古物営業法施行規則
この法令の概要
第一条
古物営業法(以下「法」という。)第四条第三号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
第一条の二
法第四条第八号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第一条の三
法第五条第一項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
法第五条第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に許可申請書を提出する場合においては、主たる営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の許可申請書を提出しなければならない。
法第五条第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
前項第四号の古物市場の規約には、当該古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿を付さなければならない。
第三項の規定にかかわらず、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋が同法第二条第一項の規定による許可を受けた公安委員会から法第三条の規定による許可を受けようとする場合の許可申請書には、第三項第一号から第三号まで(同項第一号ハ、第二号ハ及び第三号ロを除く。)に掲げる書類を添付することを要しない。
ただし、現に当該許可に係る営業所について質屋営業法第二条第二項の規定により定めている管理者である者以外の者を法第十三条第一項の管理者として選任する場合にあっては、第三項第三号イ及びハに掲げる書類を添付しなければならない。
第二条
法第五条第一項第三号の国家公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。
第二条の二
法第五条第一項第六号及び第十条第三項の国家公安委員会規則で定める通信手段は、取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段とする。
第三条
法第五条第二項に規定する許可証の様式は、別記様式第二号又は別記様式第三号のとおりとする。
第四条
法第五条第四項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第四号の再交付申請書を提出しなければならない。
前項の規定により再交付申請書を提出する場合においては、主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の再交付申請書を提出しなければならない。
第四条の二
法第六条第二項の規定による公告は、官報によるものとする。
第五条
法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、当該変更に係る変更予定年月日及び変更事項とする。
法第七条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第五号のとおりとする。
法第七条第一項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出書の提出を経由して行う場合を含む。)においては、その営業所又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場を有する者にあっては、当該営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から三日前までに、一通の届出書を提出しなければならない。
法第七条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、当該変更に係る変更年月日及び変更事項とする。
法第七条第二項に規定する届出書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。
法第七条第二項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合(同条第三項の規定により同条第二項の規定による届出書の提出を経由して行う場合を含む。)においては、その営業所又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場を有する者にあっては、当該営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から十四日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に、一通の届出書を提出しなければならない。
法第七条第四項の国家公安委員会規則で定める書類は、第一条の三第三項各号に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類とする。
前項の規定にかかわらず、古物商又は古物市場主が次に掲げる者を新たに法第十三条第一項の管理者として選任した場合において法第七条第二項の規定により公安委員会に提出する届出書には、第一条の三第三項第三号(第二号に掲げる者を選任した場合にあっては、同項第三号ロを除く。)に掲げる書類を添付することを要しない。
法第七条第五項の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第六号の書換申請書及び当該許可証を提出しなければならない。
第四条第二項の規定は、前項の規定により書換申請書及び許可証を提出する場合について準用する。
この場合において、同条第二項中「の再交付申請書」とあるのは「の書換申請書及び許可証」と読み替えるものとする。
第六条
古物市場主は、古物市場の規約の内容を変更した場合は、速やかに、当該古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、変更後の規約を主たる古物市場の所在地を管轄する公安委員会に提出するものとする。
第七条
法第八条第一項又は第三項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から十日以内に、主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。
この場合においては、当該許可証とともに別記様式第九号の返納理由書を提出しなければならない。
第八条
法第十条第一項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、その場所(同条第二項の規定により当該届出を経由して行う場合にあっては、その経由する公安委員会の管轄区域内の営業所の所在地(二以上の営業所を有する古物商にあっては、そのいずれか一の営業所の所在地))の所轄警察署長を経由して、競り売りの日から三日前までに、別記様式第十号の競り売り届出書を提出しなければならない。
法第十条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、古物の買受けの申込みを受ける通信手段の種類とする。
