電気事業法施行規則

法令番号法令番号: 平成七年通商産業省令第七十七号
公布日公布日: 1995-10-18
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 工業
所管所管: 通商産業省
法令ID法令ID: 407M50000400077

第一章 総則

第一条

(定義)
この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)及び電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)において使用する用語の例による。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧十万ボルト以上の電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体(蓄電所を除く。)をいう。
「送電線路」とは、発電所相互間、蓄電所相互間、変電所相互間、発電所と蓄電所との間、発電所と変電所との間又は蓄電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。
「配電線路」とは、発電所、蓄電所、変電所若しくは送電線路と需要設備との間又は需要設備相互間の電線路及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。
「液化ガス」とは、通常の使用状態での温度における飽和圧力が百九十六キロパスカル以上であって、現に液体の状態であるもの又は圧力が百九十六キロパスカルにおける飽和温度が三十五度以下であって、現に液体の状態であるものをいう。
「導管」とは、燃料若しくはガス又は液化ガスを輸送するための管及びその附属機器であって、構外に施設するものをいう。
「一時間前市場」とは、翌日市場における売買取引に係る電力の受渡しが行われる特定の時間帯と同一の時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引を行うための卸電力取引市場であって、当該翌日市場において当該時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引が行われた後、当該時間帯の開始の一時間前までの間に売買取引を行うためのものをいう。
「特定抑制依頼」とは、充実した情報管理体制を維持しつつ、使用を抑制すべき日時及びその電気の量その他必要な事項を定めて、小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は登録特定送配電事業者(以下この号において「特定抑制対象事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、特定抑制対象事業者等の供給する電気の使用を抑制することを依頼することをいう。

第二条

(密接な関係)
法第二条第一項第五号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物
取引等(前号の生産工程における関係を除く。)により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれる者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物
共同して設立した組合(長期にわたり存続することが見込まれるものであって、当該組合の組合契約書において次に掲げる事項を定めている場合に限る。)の組合員である者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー電気特措法」という。)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備(同条第五項に規定する認定発電設備を除く。)その他原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品以外のエネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備であって、当該組合の組合員の需要に応ずるための専用の設備として新たに設置するものに限る。この号及び次条第一項第三号において同じ。)
非電気事業用電気工作物の発電又は放電に係る電気の供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。)
電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項

第三条

法第二条第一項第五号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要は、一の需要場所ごとに次の各号のいずれかに該当するものとする。
生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者の需要
取引等(前号の生産工程における関係を除く。)により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれる者の需要
共同して設立した組合(長期にわたり存続することが見込まれるものであって、当該組合の組合契約書において次に掲げる事項を定めている場合に限る。)の組合員である者の需要
非電気事業用電気工作物の発電又は放電に係る電気の供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。)
電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項
前項の「一の需要場所」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
ただし、前項第三号に掲げる需要に該当する場合にあっては、第一号から第三号までのいずれかに該当するものとする。
一の建物内(集合住宅その他の複数の者が所有し、又は占有している一の建物内であって、一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する受電設備を介して電気の供給を受ける当該一の建物内の全部又は一部が存在する場合には、当該全部又は一部)
柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内(ただし、特段の理由がないのに複数の発電等用電気工作物を隣接した構内に設置する場合を除く。)
隣接する複数の前号に掲げる構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの
道路その他の公共の用に供せられる土地(前二号に掲げるものを除く。)において、一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する受電設備を介して電気の供給を受ける街路灯その他の施設が設置されている部分
前項第一号から第四号までに掲げる一の需要場所(以下この条において「原需要場所」という。)において、災害による被害を防ぐための措置、温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置、電気工作物の設置及び運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置に伴い必要な設備であって、次の各号に掲げる要件を満たす設備(当該設備を使用するために必要な電灯その他の付随設備を含む。)が設置されている場所を含む必要最小限の場所(以下この項において「特例需要場所」という。)については、当該設備の設置に際し、当該設備に係る電気の使用者又は小売電気事業者から一般送配電事業者又は配電事業者に対して申出があったときは、前項の規定にかかわらず、一の需要場所とみなす。
公道に面している等、特例需要場所への一般送配電事業者又は配電事業者の検針並びに保守及び保安等の業務のための立入り(当該設備の全部又は一部が壁面等に設置されている場合にあっては当該設備付近への一般送配電事業者又は配電事業者の立入り)が容易に可能であり、かつ、特例需要場所以外の原需要場所への一般送配電事業者又は配電事業者の立入りに支障が生じないこと。
原需要場所における他の電気工作物と電気的接続を分離すること等により保安上の支障がないことが確保されていること。
特例需要場所における配線工事その他の工事に関する費用は、当該特例需要場所の電気の使用者又は小売電気事業者が負担するものであること。
特例需要場所を一の需要場所とみなすことが社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、当該特例需要場所を供給区域に含む一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。

第三条の二

(離島)
法第二条第一項第八号イの経済産業省令で定める離島は、別表第一の上欄に掲げる区域を供給区域とする一般送配電事業者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる離島とする。

第三条の三

(送電事業に係る送電用の電気工作物の要件)
法第二条第一項第十号の経済産業省令で定める要件は、専ら一般送配電事業者又は配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給を行う事業(当該振替供給を十年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が千キロワットを超えるもの又は当該振替供給を五年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が十万キロワットを超えるもの。)の用に供する送電用の電気工作物であることとする。

第三条の三の二

(配電事業に係る配電用の電気工作物の要件)
法第二条第一項第十一号の二の経済産業省令で定める要件は、その供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(一般送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)の用に供する配電用の電気工作物であって、電圧七千ボルト以下の配電線路であることとする。

第三条の四

(発電事業に係る発電等用電気工作物の要件)
法第二条第一項第十四号の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する発電等用電気工作物(以下「特定発電等用電気工作物」という。)であって、それぞれの接続最大電力(特定発電等用電気工作物と一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路その他の電気工作物(一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路その他の電気工作物であって、一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路その他の電気工作物に電気的に接続されているものを含む。)とを直接に電気的に接続する地点(次項において「接続地点」という。)における最大の電力をいう。第四十五条の十九第二項第二号において同じ。)のうち小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業(第三号において「小売電気事業等」という。)の用に供するためのもの(第二号及び第四十八条の二において「小売電気事業等用接続最大電力」という。)の合計が一万キロワットを超えることとする。
出力が千キロワット以上であること。
出力の値に占める小売電気事業等用接続最大電力の値の割合が五十パーセント(出力が十万キロワットを超える場合にあっては、十パーセント)を超えるものであること。
発電し、又は放電する電気の量(発電又は放電のために使用するものを除く。)に占める小売電気事業等の用に供するためのものの割合が五十パーセント(出力が十万キロワットを超える場合にあっては、十パーセント)を超えると見込まれること。
前項の規定の適用については、同一の接続地点に接続している二以上の発電等用電気工作物は、一の発電等用電気工作物とみなす。

第三条の四の二

(電気の集約の方法)
法第二条第一項第十五号の二の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
発電等用電気工作物を維持し、及び運用する他の者に対して電子情報処理組織等を使用して発電又は放電を指示する方法
電子情報処理組織等を使用した特定抑制依頼による方法

第三条の四の三

(特定卸供給事業に係る供給能力の要件)
法第二条第一項第十五号の三の経済産業省令で定める要件は、特定卸供給を行う者が供給能力を有する者(発電事業者を除く。)(以下この節において「他の者」という。)から集約する電力が千キロワットを超えることが見込まれることとする。
ただし、次の各号に掲げる場合は、それぞれ、各号に掲げる値が千キロワットを超えることが見込まれることとする。
小売電気事業の登録を受け、かつ、小売電気事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供する電気のみを供給する場合 他の者から集約する電力の値から様式第一の最大需要電力の見込み(最大需要電力の見込みに変更があった場合には、様式第一の四の最大需要電力の見込み。)(以下この節において「直近需要電力値」という。)を除いた値
発電事業の届出をし、かつ、小売電気事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供する電気のみを供給する場合 他の者から集約する電力の値から自己の消費、発電及び放電のために使用する電力の値を除いた値
小売電気事業の登録を受け、発電事業の届出をし、かつ、小売電気事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供する電気のみを供給する場合 他の者から集約する電力の値から直近需要電力値並びに自己の消費、発電及び放電のために使用する電力の値を除いた値

第二章 電気事業

第一節 小売電気事業
第一款 事業の登録

第三条の五

(小売電気事業の登録申請)
法第二条の三第一項の申請書は、様式第一によるものとする。
法第二条の三第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
その行う小売電気事業以外の事業の概要
法第二条の三第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
法第二条の五第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面
様式第一の二の小売電気事業遂行体制説明書
様式第一の三の苦情等処理体制説明書
三の二
様式第一の三の二の事業計画書
申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が小売電気事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
申請者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該申請者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類
経済産業大臣は、法第二条の三第一項の申請書を提出した者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、他の者からその小売電気事業の用に供するための電気の供給を受ける場合における当該電気の供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

第三条の六

(軽微な変更)
法第二条の六第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
変更後の供給能力として見込まれる値(変更がない場合にあっては直近供給能力値をいう。以下この条において「変更後供給能力値」という。)を変更後の最大需要電力として見込まれる値(変更がない場合にあっては直近需要電力値をいう。以下この条において「変更後最大電力値」という。)で除した値が減少しないもの
変更後供給能力値を変更後最大電力値で除した値が減少するものであって、当該値が一.〇八以上であり、かつ、変更後供給能力値のうち、卸電力取引市場からの調達に係る値を除いた値が変更後最大電力値以上であるもの
前項の規定は、次の各号に掲げる変更のいずれかに該当するものについては、適用しない。
変更後最大電力値が百五十万キロワット以上増加し、又は変更後最大電力値が直近需要電力値の二倍を超えるもの
変更後供給能力値が百五十万キロワット以上減少し、又は変更後供給能力値が直近供給能力値の二分の一を下回るもの
沖縄県及び離島等(沖縄県に属するものを除く。)の需要に応ずるために必要な供給能力の確保に関するもの
前二項において「直近需要電力値」とは、直近の法第二条の四第一項(法第二条の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された最大需要電力の値をいい、「直近供給能力値」とは、直近の法第二条の四第一項(法第二条の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された供給能力の値をいう。

第三条の七

(変更登録の申請)
法第二条の六第二項の申請書は、様式第一の四によるものとする。
法第二条の六第三項において準用する法第二条の三第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
変更を必要とする理由を記載した書類
法第二条の六第三項において読み替えて準用する法第二条の五第一項第一号及び第三号に該当しないことを誓約する書面
経済産業大臣は、法第二条の六第二項の変更登録の申請書を提出した者に対し、前項の書類のほか、他の者からその小売電気事業の用に供するための電気の供給を受ける場合における当該電気の供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

第三条の八

(変更の届出)
法第二条の六第四項の規定による法第二条の三第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第一の五の小売電気事業氏名等変更届出書(同項第一号に掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該変更が行われたことを証する書類を含む。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第二条の六第四項の規定による第三条の六第一項各号に掲げる軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第一の六の小売電気事業変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第三条の九

(小売電気事業者の地位の承継の届出)
法第二条の七第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第一の七の小売電気事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
当該事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは分割があったことを証する書類
小売電気事業者の地位を承継した者が小売電気事業者以外の者である場合にあっては、次に掲げる書類
法第二条の五第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面
法人である場合にあっては、当該法人の定款及び登記事項証明書
法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款

第三条の十

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)
法第二条の八第一項の規定による小売電気事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第一の八の小売電気事業休止(廃止)届出書に同条第三項の規定によりその小売供給の相手方に対し周知させるために行った措置の内容を記載した書類及び事業の休止(廃止)の理由を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第二条の八第二項の規定による小売電気事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第一の九の解散届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第三条の十一

(事業の休止及び廃止に係る小売供給の相手方への周知)
法第二条の八第三項の規定により周知させようとする小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとする日(以下この条において「休廃止日」という。)の前日から起算して六十日前の日(契約電力の値が五十キロワット以上の小売供給契約を締結している場合又はその小売供給の相手方の数が一万以上である場合にあっては、休廃止日の前日から起算して九十日前の日)までに、次の各号のいずれかの方法により、その事業を休止し、又は廃止しようとする旨をその小売供給の相手方に対して適切に周知させなければならない。
訪問
電話
郵便、信書便、電報その他の手段による書面の送付
電子メールの送信
当該小売電気事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたその事業を休止し、又は廃止しようとする旨の情報を電気通信回線を通じて当該小売供給の相手方の閲覧に供する方法
第二款 業務

第三条の十二

(供給条件の説明等)
法第二条の十三第一項の規定による説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯については、小売電気事業者が小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)を業として行う者(以下「契約媒介業者等」という。)の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合は、この限りでない。
当該小売電気事業者の氏名又は名称及び登録番号
当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その旨及び当該契約媒介業者等の氏名又は名称
当該小売電気事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、当該契約媒介業者等の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
当該小売供給契約の申込みの方法
当該小売供給開始の予定年月日
当該小売供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。)
燃料又は電力の取引価格の変動により当該小売供給に係る料金が変動する場合にあっては、その旨並びに当該小売供給に係る料金の変動の額の算出方法及び上限の有無
電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項
前三号に掲げるもののほか、当該小売供給を受けようとする者の負担となるものがある場合にあっては、その内容
十一
第七号から前号までに掲げる当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの全部又は一部を期間を限定して減免する場合にあっては、その内容
十二
当該小売供給契約に契約電力又は契約電流容量の定めがある場合にあっては、これらの値又は決定方法
十三
供給電圧及び周波数
十四
供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
十五
当該小売供給に係る料金その他の当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの支払方法
十六
一般送配電事業者又は配電事業者から接続供給を受けて当該小売供給を行う場合にあっては、託送供給等約款に定められた小売供給の相手方の責任に関する事項
十七
当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあっては、当該期間
十八
当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあっては、当該小売供給契約の更新に関する事項
十九
当該小売供給の相手方が当該小売供給契約の変更、解除又は解約の申出を行おうとする場合における当該小売電気事業者(当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、当該契約媒介業者等を含む。)の連絡先及びこれらの方法
二十
当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更、解除又は解約に期間の制限がある場合にあっては、その内容
二十一
当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更、解除又は解約に伴う違約金その他の当該小売供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
二十二
前二号に掲げるもののほか、当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更、解除又は解約に係る条件等がある場合にあっては、その内容
二十三
当該小売電気事業者又は小売電気事業者が行う小売供給契約の締結の取次ぎを業として行う者(以下この条及び次条において「取次業者」という。)からの申出による当該小売供給契約の変更、解除又は解約に関する事項
二十四
その小売電気事業の用に供する発電用の電気工作物の原動力の種類その他の事項をその行う小売供給の特性とする場合又は当該契約媒介業者等が小売電気事業者が行う小売供給(その小売電気事業の用に供する発電用の電気工作物の原動力の種類その他の事項をその行う小売供給の特性とするものに限る。)に関する契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その内容及び根拠
二十五
当該小売供給の相手方の電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に制限がある場合にあっては、その内容
二十六
前各号に掲げるもののほか、当該小売供給に係る重要な供給条件がある場合にあっては、その内容
小売電気事業者及び当該小売電気事業者が行う小売供給契約の締結の媒介等を業として行う者は、法第二条の十三第一項の規定による説明をする場合には、販売する電気が非化石証書(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)第四条第一項第二号に規定する非化石証書をいう。)によりその発電に伴って二酸化炭素が排出されない電気であるという価値を証される場合を除き、当該価値を訴求することなく、当該説明をしなければならない。
小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における法第二条の十三第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、同項第十七号に掲げる事項について行えば足りるものとする。
ただし、同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第二条の十三第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものについて行えば足りるものとする。
ただし、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第二条の十三第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要について行えば足りるものとする。
ただし、当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
第一項から前項までの説明は、小売供給を受けようとする者の知識、経験及び当該小売供給契約を締結する目的に照らして、当該小売供給を受けようとする者に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第二条の十三第二項の書面を交付することなく電話により同条第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合であって、法第二条の十三第二項の書面を交付することなく同条第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)であって、法第二条の十三第二項の書面を交付することなく同条第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
小売電気事業者等(法第二条の十三第一項に規定する小売電気事業者等をいう。以下同じ。)は、前項第一号に掲げる場合においては、法第二条の十三第一項の規定による説明を行った後遅滞なく、小売供給を受けようとする者に対し、同条第二項の書面を交付しなければならない。
法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項とする。
10 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、第一項第十七号に掲げる事項とする。
ただし、同条第一項の規定による説明として、小売電気事業者等が同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
11 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める事項は、第九項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものとする。
ただし、同条第一項の規定による説明として、小売電気事業者等が第一項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
12 小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める事項は、第九項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要とする。
ただし、同条第一項の規定による説明として、小売電気事業者等が当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
13 法第二条の十三第二項の書面には、同項の経済産業省令で定める事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
ただし、小売供給を受けようとする者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものにあっては、枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
14 法第二条の十三第三項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
電子メールを送信する方法であって、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
当該小売電気事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第九項、第十項本文、第十一項本文又は第十二項本文に規定する事項(以下この条において「説明時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された説明時交付事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された説明時交付事項を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの)
電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に説明時交付事項を記録したものを交付する方法
15 小売電気事業者等は、法第二条の十三第三項の規定により、前項各号に掲げる方法により説明時交付事項を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあったときは、その者に対し、説明時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。

第三条の十三

(書面の交付)
法第二条の十四第一項の経済産業省令で定める場合は、小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をした場合に限る。)であって、同項の書面を交付しないことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合とする。
法第二条の十四第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
当該小売電気事業者の登録番号
当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その旨
前条第一項第三号から第二十六号まで(第五号を除く。)に掲げる事項(小売電気事業者が契約媒介業者等の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合にあっては、同項第四号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯を除く。)
供給地点特定番号(小売供給を受けようとする者の需要場所を特定することができる番号をいう。以下この条において同じ。)
小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新した場合における法第二条の十四第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、前条第一項第十七号に掲げる事項及び供給地点特定番号とする。
ただし、法第二条の十四第一項第一号及び第二号に掲げる事項、前条第一項第十七号に掲げる事項並びに供給地点特定番号のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
小売電気事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(第一項に規定する場合を除く。)における法第二条の十四第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、第二項の規定にかかわらず、法第二条の十四第一項第一号から第三号までに掲げる事項のうち当該変更したもの及び供給地点特定番号とする。
ただし、同項第一号及び第二号に掲げる事項、第二項第一号から第三号までに掲げる事項のうち当該変更したもの並びに供給地点特定番号のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
法第二条の十四第二項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
電子メールを送信する方法であって、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
当該小売電気事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二条の十四第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第二項各号に掲げる事項又は第三項本文若しくは前項本文に規定する事項(以下この条において「契約締結時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの)
電磁的記録媒体に契約締結時交付事項を記録したものを交付する方法
小売電気事業者等は、法第二条の十四第二項の規定により、前項各号に掲げる方法により契約締結時交付事項を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあったときは、その者に対し、契約締結時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。

