年四月二日以後に生まれた者については、一・〇五六一六六)」と、平成十二年国共済改正政令附則第八条第一項第二号中「を適用したとしたならば」とあるのは「並びに平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十一条第二項の規定を適用したとしたならば」と、「従前額改定率」とあるのは「一・〇五八〇〇七(昭和十三年四月二日以後に生まれた者については、一・〇五六一六六)」とする。

第二十八条

(積立金の算定)
1

平成八年改正法附則第十九条の規定により存続組合又は指定基金が厚生年金保険の管掌者たる政府に納付すべき金額は、次に掲げる額を合算した額を基礎として、それぞれ当該存続組合又は当該指定基金について厚生労働大臣が定める額とする。

 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付であって退職を支給事由とするもの(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に係る旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額(昭和六十年国共済改正法附則第九条第一項、第三項又は第五項(同項に基づく命令を含む。)の規定が適用される場合にあっては、これらの規定により計算した額とする。次号において同じ。)を基礎として算定した場合における当該年金たる給付に要する費用(第二十一条第三項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する部分に限る。)の施行日の前日における現価に相当する金額の総額
 厚生年金保険法による年金たる保険給付(旧適用法人被保険者期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)であって老齢を支給事由とするもの(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に係る旧適用法人被保険者期間の各月の標準報酬月額を基礎として算定した場合における当該年金たる保険給付に要する費用の施行日の前日における現価に相当する金額の総額

第二十九条

(積立金の納付)
1

存続組合又は指定基金は、納付期間(平成九年度から起算して二十年を超えない範囲内において、それぞれ当該存続組合又は当該指定基金ごとに社会保険庁長官が定める年度までの間をいう。以下この条において同じ。)の各年度において、当該年度の四月七日(日曜日に当たるときは四月八日と、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とし、平成九年度にあっては社会保険庁長官が定める日とする。第二項及び第三項において「納付日」という。)に、当該存続組合又は当該指定基金に係る前条の厚生労働大臣が定める額の全部又は一部を厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。

この場合において、その一部につき納付するときは、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を下回ってはならない。

 前条の厚生労働大臣が定める額のうち、平成九年度から当該年度までの間に、当該存続組合又は当該指定基金が厚生年金保険の管掌者たる政府に納付した額(次項に規定する利子に相当する額を除く。)の総額
 当該存続組合又は当該指定基金に係る前条の厚生労働大臣が定める額を当該存続組合又は当該指定基金に係る納付期間の年度の数で除して得た額に、平成九年度から当該年度までの期間の年度の数を乗じて得た額

存続組合又は指定基金は、納付期間の各年度において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(平成九年度にあっては、第一号に掲げる額とする。)に係る前年度の納付日(平成九年度にあっては施行日とする。次項において同じ。)の翌日から当該年度の納付日までの期間に応ずる利子に相当する額を、厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。

 当該存続組合又は当該指定基金に係る前条の厚生労働大臣が定める額
 前条の厚生労働大臣が定める額のうち、平成九年度から当該年度の前年度までの間において、当該存続組合又は当該指定基金が前項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府に納付した額の総額

前項の利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、国債の金利その他市場金利を考慮するとともに、厚生年金保険事業の財政の安定に配慮して、厚生労働大臣が定める率とする。

第一項及び第二項の規定により存続組合又は指定基金が厚生年金保険の管掌者たる政府に行う納付については、これらの規定により難い事情がある場合は、これらの規定にかかわらず、社会保険庁長官が財務大臣と協議して定めるところによる。

第三十条

(職域等費用の納付)
1

存続組合又は指定基金は、毎年度、次に掲げる額を合算した額(以下「職域等費用」という。)の見込額を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生年金保険の実施者たる政府に納付しなければならない。

 当該年度における平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に要する費用の額から、次に掲げる額を合算した額を控除した額
 当該年度における平成八年改正法附則第十六条第九項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に要する費用の額

前項の職域等費用の見込額は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。

厚生労働大臣は、前項の規定により定めた職域等費用の見込額が当該年度における当該年金たる給付の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における当該年金たる給付の支払に支障が生ずると認めるときは、第一項の職域等費用の見込額を変更することができる。