法第十条第三項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、売却する古物を取り扱う営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、競り売りの日から三日前までに、別記様式第十号の二の競り売り届出書を提出しなければならない。
第九条
削除
第九条の二
法第十条の二第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第十一号の二のとおりとする。
法第十条の二第一項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の届出書を提出しなければならない。
法第十条の二第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
法第十条の二第一項第四号の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
第九条の三
法第十条の二第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
法第十条の二第二項に規定する届出書の様式は、古物競りあっせん業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第十一号の三、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第十一号の四のとおりとする。
法第十条の二第二項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、古物競りあっせん業の廃止又は変更の日から十四日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に、一通の届出書を提出しなければならない。
法第十条の二第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては、前条第三項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類とする。
第十条
法第十一条第二項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第十二号又は第十二条第一項の規定による承認を受けた様式とする。
第十一条
法第十二条の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第十三号若しくは別記様式第十四号又は次条第一項の規定による承認を受けた様式とする。
第十二条
国家公安委員会又は公安委員会は、国家公安委員会が定める団体が当該団体の社員、組合員その他の構成員である古物商又は古物市場主に共通して利用させるものとして定めた様式を、国家公安委員会が定めるところにより、法第十一条第二項の行商従業者証又は法第十二条の標識の様式として承認することができる。
前項の規定による承認をした国家公安委員会又は公安委員会は、当該承認をした様式を当該承認に係る団体の名称、住所及び所在地とともに官報により公示しなければならない。
承認を取り消したときも、同様とする。
第十三条
法第十一条第二項の行商従業者証又は法第十二条の標識には、犯罪の防止又はその被害の迅速な回復に特に資すると認められる場合を除き、第十条又は第十一条の規定により表示することとされている文字又は標章以外の文字又は標章を、記載、はり付けその他の方法により表示してはならない。
第十三条の二
法第十二条第二項の国家公安委員会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
法第十二条第二項の規定による公衆の閲覧は、当該古物商又は古物市場主のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
第十三条の三
法第十三条第二項第三号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十四条
法第十三条第三項の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。
第十四条の二
法第十四条第一項ただし書の規定により公安委員会に届出をする場合においては、その場所(同条第二項の規定により当該届出を経由して行う場合にあっては、その経由する公安委員会の管轄区域内の営業所の所在地(二以上の営業所を有する古物商にあっては、そのいずれか一の営業所の所在地))の所轄警察署長を経由して、仮設店舗において古物営業を営む日から三日前までに、別記様式第十四号の二の仮設店舗営業届出書を提出しなければならない。
第十五条
法第十五条第一項第一号の規定による確認は、身分証明書、運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードその他の相手方の住所、氏名及び年齢又は生年月日を証する資料(一を限り発行又は発給されたものに限る。以下「身分証明書等」という。)の提示を受け、又は相手方以外の者で相手方の身元を確かめるに足りるものに問い合わせることによりするものとする。
法第十五条第一項第二号に規定する署名は、当該古物商又はその代理人、使用人その他の従業者(次項第十号及び第四項において「代理人等」という。)の面前において万年筆、ボールペン等により明瞭に記載されたものでなければならない。
この場合において、古物商は、当該署名がされた文書に記載された住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認めるときは、前項に規定するところによりその住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにしなければならない。
法第十五条第一項第四号の国家公安委員会規則で定める措置は、次のとおりとする。
古物市場主は、古物市場において取引をしようとする者について、許可証、行商従業者証その他の証明書により、古物商又はその代理人等であることを確かめるようにしなければならない。
第十六条
法第十五条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。
法第十五条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物とする。
第十七条
古物商又は古物市場主が法第十六条又は法第十七条の規定により記載をする帳簿の様式は、それぞれ別記様式第十五号及び別記様式第十六号のとおりとする。
法第十六条の国家公安委員会規則で定める帳簿に準ずる書類は、次の各号のいずれかに該当する書類とする。
古物商又は古物市場主は、法第十六条又は法第十七条の規定により前項第二号に掲げる書類に記載をしたときは、当該書類を当該営業所又は古物市場における取引の順にとじ合わせておかなければならない。
第十八条
法第十六条ただし書の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物とする。
法第十六条第四号の国家公安委員会規則で定める古物は、自動車である古物とする。
第十九条