第三条の十四

(電磁的方法の種類及び内容)
令第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
第三条の十二第十四項各号又は前条第五項各号に掲げる方法のうち、小売電気事業者等が使用するもの
ファイルへの記録の方式

第三条の十五

(小売電気事業者等による情報通信の技術を利用した承諾の取得)
令第二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
電子メールを送信する方法であって、小売電気事業者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
当該小売電気事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供し、当該小売電気事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録する方法
電磁的記録媒体に小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録したものを得る方法
第二節 一般送配電事業
第一款 事業の許可

第四条

(一般送配電事業の許可申請)
法第四条第一項の申請書は、様式第一の十によるものとする。
法第四条第二項の事業計画書は、様式第二によるものとする。
法第四条第二項の事業収支見積書は、事業開始の日以後十年内の日を含む毎事業年度について、様式第三により作成するものとする。
法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一般送配電事業の用に供する電気工作物(配電用のものを除く。)の概要及び供給区域の境界を明示した地形図
送電関係一覧図
電力潮流図
一般送配電事業の用に供する変電所、発電所又は蓄電所の主要設備の配置図
他の一般送配電事業者又は配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を供給する場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し
他の者から一般送配電事業の用に供するための電気の供給を受ける場合にあっては、その供給をする者との契約書の写し
主たる技術者の履歴書
様式第四の一般送配電事業遂行体制説明書
申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
十一
申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が一般送配電事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
十二
一般送配電事業の用に供する水力発電所を設置する場合において、発電水力に関する水利使用について行政庁の許可又は登録を要するときは、その許可書又は登録書の写し(許可又は登録の申請をしている場合にあっては、その申請書の写し)
十三
申請者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該申請者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類
経済産業大臣は、法第三条の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第五条

(事業開始の届出)
法第七条第四項の規定による届出をしようとする者は、様式第五の事業開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第六条

(供給区域の変更の許可申請)
法第八条第一項の規定により供給区域の変更の許可を受けようとする者は、様式第六の供給区域変更許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
増加し、又は減少する供給区域の境界を明示した地形図
供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後十年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類
供給区域を増加する場合にあっては、所要資金の額及び調達方法を記載した書類
供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域に対し電気の供給を開始する日以後十年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
供給区域を増加する場合は、送電関係一覧図
供給区域の増加に伴い他の者から電気の供給を受ける場合にあっては、その供給をする者との契約書の写し
申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が供給区域を変更することについての議決に係る議会の会議録の写し
経済産業大臣は、法第八条第一項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第七条

(供給区域の増加に伴う事業開始の届出)
第五条の規定は、法第八条第二項において準用する法第七条第四項の規定による届出をしようとする者に準用する。

第八条

(電気工作物の重要な変更)
法第九条第一項の経済産業省令で定める重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。
送電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの
他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上のものに係る変更(設置の場所の変更のうち経過地の変更及び設置の方法の変更を除く。)
他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路以外の送電線路又は電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)未満の送電線路を他の電気事業者の電気事業の用に供する電気工作物と電気的に接続するための送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上のものとすることに伴う変更
電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上の送電線路であって、長さ十キロメートル以上のものに係る変更(設置の場所の変更のうち、経過地の変更及び設置の方法の変更であって変更する部分の長さが十キロメートル未満のものを除く。)
電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)未満又は長さ十キロメートル未満の送電線路であって、電圧三十万ボルト(直流にあっては、十七万ボルト)以上かつ長さ十キロメートル以上のものとすることに伴う変更
変電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの
設置の場所の変更であって、電圧三十万ボルト以上のもの又は電圧三十万ボルト未満のものであって、容量十五万キロボルトアンペア以上若しくは出力十五万キロワット以上の周波数変換機器若しくは整流機器の設置を伴うもの若しくは出力がその者の電気事業の用に供する変電所の出力の合計の二十パーセント以上のものを設置することに伴うもの
設置の場所の変更であって、廃止することに伴うもの
周波数の変更
電圧三十万ボルト以上のものの出力の変更であって、その変更する出力が三十万キロボルトアンペアを超えるもの又はその者の電気事業の用に供する変電所の出力の合計の二十パーセント以上のもの
電圧三十万ボルト未満のものの出力の変更であって、周波数変換機器若しくは整流機器の容量を十五万キロボルトアンペア以上とし、又はこれらの出力を十五万キロワット以上とすることに伴うもの
発電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの
設置の場所、原動力の種類又は周波数の変更
出力の変更であって、その変更する出力が十五万キロワット以上又はその者の電気事業の用に供する発電所の出力の合計の二十パーセント以上のもの
蓄電用のものに係る変更であって、次のいずれかに該当するもの
設置の場所又は周波数の変更
出力の変更であって、その変更する出力が十五万キロワット以上又はその者の電気事業の用に供する蓄電所の出力の合計の二十パーセント以上のもの
容量の変更

第九条

(電気工作物等の変更の届出)
法第九条第一項の規定による一般送配電事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の二十日前までに、様式第七の電気工作物変更届出書に次に掲げる書類(電気工作物の廃止の場合にあっては、第一号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更工事の概要の説明書
変更に係る電気工作物の概要を明示した地形図
変更が変電所、発電所又は蓄電所に係る場合にあっては、その変電所、発電所又は蓄電所の主要設備の配置図
送電関係一覧図
法第九条第二項の規定による氏名若しくは名称及び住所又は主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地の変更の届出をしようとする者は、様式第八の氏名等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第九条第二項の規定による一般送配電事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第七の電気工作物変更届出書を提出しなければならない。

第十条

(事業の譲渡し及び譲受けの認可申請)
法第十条第一項の認可を受けようとする者は、様式第九の事業譲渡譲受認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類
譲渡しに関する契約書の写し
譲渡価額及びその算出の根拠を記載した書類
譲受けに要する資金の額及び調達方法を記載した書類
譲受人の譲受けの日以後十年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
譲受人が一般送配電事業者以外の者であって、法人である場合にあっては、その者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
譲受人が法人の発起人である場合にあっては、その法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
譲渡人又は譲受人が地方公共団体である場合にあっては、当該譲渡人又は譲受人の譲渡し又は譲受けについての議決に係る議会の会議録の写し
譲受人の譲受けの日以後十年内の日を含む毎年度における用途別の需要見込み及び供給の計画を記載した書類
譲渡しに係る一般送配電事業に水力発電所が属する場合において、発電水力に関する水利使用に係る権利の譲渡し又は譲受けについて行政庁の承認又は許可を要するときは、その承認書又は許可書の写し(承認又は許可の申請をしている場合にあっては、その申請書の写し)
十一
主たる技術者の履歴書
十二
様式第四の一般送配電事業遂行体制説明書
経済産業大臣は、法第十条第一項の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第十一条

(合併及び分割の認可申請)
法第十条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十の合併認可申請書又は様式第十一の分割認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
合併又は分割を必要とする理由を記載した書類
合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
合併又は分割の条件に関する説明書
合併又は分割の日以後十年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
合併又は分割の日以後十年内の日を含む毎事業年度における用途別の需要見込み及び供給の計画を記載した書類
当事者の一方が一般送配電事業者以外の者である場合にあっては、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般送配電事業の全部を承継する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
主たる技術者の履歴書
様式第四の一般送配電事業遂行体制説明書
経済産業大臣は、法第十条第二項の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第十二条

削除

第十三条

(設備の譲渡し等)
法第十三条第一項の規定による設備譲渡等の届出をしようとする者は、その実施の日の二十日前までに、様式第十三の設備譲渡等届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
その設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすることを必要とする理由を記載した書類
その設備の譲渡し又はその設備を所有権以外の権利の目的とすることに関する契約書の写し
その設備の譲渡価額又は所有権以外の権利の目的としての評価額の算出の根拠を記載した書類
その設備を譲り渡し、又は所有権以外の権利の目的とすることにより一般送配電事業に及ぼす影響に関する説明書

第十四条

法第十三条第一項ただし書の経済産業省令で定める設備は、次に掲げるものとする。
送電線路、配電線路、変電所、発電所、蓄電所及び給電設備(以下この条において「電気の供給に直接必要な設備」という。)以外の設備
電気の供給に直接必要な設備であって、その帳簿価額が前事業年度末の電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)第六条第一項に規定する電気事業固定資産の帳簿価額の総額の百分の一未満のもの

第十五条

(事業の休止及び廃止の許可申請)
法第十四条第一項の許可を受けようとする者は、様式第十四の事業休止(廃止)許可申請書に次の各号に掲げる書類(事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあっては、第一号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類
一般送配電事業の一部を休止し、又は廃止する場合にあっては、休止し、又は廃止する事業に係る供給区域の境界を明示した地形図
休止し、又は廃止する一般送配電事業に係る電気工作物の概要を記載した書類
休止又は廃止の日以後十年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
経済産業大臣は、法第十四条第一項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第十六条

(法人の解散の認可申請)
法第十四条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十五の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、法第十四条第二項の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
第二款 業務

第十七条

(一般送配電事業者の振替供給の範囲)
法第十七条第一項の経済産業省令で定める振替供給は、一般送配電事業者が行う次に掲げる振替供給とする。
小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、当該振替供給を行う一般送配電事業者の供給区域以外の地域又は配電事業者の供給区域における需要に応じて供給する電気に係るもの
法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給であって、当該振替供給を行う一般送配電事業者の供給区域以外の地域又は配電事業者の供給区域における同号ロに規定する非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者の需要又は第三条第一項各号に掲げる需要に応じて供給する電気に係るもの

第十七条の二

(託送供給等に係る収入の見通しの算定期間)
法第十七条の二第一項の経済産業省令で定める期間は、四月一日を始期とする五年間とする。

第十七条の三

(託送供給等に係る収入の見通しの申請)
法第十七条の二第一項の規定により収入の見通しの承認を受けようとする者は、様式第十五の二の託送供給等に係る収入の見通しの承認申請書に一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令(令和四年経済産業省令第六十一号。以下「算定省令」という。)の規定に基づいて作成した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、法第十七条の二第一項の承認を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第十七条の四

法第十七条の二第四項の規定により収入の見通しの変更の承認を受けようとする者は、様式第十五の三の託送供給等に係る収入の見通しの変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
算定省令の規定に基づいて作成した書類
経済産業大臣は、法第十七条の二第四項の承認を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第十七条の五

法第十七条の二第五項第一号イの需要の変動その他の一般送配電事業者がその事業の遂行上予見し難い事由として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
需要の変動
第四十五条の二十一の十四第一項第一号、第二号又は第四号に規定する回収すべき賠償負担金の額等の通知又は通知した事項の変更
第四十五条の二十一の十七第一項第一号、第二号又は第四号に規定する回収すべき廃炉円滑化負担金の額等の通知又は通知した事項の変更
無電柱化推進計画(無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)第七条第一項に規定する無電柱化推進計画をいう。)の策定又は変更
法第二十八条の四十八に規定する広域系統整備計画の策定又は変更
エネルギー政策の変更その他のエネルギーをめぐる諸情勢の変化
前各号に掲げるもののほか、費用の変動が算定可能な場合であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
当該事由による一般送配電事業に係る費用の変動の数量及び単価のいずれについても一般送配電事業者の責めに帰することができないもの
一般送配電事業を行うに当たり当該事由により生じる費用を節減することが著しく困難なもの

第十七条の六

法第十七条の二第五項第一号ロの他の法律の規定により支払うべき費用の額の変動に対応する場合(当該費用の額の増加に対応する場合にあつては、一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
石油石炭税相当額の増加(石油石炭税の税率の増加その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合
電源開発促進税相当額の増加(電源開発促進税の税率の増加その他の電源開発促進税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合
固定資産税相当額の増加(固定資産税の税率の増加その他の固定資産税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合
雑税相当額の増加(市町村民税、都道府県民税、事業所税、不動産取得税、都市計画税、印紙税、自動車税、自動車重量税、軽自動車税、自動車取得税、登録免許税等の税率の増加その他の市町村民税、都道府県民税、事業所税、不動産取得税、都市計画税、印紙税、自動車税、自動車重量税、軽自動車税、自動車取得税、登録免許税等に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合
事業税相当額の増加(事業税の税率の増加その他の事業税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合
法人税相当額の増加(法人税の税率の増加その他の法人税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合

第十七条の七

(託送供給等に係る収入の見通しの公表)
法第十七条の二第六項の規定による公表は、同条第一項の承認若しくは第四項の変更の承認を受けた後、又は法第十七条の三第三項の規定による変更の通知を受けた後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第十七条の八

(託送供給等約款の申請期間)
法第十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、四月一日を始期とする五年間とする。

第十八条

(託送供給等約款において定めるべき事項)
法第十八条第一項の託送供給等約款は、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る託送供給及び電力量調整供給に関し、振替供給又は接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項について定めるものとする。
振替供給に関する次に掲げる事項
適用範囲
電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項
ロに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
契約の申込み方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法
送電上の責任の分界
イからヘまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
有効期間を定める場合にあっては、その期間
実施期日
接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項
適用範囲
料金
一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)第三十二条第一項に規定する調整を行う場合にあっては、同条第二項に規定する離島基準平均燃料価格及び換算係数並びに同条第四項に規定する離島基準調整単価
電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項
ロからニまでに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
契約の申込み方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
一般送配電事業者が受電することとなる電気に係る受電電力及び受電電力量の供給の相手方による通知の方法
受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
供給の停止及び中止並びにこれらの解除に関する事項
送電上の責任の分界
給電所における指令に関する事項
イからルまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
有効期間を定める場合にあっては、その期間
実施期日

第十九条

(託送供給等約款の認可の申請)
法第十八条第一項の規定による託送供給等約款の設定の認可を受けようとする者は、様式第十六の託送供給等約款認可申請書に託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十七条の三第一項の規定により提出した書類の写し
一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の規定に基づいて作成した書類
供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
法第十八条第一項の規定により託送供給等約款の変更の認可を受けようとする者は、様式第十七の託送供給等約款変更認可申請書にその変更後の託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給等約款
前条第二号ロの事項を変更(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)のみの変更を除く。)しようとする場合にあっては、第十七条の三第一項の規定により提出した書類の写し(法第十七条の二第四項の承認を受けた場合にあっては、第十七条の四第一項の規定により提出した書類の写し)
前条第二号ロの事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとする場合にあっては、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の規定に基づいて作成した書類
前条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ニ若しくはホの事項を変更しようとする場合にあっては、供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

第二十条

(託送供給等約款以外の供給条件の認可の申請)
法第十八条第二項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第十八の託送供給等特例認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第十八条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があったとき、又は法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)以外の供給条件による託送供給等を必要とする理由を記載した書類
料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

第二十一条

(託送供給等約款の変更の届出)
法第十八条第四項の経済産業省令で定める場合は、同条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項又は第八項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この条から第二十五条までにおいて単に「託送供給等約款」という。)の変更の場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
託送供給等約款により接続供給を受ける者又は電力量調整供給を受ける者(以下「接続供給等利用者」という。)の料金を変更する場合であって、当該料金が法第十七条の二第一項の承認又は同条第四項の変更の承認を受けた収入の見通しを超えない額の収入をその算定の基礎とする場合
接続供給等利用者の料金の支払期日から支払が遅延することにより追加的に発生する当該接続供給等利用者の負担(以下「延滞利息」という。)を変更する場合であって、当該接続供給等利用者が受ける接続供給又は電力量調整供給に係る電気の量、最大需要電力その他の利用形態並びに当該接続供給等利用者が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間並びに一般送配電事業の用に供する石炭、石油及び液化天然ガス(輸入されたものに限る。)の価格が当該託送供給等約款の変更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかの接続供給等利用者の支払うべき延滞利息を合計した額が減少し、かつ、その他の接続供給等利用者の支払うべき延滞利息を合計した額が増加しないと見込まれる場合
電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項を変更する場合であって、いずれの託送供給等約款により託送供給を受ける者又は電力量調整供給を受ける者(以下「託送供給等利用者」という。)の負担も増加しない場合
前三号に掲げるもののほか、託送供給等利用者の負担となる事項を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者の負担も増加しない場合
受電電力、受電電力量、供給電力若しくは供給電力量の計測方法又は料金調定の方法を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者の支払うべき料金及び延滞利息の額及びその他の負担も増加しない場合
送電上の責任の分界を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者の支払うべき料金及び延滞利息の額及びその他の負担も増加しない場合
託送供給等利用者が料金を支払うべき義務の発生する日から一般送配電事業者が当該託送供給等利用者に対する電気の供給を停止できる日までの期間を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者に対する期間も短縮されない場合
電気の供給を停止できる条件又は託送供給等に係る契約を解除できる条件を変更する場合であって、いずれの託送供給等利用者に対する条件も不利なものとしない場合
託送供給等利用者が選択し得る事項を追加する場合
前各号に掲げるもののほか、託送供給等約款の構成又は使用する字句等を変更する場合

第二十二条

法第十八条第五項の規定による託送供給等約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十九の託送供給等約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給等約款
第十八条第二号ロの事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとする場合にあっては、第十七条の三第一項の規定により提出した書類の写し(法第十七条の二第四項の承認を受けた場合にあっては、第十七条の四第一項の規定により提出した書類の写し)及び一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の規定に基づいて作成した書類
第十八条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ニ若しくはホの事項を変更しようとする場合にあっては、託送供給等利用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

第二十三条

法第十八条第七項の他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合は、託送供給等約款の変更の場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
石油石炭税相当額の増加(石油石炭税の税率の増加その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合
電源開発促進税相当額の増加(電源開発促進税の税率の増加その他の電源開発促進税に関する制度の改正に起因するものに限る。)に対応する場合
消費税等相当額の増加(消費税若しくは地方消費税の税率の増加その他の消費税若しくは地方消費税の制度の改正に起因するもの又は前二号の増加に伴うものに限る。)に対応する場合

第二十四条

法第十八条第八項の規定による託送供給等約款の変更の届出をしようとする者は、様式第二十の託送供給等約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給等約款
第十八条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ニ若しくはホの事項を変更しようとする場合にあっては、託送供給等利用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

第二十五条

(託送供給等約款の公表)
法第十八条第十二項の規定による託送供給等約款の公表は、その実施の日の十日前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

第二十六条

(最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)
法第二十条第一項の最終保障供給に係る約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。
適用区域又は適用範囲
供給の種別がある場合にあっては、その種別
供給電圧及び周波数
料金
電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項
前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがある場合にあっては、その内容
契約の申込みの方法及び解除に関する事項
供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
供給の停止及び中止に関する事項
送電上の責任の分界
十一
電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設ける場合にあっては、その内容
十二
前各号に掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
十三
有効期間を定める場合にあっては、その期間
十四
実施期日

第二十七条

(最終保障供給に係る約款の届出)
法第二十条第一項の規定による最終保障供給に係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十一の最終保障供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
料金の算出の根拠に関する書類
電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
法第二十条第一項の規定による最終保障供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十二の最終保障供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした変更前の最終保障供給約款
前条第四号から第六号までの事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書

