この政令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者(冷凍のためアンモニアを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トン以上五十トン未満のものを使用するものに限る。)は、それぞれ法第五条第二項第二号又は第十四条第四項の規定による届出をしたものとみなす。
2 この政令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の規定によりされている許可の申請(前項に規定する設備に係るものに限る。)は、それぞれ法第五条第二項第二号又は第十四条第四項の規定による届出とみなす。
3 この政令の施行の際現に法第五条第一項の許可(第一項に規定する設備に係るものに限る。)を受けた者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第十六条第一項の第一種貯蔵所に該当するものは、同項の許可を受けたものとみなす。
4 この政令の施行の際現に法第五条第一項の許可(第一項に規定する設備に係るものに限る。)を受けた者が当該許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵している貯蔵所であって法第十七条の二第一項の第二種貯蔵所に該当するものは、同項の規定による届出をしたものとみなす。
5 平成十一年十月一日から平成十二年三月三十一日までの間の改正後の高圧ガス保安法施行令第四条の規定の適用については、同条の表第一号中「フルオロカーボン(不活性のものに限る。)」とあるのは「フルオロカーボン」と、同表第二号中「フルオロカーボン(不活性のものを除く。)及びアンモニア」とあるのは「アンモニア」とする。
6 平成十二年四月一日前に、冷凍のためフルオロカーボン(不活性のものを除く。)を圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が五トン以上二十トン未満のものを使用して高圧ガスの製造をしている者についての同日以後における法第五条第二項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める日の二十日前までに」とあるのは、「平成十二年四月三十日までに」とする。
7 平成十二年四月一日から平成十二年四月二十日までに、冷凍のためフルオロカーボン(不活性のものを除く。)を圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が五トン以上二十トン未満のものを使用して高圧ガスの製造をすることとなる者についての法第五条第二項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める日の二十日前までに」とあるのは、「当該各号に定める日までに」とする。