法第十八条の規定により法第十六条又は法第十七条の電磁的方法による記録を保存する場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第十九条の二
削除
第十九条の三
古物競りあっせん業者は、古物の売買をしようとする者のあっせんを行ったときは、次に掲げる事項について、書面又は電磁的方法による記録を作成するよう努めなければならない。
古物競りあっせん業者は、前項の記録を作成の日から一年間保存するよう努めなければならない。
第十九条の四
法第二十一条の五第一項の認定を受けようとする古物競りあっせん業者は、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。
前項の認定申請書の様式は、別記様式第十六号の二のとおりとする。
第一項の規定により認定申請書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の認定申請書を提出しなければならない。
第一項の認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第十九条の五
次の各号のいずれかに該当する者は、法第二十一条の五第一項の認定を申請することができない。
第十九条の六
法第二十一条の五第一項の国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準は、次のとおりとする。
第十九条の七
公安委員会は、法第二十一条の五第一項の認定をしたときは、書面をもって、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。
公安委員会は、法第二十一条の五第一項の認定をしないときは、理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。
第十九条の八
法第二十一条の五第二項の規定による表示は、別記様式第十六号の三により行うものとする。
前項の規定による表示は、古物の売買を希望する者が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。
第十九条の九
法第二十一条の五第一項の認定を受けた古物競りあっせん業者(以下「認定古物競りあっせん業者」という。)は、業務を行う役員を新たに選任したときは、当該役員に係る第十九条の四第四項第二号に掲げる書類を法第十条の二第二項の規定により提出する届出書に添付しなければならない。
認定古物競りあっせん業者は、第十九条の四第四項第三号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、当該変更に係る変更年月日及び変更事項を記載した届出書を公安委員会に提出しなければならない。
前項の届出書の様式は、別記様式第十六号の四のとおりとする。
第二項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、変更の日から十四日以内に、一通の届出書を提出しなければならない。
第二項の届出書には、変更後の事項を記載した第十九条の四第四項第三号に掲げる書類を添付しなければならない。
第十九条の十
公安委員会は、認定古物競りあっせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
公安委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を官報により公示しなければならない。
第十九条の十一
法第二十一条の六第一項の認定を受けようとする外国古物競りあっせん業者は、連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。
前項の認定申請書の様式は、別記様式第十六号の五のとおりとする。
第一項の規定により認定申請書を提出する場合においては、連絡担当者の住所又は居所の所轄警察署長を経由して、一通の認定申請書を提出しなければならない。
第一項の認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第十九条の十二
第十九条の五及び第十九条の七の規定は法第二十一条の六第一項の認定について、第十九条の八の規定は当該認定を受けた外国古物競りあっせん業者(以下「認定外国古物競りあっせん業者」という。)について準用する。
この場合において、第十九条の八第一項中「法第二十一条の五第二項」とあるのは、「法第二十一条の六第二項において準用する法第二十一条の五第二項」と読み替えるものとする。
第十九条の十三
認定外国古物競りあっせん業者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして連絡担当者の住所又は居所を変更したときは、変更後の連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会)に、当該各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
前項の届出書の様式は、その認定に係る古物競りあっせん業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第十六号の六、第十九条の十一第一項各号に掲げる事項に変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第十六号の七、同条第四項第四号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第十六号の八のとおりとする。
第一項の規定により届出書を提出する場合においては、連絡担当者の住所又は居所の所轄警察署長を経由して、一通の届出書を提出しなければならない。
第十九条の十一第一項各号に掲げる事項に変更があった場合の届出に係る届出書には、同条第四項第一号から第三号までに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類を、同項第四号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合の届出に係る届出書には、変更後の事項を記載した同号に掲げる書類を添付しなければならない。
第十九条の十四
公安委員会は、認定外国古物競りあっせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
第十九条の十第二項の規定は、前項の規定により認定を取り消したときについて準用する。
第十九条の十五
法第二十一条の七の規定による命令は、別記様式第十六号の九の競りの中止命令書により行うものとする。
第二十条
法第二十二条第二項に規定する証票の様式は、別記様式第十六号の十のとおりとする。
第二十一条
法第二十六条の国家公安委員会規則で定める者は、古物商、古物市場主若しくは古物競りあっせん業者又はこれらの者を直接若しくは間接の構成員とする団体からの盗品等に関する情報についての照会に対し回答する業務(以下「回答業務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして第二十三条の承認を受けた法人その他の団体(以下「盗品売買等防止団体」という。)とする。
第二十二条