第二十八条

(最終保障供給約款以外の供給条件の承認の申請)
法第二十条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第二十三の最終保障供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
最終保障供給約款以外の供給条件による最終保障供給を必要とする理由を記載した書類
料金その他の電気の使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

第二十九条

(最終保障供給約款の公表)
法第二十条第四項において準用する法第十八条第十二項の規定による最終保障供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、その供給区域(離島等を除く。)における営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

第二十九条の二

(指定の申請)
法第二十条の二第一項の規定により申請をしようとする者は、様式第二十三の二の指定区域指定申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
指定区域の指定を受けようとする区域の境界を明示した地形図
主要な電線路(以下この号及び次号において「主要電線路」という。)から独立して区域内における電線路を維持し、及び運用する場合の費用が、主要電線路に接続している場合の費用と比較して、一般送配電事業の効率的な運営に資することを示す書類
主要電線路に接続している場合の停電時間と主要電線路から独立して区域内における電線路を維持し、及び運用する場合に見込まれる停電時間の比較により、当該区域内の電気の安定供給を阻害するおそれがないことを示す書類
指定区域供給開始までの工事等の概要の説明書
経済産業大臣は、法第二十条の二第一項の規定により申請をした者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第二十九条の三

(指定区域に係る情報の公表)
法第二十条の二第二項及び第三項の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第三十条

(離島等供給に係る約款において定めるべき事項)
法第二十一条第一項の離島等供給に係る約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。
適用区域又は適用範囲
供給の種別がある場合にあっては、その種別
供給電圧及び周波数
料金
電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項
前二号に掲げるもののほか、電気の使用者の負担となるものがある場合にあっては、その内容
契約の申込みの方法及び解除に関する事項
供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
供給の停止及び中止に関する事項
送電上の責任の分界
十一
電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設ける場合にあっては、その内容
十二
前各号に掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
十三
有効期間を定める場合にあっては、その期間
十四
実施期日

第三十一条

(離島等供給に係る約款の届出)
法第二十一条第一項の規定による離島等供給に係る約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十四の離島等供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
料金の算出の根拠に関する書類
電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
法第二十一条第一項の規定による離島等供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十五の離島等供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした変更前の離島等供給約款
前条第四号から第六号までの事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書

第三十二条

(離島等供給約款以外の供給条件の承認の申請)
法第二十一条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第二十六の離島等供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
離島等供給約款以外の供給条件による離島等供給を必要とする理由を記載した書類
料金その他の電気の使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

第三十三条

(離島等供給約款の公表)
法第二十一条第四項において準用する法第十八条第十二項の規定による離島等供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、離島等を管轄する営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

第三十三条の二

(一般送配電事業者の兼業制限の例外)
法第二十二条の二第一項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第二十六の二の一般送配電事業者の兼業認可申請書に当該認可を受けようとする者が小売電気事業(その供給区域における一般の需要に応ずるものに限る。第四十五条の二の十二第一項において同じ。)、発電事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を発電し、又は放電するものに限る。同項において同じ。)又は特定卸供給事業(その供給区域における一般の需要に応ずる小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。同項において同じ。)を営むことが特に必要である理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、法第二十二条の二第一項ただし書の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第三十三条の三

(特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件)
法第二十二条の三第一項本文の経済産業省令で定める要件は、当該小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の親会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号の二に規定する親会社等をいう。第四十四条の三及び第四十五条の二の十三において同じ。)(当該一般送配電事業者に該当するものを除く。)に該当する者であることとする。

第三十三条の四

(一般送配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限の例外)
法第二十二条の三第一項ただし書の電気供給事業者の間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一般送配電事業者において、兼職(法第二十二条の三第一項本文の規定により禁止される兼職をいう。)を行う者(以下この条において「兼職者」という。)が非公開情報(当該一般送配電事業者が営む託送供給及び電力量調整供給の業務に関する公表されていない情報であって、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものをいう。以下この款において同じ。)を入手できないことを確保するための措置及び兼職者が当該一般送配電事業者が営む託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものに参画できないことを確保するための措置を講じている場合
一般送配電事業者の特定関係事業者において、兼職者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の経営管理に係る業務運営上の重要な決定に参画できないことを確保するための措置を講じている場合

第三十三条の五

(特定送配電等業務)
法第二十二条の三第二項本文の電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
非公開情報を入手することができる業務
託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るもの

第三十三条の六

(重要な役割を担う従業者)
法第二十二条の三第二項第一号の経済産業省令で定める要件は、小売電気事業者の従業者であって、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
小売電気事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるもの
小売供給契約に関する業務を行う部門において、需要家に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(前号に該当するものを除く。)
小売電気事業に係る電力の取引に関する業務を行う部門において、当該取引に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(前二号に該当するものを除く。)
同項第二号の経済産業省令で定める要件は、発電事業者の従業者であって、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
発電事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるもの
電源開発についての計画の策定に関する業務を行う部門において、当該計画に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(前号に該当するものを除く。)
発電事業に係る電力の取引に関する業務を行う部門において、当該取引に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(第一号に該当するものを除く。)
同項第三号の経済産業省令で定める要件は、特定卸供給事業者の従業者であって、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
特定卸供給事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるもの
特定卸供給事業に係る電力の取引に関する業務を実施する部門において、当該取引に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(前号に該当するものを除く。)
同項第四号の経済産業省令で定める要件は、第三十三条の三に定める要件に該当する者の従業者であって、その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

第三十三条の六の二

(適正な競争関係を阻害するおそれがない情報)
法第二十三条第一項第一号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令で定める情報は、次に掲げるものとする。
統計情報
匿名加工情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第六項に規定する匿名加工情報をいう。第四十五条の二の十七第二号において同じ。)
一般送配電事業者が電力量調整供給を行う発電等用電気工作物の供給電力量に関する情報(当該発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者の同意を得て公表するために利用し、又は提供するものに限る。)
前三号に掲げるもののほか、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十条第三項の規定に基づき市町村長から一般送配電事業者に対して提供を求められた情報又は犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十一条の規定に基づき特定事業者が取引時確認等を的確に行うための措置を講ずるための情報であって、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがなく、かつ必要最小限のもの

第三十三条の七

(経済産業省令で定める一般送配電事業者の禁止行為)
法第二十三条第一項第三号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一般送配電事業者(認可一般送配電事業者に該当するものを除く。次号において同じ。)が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのある商号を用いること。 ただし、容易に視認できない場所に刻印し、又は表示する場合についてはこの限りではない。
一般送配電事業者が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのある商標を用いること。 ただし、一般送配電事業者がその特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのない商標と併せて用いる場合又は容易に視認できない場所に刻印し、若しくは表示する場合についてはこの限りではない。
一般送配電事業者(認可一般送配電事業者にあっては当該認可一般送配電事業者の託送供給及び電力量調整供給の業務を行う部門。第三十三条の十五第一項第十二号において同じ。)が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者(認可一般送配電事業者にあっては当該認可一般送配電事業者の小売電気事業、発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電し、又は放電するものに限る。第三十三条の十五第一項第一号ロ、第四十四条の二第一項、第四十四条の七第三号、第四十四条の十三第一項第一号ロ、第四十五条の二の十八第三号及び第四十五条の二の二十四第一項第一号ロにおいて同じ。)又は特定卸供給事業(小売電気事業の用に供するための電気を供給するものに限る。第三十三条の十五第一項第一号ロ、第四十四条の二第一項、第四十四条の七第三号、第四十四条の十三第一項第一号ロ、第四十五条の二の十八第三号及び第四十五条の二の二十四第一項第一号ロにおいて同じ。)に係る業務を営む部門を含む。第三十三条の十五第一項第十二号において同じ。)に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為を行うこと。

第三十三条の八

(一般送配電事業者と特殊の関係のある者)
法第二十三条第二項の一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一般送配電事業者の特定関係事業者の子会社等(当該一般送配電事業者に該当するものを除く。)
一般送配電事業者の特定関係事業者の主要株主基準値(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第九項に規定する主要株主基準値をいう。第四十四条の八第二号及び第四十五条の二の十九第二号において同じ。)以上の数の議決権の保有者(当該一般送配電事業者に該当するものを除く。)
一般送配電事業者の特定関係事業者の関連会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第十八号に規定する関連会社をいう。第四十四条の八第三号及び第四十五条の二の十九第三号において同じ。)(当該一般送配電事業者に該当するものを除く。)

第三十三条の九

(業務委託の禁止の例外)
法第二十三条第三項の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な委託としてする場合
業務を受託する者(以下「受託者」という。)が、委託をしようとする一般送配電事業者の子会社(当該一般送配電事業者の特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(当該一般送配電事業者を介在させることなく、その財務及び事業の方針の決定を支配するものに限る。)に該当するものを除く。)である場合
前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
非公開情報を取り扱う業務を委託する場合
小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得る業務を委託する場合であって、受託者の裁量の余地がない業務であることが明白でない業務を委託するとき
受託者を公募することなく業務を委託することが、当該委託に係る業務の性質その他の事情に照らして、合理的な理由を欠く場合

第三十三条の十

(受託者の公募)
法第二十三条第四項本文の規定による受託者の公募は、新聞掲載、掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により広告し、競争入札の方法その他公正かつ適切な業務の受託の実施が確保される方法により行わなければならない。

第三十三条の十一

(受託者の公募の例外)
法第二十三条第四項ただし書の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な委託としてする場合とする。

第三十三条の十二

(業務受託の禁止の例外)
法第二十三条第五項の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な受託としてする場合
業務を受託するか否かの判断及び受託に係る業務が、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えることができるものでない場合

第三十三条の十三

(重要な役割を担う従業者)
法第二十三条の二第一項第一号の経済産業省令で定める要件については、第三十三条の六第一項の規定を準用する。
法第二十三条の二第一項第二号の経済産業省令で定める要件については、第三十三条の六第二項の規定を準用する。
法第二十三条の二第一項第三号の経済産業省令で定める要件については、第三十三条の六第三項の規定を準用する。
法第二十三条の二第一項第四号の経済産業省令で定める要件については、第三十三条の六第四項の規定を準用する。

第三十三条の十四

(経済産業省令で定める特定関係事業者の禁止行為)
法第二十三条の三第一項第二号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一般送配電事業者の特定関係事業者が、非公開情報(当該一般送配電事業者が託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報のうち、第三十三条の六の二第一号及び第二号に掲げる情報、当該一般送配電事業者から当該業務及び再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する特定契約又は再生可能エネルギー電気特措法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気特措法第二条第一項に規定する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的のために提供された情報並びに法第三十七条の三第一項の規定に基づき提供された情報を除く。)を、当該特定関係事業者の小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の業務において利用すること。
一般送配電事業者の特定関係事業者が、当該一般送配電事業者の信用力又は知名度を利用して、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為を行うこと。

第三十三条の十五

(体制の整備等)
法第二十三条の四第一項の規定により一般送配電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
次の表の上欄に掲げる業務の用に供する室は、それぞれ同表の下欄に掲げる業務の用に供する室と区分するものであること。
託送供給及び電力量調整供給の業務を行う部門(以下この条において「託送供給等部門」という。)に非公開情報の管理の用に供するシステムとして次に掲げる要件を満たすことが確保されたものを構築するものであること。
必要に応じて区分された非公開情報ごとに、それぞれ当該区分された非公開情報を利用し、又は提供するために入手することができる者として特定された者のみが当該情報を入手することができるものであること。
当該システムを使用して非公開情報を入手した者を識別することができる事項、当該者が入手した非公開情報の内容及び当該非公開情報を入手した日時を記録し、これを保存するものであること。
ロにおいて保存された記録について、イにおいて特定された者以外の者が非公開情報を入手したことがないかどうかを定期的に確認することができるものであること。
託送供給等部門に構築する非公開情報の管理の用に供するシステムが特定関係事業者(認可一般送配電事業者にあっては当該認可一般送配電事業者の小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に係る業務を営む部門を含む。以下この号及び第十六号において同じ。)と共用しないものであること。 ただし、次に掲げるシステムであって、託送供給及び電力量調整供給の業務並びに再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する特定契約又は再生可能エネルギー電気特措法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的以外の目的のために非公開情報を取り扱うことができないものであることが確保されたものを特定関係事業者と共用することについては、この限りでない。
非公開情報のうち当該一般送配電事業者の特定関係事業者以外の小売電気事業者の小売供給の相手方に関する情報及び電力の売買取引に関する情報を保有するシステムでないシステム
令和六年四月一日時点において特定関係事業者と共用しないものとするための措置を完了していないシステムであって、当該措置を適切に完了するために必要と認められる期間を経過していないもの
第二号ロにおいて保存された記録について、同号イにおいて特定された者以外の者が非公開情報を入手したことがないかどうかを定期的に確認するものであること。
託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の入手、利用、提供その他の当該情報の取扱いについて、これを適正なものとするために当該一般送配電事業者の取締役、執行役及び従業者(取締役、執行役及び従業者であった者を含む。第十一号、第四十四条の十三第一項第三号及び第七号並びに第四十五条の二の二十四第一項第三号及び第七号において同じ。)が遵守すべき規程を作成するものであること。
当該一般送配電事業者の従業者が託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務を実施するに当たり遵守すべき規程並びにこれらの業務の方法及び手順に係るマニュアルの整備その他の当該従業者が当該業務を実施するに当たり法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は約款若しくは業務規程その他の規則をいう。以下同じ。)に適合しない行為又は電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害する行為を行わないようにするための必要な措置を実施する管理部門、委員会その他の組織(以下「管理部門等」という。)を置くものであること。
管理部門等をして、当該一般送配電事業者の従業者が託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務を実施するに当たり遵守すべき規程並びにこれらの業務の方法及び手順に係るマニュアルの整備その他の当該従業者が当該業務を実施するに当たり法令等に適合しない行為又は電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害する行為を行わないようにするための必要な措置を実施させるものであること。
第五号の規定により作成する規程を遵守させるため、当該一般送配電事業者の取締役、執行役及び従業者に対し必要な研修を実施するものであること。
託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の管理責任者(次号及び第十一号において「情報管理責任者」という。)を置くものであること。
情報管理責任者は、当該一般送配電事業者の取締役又は執行役をもってこれに充てることとするものであること。
十一
情報管理責任者をして、第五号の規定により作成する規程が当該一般送配電事業者の取締役、執行役及び従業者によって遵守されるよう、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の取扱いを管理させるものであること。
十二
託送供給等部門をして、託送供給及び電力量調整供給の業務について、当該一般送配電事業者と小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者との取引及び連絡調整の経緯及びその内容(この号及び次条において「取引及び連絡調整の経緯等」という。)を記録し、これを保存するものであること。 ただし、その取引及び連絡調整の経緯等が軽微なものであるときは、この限りでない。
十三
法令等を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)を置くものであること。
十四
法令遵守責任者をして、託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務が法令等に適合することを確保するための規程及び計画を整備し、及び運用すること並びにその業務執行の状況の監視(次条において「法令等を遵守するための体制の整備等」という。)を行わせるものであること。
十五
当該一般送配電事業者の託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務の実施状況を監視する部門(以下この条において「監視部門」という。)を託送供給等部門及び再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する特定契約又は再生可能エネルギー電気特措法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務を行う部門とは別に置くものであること。
十六
監視部門は、その特定関係事業者から独立した組織であること。
十七
監視部門をして、託送供給等部門及び再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する特定契約又は再生可能エネルギー電気特措法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務を行う部門における託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の取扱いが適正であるかどうかについて監視させるものであること。
十八
監視部門をして、託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務の運営及び内容について、法令等を遵守するものであるかどうかについて監視させるものであること。
十九
監視部門をして、前二号の規定により行わせた監視の結果を取締役会その他の業務執行を決定する機関に報告させるものであること。
二十
託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の不適正な利用若しくは提供がなされたこと、又は託送供給及び電力量調整供給の業務その他その一般送配電事業の業務において法令等に適合しない行為若しくは電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害する業務の運営がなされたことを早期に発見し、必要な調査及び適正な対処を行う体制が整備されているものであること。
前項第二号ロ及び第十二号の規定による記録の保存期間は、五年間とする。

第三十三条の十六

(体制の整備等に関する報告)
法第二十三条の四第二項の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後三月以内に、様式第二十六の三の体制整備等報告書に、当該事業年度に係る法第二十三条の四第一項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
前条第一項第一号の規定により区分した室の配置
前条第一項第二号及び第三号の規定により構築したシステムの概要
前条第一項第四号の規定により実施した確認の結果
前条第一項第五号の規定により作成した規程
前条第一項第六号、第九号、第十号、第十三号、第十五号、第十六号及び第二十号の規定により整備した体制
前条第一項第七号の規定により実施した措置の内容
前条第一項第八号の規定により実施した研修の内容
前条第一項第十一号の規定により実施した管理の内容
前条第一項第十二号の規定により記録した取引及び連絡調整の経緯等の概要
前条第一項第十四号の規定により作成した規程及び計画並びに同号の規定により行った監視の結果
十一
前条第一項第十四号の規定により行った監視の結果、法令等を遵守するための体制の整備等が適正でない場合において、当該体制の整備等を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
十二
前条第一項第十七号及び第十八号の規定により行った監視の結果
十三
前条第一項第十七号の規定により行った監視の結果、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その一般送配電事業の業務に関する情報の取扱いが適正でない場合において、当該取扱いを是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
十四
前条第一項第十八号の規定により行った監視の結果、記録した取引及び連絡調整の経緯等が、法令等の規定を遵守するものでない場合において、取引及び連絡調整の方法を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
十五
前条第一項各号に掲げる措置のほか、法第二十三条の四第一項の規定に基づき、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために講じたその他の措置がある場合には、その内容

第三十四条

(供給区域外に設置する電線路による供給の許可申請)
法第二十四条第一項の許可を受けようとする者は、様式第二十七の供給区域外に設置する電線路による供給許可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
供給を必要とする理由を記載した書類
供給の相手方との契約書の写し
料金の算出の根拠又は料金決定の方法に関する説明書
供給することにより一般送配電事業に及ぼす影響に関する説明書
供給するために電気工作物を設置する場合にあっては、その電気工作物の概要並びにその設置のために要する資金の額及び調達方法を記載した書類
送電関係一覧図
経済産業大臣は、法第二十四条第一項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第三十五条

(託送供給に係る協議に関する裁定の申請)
法第二十五条第二項の裁定を申請しようとする者は、様式第二十八の裁定申請書に協議の経過に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第三十六条

(消費税等相当額の表示に係る手続の特例)
第十九条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十七条、第二十八条、第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、消費税等相当額又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、消費税等相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第三十七条

(賦課金額に係る手続の特例)
第二十七条、第二十八条、第三十一条及び第三十二条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であって、再生可能エネルギー電気特措法第三十六条第一項に規定する賦課金の額(以下「賦課金額」という。)又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、賦課金額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第三十八条

(電圧及び周波数の値)
法第二十六条第一項(法第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の経済産業省令で定める電圧の値は、その電気を供給する場所において次の表の上欄に掲げる標準電圧に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
法第二十六条第一項の経済産業省令で定める周波数の値は、その者が供給する電気の標準周波数に等しい値とする。