前項の規定により厚生労働大臣が職域等費用の見込額を変更したときは、存続組合又は指定基金は変更後の職域等費用の見込額から第二項の規定により厚生労働大臣が定めた職域等費用の見込額を控除して得た額を、厚生労働省令の定めるところにより厚生年金保険の実施者たる政府に納付しなければならない。

厚生労働大臣は、第一項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、財務大臣に協議しなければならない。

厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項の職域等費用の見込額を定めるとき、又は第三項の規定により第一項の職域等費用の見込額を変更しようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

第三十一条

(職域等費用の納付及び精算)
1

存続組合又は指定基金は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により納付した職域等費用の見込額を合算した額が当該年度における同条第一項に規定する職域等費用の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額の職域等費用を翌々年度までに厚生年金保険の実施者たる政府に納付しなければならない。

厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度において存続組合又は指定基金が前条第一項又は第四項の規定により納付した職域等費用の額を合算した額が当該年度における同条第一項に規定する職域等費用の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を翌々年度までに同項の規定により当該存続組合又は当該指定基金が納付すべき職域等費用に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。

厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、財務大臣に協議しなければならない。

第三十二条

(基礎年金拠出金)
1

平成八年改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第一項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率は、存続組合又は指定基金ごとに、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数とを合算した数に十二を乗じて得た数を第三号に掲げる数で除して得た率に、六分の一を乗じて得た率とする。

 平成九年三月末日における当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合の国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(二十歳以上六十歳未満の者に限る。)の数
 平成九年三月末日における当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合の国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者の数
 平成九年度における国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十一条の二第三号に掲げる数

平成八年改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第三項の規定により存続組合又は指定基金が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行令第十一条の四及び第十一条の五の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十三条

(基礎年金交付金)
1

平成八年改正法附則第三十五条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十七条、第五十八条並びに第五十九条第一項、第二項及び第四項の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成八年改正法附則第三十五条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が存続組合又は指定基金に対して交付する費用について、昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十九条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「年金保険者たる共済組合等は」とあるのは「存続組合及び指定基金は」と、「当該年金保険者たる共済組合等に係る」とあるのは「当該存続組合及び当該指定基金に係る」と、「その超える額を国民年金の管掌者たる政府が翌々年度までに当該年金保険者たる共済組合等に交付すべき基礎年金交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない」とあるのは「当該存続組合又は当該指定基金に返還する」とする。

第三十四条

(平成九年度から平成十三年度までの各年度における標準報酬按あん分率及び個別負担按分率の特例)
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平成九年度から平成十三年度までの期間が、厚生年金保険法附則第二十条第一項に規定する平準化期間に含まれる場合における平成九年度から平成十三年度までの各年度における各年金保険者たる共済組合等(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、農林漁業団体職員共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下この条において同じ。)に係る標準報酬按分率(同法附則第十九条第三項に規定する標準報酬按分率をいう。以下この項において同じ。)及び個別負担按分率(同法附則第十九条第四項に規定する個別負担按分率をいう。以下この項において同じ。)については、当該年金保険者たる共済組合等に係る同法附則第十八条第一項に規定する拠出金の負担の平準化に資するため、同法附則第十九条第三項及び第四項の規定にかかわらず、それぞれ、当該各年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る標準報酬按分率を平均して得た率及び個別負担按分率を平均して得た率とする。

この場合において、厚生年金保険法施行令第八条の十四第一項及び第二項中「毎年度」とあるのは「平成九年度から平成十三年度まで」と、「当該年度における拠出金の額」とあるのは「平成九年度から平成十三年度までの各年度における拠出金の額を合算した額」と、「翌々年度」とあるのは「平成十五年度」とする。

前項の規定は、平成九年度から平成十三年度までの各年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る厚生年金保険法施行令第八条の十三の規定により読み替えられた同令第八条の十二第一項に規定する概算標準報酬按分率及び概算個別負担按分率について準用する。