次条の承認を受けようとする法人その他の団体は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を回答業務の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
前項の承認申請書の様式は、別記様式第十六号の十一のとおりとする。
第一項の承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
情報管理規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
第二十三条
公安委員会は、前条第一項の規定による承認申請書の提出があった場合において、その申請に係る法人その他の団体が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
第二十四条
公安委員会は、前条の承認をしたときは、書面をもって、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。
公安委員会は、前条の承認をしないときは、理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。
第二十五条
盗品売買等防止団体は、第二十二条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする年月日及び変更しようとする事項を記載した変更届出書を公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして回答業務の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の回答業務の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会)に提出しなければならない。
前項の変更届出書の様式は、別記様式第十六号の十二のとおりとする。
公安委員会は、第一項の規定による変更届出書の提出があったときは、変更しようとする年月日及び変更しようとする事項を官報により公示しなければならない。
盗品売買等防止団体は、第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、当該変更の日から十四日以内に、変更後の事項を記載した書類を公安委員会に提出しなければならない。
盗品売買等防止団体は、業務規程又は情報管理規程を変更しようとするときは、あらかじめ、公安委員会の認可を受けなければならない。
第二十六条
盗品売買等防止団体は、第二十三条の承認を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度(事業年度の定めのない盗品売買等防止団体にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日まで。以下同じ。)の開始前に、翌事業年度における回答業務に関する事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
盗品売買等防止団体は、毎事業年度経過後三月以内に、前事業年度における回答業務に関する事業報告書及び収支計算書を公安委員会に提出しなければならない。
公安委員会は、盗品売買等防止団体の回答業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、盗品売買等防止団体に対し、回答業務に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第二十七条
公安委員会は、盗品売買等防止団体がこの規則の規定に違反したとき、又は盗品売買等防止団体の回答業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、盗品売買等防止団体に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第二十八条
盗品売買等防止団体は、回答業務を廃止しようとするときは、廃止の理由及び時期を記載した廃止届出書を公安委員会に提出しなければならない。
前項の廃止届出書の様式は、別記様式第十六号の十三のとおりとする。
公安委員会は、第一項の規定による廃止届出書の提出があったときは、その旨を官報により公示しなければならない。
第二十九条
公安委員会は、盗品売買等防止団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
公安委員会は、前項の規定により盗品売買等防止団体の承認を取り消したときは、その旨を官報により公示しなければならない。
第三十条
公安委員会が法第二十六条の規定により盗品売買等防止団体に対し提供を行う情報は、盗品等に関する情報のうち、盗品等に付された番号、記号その他の符号とする。
第三十一条
法第二十七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上段に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
法第二十七条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第一条
この規則は、古物営業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十月十八日)から施行する。
第二条
改正法附則第三条第一項の規定により法第三条の規定による許可を受けた者とみなされる者(以下「みなし新法許可者」という。)であって、改正法の施行により新たに法第十三条第一項の管理者を選任しなければならないこととなったものは、この規則の施行後速やかに、新たに選任した管理者に係る営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、当該営業所又は古物市場の名称及び所在地並びに当該管理者の氏名及び住所を公安委員会に届け出なければならない。
第三条
改正法附則第三条第二項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、改正法附則第二条に規定する営業に係る営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、別記様式第十七号の営業所等届出書を提出しなければならない。
第四条
改正法附則第四条第二項の規定により公安委員会に法第五条第二項の許可証の交付の申請(以下「新許可証の交付の申請」という。)をしようとする者は、当該公安委員会の管轄区域内に有する営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、別記様式第十八号の新許可証交付申請書を提出しなければならない。
改正法附則第四条第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、別記様式第十九号の旧許可証一覧表とする。
第五条