第三十九条

(電圧及び周波数の測定方法等)
法第二十六条第三項(法第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の経済産業省令で定める電圧の測定方法は、次に掲げるものとする。
測定は、別に告示するところにより選定した測定箇所において行うこと。
測定は、測定箇所ごとに、毎年、供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。)が指定する期間において一回、連続して二十四時間行うこと。
同一の発電所、蓄電所又は変電所の引出しに係る配電線路に属する測定箇所における測定は、同一の日時において行うこと。
測定は、記録計器を使用して行うこと。
法第二十六条第三項の経済産業省令で定める周波数の測定方法は、電力系統ごとに、記録計器を使用して常時測定するものとする。
法第二十六条第三項の経済産業省令で定める記録方法は、次のとおりとする。
電圧の測定の結果については、測定箇所ごとに次の事項を記録すること。
標準電圧
測定箇所が属する配電線路の引出しに係る発電所、蓄電所又は変電所の名称及び当該測定箇所に係る高圧配電線路の名称
測定年月日
測定電圧の三十分平均最大値及び三十分平均最小値並びにそれぞれの発生時
測定計器の型式及び番号
測定者の氏名
周波数の測定の結果については、電力系統ごとに次の事項を記録すること。
標準周波数
測定周波数の日最大値及び日最小値並びに月間積算周波数偏差
測定計器の型式及び番号
測定者の氏名
測定の結果の記録は、三年間保存すること。

第四十条

(電磁的方法による保存)
法第二十六条第三項に規定する測定の結果の記録は、前条第三項に規定する記録方法により、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第四十条の二

(電気工作物の台帳の作成等)
法第二十六条の三第一項(法第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。第四項及び次条第一項において同じ。)に規定する電気工作物の台帳は、帳簿及び図面をもって組成するものとする。
帳簿には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
鉄塔、鉄柱、コンクリート柱、電線(配電設備を除く。)、ケーブル(引込線を除く。)、遮断器、開閉器(配電設備を除く。)、断路器、電力用蓄電器、主要変圧器、配電用変圧器、リアクター及び変圧器にあっては、その区分、名称、設置場所、設置の時期、耐用年数、設備仕様(電気方式、電圧、容量、電気の周波数、材質、規格その他の電気工作物に関する情報をいう。以下この号及び次号並びに第三項第一号において同じ。)、単位、管理等履歴(巡視、点検及び工事等に係る記録をいう。以下この号及び次号並びに第三項第一号において同じ。)及び処置必要度(工事等の優先度又は要否を判断するための基礎となる情報であって、管理等履歴を用いること及び必要に応じて設置場所の環境又は使用状況その他の電気工作物に係る情報を用いることにより得られるものをいう。)
電気工作物(前号に掲げるもの、電線(引込線及び添加電話線に限る。)、ケーブル(引込線に限る。)及び計器を除く。)にあっては、その区分、名称、設置場所、設置の時期、耐用年数、設備仕様、単位及び管理等履歴
電線(引込線及び添加電話線に限る。)、ケーブル(引込線に限る。)及び計器にあっては、その区分、名称、耐用年数及び数量
図面は、平面図を作成するほか、必要に応じ、系統図又はその他の図面を作成するものとし、電気工作物につき、少なくとも次に掲げるところにより記載するものとする。
平面図は、次に掲げる事項を記載したものとすること。
市町村名及びその境界線
配電区域(一連の配電線路により電気が供給される区域をいう。)
前項第一号に掲げる電気工作物の位置及び名称(配電の用に供する鉄塔、鉄柱、コンクリート柱、遮断器、断路器、電力用蓄電器、リアクター及び変圧器にあっては、位置、名称、設置の時期、耐用年数、設備仕様、単位及び管理等履歴)
配電の用に供する電線、ケーブル及び開閉器の位置及び名称(開閉器にあっては、位置、名称、設置の時期、耐用年数、設備仕様、単位及び管理等履歴)
引込線の位置
付近の道路、河川及び鉄道等の位置
方位、縮尺、凡例及び作成の年月日
前号の規定にかかわらず、同号ハからホまでに掲げる事項を平面図に記載することが困難な場合には、その記載することが困難な事項を記載しないことができる。 この場合において、当該記載することが困難な事項を系統図又はその他の図面に記載しなければならない。
法第二十六条の三第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号及び第三項各号に掲げる事項(設置の時期及び耐用年数を除く。)とする。
帳簿又は図面の記載事項に変更があったときは、速やかに、これを訂正しなければならない。

第四十条の三

(電磁的方法による保存)
法第二十六条の三第一項に規定する電気工作物の台帳は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の電気工作物の台帳が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
前条第三項第一号ハ括弧書、ニ括弧書及びホに掲げる事項(同号ハ括弧書及びニ括弧書に掲げる事項にあっては、位置及び名称を除く。以下この項において同じ。)が、電磁的方法により作成され、保存されている場合であって、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしているときは、同号ハ括弧書、ニ括弧書及びホに掲げる事項が同条第三項柱書に規定する平面図に記載されているものとみなす。
第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第三節 送電事業

第四十一条

(送電事業の許可申請)
法第二十七条の五第一項の申請書は、様式第二十九によるものとする。
法第二十七条の五第二項の事業計画書は、様式第二によるものとする。
法第二十七条の五第二項の事業収支見積書は、事業開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度について、様式第三により作成するものとする。
法第二十七条の五第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
送電事業の用に供する電気工作物の概要
送電関係一覧図
送電事業の用に供する変電所の主要設備の配置図
一般送配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給を行うことを約している場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し
四の二
配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給を行うことを約している場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し
主たる技術者の履歴書
様式第三十の送電事業遂行体制説明書
申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が送電事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
申請者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該申請者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類
経済産業大臣は、法第二十七条の四の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第四十二条

(送電事業者の振替供給の範囲)
法第二十七条の十一第一項の経済産業省令で定める振替供給に係る契約の要件は、次に掲げるものとする。
一般送配電事業者又は配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給に係る契約であって、十年以上の期間にわたり行うこと及びその供給電力が千キロワットを超えるものであることを約するもの
一般送配電事業者又は配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給に係る契約であって、五年以上の期間にわたり行うこと及びその供給電力が十万キロワットを超えるものであることを約するもの

第四十三条

(送電事業者の振替供給条件において定めるべき事項)
法第二十七条の十一第一項の料金その他の供給条件は、次に掲げる事項について定めるものとする。
適用範囲
料金
電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項
前二号に掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
契約の更新及び解除に関する事項
受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
送電上の責任の分界
前各号に掲げるもののほか、供給条件又は送電事業者、一般送配電事業者及び配電事業者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
有効期間を定める場合にあっては、その期間
実施期日

第四十四条

(振替供給条件の届出)
法第二十七条の十一第一項の規定による料金その他の供給条件の設定の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第三十一の振替供給条件届出書に料金の算出の根拠及び供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第二十七条の十一第一項の規定による振替供給条件の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第三十一の二の振替供給条件変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした変更前の供給条件
前条第二号から第四号までの事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算出の根拠及び供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

第四十四条の二

(送電事業者の兼業制限の例外)
法第二十七条の十一の二第一項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第三十一の二の二の送電事業者の兼業認可申請書に当該認可を受けようとする者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営むことが特に必要である理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、法第二十七条の十一の二第一項ただし書の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第四十四条の三

(特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件)
法第二十七条の十一の三第一項本文の経済産業省令で定める要件は、当該小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の親会社等(当該送電事業者に該当するものを除く。)に該当する者であることとする。

第四十四条の四

(送電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限の例外)
法第二十七条の十一の三第一項ただし書の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
送電事業者において、兼職(法第二十七条の十一の三第一項本文の規定により禁止される兼職をいう。)を行う者(以下この条において「兼職者」という。)が非公開情報(当該送電事業者が営む振替供給の業務に関する公表されていない情報であって、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものをいう。以下この節において同じ。)を入手できないことを確保するための措置及び兼職者が当該送電事業者が営む振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものに参画できないことを確保するための措置を講じている場合
送電事業者の特定関係事業者において、兼職者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の経営管理に係る業務運営上の重要な決定に参画できないことを確保するための措置を講じている場合

第四十四条の五

(特定送電等業務)
法第二十七条の十一の三第二項本文の電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
非公開情報を入手することができる業務
振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るもの

第四十四条の六

(重要な役割を担う従業者)
法第二十七条の十一の三第二項第一号の経済産業省令で定める要件は、小売電気事業者の従業者であって、小売電気事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
同項第二号の経済産業省令で定める要件は、発電事業者の従業者であって、発電事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
同項第三号の経済産業省令で定める要件は、特定卸供給事業者の従業者であって、特定卸供給事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
同項第四号の経済産業省令で定める要件は、第四十四条の三に定める要件に該当する者の従業者であって、その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

第四十四条の七

(経済産業省令で定める送電事業者の禁止行為)
法第二十七条の十一の四第一項第三号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
送電事業者(認可送電事業者に該当するものを除く。次号において同じ。)が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのある商号を用いること。 ただし、容易に視認できない場所に刻印し、又は表示する場合についてはこの限りではない。
送電事業者が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのある商標を用いること。 ただし、送電事業者がその特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのない商標と併せて用いる場合又は容易に視認できない場所に刻印し、若しくは表示する場合についてはこの限りではない。
送電事業者(認可送電事業者にあっては当該認可送電事業者の振替供給の業務を行う部門。第四十四条の十三第一項第八号において同じ。)が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者(認可送電事業者においては当該認可送電事業者の小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に係る業務を営む部門を含む。第四十四条の十三第一項第八号において同じ。)に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為を行うこと。

第四十四条の八

(送電事業者と特殊の関係のある者)
法第二十七条の十一の四第二項の送電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
送電事業者の特定関係事業者の子会社等(当該送電事業者に該当するものを除く。)
送電事業者の特定関係事業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(当該送電事業者に該当するものを除く。)
送電事業者の特定関係事業者の関連会社(当該送電事業者に該当するものを除く。)

第四十四条の九

(業務委託の禁止の例外)
法第二十七条の十一の四第三項の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な委託としてする場合
受託者が、委託をしようとする送電事業者の子会社(当該送電事業者の特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(当該送電事業者を介在させることなく、その財務及び事業の方針の決定を支配するものに限る。)に該当するものを除く。)である場合
前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
非公開情報を取り扱う業務を委託する場合
小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得る業務を委託する場合であって、受託者の裁量の余地がない業務であることが明白でない業務を委託するとき
受託者を公募することなく業務を委託することが、当該委託に係る業務の性質その他の事情に照らして、合理的な理由を欠く場合

第四十四条の十

(業務受託の禁止の例外)
法第二十七条の十一の四第四項の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な受託としてする場合
業務を受託するか否かの判断及び受託に係る業務が、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えることができるものでない場合

第四十四条の十一

(重要な役割を担う従業者)
法第二十七条の十一の五第一項第一号の経済産業省令で定める要件は、小売電気事業者の従業者であって、小売電気事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
同項第二号の経済産業省令で定める要件は、発電事業者の従業者であって、発電事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
同項第三号の経済産業省令で定める要件は、特定卸供給事業者の従業者であって、特定卸供給事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
同項第四号の経済産業省令で定める要件は、第四十四条の三に定める要件に該当する者の従業者であって、その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

第四十四条の十二

(経済産業省令で定める特定関係事業者の禁止行為)
法第二十七条の十一の六第一項第二号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
送電事業者の特定関係事業者が、非公開情報(当該送電事業者が振替供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報のうち、当該送電事業者から当該業務の用に供する目的のために提供された情報を除く。)を、当該特定関係事業者の小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の業務において利用すること。
送電事業者の特定関係事業者が、当該送電事業者の信用力又は知名度を利用して、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為を行うこと。

第四十四条の十三

(体制の整備等)
法第二十七条の十二において読み替えて準用する法第二十三条の四第一項の規定により送電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
次の表の上欄に掲げる業務の用に供する室は、それぞれ同表の下欄に掲げる業務の用に供する室と区分するものであること。
振替供給の業務を行う部門(以下この条において「振替供給部門」という。)に非公開情報の管理の用に供するシステムとして次に掲げる要件(当該システムをその特定関係事業者(認可送電事業者にあっては当該認可送電事業者の小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に係る業務を営む部門を含む。第十二号において同じ。)と共用しない場合は、イ及びロに掲げる要件を除く。)を満たすことが確保されたものを構築するものであること。
振替供給の業務の用に供する目的以外の目的のために非公開情報を取り扱うことができないものであること。
必要に応じて区分された非公開情報ごとに、それぞれ当該区分された非公開情報を利用し、又は提供するために入手することができる者として特定された者のみが当該情報を入手することができるものであること。
当該システムを使用して非公開情報を入手した者を識別することができる事項、当該者が入手した非公開情報の内容及び当該非公開情報を入手した日時を記録し、これを保存するものであること。
振替供給の業務に関して知り得た情報その他その送電事業の業務に関する情報の入手、利用、提供その他の当該情報の取扱いについて、これを適正なものとするために当該送電事業者の取締役、執行役及び従業者が遵守すべき規程を作成するものであること。
前号の規定により作成する規程を遵守させるため、当該送電事業者の取締役、執行役及び従業者に対し必要な研修を実施するものであること。
振替供給の業務に関して知り得た情報その他その送電事業の業務に関する情報の管理責任者(次号及び第七号において「情報管理責任者」という。)を置くものであること。
情報管理責任者は、当該送電事業者の取締役又は執行役をもってこれに充てることとするものであること。
情報管理責任者をして、第三号の規定により作成する規程が当該送電事業者の取締役、執行役及び従業者によって遵守されるよう、振替供給の業務に関して知り得た情報その他その送電事業の業務に関する情報の取扱いを管理させるものであること。
振替供給部門をして、振替供給の業務について、当該送電事業者と小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者との取引及び連絡調整の経緯及びその内容(この号及び次条において「取引及び連絡調整の経緯等」という。)を記録し、これを保存するものであること。 ただし、その取引及び連絡調整の経緯等が軽微なものであるときは、この限りでない。
法令遵守責任者を置くものであること。
法令遵守責任者をして、振替供給の業務その他その送電事業の業務が法令等に適合することを確保するための規程及び計画を整備し、及び運用すること並びにその業務執行の状況の監視(次条において「法令等を遵守するための体制の整備等」という。)を行わせるものであること。
十一
当該送電事業者の振替供給の業務その他その送電事業の業務の実施状況を監視する部門(以下この条において「監視部門」という。)を振替供給部門とは別に置くものであること。
十二
監視部門は、その特定関係事業者から独立した組織であること。
十三
監視部門をして、振替供給の業務を行う部門における振替供給の業務に関して知り得た情報その他その送電事業の業務に関する情報の取扱いが適正であるかどうかについて監視させるものであること。
十四
監視部門をして、振替供給の業務その他その送電事業の業務の運営及び内容について、法令等を遵守するものであるかどうかについて監視させるものであること。
十五
監視部門をして、前二号の規定により行わせた監視の結果を取締役会その他の業務執行を決定する機関に報告させるものであること。
前項第二号ハ及び第八号の規定による記録の保存期間は、五年間とする。

第四十四条の十四

(体制の整備等に関する報告)
法第二十七条の十二において準用する法第二十三条の四第二項の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後三月以内に、様式第二十六の三の体制整備等報告書に、当該事業年度に係る法第二十七条の十二において読み替えて準用する法第二十三条の四第一項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
前条第一号の規定により区分した室の配置
前条第二号の規定により構築したシステムの概要
前条第三号の規定により作成した規程
前条第四号の規定により実施した研修の内容
前条第五号、第六号、第九号、第十一号及び第十二号の規定により整備した体制
前条第七号の規定により実施した管理の内容
前条第八号の規定により記録した取引及び連絡調整の経緯等の概要
前条第十号の規定により作成した規程及び計画並びに同号の規定により行った監視の結果
前条第十号の規定により行った監視の結果、法令等を遵守するための体制の整備等が適正でない場合において、当該体制の整備等を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
前条第十三号及び第十四号の規定により行った監視の結果
十一
前条第十三号の規定により行った監視の結果、振替供給の業務に関して知り得た情報その他その送電事業の業務に関する情報の取扱いが適正でない場合において、当該取扱いを是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
十二
前条第十四号の規定により行った監視の結果、記録した取引及び連絡調整の経緯等が、法令等の規定を遵守するものでない場合において、取引及び連絡調整の方法を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
十三
前条第一項各号に掲げる措置のほか、法第二十七条の十二において読み替えて準用する法第二十三条の四第一項の規定に基づき、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために講じたその他の措置がある場合には、その内容

第四十五条

(準用)
第五条から第十一条まで、第十三条から第十六条まで、第四十条の二(第二項第三号並びに第三項第一号ロ、ニ及びホを除く。)及び第四十条の三(第三項を除く。)の規定は送電事業者に準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十六条の規定は前条の届出書の提出に準用する。
第三節の二 配電事業

第四十五条の二

(配電事業の許可申請)
法第二十七条の十二の三第一項の申請書は、様式第三十一の三の二によるものとする。
法第二十七条の十二の三第二項の事業計画書は、様式第三十一の三の三によるものとする。
法第二十七条の十二の三第二項の事業収支見積書は、事業開始の日以後十年内の日を含む毎事業年度について、様式第三により作成するものとする。
法第二十七条の十二の三第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
配電事業の用に供する電気工作物の概要及び供給区域の境界を明示した地形図
送配電関係一覧図
電力潮流図
配電事業の用に供する変電所、発電所又は蓄電所の主要設備の配置図
一般送配電事業者又は他の配電事業者にその配電事業の用に供するための電気を供給する場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し
他の者から配電事業の用に供するための電気の供給を受ける場合にあっては、その供給をする者との契約書の写し
主たる技術者の履歴書
様式第三十一の三の四の配電事業遂行体制説明書
申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
十一
申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が配電事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
十二
配電事業の用に供する水力発電所を設置する場合において、発電水力に関する水利使用について行政庁の許可又は登録を要するときは、その許可書又は登録書の写し(許可又は登録の申請をしている場合にあっては、その申請書の写し)
十三
申請者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該申請者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類
十四
法第二十七条の十二の十一に規定する託送供給等約款の方針を記載した書面
十五
法第二十七条の十二の十二に規定する引継計画の要旨(一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者から譲り受け、若しくは借り受ける見込みの電気工作物を配電事業の用に供しようとするときに限る。)
十六
法第二十七条の十二の十二に規定する引継計画を作成せず事業を行う場合又は他の配電事業者又は特定送配電事業者から譲り受け、又は借り受ける見込みの電気工作物を配電事業の用に供して事業を行う場合にあっては、配電事業の休止又は廃止の際に行う一般送配電事業者への託送供給等の業務の引継ぎに関して一般送配電事業者と共同で作成する休廃止時取決書
経済産業大臣は、法第二十七条の十二の二の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第四十五条の二の二