第三十五条

(退職共済年金の額の特例)
1

平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)であって公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下この条及び第三十八条において「厚生年金基金」という。)の加入員であった期間であるもの(以下「加入員であった継続厚生年金期間」という。)をその額の計算の基礎とする退職共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下「特定退職共済年金」という。)については、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条第一項及び第二項、附則第十二条の七の二第二項又は第十二条の八第三項若しくは第七項に規定する額は、これらの規定に定める額から、当該厚生年金基金の加入員であった期間の平均標準報酬月額(厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額をいう。第三十七条第二項において同じ。)の千分の七・五に相当する額に加入員であった継続厚生年金期間の月数を乗じて得た額(第三十七条第五項において「特定退職共済年金の代行給付額」という。)を控除した額とする。

前項の規定は、平成二十七年経過措置政令第八十四条の規定により読み替えて適用する厚生年金保険法第六十条第一項第二号ロ及び平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十条第一項第二号ロの老齢厚生年金等の額の合計額並びになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第一項第二号ロ(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十九条第一項第二号ロの規定を適用する場合を含む。)の退職共済年金等の額の合計額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の二第一項第二号ロの退職共済年金等の額の合計額を計算する場合における退職共済年金の額の計算については、適用しない。

平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下この項及び第三十八条において「連合会」という。)が解散した場合において、当該連合会が平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「平成二十五年改正前厚生年金保険法」という。)第百六十条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者が第一項の規定により退職共済年金の額が計算されている者であるときは、当該退職共済年金の額は、同項の規定の適用がないものとして計算した額とし、当該連合会が解散した月の翌月から、当該退職共済年金の額を改定する。

第三十六条

(改正後国共済法の適用に係る読替え)
1

特定退職共済年金に係る改正後国共済法第七十九条の規定の適用については、第二十三条第一項の規定にかかわらず、改正後国共済法第七十九条第一項中「が組合員」とあるのは「(昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。次項において同じ。)が厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この項において「平成十三年統合法」という。)附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除き、附則第十二条の三の規定による退職共済年金の受給権者(その受給権が平成九年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて附則第十二条の七第二項の規定の適用を受けるものに限る。)及び附則第十二条の八第二項又は同条第九項において準用する同条第一項の規定による退職共済年金の受給権者(以下この項において「既決定受給権者等」という。)並びに既決定受給権者等であつた第七十六条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)であるものに使用されるもの(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項(この項に規定する七十歳以上の使用される者に係る部分を除く。)及び次項において同じ。)であるとき又は同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この項及び次項において「七十歳以上の使用される者」といい、平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該資格を厚生年金保険法第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除き、既決定受給権者等であつた第七十六条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、旧適用法人等適用事業所において同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であつて、当該資格を同号に該当したことにより喪失した日から引き続き同条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項及び次項において同じ。)」と、「、組合員」とあるのは「、厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者」と、同条第二項中「受給権者」とあるのは「受給権者(六十歳以上である者に限る。)」と、「組合員」とあるのは「厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下この号において同じ。)」と、「標準期末手当等の額」とあるのは「標準賞与額(同法第二十四条の三に規定する標準賞与額という。以下この号において同じ。)」と、「この項及び第八十七条第二項」とあるのは「この項」と、「「総報酬月額相当額」という。)」とあるのは「「総報酬月額相当額」といい、七十歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とする。以下この項において同じ。)」と、「当該退職共済年金」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第三十五条第一項の規定の適用がないものとして計算した退職共済年金」と、「金額(以下この項において「在職中支給基本額」という。)」とあるのは「金額」とする。

第三十七条

(存続厚生年金基金の年金給付の特例)
1

特定退職共済年金の受給権者に平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下この条において「基金」という。)が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(加入員であった継続厚生年金期間をその額の計算の基礎とするものに限る。以下この条において「特定基金給付」という。)については、厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項まで並びに平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項及び第百三十三条の規定は、適用しない。

特定基金給付の額は、当該基金の加入員であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に当該期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。

特定基金給付については、国家公務員共済組合法第七十四条又は第七十四条の二の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法第三十八条又は第三十八条の二の規定により支給を停止するものとされた老齢厚生年金とみなして、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十三条の規定の例により、その支給を停止することができる。