改正法による改正前の古物営業法(以下「旧法」という。)第二十四条第一項又は第二項の規定により公安委員会がした許可の取消し(一の公安委員会の管轄区域内に二以上の営業所又は二以上の市場を有する古物商又は市場主に対し、当該営業所又は市場のうち一部の営業所又は市場のみについて旧法第二十四条第一項又は第二項の規定により当該公安委員会がした許可の取消しを除く。)は、法第二十四条の規定により公安委員会がした許可の取消しとみなす。
前項に掲げるもののほか、旧法の規定により公安委員会がした営業の停止その他の処分(旧法第二十四条の規定による許可の取消しを除く。)又は行為は、それぞれ法の相当規定により公安委員会がした営業の停止その他の処分又は行為とみなす。
旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為であって、次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。
第六条
改正法附則第三条第一項の規定により法第三条第二項の許可を受けたものとみなされる者については、旧古物営業法施行規則(昭和二十四年総理府令第七号。以下「旧規則」という。)第四条第一項の規定により旧法第三条の規定による許可の申請書に添付された市場の規約(旧規則第十一条第一項の規定により当該市場の規約の変更に係る届書を提出した者にあっては、当該変更後の市場の規約)を古物市場の規約とみなして第六条の規定を適用する。
第七条
みなし新法許可者であって、この規則の施行の際現にその従業者が旧法第八条第二項において準用する同条第一項の規定による許可を受けているものについては、この規則の施行の日から六月を経過する日までの間は、当該許可に係る旧規則別記様式第三号の古物行商許可証は、当該従業者に係る別記様式第十二号の行商従業者証とみなす。
第八条
みなし新法許可者については、当分の間(その者が改正法附則第四条第三項の規定により法第五条第二項の規定による許可証の交付を受けた場合には、当該交付を受けた日までの間)旧規則別記様式第五号から第七号までの表示札は、別記様式第十三号及び別記様式第十四号の標識とみなす。
第九条
みなし新法許可者であって新許可証の交付の申請をしていないものがこの規則の施行後最初にする本則の規定による申請等(第四条第一項の規定による再交付申請書の提出若しくは同条第二項の規定による許可証の書換えの申請又は法第七条第一項若しくは第二項の規定による届出書の提出をいう。以下この条において同じ。)又は法第八条第一項若しくは第三項の規定による許可証の返納は、第四条第三項、第五条第三項又は第七条の規定にかかわらず、当該みなし新法許可者が有する営業所又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場を有する場合にあっては、そのいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。
みなし新法許可者であって次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定める警察署長を経由警察署長とみなして第四条第三項、第五条第三項本文、第七条及び第九条第一項の規定を適用する。
新許可証の交付の申請をしようとするみなし新法許可者が既に本則の規定による申請等をしているときは、附則第四条第一項の規定にかかわらず、当該新許可証の交付の申請は、前項第一号(その者が第九条第一項の規定により経由警察署長変更届出書を提出したときは、同条第二項)の規定により経由警察署長とみなされる警察署長を経由してしなければならない。
附則第二条又は改正法附則第三条第二項の規定により届出をしなければならないこととされるみなし新法許可者が既に新許可証の交付の申請をしているときは、附則第二条又は第三条の規定にかかわらず、附則第二条の届出又は附則第三条の営業所等届出書の提出は、第二項第二号(その者が第九条第一項の規定により経由警察署長変更届出書を提出したときは、同条第二項)の規定により経由警察署長とみなされる警察署長を経由してすることができる。
第一条
この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第二条
この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この規則は、古物営業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第二条
改正法附則第三条第二項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に許可証の交付の申請をしようとする者は、その主たる営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、別記様式第一号の新許可証交付申請書を提出しなければならない。
改正法附則第三条第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、別記様式第二号の旧許可証一覧表とする。
第三条
改正法による改正前の古物営業法(以下「旧法」という。)第二十四条の規定により公安委員会がした許可の取消し(二以上の公安委員会の管轄区域内に営業所又は古物市場を有する古物商又は古物市場主に対し、旧法第二十四条の規定により当該公安委員会のうち一部の公安委員会がした許可の取消しを除く。)は、法第二十四条第一項の規定により公安委員会がした許可の取消しとみなす。
前項に掲げるもののほか、旧法の規定により公安委員会がした営業の停止その他の処分(旧法第二十四条の規定による許可の取消しを除く。)は、それぞれ法の相当規定により公安委員会がした営業の停止その他の処分とみなす。
旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為であって、次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる方の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。
前項の規定により旧法第三条第一項又は第二項の規定による許可の申請が新法第三条の規定による許可の申請とみなされる場合、当該許可の申請を行った者は、改正法の施行後遅滞なく、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地を届け出なければならない。
前項の規定により公安委員会に届出をする場合においては、その主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、別記様式第三号の主たる営業所等届出書を提出するものとする。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この規則は、令和五年七月十三日から施行する。
第一条
この規則は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
ただし、第一条中古物営業法施行規則第十五条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
第一条
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
第一条
この規則は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。