(配電事業者の振替供給の範囲)
法第二十七条の十二の十第一項の経済産業省令で定める振替供給は、配電事業者(一般送配電事業者又は他の配電事業者と電気的に接続していない場合を除く。)が行う次に掲げる振替供給とする。
小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気に係る振替供給であって、当該振替供給を行う配電事業者の供給区域以外の地域における需要に応じて供給する電気に係るもの
法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給であって、当該振替供給を行う配電事業者の供給区域以外の地域における同号ロに規定する非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する他の者の需要又は第三条第一項各号に掲げる需要に応じて供給する電気に係るもの

第四十五条の二の三

(託送供給等約款において定めるべき事項)
法第二十七条の十二の十一第一項の託送供給等約款は、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る託送供給及び電力量調整供給に関し、振替供給又は接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項について定めるものとする。
ただし、一般送配電事業者又は他の配電事業者と電気的に接続していない配電事業者にあっては、第一号に掲げる事項について定めることを要しない。
振替供給に関する次に掲げる事項
適用範囲
電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項
ロに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
契約の申込み方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法
イからホまでに掲げるもののほか、供給条件又は配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
有効期間を定める場合にあっては、その期間
実施期日
接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項
適用範囲
料金
電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項
ロ及びハに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
契約の申込み方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
配電事業者が受電することとなる電気に係る受電電力及び受電電力量の供給の相手方による通知の方法
受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
供給の停止及び中止並びにこれらの解除に関する事項
給電所における指令に関する事項
イからリまでに掲げるもののほか、供給条件又は配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
有効期間を定める場合にあっては、その期間
実施期日

第四十五条の二の四

(託送供給等約款の届出)
法第二十七条の十二の十一第一項の規定による託送供給等約款の届出をしようとする者は、その実施の日の三月前までに、様式第三十一の三の五の託送供給等約款届出書に託送供給等約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
料金が法第二十七条の十二の五第二項第五号の供給区域の全部又は一部をその供給区域の一部とする一般送配電事業者の託送供給等に係る料金に比較して適正な水準となることが確保されることの説明書及びその算定根拠
供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
法第二十七条の十二の十一第一項の規定により託送供給等約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の三月前までに、様式第三十一の三の六の託送供給等約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給等約款
前条第二号ロの事項を変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)しようとする場合にあっては、前項第一号に掲げる書類
前条第一号ロ若しくはハ又は同条第二号ハ若しくはニの事項を変更しようとする場合にあっては、供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

第四十五条の二の五

(託送供給等約款以外の供給条件の承認の申請)
法第二十七条の十二の十一第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第三十一の三の七の託送供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
託送供給等約款以外の供給条件による託送供給等を必要とする理由を記載した書類
料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

第四十五条の二の六

(託送供給等約款の公表)
法第二十七条の十二の十一第四項の規定による託送供給等約款の公表は、その実施の日の三月前から、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
配電事業者は、託送供給等約款の公表後速やかにその供給区域内の電気の使用者及び事業を営む小売電気事業者に対して、その旨を通知しなければならない。

第四十五条の二の七

(引継計画の承認)
法第二十七条の十二の十二第一項の承認を受けようとする者は、様式第三十一の三の八の引継計画承認申請書に様式第三十一の三の九の引継計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
なお、経済産業大臣は、同項の承認を受けようとする者に対し、当該承認を受けようとする者が他の者に託送供給等業務を委託する場合における当該委託に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

第四十五条の二の八

(軽微な変更)
法第二十七条の十二の十二第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、市町村名、連絡先、電気工作物の数量その他の託送供給等の業務の適正かつ円滑な引継ぎに支障のない変更とする。

第四十五条の二の九

(変更の承認)
法第二十七条の十二の十二第一項の規定による引継計画の変更の承認を受けようとする者は、様式第三十一の三の十の引継計画変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした変更前の引継計画

第四十五条の二の十

(変更の届出)
法第二十七条の十二の十二第三項の規定による引継計画の変更の届出をしようとする者は、様式第三十一の三の十一の引継計画変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第四十五条の二の十一

(事業の休止及び廃止の許可申請)
法第二十七条の十二の十三において準用する法第十四条第一項の許可を受けようとする者は、様式第十四の事業休止(廃止)許可申請書に次の各号に掲げる書類(事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあっては、第一号及び第五号の書類に限る。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類
配電事業の一部を休止し、又は廃止する場合にあっては、休止し、又は廃止する事業に係る供給区域の境界を明示した地形図
休止し、又は廃止する配電事業に係る電気工作物の概要を記載した書類
休止又は廃止の日以後十年内の日を含む毎事業年度における様式第三の事業収支見積書
一般送配電事業者、他の配電事業者又は配電事業を営もうとする者に対する託送供給等の業務の適正かつ円滑な引継ぎに関する事項を記載した休止又は廃止のための計画
引継計画又は休廃止時取決書
休廃止時取決書の内容に変更がある場合にあっては、その理由を記載した書類
経済産業大臣は、法第二十七条の十二の十三において準用する法第十四条第一項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第四十五条の二の十二

(配電事業者の兼業制限の例外)
法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条の二第一項ただし書の認可を受けようとする者は、様式第三十一の三の十二の配電事業者の兼業認可申請書に当該認可を受けようとする者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業を営むことが特に必要である理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条の二第一項ただし書の認可を受けようとする者に対し、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第四十五条の二の十三

(特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件)
法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条の三第一項本文の経済産業省令で定める要件は、当該小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の親会社等(当該配電事業者に該当するものを除く。)に該当する者であることとする。

第四十五条の二の十四

(配電事業者の取締役又は執行役の兼職の制限の例外)
法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条の三第一項ただし書の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
配電事業者において、兼職(法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条の三第一項本文の規定により禁止される兼職をいう。)を行う者(以下この条において「兼職者」という。)が非公開情報(当該配電事業者が営む託送供給及び電力量調整供給の業務に関する公表されていない情報であって、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものをいう。以下この節において同じ。)を入手できないことを確保するための措置及び兼職者が当該配電事業者が営む託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電及び配電に係る業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るものに参画できないことを確保するための措置を講じている場合
配電事業者の特定関係事業者において、兼職者が小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の経営管理に係る業務運営上の重要な決定に参画できないことを確保するための措置を講じている場合

第四十五条の二の十五

(特定送配電等業務)
法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する法第二十二条の三第二項本文の電気供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
非公開情報を入手することができる業務
託送供給及び電力量調整供給の業務その他の変電及び配電に係る業務のうち、小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得るもの

第四十五条の二の十六

(重要な役割を担う従業者)
法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条の三第二項第一号の経済産業省令で定める要件は、小売電気事業者の従業者であって、小売電気事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
同項第二号の経済産業省令で定める要件は、発電事業者の従業者であって、発電事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
同項第三号の経済産業省令で定める要件は、特定卸供給事業者の従業者であって、特定卸供給事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
同項第四号の経済産業省令で定める要件は、第四十五条の二の十三に定める要件に該当する者の従業者であって、その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

第四十五条の二の十七

(適正な競争関係を阻害するおそれがない情報)
法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十三条第一項第一号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない情報として経済産業省令で定める情報は、次に掲げるものとする。
統計情報
匿名加工情報
前二号に掲げるもののほか、空家等対策の推進に関する特別措置法第十条第三項の規定に基づき市町村長から配電事業者に対して提供を求められた情報又は犯罪による収益の移転防止に関する法律第十一条の規定に基づき特定事業者が取引時確認等を的確に行うための措置を講ずるための情報であって、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがなく、かつ必要最小限のもの

第四十五条の二の十八

(経済産業省令で定める配電事業者の禁止行為)
法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十三条第一項第三号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
配電事業者(法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条の二第一項ただし書の認可を受けた配電事業者(本条及び第四十五条の二の二十四第一項第一号において「認可配電事業者」という。)を除く。次号において同じ。)が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのある商号を用いること。 ただし、容易に視認できない場所に刻印し、又は表示する場合についてはこの限りではない。
配電事業者が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのある商標を用いること。 ただし、配電事業者がその特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者と同一であると誤認されるおそれのない商標と併せて用いる場合又は容易に視認できない場所に刻印し、若しくは表示する場合についてはこの限りではない。
配電事業者(認可配電事業者にあっては当該認可配電事業者の託送供給及び電力量調整供給の業務を行う部門。第四十五条の二の二十四第一項第八号において同じ。)が、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者(認可配電事業者においては当該認可配電事業者の小売電気事業、発電事業、又は特定卸供給事業に係る業務を営む部門を含む。第四十五条の二の二十四第一項第八号において同じ。)に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為を行うこと。

第四十五条の二の十九

(配電事業者と特殊の関係のある者)
法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する法第二十三条第二項の配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
配電事業者の特定関係事業者の子会社等(当該配電業者に該当するものを除く。)
配電事業者の特定関係事業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(当該配電事業者に該当するものを除く。)
配電事業者の特定関係事業者の関連会社(当該配電事業者に該当するものを除く。)

第四十五条の二の二十

(業務委託の禁止の例外)
法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十三条第三項の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な委託としてする場合
受託者が、委託をしようとする配電事業者の子会社(当該配電事業者の特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(当該配電事業者を介在させることなく、その財務及び事業の方針の決定を支配するものに限る。)に該当するものを除く。)である場合
受託者が一般送配電事業者である場合であって、委託をしようとする配電事業者において、当該一般送配電事業者が受託した業務で知り得た他の電気供給事業者及び電気の使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供しないことを確保するための措置が講じられている場合
前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
非公開情報を取り扱う業務を委託する場合
小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に影響を及ぼし得る業務を委託する場合であって、受託者の裁量の余地がない業務であることが明白でない業務を委託するとき
受託者を公募することなく業務を委託することが、当該委託に係る業務の性質その他の事情に照らして、合理的な理由を欠く場合

第四十五条の二の二十一

(業務受託の禁止の例外)
法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十三条第五項の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な受託としてする場合
業務を受託するか否かの判断及び受託に係る業務が、特定の電気供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えることができるものでない場合

第四十五条の二の二十二

(重要な役割を担う従業者)
法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十三条の二第一項第一号の経済産業省令で定める要件は、小売電気事業者の従業者であって、小売電気事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
同項第二号の経済産業省令で定める要件は、発電事業者の従業者であって、発電事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
同項第三号の経済産業省令で定める要件は、特定卸供給事業者の従業者であって、特定卸供給事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。
同項第四号の経済産業省令で定める要件は、第四十五条の二の十三に定める要件に該当する者の従業者であって、その経営を実質的に支配していると認められる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者の経営管理に係る業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

第四十五条の二の二十三

(経済産業省令で定める特定関係事業者の禁止行為)
法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十三条の三第一項第二号の電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
配電事業者の特定関係事業者が、非公開情報(当該配電事業者が託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気供給事業者に関する情報及び電気の使用者に関する情報のうち、第四十五条の二の十七第一号及び第二号に掲げる情報並びに当該配電事業者から当該業務及び再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する特定契約又は再生可能エネルギー電気特措法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気特措法第二条第一項に規定する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的のために提供された情報を除く。)を、当該特定関係事業者の小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業の業務において利用すること。
配電事業者の特定関係事業者が、当該配電事業者の信用力又は知名度を利用して、その特定関係事業者たる小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為を行うこと。

第四十五条の二の二十四

(体制の整備等)
法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十三条の四第一項の規定により配電事業者が講じなければならない体制の整備その他電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件(その供給区域における需要家軒数が五万軒未満の配電事業者にあっては、第一号、第二号及び第十一号から第十五号までに掲げる要件を除く。)を満たすものでなければならない。
次の表の上欄に掲げる業務の用に供する室は、それぞれ同表の下欄に掲げる業務の用に供する室と区分するものであること。
託送供給及び電力量調整供給の業務を行う部門(以下この条において「託送供給等部門」という。)に非公開情報の管理の用に供するシステムとして次に掲げる要件(当該システムをその特定関係事業者(認可配電事業者にあっては当該認可配電事業者の小売電気事業、発電事業又は特定卸供給事業に係る業務を営む部門を含む。第十二号において同じ。)と共用しない場合は、イ及びロに掲げる要件を除く。)を満たすことが確保されたものを構築するものであること。
託送供給及び電力量調整供給の業務並びに再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する特定契約又は再生可能エネルギー電気特措法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務の用に供する目的以外の目的のために非公開情報を取り扱うことができないものであること。
必要に応じて区分された非公開情報ごとに、それぞれ当該区分された非公開情報を利用し、又は提供するために入手することができる者として特定された者のみが当該情報を入手することができるものであること。
当該システムを使用して非公開情報を入手した者を識別することができる事項、当該者が入手した非公開情報の内容及び当該非公開情報を入手した日時を記録し、これを保存するものであること。
託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その配電事業の業務に関する情報の入手、利用、提供その他の当該情報の取扱いについて、これを適正なものとするために当該配電事業者の取締役、執行役及び従業者が遵守すべき規程を作成するものであること。
前号の規定により作成する規程を遵守させるため、当該配電事業者の取締役、執行役及び従業者に対し必要な研修を実施するものであること。
託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その配電事業の業務に関する情報の管理責任者(次号及び第七号において「情報管理責任者」という。)を置くものであること。
情報管理責任者は、当該配電事業者の取締役又は執行役をもってこれに充てることとするものであること。
情報管理責任者をして、第三号の規定により作成する規程が当該配電事業者の取締役、執行役及び従業者によって遵守されるよう、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その配電事業の業務に関する情報の取扱いを管理させるものであること。
託送供給等部門をして、託送供給及び電力量調整供給の業務について、当該配電事業者と小売電気事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者との取引及び連絡調整の経緯及びその内容(この号及び次条において「取引及び連絡調整の経緯等」という。)を記録し、これを保存するものであること。 ただし、その取引及び連絡調整の経緯等が軽微なものであるときは、この限りでない。
法令遵守責任者を置くものであること。
法令遵守責任者をして、託送供給及び電力量調整供給の業務その他その配電事業の業務が法令等に適合することを確保するための規程及び計画を整備し、及び運用すること並びにその業務執行の状況の監視(次条において「法令等を遵守するための体制の整備等」という。)を行わせるものであること。
十一
当該配電事業者の託送供給及び電力量調整供給の業務その他その配電事業の業務の実施状況を監視する部門(以下この条において「監視部門」という。)を託送供給等部門及び再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する特定契約又は再生可能エネルギー電気特措法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務を行う部門とは別に置くものであること。
十二
監視部門は、その特定関係事業者から独立した組織であること。
十三
監視部門をして、託送供給等部門及び再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する特定契約又は再生可能エネルギー電気特措法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務を行う部門における託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その配電事業の業務に関する情報の取扱いが適正であるかどうかについて監視させるものであること。
十四
監視部門をして、託送供給及び電力量調整供給の業務その他その配電事業の業務の運営及び内容について、法令等を遵守するものであるかどうかについて監視させるものであること。
十五
監視部門をして、前二号の規定により行わせた監視の結果を取締役会その他の業務執行を決定する機関に報告させるものであること。
前項第二号ハ及び第八号の規定による記録の保存期間は、五年間とする。

第四十五条の二の二十五

(体制の整備等に関する報告)
法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十三条の四第二項の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後三月以内に、様式第二十六の三の体制整備等報告書に、当該事業年度に係る法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十三条の四第一項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項(その供給区域における需要家軒数が五万軒未満の配電事業者にあっては、第一号、第二号及び第十号から第十三号までに掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
前条第一項第一号の規定により区分した室の配置
前条第一項第二号の規定により構築したシステムの概要
前条第一項第三号の規定により作成した規程
前条第一項第四号の規定により実施した研修の内容
前条第一項第五号、第六号、第九号、第十一号及び第十二号の規定により整備した体制
前条第一項第七号の規定により実施した管理の内容
前条第一項第八号の規定により記録した取引及び連絡調整の経緯等の概要
前条第一項第十号の規定により作成した規程及び計画並びに同号の規定により行った監視の結果
前条第一項第十号の規定により行った監視の結果、法令等を遵守するための体制の整備等が適正でない場合において、当該体制の整備等を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
前条第一項第十三号及び第十四号の規定により行った監視の結果
十一
前条第一項第十三号の規定により行った監視の結果、託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た情報その他その配電事業の業務に関する情報の取扱いが適正でない場合において、当該取扱いを是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
十二
前条第一項第十四号の規定により行った監視の結果、記録した取引及び連絡調整の経緯等が、法令等の規定を遵守するものでない場合において、取引及び連絡調整の方法を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
十三
前条第一項各号に掲げる措置のほか、法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十三条の四第一項の規定に基づき、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するために講じたその他の措置がある場合には、その内容

第四十五条の二の二十六

(供給区域外に設置する電線路による供給の許可申請)
法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十四条第一項の許可を受けようとする者は、様式第二十七の供給区域外に設置する電線路による供給許可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
供給を必要とする理由を記載した書類
供給の相手方との契約書の写し
料金の算出の根拠又は料金決定の方法に関する説明書
供給することにより一般送配電事業又は配電事業者に及ぼす影響に関する説明書
供給するために電気工作物を設置する場合にあっては、その電気工作物の概要並びにその設置のために要する資金の額及び調達方法を記載した書類
送配電関係一覧図
経済産業大臣は、法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十四条第一項の許可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第四十五条の二の二十七

(準用)
第五条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第十六条、第三十四条から第三十六条まで及び第四十条から第四十条の三までの規定は配電事業者に準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四節 特定送配電事業

第四十五条の二の二十八

(特定送配電事業の届出)
法第二十七条の十三第一項の規定による特定送配電事業の届出をしようとする者は、様式第三十一の四の特定送配電事業届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第二十七条の十三第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
送電用及び配電用の電気工作物のこう長及び送電容量
小売電気事業者又は一般送配電事業者にその小売電気事業又は一般送配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行うことを約している場合にあっては、その託送供給の相手方及びその内容
法第二十七条の十三第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
特定送配電事業の用に供する電気工作物の概要(配電用のものを除く。)及び供給地点の位置を明示した地形図並びに供給地点を記載した図面
送電関係一覧図
特定送配電事業の用に供する変電所、発電所又は蓄電所の主要設備の配置図
特定送配電事業の用に供する電気工作物に属する供給地点ごとの需要に応ずる電力及び電力量を記載した書類
小売電気事業者又は一般送配電事業者にその小売電気事業又は一般送配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行うことを約している場合にあっては、その託送供給の相手方との契約書の写し
届出者が法人である場合にあっては、当該届出者の定款及び登記事項証明書
届出者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款
届出者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該届出者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類

第四十五条の三

(供給地点の変更の届出)
法第二十七条の十三第七項の規定による供給地点の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の二十日前までに、様式第三十一の五の供給地点変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第二十七条の十三第八項において準用する同条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
変更を必要とする理由を記載した書類
増加し、又は減少する供給地点の位置を明示した地形図及び供給地点を記載した図面
供給地点を増加する場合にあっては、送電関係一覧図
増加する供給地点において小売電気事業者又は一般送配電事業者にその小売電気事業又は一般送配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行うことを約している場合にあっては、その託送供給の相手方との契約書の写し