特定基金給付については、改正後国共済法第七十九条又は第八十条の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法附則第十一条の規定によりその支給を停止するものとされた老齢厚生年金と、当該特定退職共済年金の支給停止額(改正後国共済法第七十九条第二項第二号イからニまでに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イからニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額をいう。次条第四項において同じ。)を厚生年金保険法附則第十一条第一項に規定する支給停止基準額(次項及び次条第四項において単に「支給停止基準額」という。)と、それぞれみなして、同法附則第十三条第二項から第四項までの規定の例により、その全部又は一部の支給を停止することができる。

特定基金給付の額の計算の基礎に加入員であった継続厚生年金期間以外の期間が含まれている場合にあっては、前項の規定により支給停止基準額とみなされた金額は、当該特定退職共済年金の額と特定退職共済年金の代行給付額との合計額を超えることはできない。

第三十八条

(連合会の年金給付の特例)
1

連合会が平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により解散基金加入員に支給する老齢年金給付であって特定退職共済年金の受給権者に支給するもの(加入員であった継続厚生年金期間をその額の計算の基礎とするものに限る。以下この条において「特定連合会給付」という。)については、厚生年金保険法附則第十三条の二並びに平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十一条第三項及び第百六十三条の二の規定は、適用しない。

特定連合会給付の額は、解散した厚生年金基金の加入員であった期間に係る前条第二項に規定する額とする。

特定連合会給付については、国家公務員共済組合法第七十四条又は第七十四条の二の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法第三十八条又は第三十八条の二の規定により支給を停止するものとされた老齢厚生年金とみなして、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十三条の二の規定の例により、その支給を停止するものとする。

特定連合会給付については、改正後国共済法第七十九条又は第八十条の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法附則第十一条の規定により支給を停止するものとされた老齢厚生年金と、当該特定退職共済年金の支給停止額を支給停止基準額と、それぞれみなして、同法附則第十三条の二の規定の例により、その全部又は一部の支給を停止する。

前条第五項の規定は、特定連合会給付について準用する。

この場合において、同項中「特定基金給付」とあるのは、「特定連合会給付」と読み替えるものとする。

第三十九条

(指定基金の給付の特例)
1

平成八年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金たる給付(次条において「障害等年金給付」という。)は、厚生年金保険法第四十七条第一項本文及び第二項、第四十七条の二第一項及び第三項、第四十七条の三第一項及び第三項、第五十三条、第五十八条第一項本文及び第二項、第五十九条並びに第六十三条の規定の例に準じ規約の定めるところにより行うものとする。

第四十条

(準用)
1

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下この条において「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。以下この条において「廃止前厚生年金基金令」という。)第十九条から第二十四条まで、第二十八条第二項、第三十条、第三十九条の二、第三十九条の三、第三十九条の十四、第三十九条の十五及び第四十五条の規定は障害等年金給付について、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十二条から第三十三条の三まで、第三十四条の二から第三十五条まで及び第三十九条の四の規定は平成八年改正法附則第五十六条第一項に規定する掛金について、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十六条の規定は平成八年改正法附則第五十七条第一項に規定する徴収金について準用する。

第四十一条

(存続組合等に行わせる国民年金事業の事務)
1

平成十一年三月三十一日までの間における国民年金事業の事務については、国民年金法第三条第二項中「「共済組合等」という。)」とあるのは、「「共済組合等」という。)若しくは厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合若しくは同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金」とする。

前項の規定により読み替えられた国民年金法第三条第二項の規定により存続組合又は指定基金に行わせる国民年金事業の事務について、国民年金法施行令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十二条

(存続組合等に行わせる平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る事務)
1

厚生年金保険の管掌者たる政府は、平成十一年三月三十一日までの間、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る事務のうち厚生省令で定めるものを存続組合又は指定基金に行わせるものとする。