第四十五条の四

(電気工作物の変更の届出)
法第二十七条の十三第七項の規定による特定送配電事業の用に供する電気工作物の変更の届出をしようとする者は、様式第三十一の六の電気工作物変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第二十七条の十三第八項において準用する同条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるもの(電気工作物の廃止の場合にあっては、第一号の書類に限る。)とする。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更工事の概要の説明書
変更に係る電気工作物の概要を明示した地形図
変更が変電所、発電所又は蓄電所に係る場合にあっては、その変電所、発電所又は蓄電所の主要設備の配置図
送電関係一覧図

第四十五条の五

(軽微な変更)
法第二十七条の十三第八項の規定により読み替えて準用する同条第三項の経済産業省令で定める軽微な変更は、配電用の電気工作物に係るものであって、次に掲げるものとする。
配電用の電気工作物を介して電気の供給が行われていない場所において、既に届け出られた配電用の電気工作物の増設により特定送配電気事業としての電気の供給を行おうとすることに伴うもの
次のいずれかに該当するもの以外のもの(前号に掲げるものを除く。)
電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの
配電用の電気工作物のこう長の増加を伴うもの
送電容量の増加を伴うもの
配電用の電気工作物の廃止その他の供給地点の減少を伴う変更

第四十五条の六

(氏名等の変更の届出)
法第二十七条の十三第九項の規定による同条第一項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第三十一の七の氏名等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第四十五条の七

(小売供給の登録申請)
法第二十七条の十六第一項の申請書は、様式第三十一の八によるものとする。
法第二十七条の十六第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
その行う特定送配電事業以外の事業の概要
法第二十七条の十六第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
法第二十七条の十八第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面
様式第三十一の九の小売供給遂行体制説明書
様式第一の三の苦情等処理体制説明書
三の二
様式第三十一の九の二の事業計画書
申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者が小売供給を行う事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
経済産業大臣は、法第二十七条の十六第一項の申請書を提出した者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、他の者からその小売供給を行う事業の用に供するための電気の供給を受ける場合における当該電気の供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

第四十五条の八

(軽微な変更)
法第二十七条の十九第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
変更後の供給能力として見込まれる値(変更がない場合にあっては直近供給能力値をいう。以下この条において「変更後供給能力値」という。)を変更後の最大需要電力として見込まれる値(変更がない場合にあっては直近需要電力値をいう。以下この条において「変更後最大電力値」という。)で除した値が減少しないもの
変更後供給能力値を変更後最大電力値で除した値が減少するものであって、当該値が一.〇八以上であり、かつ、変更後供給能力値のうち、卸電力取引市場からの調達に係る値を除いた値が変更後最大電力値以上であるもの
前項の規定は、次の各号に掲げる変更のいずれかに該当するものについては、適用しない。
変更後最大電力値が百五十万キロワット以上増加し、又は変更後最大電力値が直近需要電力値の二倍を超えるもの
変更後供給能力値が百五十万キロワット以上減少し、又は変更後供給能力値が直近供給能力値の二分の一を下回るもの
沖縄県及び離島等(沖縄県に属するものを除く。)の需要に応ずるために必要な供給能力の確保に関するもの
前二項において「直近需要電力値」とは、直近の法第二十七条の十七第一項(法第二十九条の十九第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された最大需要電力の値をいい、「直近供給能力値」とは、直近の法第二十七条の十七第一項(法第二十九条の十九第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された供給能力の値をいう。

第四十五条の九

(変更登録の申請)
法第二十七条の十九第二項の申請書は、様式第三十一の十によるものとする。
法第二十七条の十九第三項において準用する法第二十七条の十六第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
変更を必要とする理由を記載した書類
法第二十七条の十九第三項において読み替えて準用する法第二十七条の十八第一項第一号及び第三号に該当しないことを誓約する書面
経済産業大臣は、法第二十七条の十九第二項の変更登録の申請書を提出した者に対し、前項の書類のほか、他の者からその小売供給の用に供するための電気の供給を受ける場合における当該電気の供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

第四十五条の十

(変更の届出)
法第二十七条の十九第四項の規定による法第二十七条の十六第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第三十一の十一の小売供給氏名等変更届出書(同項第一号に掲げる事項に変更があった場合にあっては、当該変更が行われたことを証する書類を含む。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第二十七条の十九第四項の規定による第四十五条の八第一項各号に掲げる軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第三十一の十二の小売供給変更届出書に、変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第四十五条の十一

(小売供給の休止及び廃止の届出)
法第二十七条の二十第一項の規定による小売供給の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第三十一の十三の小売供給休止(廃止)届出書に、同条第二項の規定によりその小売供給の相手方に対し周知させるために行った措置の内容を記載した書類及び事業の休止(廃止)の理由を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第四十五条の十二

(小売供給の休止及び廃止に係る小売供給の相手方への周知)
法第二十七の二十第二項の規定により周知させようとする登録特定送配電事業者は、その小売供給を休止し、又は廃止しようとする日(以下この条において「休廃止日」という。)の前日から起算して六十日前の日(契約電力の値が五十キロワット以上の小売供給に関する契約を締結している場合又はその小売供給の相手方の数が一万以上である場合にあっては、休廃止日の前日から起算して九十日前の日)までに、次の各号のいずれかの方法により、その小売供給を休止し、又は廃止しようとする旨をその小売供給の相手方に対して適切に周知させなければならない。
訪問
電話
郵便、信書便、電報その他の手段による書面の送付
電子メールの送信
当該登録特定送配電事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたその事業を休止し、又は廃止しようとする旨の情報を電気通信回線を通じて当該小売供給の相手方の閲覧に供する方法

第四十五条の十三

(特定送配電事業者の地位の承継の届出)
法第二十七条の二十四第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第三十一の十四の特定送配電事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
当該事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは分割があったことを証する書類
特定送配電事業者の地位を承継した者が特定送配電事業者以外の者である場合にあっては、次に掲げる書類
法人である場合にあっては、当該法人の定款及び登記事項証明書
法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款
当該事業が小売供給を行うものに係るものである場合にあっては、法第二十七条の十八第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面

第四十五条の十四

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)
法第二十七条の二十五第一項の規定による事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、その実施の日の二十日前までに、様式第三十一の十五の特定送配電事業休止(廃止)届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
ただし、事業の全部を休止し、又は廃止する場合にあっては、次に掲げる書類を添付することを要しない。
休止し、又は廃止する事業に係る託送供給地点の位置を明示した地形図及びその供給地点を記載した図面
休止し、又は廃止する事業に係る電気工作物の概要を記載した書類
法第二十七条の二十五第二項の規定による特定送配電事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第三十一の十六の解散届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第四十五条の十五

(供給条件の説明等)
法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第一項の規定による説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯については、登録特定送配電事業者が契約媒介業者等の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合は、この限りでない。
当該登録特定送配電事業者の氏名又は名称及び登録番号
当該契約媒介業者等が当該小売供給に関する契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その旨及び当該契約媒介業者等の氏名又は名称
当該登録特定送配電事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
当該契約媒介業者等が当該小売供給に関する契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、当該契約媒介業者等の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
当該小売供給に関する契約の申込みの方法
当該小売供給開始の予定年月日
当該小売供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。)
燃料又は電力の取引価格の変動により当該小売供給に係る料金が変動する場合にあっては、その旨並びに当該小売供給に係る料金の変動の額の算出方法及び上限の有無
電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項
前三号に掲げるもののほか、当該小売供給を受けようとする者の負担となるものがある場合にあっては、その内容
十一
第七号から前号までに掲げる当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの全部又は一部を期間を限定して減免する場合にあっては、その内容
十二
当該小売供給に関する契約に契約電力又は契約電流容量の定めがある場合にあっては、これらの値又は決定方法
十三
供給電圧及び周波数
十四
供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
十五
当該小売供給に係る料金その他の当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの支払方法
十六
当該小売供給に関する契約に期間の定めがある場合にあっては、当該期間
十七
当該小売供給に関する契約に期間の定めがある場合にあっては、当該小売供給に関する契約の更新に関する事項
十八
当該小売供給の相手方が当該小売供給に関する契約の変更、解除又は解約の申出を行おうとする場合における当該登録特定送配電事業者(当該契約媒介業者等が当該小売供給に関する契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、当該契約媒介業者等を含む。)の連絡先及びこれらの方法
十九
当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更、解除又は解約に期間の制限がある場合にあっては、その内容
二十
当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更、解除又は解約に伴う違約金その他の当該小売供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
二十一
前二号に掲げるもののほか、当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給に関する契約の変更、解除又は解約に係る条件等がある場合にあっては、その内容
二十二
当該登録特定送配電事業者又は登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の取次ぎを業として行う者(以下この条及び次条において「取次業者」という。)からの申出による当該小売供給契約の変更、解除又は解約に関する事項
二十三
その小売供給を行う事業の用に供する発電用の電気工作物の原動力の種類その他の事項をその行う小売供給の特性とする場合又は当該契約媒介業者等が登録特定送配電事業者が行う小売供給(その小売供給を行う事業の用に供する発電用の電気工作物の原動力の種類その他の事項をその行う小売供給の特性とするものに限る。)に関する契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その内容及び根拠
二十四
当該小売供給の相手方の電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に制限がある場合にあっては、その内容
二十五
前各号に掲げるもののほか、当該小売供給に係る重要な供給条件がある場合にあっては、その内容
第三条の十二第二項の規定は、登録特定送配電事業者及び当該登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介等を業として行う者に準用する。
登録特定送配電事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給に関する契約を更新しようとする場合における法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、同項第十六号に掲げる事項について行えば足りるものとする。
ただし、同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
登録特定送配電事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものについて行えば足りるものとする。
ただし、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
登録特定送配電事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給に関する契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要について行えば足りるものとする。
ただし、当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
第一項から前項までの説明は、小売供給を受けようとする者の知識、経験及び当該小売供給に関する契約を締結する目的に照らして、当該小売供給を受けようとする者に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第二項の書面を交付することなく電話により法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
登録特定送配電事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給に関する契約を更新しようとする場合であって、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第二項の書面を交付することなく法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
登録特定送配電事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給に関する契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給に関する契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)であって、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第二項の書面を交付することなく法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
登録特定送配電事業者等は、前項第一号に掲げる場合においては、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第一項の規定による説明を行った後遅滞なく、小売供給を受けようとする者に対し、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第二項の書面を交付しなければならない。
法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項とする。
10 登録特定送配電事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、第一項第十六号に掲げる事項とする。
ただし、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第一項の規定による説明として、登録特定送配電事業者等が同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
11 登録特定送配電事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める事項は、第九項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものとする。
ただし、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第一項の規定による説明として、登録特定送配電事業者等が第一項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
12 登録特定送配電事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給に関する契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める事項は、第九項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要とする。
ただし、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第一項の規定による説明として、登録特定送配電事業者等が当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
13 法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第二項の書面には、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
ただし、小売供給を受けようとする者の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものにあっては、枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
14 法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第三項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
電子メールを送信する方法であって、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
当該登録特定送配電事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第九項、第十項本文、第十一項本文又は第十二項本文に規定する事項(以下この条において「説明時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された説明時交付事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された説明時交付事項を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの)
電磁的記録媒体に説明時交付事項を記録したものを交付する方法
15 登録特定送配電事業者等は、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第三項の規定により、前項各号に掲げる方法により説明時交付事項を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあったときは、その者に対し、説明時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。

第四十五条の十六

(書面の交付)
法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第一項の経済産業省令で定める場合は、登録特定送配電事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給に関する契約を変更した場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をした場合に限る。)であって、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第一項の書面を交付しないことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合とする。
法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
当該登録特定送配電事業者の登録番号
当該契約媒介業者等が当該小売供給に関する契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その旨
前条第三号から第二十五号まで(第五号を除く。)に掲げる事項(登録特定送配電事業者が契約媒介業者等の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合にあっては、同項第四号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯を除く。)
登録特定送配電事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新した場合における法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、前条第一項第十六号に掲げる事項とする。
ただし、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに前条第一項第十六号に掲げる事項のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
登録特定送配電事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(第一項に規定する場合を除く。)における法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、第二項の規定にかかわらず、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第一項第一号から第三号までに掲げる事項のうち当該変更したものとする。
ただし、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第二項第一号から第三号までに掲げる事項のうち当該変更したもののみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第二項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
電子メールを送信する方法であって、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
当該登録特定送配電事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第二項各号に掲げる事項又は第三項本文若しくは前項本文に規定する事項(以下この条において「契約締結時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの)
電磁的記録媒体に契約締結時交付事項を記録したものを交付する方法
登録特定送配電事業者等は、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第二項の規定により、前項各号に掲げる方法により契約締結時交付事項を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあったときは、その者に対し、契約締結時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。

第四十五条の十七

(電磁的方法の種類及び内容)
令第三条第一項において準用する令第二条第一項(令第三条第二項において準用する令第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
第四十五条の十五第十四項各号又は前条第五項各号に掲げる方法のうち、登録特定送配電事業者等が使用するもの
ファイルへの記録の方式

第四十五条の十八

(登録特定送配電事業者等による情報通信の技術を利用した承諾の取得)
令第三条第一項において準用する令第二条第一項(令第三条第二項において準用する令第二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
電子メールを送信する方法であって、登録特定送配電事業者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
当該登録特定送配電事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供し、当該登録特定送配電事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録する方法
電磁的記録媒体に小売供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録したものを得る方法
第五節 発電事業

第四十五条の十九

(発電事業の届出)
法第二十七条の二十七第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十一の十七の発電事業届出書を提出しなければならない。
法第二十七条の二十七第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
特定発電等用電気工作物ごとの接続最大電力、出力、容量(蓄電用の電気工作物に係るものに限る。)、燃料の種類(火力(地熱及び冷熱を除く。)を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物に係るものに限る。)及び運転開始の予定年月日
専ら自己の消費の用に供する発電用の電気工作物であって、法第二十八条の三第一項の規定による接続に係るものを有する場合にあっては、当該電気工作物の設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
専ら自己の消費の用に供する蓄電用の電気工作物であって、法第二十八条の三第一項の規定による接続に係るものを有する場合にあっては、当該電気工作物の設置の場所、周波数、出力及び容量
一般送配電事業者又は配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を発電し、又は放電し、当該電気を供給することを約している場合にあっては、その供給の相手方及びその内容
法第二十七条の二十七第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
発電事業の用に供する電気工作物の概要を記載した書面
一般送配電事業者又は配電事業者にその一般送配電事業又は配電事業の用に供するための電気を発電し、又は放電し、当該電気を供給することを約している場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し
届出者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該届出者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類
法第二十七条の二十七第三項の経済産業省令で定める日は、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
発電事業の用に供する発電等用電気工作物の出力を十万キロワット以上減少する変更 九月前の日
前号以外の場合 十日前の日
法第二十七条の二十七第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十一の十八の発電事業変更届出書に変更の予定年月日を記載し、かつ、これに変更を必要とする理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
法第二十七条の二十七第四項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十一の十八の発電事業変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。

第四十五条の二十

(発電事業者の地位の承継の届出)
法第二十七条の二十九において準用する法第二条の七第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第三十一の十九の発電事業承継届出書を提出しなければならない。

第四十五条の二十一

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
法第二十七条の二十九において準用する法第二十七条の二十五第一項の規定による事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第三十一の二十の発電事業休止(廃止)届出書に休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
法第二十七条の二十九において準用する法第二十七条の二十五第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに行うものとする。
発電事業の用に供する発電等用電気工作物の出力の合計が十万キロワット以上である場合 九月前の日
前号以外の場合 十日前の日
法第二十七条の二十九において準用する法第二十七条の二十五第二項の規定による発電事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第三十一の二十一の解散届出書を提出しなければならない。

第四十五条の二十一の二

(運転期間の延長の認可申請)
法第二十七条の二十九の二第三項(同条第七項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の申請書は、様式第三十一の二十一の二によるものとする。
法第二十七条の二十九の二第三項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
申請発電用原子炉の使用の目的を説明する書類
法第二十七条の二十九の二第四項第二号及び第四号に掲げる基準に適合することを証明する書類
延長しようとする運転期間が二十年を超える場合にあっては、申請発電用原子炉の運転を停止した期間(法第二十七条の二十九の二第四項第五号イからホまでに掲げる期間に該当するものに限る。)ごとに、停止の理由を証明する書類

第四十五条の二十一の三

(事業の譲渡し及び譲受けの認可申請)
法第二十七条の二十九の三第一項の認可を受けようとする者は、様式第三十一の二十一の三の事業譲渡譲受認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類
譲渡しに関する契約書の写し
譲渡価額及びその算出の根拠を記載した書類
譲受けに要する資金の額及び調達方法を記載した書類
前条第二項第一号及び第二号に掲げる書類
経済産業大臣は、法第二十七条の二十九の三第一項の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第四十五条の二十一の四

(法人の合併及び分割の認可申請)
法第二十七条の二十九の三第二項の認可を受けようとする者は、様式第三十一の二十一の四の合併認可申請書又は様式第三十一の二十一の五の分割認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
合併又は分割を必要とする理由を記載した書類
合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
合併又は分割の条件に関する説明書
第四十五条の二十一の二第二項第一号及び第二号に掲げる書類
経済産業大臣は、法第二十七条の二十九の三第二項の認可を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第四十五条の二十一の五

(認可原子力発電事業者の承継の届出)
法第二十七条の二十九の三第五項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第三十一の二十一の六の認可原子力発電事業者承継届出書に相続があったことを証する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第五節の二 特定卸供給事業

第四十五条の二十一の六

(特定卸供給事業の届出)
法第二十七の三十第一項の規定による特定卸供給事業の届出をしようとする者は、様式第三十一の二十一の七の特定卸供給事業届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第二十七条の三十第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
特定卸供給事業を行う地域
法第二十七条の三十第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
電気の集約の方法に関するもの
供給能力の確保に関するもの
一般送配電事業者及び配電事業者にその一般送配電事業及び配電事業の用に供するための電気を供給することを約している場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し
届出者が推進機関の会員でない場合にあっては、当該届出者が推進機関に加入する手続をとったことを証する書類

第四十五条の二十一の七

(変更の届出)
法第二十七条の三十第七項の規定による同条第一項第三号又は第四号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の三十日前までに、様式第三十一の二十一の八の特定卸供給事業変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第二十七条の三十第八項において準用する同条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
変更を必要とする理由を記載した書類
電気の集約の方法に関するもの
供給能力の確保に関するもの
一般送配電事業者及び配電事業者にその一般送配電事業及び配電事業の用に供するための電気を供給することを約している場合にあっては、その供給の相手方との契約書の写し

第四十五条の二十一の八

(軽微な変更)
法第二十七条の三十第八項において読み替えて準用する同条第三項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。
変更後の他の者から集約することが見込まれる電力の合計値が、第四十五条の二十一の六第三項第二号に規定する書類に記載されている他の者から集約することが見込まれる電力の値の二分の一を下回る変更
供給の相手方の追加に係る変更(供給の相手方の電気事業の種類を追加する場合に限る。)
電気の集約方法の変更
電気の集約を行うために新たな電子情報処理組織を追加する変更
電気の集約を行うために使用する電子情報処理組織の主たる機能の変更