第四十三条

(施行日前において旧適用法人職員となった連合会組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)
1

旧適用法人共済組合以外の改正前国共済法第三条第一項に規定する組合(以下「連合会組合」という。)の組合員(改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この条及び次条において同じ。)であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「旧適用法人職員」という。)となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして大蔵大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日以後において当該旧適用法人職員である場合には、改正後国共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して六十日を経過する日までに申出をしたときは、施行日以後引き続く当該旧適用法人職員である期間その者の当該旧適用法人職員となる直前に所属していた連合会組合の組合員であるものとする。

この場合において、その者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、連合会組合の組合員期間とみなす。

前項の場合において、改正後国共済法第百二十四条の二第二項から第五項まで並びに平成九年改正政令第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第四十四条第二項及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により連合会組合の組合員であるものとされた者について準用する。

この場合において、改正後国共済法第百二十四条の二第二項第一号中「転出の日」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の施行の日」と、同項第二号中「公庫等職員」とあるのは「旧適用法人職員(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年厚生年金保険等経過措置政令」という。)第四十三条第一項に規定する旧適用法人職員をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「が公庫等職員」とあるのは「が旧適用法人職員」と、「前二項」とあるのは「平成九年厚生年金保険等経過措置政令第四十三条第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「公庫等職員」とあるのは「旧適用法人職員」と、同令第四十四条第二項中「法第百二十四条の二第一項に規定する転出の日」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第四十三条第一項に規定する旧適用法人職員となつた日」と、「同条第二項第一号又は第二号」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた法第百二十四条の二第二項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

連合会組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人職員となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして大蔵大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き旧適用法人職員として在職した後、引き続いて再び施行日に当該連合会組合の組合員となった場合におけるその者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、施行日から起算して六十日を経過する日までにその者が申出をしたときは、連合会組合の組合員期間とみなす。

第一項又は前項に規定する者がこれらの規定に規定する申出をその期限前に行うことなく死亡した場合には、その申出は、その者の遺族がすることができる。

第四十四条

(施行日前において連合会組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)
1

旧適用法人共済組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて連合会組合の組合員となった場合(初めて連合会組合の組合員となった場合その他これに準ずるものとして大蔵大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日の前日において連合会組合の組合員であった場合には、改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して六十日を経過する日までに申出をしたときは、施行日の前日において、当該連合会組合の組合員の資格を喪失し、かつ、当該旧適用法人共済組合の組合員の資格を取得したものとみなす。

この場合において、その者が施行日において引き続き改正後国共済法第二条第一項第一号に規定する職員である場合には、その者は、施行日において、当該連合会組合の組合員の資格を取得する。

前条第四項の規定は、前項に規定する者について準用する。

第四十五条

(育児休業手当金に関する経過措置)
1

施行日前に改正前国共済法第六十八条の二に規定する育児休業を終了した同条本文に規定する組合員のうち、施行日の前日までに旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員を含み、改正前国共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。)となり、かつ、施行日において平成八年改正法附則第三十八条第一項に規定する新設健保組合の被保険者となったものに対する改正後国共済法第六十八条の二ただし書の規定による育児休業手当金の支給については、当該旧適用法人共済組合の組合員及び新設健保組合の被保険者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条の規定による被保険者を除く。)を改正後国共済法第六十八条の二ただし書に規定する組合員とみなして、同条ただし書の規定を適用する。

第四十六条

(施行日前において旧適用法人職員となった地方の組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)
1

地方の組合(地方公務員等共済組合法(以下「地共済法」という。)第三条第一項に規定する組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人職員となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして自治大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日以後において当該旧適用法人職員である場合には、地共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して六十日を経過する日までに申出をしたときは、施行日以後引き続く当該旧適用法人職員である期間その者の当該旧適用法人職員となる直前に所属していた地方の組合の組合員であるものとする。

この場合において、その者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、地方の組合の組合員期間とみなす。

前項の場合において、地共済法第百四十条第二項から第四項まで及び平成九年改正政令第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下この項において「改正後地共済施行令」という。)第四十条第二項の規定は、前項の規定により地方の組合の組合員であるものとされた者について準用する。