第四十五条の二十一の九

(氏名等の変更の届出)
法第二十七条の三十第九項の規定による同条第一項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、様式第三十一の二十一の九の氏名等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第四十五条の二十一の十

(特定卸供給事業者の地位の承継の届出)
法第二十七条の三十二において準用する法第二条の七第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第三十一の二十一の十の特定卸供給事業承継届出書を提出しなければならない。

第四十五条の二十一の十一

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
法第二十七条の三十二において準用する法第二十七条の二十五第一項の規定による事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、その実施の日の三十日前までに、様式第三十一の二十一の十一の特定卸供給事業休止(廃止)届出書に休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
法第二十七条の三十二において準用する法第二十七条の二十五第二項の規定による特定卸供給事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第三十一の二十一の十二の解散届出書を提出しなければならない。
第五節の三 賠償負担金の回収等

第四十五条の二十一の十二

(賠償負担金の回収等)
一般送配電事業者(第四十五条の二十一の十四第一項の通知を受けた者に限る。以下この条において同じ。)は、当該通知に従い、賠償負担金(次条第一項に規定する賠償負担金をいう。)をその接続供給の相手方又はその供給区域内に供給区域がある配電事業者から回収しなければならない。
一般送配電事業者は、第四十五条の二十一の十四第一項の通知に従い、各原子力発電事業者ごとに賠償負担金相当金(第四十五条の二十一の十四第一項第三号に規定する賠償負担金相当金をいう。)を払い渡さなければならない。

第四十五条の二十一の十三

(賠償負担金の額の承認)
原子力発電事業者は、その運用する原子力発電工作物及び廃止した原子力発電工作物(旧原子力発電事業者(当該原子力発電事業者が営む原子力発電事業(原子力発電工作物をその発電事業の用に供する発電事業をいう。第四十五条の二十一の十六第三項第二号において同じ。)に相当する事業を営んでいた者をいう。以下この条において同じ。)が廃止したものを含む。)(第三項及び第四十五条の二十一の十六第一項において単に「原子力発電工作物」という。)に係る原子力損害(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害及びこれに相当するものをいう。)の賠償のために備えておくべきであった資金であって、旧原子力発電事業者が平成二十三年三月三十一日以前に原価として算定することができなかったものを、一般送配電事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下この条、次条、第四十五条の二十一の十六及び第四十五条の二十一の十七において同じ。)から回収しようとするときは、回収しようとする資金(以下この条及び次条において「賠償負担金」という。)の額について、五年ごとに、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
前項の承認を受けようとする原子力発電事業者は、様式第三十一の二十一の十三の賠償負担金承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
賠償負担金の総額及び当該額の根拠を記載した書類
五年間に回収しようとする賠償負担金の額及び当該額の根拠を記載した書類
各一般送配電事業者ごとの回収すべき賠償負担金の額及び当該額の根拠を記載した書類
経済産業大臣は、第一項の承認の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
賠償負担金の総額が、平成二十七事業年度の一般負担金年度総額(原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第三十九条第一項に規定する一般負担金年度総額をいう。)を原子力発電工作物の出力(原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下この号において「機構」という。)が平成二十三事業年度に同条第四項の認可を受けた負担金率(同条第一項に規定する「負担金率」をいう。)の算定の基礎となる原子力発電工作物の出力(キロワットで表したものをいう。以下この号において同じ。)をいう。)で除して得た額、原子力発電事業者の原子力発電工作物の出力の合計、それらの原子力発電工作物が平成二十三年三月三十一日までに運用されていた期間の合計及び平成二十三事業年度から平成三十一事業年度までの原賠・廃炉等支援機構一般負担金(同項の規定によりその額が算出される負担金をいう。)の額の合計額に照らし、適正かつ明確に定められていること。
五年間に回収しようとする賠償負担金の額が、賠償負担金の総額及び第一項の承認を受けた賠償負担金の額に係る回収見込額に照らし、適正かつ明確に定められていること。
各一般送配電事業者ごとの回収すべき賠償負担金の額が、旧原子力発電事業者が平成二十三年三月三十一日以前に発電した原子力電気(原子力発電工作物を用いて原子力を変換して得られる電気をいう。第四十五条の二十一の十六第三項第二号において同じ。)の供給に係る契約の内容に照らし、適正かつ明確に定められていること。

第四十五条の二十一の十四

(各一般送配電事業者が回収すべき賠償負担金の額等の通知)
経済産業大臣は、前条第一項の承認をしたときは、各一般送配電事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
通知した事項が変更されたときも、同様とする。
回収すべき賠償負担金の額(前条第一項の規定により承認された賠償負担金の額を各一般送配電事業者ごとに合計した額をいう。)
回収の期間
賠償負担金相当金(一般送配電事業者がこの項の通知に従い回収した金銭をいう。)を払い渡すべき各原子力発電事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が必要と認める事項
経済産業大臣は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、同項第三号の各原子力発電事業者に対し、同項の規定により通知した事項のうち当該各原子力発電事業者に係る事項を通知するものとする。
第五節の四 廃炉円滑化負担金の回収等

第四十五条の二十一の十五

(廃炉円滑化負担金の回収等)
一般送配電事業者(第四十五条の二十一の十七第一項の通知を受けた者に限る。以下この条において同じ。)は、当該通知に従い、廃炉円滑化負担金(次条第一項に規定する廃炉円滑化負担金をいう。)をその接続供給の相手方又はその供給区域内に供給区域がある配電事業者から回収しなければならない。
一般送配電事業者は、第四十五条の二十一の十七第一項の通知に従い、各特定原子力発電事業者(次条第一項に規定する特定原子力発電事業者をいう。)ごとに廃炉円滑化負担金相当金(第四十五条の二十一の十七第一項第三号に規定する廃炉円滑化負担金相当金をいう。)を払い渡さなければならない。

第四十五条の二十一の十六

(廃炉円滑化負担金の額の承認)
電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号。以下この条において「会計規則」という。)第二十八条の四第一項又は第二十八条の七第一項の承認を受けた原子力発電事業者(以下この条及び次条において「特定原子力発電事業者」という。)は、当該承認に係る原子力発電工作物(特定原子力施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十四条の二第一項に規定する特定原子力施設をいう。)に係るものを除く。)の廃止を円滑に実施するために必要な資金を一般送配電事業者から回収しようとするときは、回収しようとする資金(以下この条及び次条において「廃炉円滑化負担金」という。)の額について、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
前項の承認を受けようとする特定原子力発電事業者は、様式第三十一の二十一の十四の廃炉円滑化負担金承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
廃炉円滑化負担金の額及び当該額の根拠を記載した書類
各一般送配電事業者ごとの回収すべき廃炉円滑化負担金の額及び当該額の根拠を記載した書類
経済産業大臣は、第一項の承認の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
廃炉円滑化負担金の額が、当該額の根拠となる原子力特定資産簿価(会計規則第二十八条の四第一項に規定する原子力特定資産簿価をいう。)、原子力廃止関連仮勘定簿価(同令第二十八条の五第一項に規定する原子力廃止関連仮勘定簿価をいう。)及び原子力廃止関連費用相当額(同項に規定する原子力廃止関連費用相当額をいう。)に照らし、適正かつ明確に定められていること。
各一般送配電事業者ごとの回収すべき廃炉円滑化負担金の額が、特定原子力発電事業者(当該特定原子力発電事業者が営む原子力発電事業に相当する事業を営んでいた者を含む。)が発電した原子力電気の供給に係る契約の内容に照らし、適正かつ明確に定められていること。

第四十五条の二十一の十七

(各一般送配電事業者が回収すべき廃炉円滑化負担金の額等の通知)
経済産業大臣は、前条第一項の承認をしたときは、各一般送配電事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
通知した事項が変更されたときも、同様とする。
回収すべき廃炉円滑化負担金の額
回収の期間
廃炉円滑化負担金相当金(一般送配電事業者がこの項の通知に従い回収した金銭をいう。)を払い渡すべき各特定原子力発電事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が必要と認める事項
経済産業大臣は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、同項第三号の各特定原子力発電事業者に対し、同項の規定により通知した事項のうち当該各特定原子力発電事業者に係る事項を通知するものとする。
第六節 特定供給

第四十五条の二十二

(構内の定義)
法第二十七条の三十三第一項第一号の経済産業省令で定める構内は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内
隣接する複数の前号に定める構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの

第四十五条の二十三

(特定供給の許可申請)
法第二十七条の三十三第二項の申請書は、様式第三十一の二十二によるものとする。
法第二十七条の三十三第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
供給を必要とする理由を記載した書類
供給の相手方との契約書の写し
電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と次条で定める関係を有することに関する説明書
送電関係一覧図
法第二十七条の三十三第二項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
供給する電力及び電力量
供給開始予定年月日

第四十五条の二十四

(密接な関係)
法第二十七条の三十三第三項第一号の経済産業省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
生産工程における関係、資本関係、人的関係等におけるもの
取引等(前号の生産工程におけるものを除く。)により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれるもの
自らが維持し、及び運用する電線路を介して電気を供給する事業を営もうとする場合にあっては、共同して組合を設立し、かつ、当該組合が長期にわたり存続することが見込まれるもの

第四十五条の二十五

(特定供給の変更届出)
法第二十七条の三十三第四項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十一の二十三の特定供給変更届出書にその変更に係る書類を添えて提出しなければならない。
電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の電気事業法第十七条第一項の許可を受けている者が、離島において離島等供給が直ちに受けられない場所で電気の供給を行っている場合の供給の相手方の変更があった旨の届出は、前項の規定の例によるものとする。

第四十五条の二十六

(特定供給の廃止届出)
法第二十七条の三十三第五項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十一の二十四の特定供給廃止届出書を提出しなければならない。
第七節 広域的運営
第一款 特定自家用電気工作物設置者の届出

第四十五条の二十七

(特定自家用電気工作物)
法第二十八条の三第一項の経済産業省令で定める要件は、その出力が千キロワット以上である発電用又は蓄電用の自家用電気工作物(太陽電池発電設備及び風力発電設備を除く。以下「特定自家用電気工作物」という。)であることとする。

第四十五条の二十八

(特定自家用電気工作物設置者の届出)
法第二十八条の三第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十一の二十五の特定自家用電気工作物接続届出書を提出しなければならない。
法第二十八条の三第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
発電用の自家用電気工作物(太陽電池発電設備及び風力発電設備を除く。)の設置の場所、原動力の種類、周波数、出力及びその用途
蓄電用の自家用電気工作物の設置の場所、周波数、出力、容量及びその用途
逆潮流防止装置(特定自家用電気工作物の発電又は放電に係る電気を、一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接又は一般送配電事業者若しくは配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に送電できないようにするための装置をいう。以下同じ。)の有無
法第二十八条の三第二項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める届出書を提出しなければならない。
当該届出が法第二十八条の三第二項第一号に係るものである場合 様式第三十一の二十六の特定自家用電気工作物設置者変更届出書
当該届出が法第二十八条の三第二項第二号に係るものである場合 様式第三十一の二十七の特定自家用電気工作物の要件に該当しなくなった場合の届出書
当該届出が法第二十八条の三第二項第三号に係るものである場合 様式第三十一の二十八の特定自家用電気工作物が一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを直接又は一般送配電事業者若しくは配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続されている状態でなくなった場合の届出書
第二款 整備等計画

第四十五条の二十九

(整備等計画の認定に必要な電気工作物のこう長又は送電容量)
法第二十八条の四十九第一項の経済産業省令で定める規模は、こう長百キロメートル以上又は送電容量百万キロワット以上とする。

第四十五条の三十

(整備等計画の認定の申請)
法第二十八条の四十九第一項の規定により整備等計画の認定を受けようとする者(次条において「認定申請者」という。)は、様式第三十一の二十九による申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第二十八条の四十九第一項の認定を受けようとする者の定款(これに準ずるものを含む。)の写し及び当該者が登記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
当該整備等計画の実施に必要な資金の使途、調達方法及び返済方法についての内訳を記載した書類
当該者が法第三条又は法第二十七条の四の許可を受けたことを証する書類
経済産業大臣は、第一項の申請書及び前項の書類のほか、整備等計画が法二十八条の四十九第三項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

第四十五条の三十一

(整備等計画の認定)
経済産業大臣は、法第二十八条の四十九第一項の規定により整備等計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該整備等計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として三月以内に、認定申請者に様式第三十一の三十による認定書を交付するものとする。
経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十一の三十一による通知書を認定申請者に交付するものとする。
経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第三十一の三十二により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。
認定の日付
整備等計画認定番号
認定整備等事業者の名称
認定整備等計画の概要

第四十五条の三十二

(認定整備等計画の変更に係る認定の申請及び認定)
認定整備等計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十八条の五十第一項の認定を要しないものとする。
この場合において、当該軽微な変更を行った認定整備等事業者は、遅滞なく、様式第三十一の三十三によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
法第二十八条の五十第一項の規定により、整備等計画の変更の認定を受けようとする認定整備等事業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、様式第三十一の三十四による申請書(以下この条において「変更申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、前項の変更申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第二十八条の五十第四項において準用する法第二十八条の四十九第三項の定めに照らしてその内容を審査し、変更の認定の申請のあった認定整備等計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として三月以内に、変更申請者に様式第三十一の三十五の認定書を交付するものとする。
経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十一の三十六による通知書を変更申請者に交付するものとする。
経済産業大臣は、第三項の変更の認定をしたときは、様式第三十一の三十七により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。
変更の認定の日付
変更後の整備等計画認定番号
認定整備等事業者の名称
変更後の認定整備等計画の概要

第四十五条の三十三

(認定整備等計画の変更の指示)
経済産業大臣は、法第二十八条の五十第三項の規定により認定整備等計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第三十一の三十八による通知書を当該変更の指示を受ける認定整備等事業者に交付するものとする。

第四十五条の三十四

(認定整備等計画の取消し)
経済産業大臣は、法第二十八条の五十第二項又は第三項の規定により認定整備等計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十一の三十九による通知書を当該認定が取り消される認定整備等事業者に交付するものとする。
経済産業大臣は、認定整備等計画の認定を取り消したときは、様式第三十一の四十により、当該取消しの日付並びにその認定を取り消した整備等計画認定番号及び一般送配電事業者又は送電事業者の名称を公表するものとする。

第四十五条の三十五

(実施状況の報告)
認定整備等事業者は、経済産業大臣の求めに応じて、認定整備等計画の実施状況を、様式第三十一の四十一により経済産業大臣に報告しなければならない。
第三款 供給計画

第四十六条

(供給計画の届出)
法第二十九条第一項の規定による届出をしようとする者は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる事項について、同表の下欄に定める期間における計画を記載した様式第三十二の供給計画届出書を提出しなければならない。
前項の供給計画届出書には、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
法第二十九条第二項の規定により推進機関が供給計画を送付しようとするときは、様式第三十八の三の供給計画取りまとめ送付書に従い、これを行わなければならない。
法第二十九条第三項の規定による供給計画の変更の届出をしようとする者は、様式第三十九の供給計画変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類及び当該変更に係る第二項の表下欄に掲げる書類の変更の内容を記載した書類を添えて提出しなければならない。

第四十六条の二

電気事業者は、電気事業者となった日を含む年度にあっては、電気事業者となった後遅滞なく、その供給計画を推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。

第四十六条の三

(広域的運営を図るために必要な措置)
法第二十九条第六項第五号の経済産業省令で定める措置は、一般送配電事業者及び送電事業者に対して行う次に掲げる措置とする。
会社間連系線に係る設備を整備すること。
主要送電線路(使用電圧が二百五十キロボルト以上の送電線路及び最上位電圧から二階級までの送電線路(供給区域内の最上位電圧が二百五十キロボルト未満の場合にあっては、最上位電圧の送電線路に限る。)であって、会社間連系線を除くものをいう。)に係る設備を整備すること。

第四十七条

(供給命令等の実施細目に関する裁定の申請)
法第三十二条において準用する法第二十五条第二項の裁定を申請しようとする者は、様式第二十八の裁定申請書に協議の経過に関する説明書を添えて提出しなければならない。
第四款 災害等への対応

第四十七条の二

(災害時連携計画の届出)
法第三十三条の二第一項前段の規定による災害時連携計画の届出をしようとする者は、様式第三十九の二の災害時連携計画届出書を提出しなければならない。
法第三十三条の二第一項後段の規定による災害時連携計画の変更の届出をしようとする者は、変更後遅滞なく、様式第三十九の三の災害時連携計画変更届出書を提出しなければならない。

第四十七条の三

(災害時連携計画の記載事項)
法第三十三条の二第二項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
復旧方法等の共通化に関する事項
災害時における設備の被害状況その他の復旧に必要な情報の共有方法に関する事項
電源車の燃料の確保に関する事項
電気の需給及び電力系統の運用に関する事項
電気事業者、地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項
共同訓練に関する事項

第四十七条の四

(発電の用に供する燃料)
法第三十三条の三の経済産業省令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油及び重油とする。
第八節 あっせん及び仲裁

第四十七条の五

(あっせん及び仲裁に関する通知の方法)
令第二十六条、第二十七条第二項、第二十九条第二項及び第三十条(これらの規定を令第三十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条第一項の規定による通知は、書面により行うものとする。
令第二十六条第一項の規定による通知をする場合には、同項の申請に係る申請書の写しを併せて送付しなければならない。

第四十七条の六

(名簿の記載事項)
令第二十八条の名簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
氏名及び職業
経歴
任命及び任期満了の年月日

第四十七条の七

(あっせん及び仲裁の状況の報告)
令第三十四条の規定による報告は、国の会計年度の経過後一月以内に、当該会計年度中における次に掲げる事項についてするものとする。
あっせん及び仲裁の申請件数
あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の件数
あっせんにより解決した事件の件数
仲裁判断をした事件の件数
その他電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の事務に関し重要な事項

第四十七条の八

(あっせんの申請)
法第三十五条第一項の規定によるあっせんの申請をしようとする者は、様式第四十の申請書を委員会に提出しなければならない。
証拠となるものがある場合においては、それを前項の申請書に添えて提出しなければならない。

第四十七条の九

(仲裁の申請)
法第三十六条第一項の規定による仲裁の申請をしようとする者は、様式第四十の二の申請書を委員会に提出しなければならない。
証拠となるものがある場合においては、それを前項の申請書に添えて提出しなければならない。
紛争が生じた場合に法による仲裁に付する旨の合意を証する書面がある場合においては、それを第一項の申請書に添えて提出しなければならない。

第四十七条の十

(申請の方法)
法第三十五条第一項の規定によるあっせん又は法第三十六条第一項の規定による仲裁の申請をしようとする者は、当該申請を当該者の住所を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長を経由して行うことができる。

第二章の二 電気使用者情報の利用及び提供

第四十七条の十の二

(認定電気使用者情報利用者等協会の認定申請)
法第三十七条の四の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
名称
事務所の所在の場所
役員の氏名及び会員の名称
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
定款
登記事項証明書
情報利用等適正化業務の実施の方法を記載した書類
情報利用等適正化業務を適確に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書類
役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を当該役員の氏名に併せて前項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書類
経済産業大臣は、第一項の申請書を提出した者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