この場合において、地共済法第百四十条第二項第一号中「転出の日」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の施行の日」と、同項第二号中「公庫等職員」とあるのは「旧適用法人職員(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第四十三条第一項に規定する旧適用法人職員をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「が公庫等職員」とあるのは「が旧適用法人職員」と、「前二項」とあるのは「平成九年経過措置政令第四十六条第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、改正後地共済施行令第四十条第二項中「同項第一号又は第二号の規定」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第四十六条第二項の規定により読み替えられた法第百四十条第二項第一号又は第二号の規定」と読み替えるものとする。

地方の組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人職員となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして自治大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き旧適用法人職員として在職した後、引き続いて再び施行日に当該地方の組合の組合員となった場合におけるその者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、施行日から起算して六十日を経過する日までにその者が申出をしたときは、地方の組合の組合員期間とみなす。

第一項又は前項に規定する者がこれらの規定に規定する申出をその期限前に行うことなく死亡した場合には、その申出は、その者の遺族がすることができる。

第四十七条

(施行日前において地方の組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)
1

旧適用法人共済組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて地方の組合の組合員となった場合(初めて地方の組合の組合員となった場合その他これに準ずるものとして自治大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日の前日において地方の組合の組合員であった場合には、地共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して六十日を経過する日までに申出をしたときは、施行日の前日において、当該地方の組合の組合員の資格を喪失し、かつ、当該旧適用法人共済組合の組合員の資格を取得したものとみなす。

この場合において、その者が施行日において引き続き地共済法第二条第一項第一号に規定する職員である場合には、その者は、施行日において、当該地方の組合の組合員の資格を取得する。

前条第四項の規定は、前項に規定する者について準用する。

第四十八条

(育児休業手当金に関する経過措置)
1

施行日前に地共済法第七十条の二に規定する育児休業を終了した同条本文に規定する組合員(同条に規定する育児休業を修了した後に地共済法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員となった者を含む。)のうち、施行日の前日までに旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員を含み、改正前国共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。)となり、かつ、施行日において平成八年改正法附則第三十八条第一項に規定する新設健保組合の被保険者となったものに対する地共済法第七十条の二ただし書の規定による育児休業手当金の支給については、当該旧適用法人共済組合の組合員及び新設健保組合の被保険者(健康保険法第二十条の規定による被保険者を除く。)を地共済法第七十条の二ただし書に規定する組合員とみなして、同条ただし書の規定を適用する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第三条

(厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた退職共済年金等の支給の停止の経過措置)
1

第六条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この条において「平成九年経過措置政令」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定により読み替えられた同表の中欄に掲げる規定は、平成十四年四月以後の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金について適用し、同月前の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第六条

(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1

第七条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この条において「平成九年経過措置政令」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定により読み替えられた同表の中欄に掲げる規定は、平成十四年四月以後の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金について適用し、同月前の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第三条

(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十九条第二項に規定する利子に関する経過措置)
1

平成十三年度以前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十九条第二項に規定する利子は、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

第一条

(施行期日等)
1

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第五条

(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1

第五条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「改正後平成九年経過措置政令」という。)第二十一条の二の規定は、平成二十七年十月以後の月分として支給される厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。次項において「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支払額について適用する。

改正後平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十五条第一項の規定は、平成二十八年四月以後の月分として支給される平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付の支払額について適用する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

第一条

(施行期日等)
1

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 
 第二条及び第四条の規定、第六条の規定(厚生年金保険法施行令第三条の五の二第一項及び第三条の十三の二の改正規定に限る。)、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第三十一条の規定、第三十三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第三十五条及び第四十二条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十四条、第十六条及び第十八条の規定 令和五年四月一日

第十条

(平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)
1

第二十条の規定による改正後の平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられた平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十八条の二第二項の規定は、施行日の前日において、旧適用法人共済組合員期間(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。次項において同じ。)を有する者に係る平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。

第二十条の規定による改正後の平成九年経過措置政令第二十三条第五項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の七の三の二第一項から第三項までの規定は、施行日の前日において、旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。

第十一条

(受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の平成九年経過措置政令による平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金の請求に関する経過措置)
1

第二十一条の規定による改正後の平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定は、第三号施行日の前日において、平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金の受給権を取得した日から起算して六年を経過していない者について適用する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、令和四年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この政令は、令和七年四月一日から施行する。