第四十七条の十の三

(認定電気使用者情報利用者等協会への報告)
法第三十七条の八第一項の経済産業省令で定める情報は、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害し、又は阻害するおそれがある情報とする。

第四十七条の十の四

(経済産業大臣による情報提供)
法第三十七条の十二の経済産業省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
法に基づく報告書若しくは資料の求め又は立入検査の結果及びその内容に関する事項
法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する事項
電気使用者情報の利用及び提供に関する電気供給事業者及び電気の使用者からの苦情並びにその苦情の処理に関する事項
その他情報利用等適正化業務を適正に行うために経済産業大臣が必要と認める事項

第三章 電気工作物

第一節 適用範囲及び定義

第四十七条の十一

(適用範囲)
この章(第五十六条及び第二款の二を除く。)の規定は、原子力発電工作物以外の電気工作物について適用する。

第四十七条の十二

(火力発電所の原動力)
令第四十七条第三項の表第十三号(二)の経済産業省令で定めるものは、スターリングエンジン又はこれに準ずるものとする。

第四十七条の十三

(蓄電用の電気工作物の範囲)
令第四十七条第三項の表第十三号(六)の経済産業省令で定めるものは、蓄電所とする。

第四十八条

(一般用電気工作物の範囲)
法第三十八条第一項ただし書の経済産業省令で定める電圧は、六百ボルトとする。
法第三十八条第一項ただし書の経済産業省令で定める発電用の電気工作物は、次のとおりとする。
ただし、次の各号に定める設備であって、同一の構内に設置する次の各号に定める他の設備と電気的に接続され、それらの設備の出力の合計が五十キロワット以上となるものを除く。
太陽電池発電設備であって出力五十キロワット未満のもの
風力発電設備であって出力二十キロワット未満のもの
次のいずれかに該当する水力発電設備であって、出力二十キロワット未満のもの
最大使用水量が毎秒一立方メートル未満のもの(ダムを伴うものを除く。)
特定の施設内に設置されるものであって別に告示するもの
内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力十キロワット未満のもの
次のいずれかに該当する燃料電池発電設備であって、出力十キロワット未満のもの
固体高分子型又は固体酸化物型の燃料電池発電設備であって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が〇・一メガパスカル(液体燃料を通ずる部分にあっては、一・〇メガパスカル)未満のもの
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に設置される燃料電池発電設備(当該自動車の動力源として用いる電気を発電するものであって、圧縮水素ガスを燃料とするものに限る。)であって、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第十七条第一項及び第十七条の二第五項の基準に適合するもの
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第七十三条の二第一項に規定するスターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備であって、出力十キロワット未満のもの
法第三十八条第一項ただし書の経済産業省令で定める場所は、次のとおりとする。
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場
鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)が適用される鉱山のうち、同令第一条第二項第八号に規定する石炭坑
法第三十八条第一項第二号イの経済産業省令で定める出力は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める出力とする。
太陽電池発電設備 十キロワット(二以上の太陽電池発電設備を同一構内に、かつ、電気的に接続して設置する場合にあっては、当該太陽電池発電設備の出力の合計が十キロワット)
風力発電設備 零キロワット
第二項第三号イ又はロに該当する水力発電設備 二十キロワット
内燃力を原動力とする火力発電設備 十キロワット
第二項第五号イ又はロに該当する燃料電池発電設備 十キロワット
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第七十三条の二第一項に規定するスターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備 十キロワット

第四十八条の二

法第三十八条第四項第五号の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
特定発電等用電気工作物の小売電気事業等用接続最大電力の合計が二百万キロワット(沖縄電力株式会社の供給区域にあっては、十万キロワット)を超えること。
一般送配電事業者が離島等供給の用に供するため又はその供給する電気の電圧及び周波数の値を一定の値に維持するため、当該一般送配電事業者が維持し、及び運用するものであること。
第二節 事業用電気工作物
第一款 技術基準への適合

第四十九条

(費用の負担等に関する裁定の申請)
第四十七条の規定は、法第四十一条第二項において準用する法第二十五条第二項の裁定を申請しようとする者に準用する。
第二款 自主的な保安

第五十条

(保安規程)
法第四十二条第一項の保安規程は、次の各号に掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。
事業用電気工作物であって、一般送配電事業、送電事業、配電事業又は発電事業(法第三十八条第四項第五号に掲げる事業に限る。次項において同じ。)の用に供するもの
事業用電気工作物であって、前号に掲げるもの以外のもの
前項第一号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、法第四十二条第一項の保安規程において、次の各号(その者が発電事業(その事業の用に供する発電等用電気工作物が第四十八条の二第一号に掲げる要件に該当するものに限る。)を営むもの以外の者である場合にあっては、第五号から第七号まで及び第十一号を除く。)に掲げる事項を定めるものとする。
事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための関係法令及び保安規程の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの
関係法令及び保安規程の遵守に関すること。
保安のための技術に関すること。
保安教育の計画的な実施及び改善に関すること。
発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安を計画的に実施し、及び改善するための措置であって次に掲げるもの(前号に掲げるものを除く。)
発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての方針及び体制に関すること。
発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての計画に関すること。
発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての実施に関すること。
発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての評価に関すること。
発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての改善に関すること。
発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のために必要な文書の作成、変更、承認及び保存の手順に関すること。
前号に規定する文書についての保安規程上の位置付けに関すること。
事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての適正な記録に関すること。
事業用電気工作物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。
十一
発電用の事業用電気工作物の保安に係る外部からの物品又は役務の調達の内容及びその重要度に応じた管理に関すること。
十二
発電所又は蓄電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
十三
災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
十四
保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関すること。
十五
その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項
第一項第二号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、法第四十二条第一項の保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
ただし、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)が適用され又は準用される自家用電気工作物については発電所、蓄電所、変電所及び送電線路に係る次の事項について定めることをもって足りる。
事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。
発電所又は蓄電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
事業用電気工作物(使用前自主検査、溶接自主検査若しくは定期自主検査(以下「法定自主検査」と総称する。)又は法第五十一条の二第一項若しくは第二項の確認(以下「使用前自己確認」という。)を実施するものに限る。)の法定自主検査又は使用前自己確認に係る実施体制及び記録の保存に関すること。
その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内に法第三十八条第四項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(大規模地震対策特別措置法第六条第一項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあっては、前二項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における電気工作物の巡視、点検及び検査に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。
警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関し採るべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。
その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内において法第三十八条第四項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から六月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第四十二条第二項の規定による届出をしなければならない。
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内に法第三十八条第四項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第二項及び第三項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において法第三十八条第四項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第四十二条第二項の規定による届出をしなければならない。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内に法第三十八条第四項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第二項及び第三項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において法第三十八条第四項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第四十二条第二項の規定による届出をしなければならない。

第五十一条

法第四十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第四十一の保安規程届出書に保安規程を添えて提出しなければならない。
法第四十二条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第四十二の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により電子情報処理組織(経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号。以下「情報通信技術活用法施行規則」という。)第三条に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して第二項の届出をする場合は、情報通信技術活用法施行規則第四条第三項の規定は、適用しない。

第五十二条

(主任技術者の選任等)
法第四十三条第一項の規定による主任技術者の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場又は設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。
次の各号のいずれかに掲げる自家用電気工作物に係る当該各号に定める事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を委託する契約(以下「委託契約」という。)が次条に規定する要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長。次項並びに第五十三条第一項、第二項及び第五項において同じ。)の承認を受けたもの並びに発電所、蓄電所、変電所及び送電線路以外の自家用電気工作物であって鉱山保安法が適用されるもののみに係る前項の表第三号又は第六号の事業場については、同項の規定にかかわらず、電気主任技術者を選任しないことができる。
出力五千キロワット未満の太陽電池発電所又は蓄電所であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの 前項の表第三号又は第六号の事業場
出力二千キロワット未満の発電所(水力発電所、火力発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの 前項の表第一号、第二号又は第六号の事業場
出力千キロワット未満の発電所(前二号に掲げるものを除く。)であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの 前項の表第三号又は第六号の事業場
電圧七千ボルト以下で受電する需要設備 前項の表第三号又は第六号の事業場
電圧六百ボルト以下の配電線路 当該配電線路を管理する事業場
出力二千キロワット未満の水力発電所(自家用電気工作物であるものに限る。)に係る第一項の表第一号又は第六号に掲げる事業場のうち、当該水力発電所の保安管理業務の委託契約が次条に規定する要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣の承認を受けたものについては、同項の規定にかかわらず、ダム水路主任技術者を選任しないことができる。
事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者に二以上の事業場又は設備の主任技術者を兼ねさせてはならない。
ただし、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安上支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣(監督に係る事業用電気工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第五十三条の二において同じ。)の承認を受けた場合は、この限りでない。

第五十二条の二

前条第二項又は第三項の要件は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
個人事業者(事業を行う個人をいう。)
前条第二項の場合にあっては電気主任技術者免状の交付を、同条第三項の場合にあってはダム水路主任技術者免状の交付を、それぞれ受けていること。
別に告示する要件に該当していること。
別に告示する機械器具を有していること。
保安管理業務を実施する事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値が別に告示する値未満であること。
保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
次条第五項の規定による取消しにつき責めに任ずべき者であって、その取消しの日から二年を経過しないものでないこと。
法人
前条第二項又は第三項の承認の申請に係る事業場(以下「申請事業場」という。)の保安管理業務に従事する者(以下「保安業務従事者」という。)が前号イ及びロの要件に該当していること。
別に告示する機械器具を有していること。
保安業務従事者であって申請事業場を担当する者(以下「保安業務担当者」という。)ごとに、担当する事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値が別に告示する値未満であること。
保安管理業務を遂行するための体制が、保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
次条第五項の規定により取り消された承認に係る委託契約の相手方で、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。 ただし、その取消しにつき、委託契約の相手方の責めに帰することができないときは、この限りでない。
次条第五項の規定による取消しにつき責めに任ずべき者であって、その取消しの日から二年を経過しないものを保安管理業務に従事させていないこと。

第五十三条

第五十二条第二項又は第三項の承認を受けようとする者は、様式第四十三の保安管理業務外部委託承認申請書に次の書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
委託契約の相手方の執務に関する説明書
委託契約書の写し
委託契約の相手方が前条の要件に該当することを証する書類
経済産業大臣は、第五十二条第二項又は第三項の承認の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の承認をしてはならない。
委託契約の相手方が前条の要件に該当していること。
委託契約の相手方が前条第二号の要件に該当する者である場合は、保安業務担当者が定められていること。
委託契約は、保安管理業務を委託することのみを内容とする契約であること。
申請事業場の電気工作物が、第四十八条第三項各号に掲げる場所に設置する電気工作物でないこと。
申請事業場の電気工作物の点検を、別に告示する頻度で行うこと並びに災害、事故その他非常の場合における当該事業場の電気工作物を設置する者(以下「設置者」という。)と委託契約の相手方(委託契約の相手方が前条第二号の要件に該当する者の場合にあっては保安業務担当者を含む。)との連絡その他電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関し、設置者及び委託契約の相手方の相互の義務及び責任その他必要事項が委託契約に定められていること。
委託契約の相手方(委託契約の相手方が前条第二号の要件に該当する者の場合にあっては保安業務担当者)の主たる連絡場所が当該事業場に遅滞なく到達し得る場所にあること。
次の各号に掲げる者は、その職務を誠実に行わなければならない。
また、第二号又は第四号に掲げる者は、その保安業務従事者にその職務を誠実に行わせなければならない。
第五十二条第二項の承認に係る委託契約の相手方のうち前条第一号の要件に該当する者(以下「電気管理技術者」という。)
第五十二条第二項の承認に係る委託契約の相手方のうち前条第二号の要件に該当する者(以下「電気保安法人」という。)
第五十二条第三項の承認に係る委託契約の相手方のうち前条第一号の要件に該当する者(以下「ダム水路管理技術者」という。)
第五十二条第三項の承認に係る委託契約の相手方のうち前条第二号の要件に該当する者(以下「ダム水路保安法人」という。)
保安業務従事者
第五十二条第二項又は第三項の承認を受けた者は、その承認に係る事業場の電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、その承認に係る委託契約の相手方の意見を尊重しなければならない。
経済産業大臣は、第五十二条第二項又は第三項の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
第二項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
電気管理技術者又は電気保安法人が、第五十二条第二項の承認に係る委託契約によらないで保安管理業務を行ったとき。
ダム水路管理技術者又はダム水路保安法人が、第五十二条第三項の承認に係る委託契約によらないで保安管理業務を行ったとき。
電気管理技術者及び電気保安法人、ダム水路管理技術者及びダム水路保安法人並びに保安業務従事者が第三項の規定に違反したとき。
不正の手段により第五十二条第二項又は第三項の承認を受けたとき。

第五十三条の二

第五十二条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第四十四の主任技術者兼任承認申請書に次の書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
兼任を必要とする理由を記載した書類
主任技術者の執務に関する説明書

第五十四条

法第四十三条第二項の許可を受けようとする者は、様式第四十五の主任技術者選任許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
選任を必要とする理由を記載した書類
選任しようとする者の事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する知識及び技能に関する説明書

第五十五条

法第四十三条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。

第五十六条

(免状の種類による監督の範囲)
法第四十四条第五項の経済産業省令で定める事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第五十六条の二

(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)
令第三十七条第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
委託契約代金に関する事項
指定試験機関による経済産業大臣への報告に関する事項

第五十六条の三

(免状交付事務に係る公示)
令第三十七条第二号の規定による公示は、次に掲げる事項を明らかにすることにより行うものとする。
委託に係る免状交付事務の内容
委託に係る免状交付事務を処理する場所

第五十七条

(小規模事業用電気工作物を設置する者の届出)
法第四十六条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の二の小規模事業用電気工作物設置届出書を提出しなければならない。
法第四十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
小規模事業用電気工作物を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
小規模事業用電気工作物を設置する者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
小規模事業用電気工作物の設置の場所、原動力の種類及び出力
小規模事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を担当する者(当該業務を委託する場合にあっては、その委託先。次号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
小規模事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を担当する者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
小規模事業用電気工作物の点検の頻度

第五十八条

法第四十六条第二項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める届出書を提出しなければならない。
当該届出が法第四十六条第二項第一号に係るものである場合 様式第四十六の二の二の小規模事業用電気工作物変更届出書
当該届出が法第四十六条第二項第二号に係るものである場合 様式第四十六の二の三の小規模事業用電気工作物でなくなった場合の届出書

第五十九条から第六十一条まで

削除
第二款の二 環境影響評価に関する特例

第六十一条の二

(簡易な方法による環境影響評価)
法第四十六条の三の経済産業省令で定める簡易な方法は、次のとおりとする。
環境影響評価の項目については、別表第一の二の上欄に掲げる項目とすること。
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第三項に規定する第二種事業を行おうとする者に係る調査及び予測については、既存の文献又は資料の収集等により、別表第一の二の下欄に掲げる内容を行うものとすること。
環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業を行おうとする者に係る簡易な方法による環境影響評価については、発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年通商産業省令第五十四号)第十六条各号に掲げる要件に該当するかどうかに関し、当該第二種事業を行おうとする者の見解を明らかにすることにより行うものとすること。
法第四十六条の三の書面には、前項第二号及び第三号により行われた調査、予測及び評価の結果を記載するものとすること。

第六十一条の三

(方法書の届出)
法第四十六条の五の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の二の四の環境影響評価方法書届出書に方法書及びこれを要約した書類を添えて提出しなければならない。

第六十一条の四

(方法書についての意見の概要等の届出)
法第四十六条の六第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の三の環境影響評価方法書についての意見の概要等届出書に環境影響評価法第九条に規定する書類を添えて提出しなければならない。

第六十一条の五

(方法書についての勧告期間)
法第四十六条の八第一項の経済産業省令で定める期間は百八十日とする。
ただし、法第四十六条の七第一項の規定による都道府県知事の意見がその期間内に提出されないときその他その期間内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、その期間を延長することができる。
経済産業大臣が前項の規定により同項の期間を延長する場合には、法第四十六条の五の規定による方法書の届出をした者に対し、同項の期間内に延長する期間及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

第六十一条の六

(準備書の届出)
法第四十六条の十一の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の四の環境影響評価準備書届出書に準備書及びこれを要約した書類を添えて提出しなければならない。

第六十一条の七

(準備書についての意見の概要等の届出)
法第四十六条の十二の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の五の環境影響評価準備書についての意見の概要等届出書に環境影響評価法第十九条に規定する書類を添えて提出しなければならない。

第六十一条の八

(準備書についての勧告期間)
法第四十六条の十四第一項の経済産業省令で定める期間は二百七十日とする。
ただし、法第四十六条の十三の規定による都道府県知事の意見がその期間内に提出されないときその他その期間内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、その期間を延長することができる。
経済産業大臣が前項の規定により同項の期間を延長する場合には、法第四十六条の十一の規定による準備書の届出をした者に対し、同項の期間内に延長する期間及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

第六十一条の九

(評価書の届出)
法第四十六条の十六の規定による届出をしようとする者は、様式第四十六の六の環境影響評価書届出書に評価書を添えて提出しなければならない。

第六十一条の十

(評価書の変更命令期間)
法第四十六条の十七の経済産業省令で定める期間は三十日とする。
第三款 工事計画及び検査

第六十二条

(工事計画の認可等)
法第四十七条第一項の主務省令で定める事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)の設置又は変更の工事は、別表第二の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるもの及びこれ以外のものであって急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。)内において行う同法第七条第一項各号に掲げる行為(当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際既に着手しているもの及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百六号)第二条第一号から第八号までに掲げるものを除く。)に係るもの(以下「制限工事」という。)とする。
法第四十七条第二項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、別表第二の中欄若しくは下欄に掲げる変更の工事、別表第四の下欄に掲げる工事又は急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事を伴う変更以外の変更とする。
法第四十七条第五項ただし書の主務省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画書の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。

第六十三条

法第四十七条第一項又は第二項の認可を受けようとする者は、様式第四十七の工事計画(変更)認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
ただし、その申請が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事に係るときは第二号の書類を、廃止の工事に係るときは同号及び第三号の書類を添付することを要しない。
工事計画書
当該事業用電気工作物の属する別表第三の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
工事工程表
変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
前項第一号の工事計画書には、申請に係る事業用電気工作物の種類に応じて、別表第三の中欄に掲げる事項(その申請が修理の工事に係る場合は、修理の方法)を記載しなければならない。
この場合において、その申請が変更の工事(取替え、修理又は廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
別表第二の中欄に掲げる工事の計画を分割して法第四十七条第一項の認可の申請をする場合は、第一項各号の書類のほか、当該申請に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその申請をしなければならない。
第一項の申請書並びに同項及び前項の添付書類の提出部数は、正本一通とする。

第六十四条

法第四十七条第五項の規定による届出をしようとする者は、様式第四十八の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
前項の届出書及び添付書類の提出部数は、正本一通とする。

第六十五条

(工事計画の事前届出)
法第四十八条第一項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第二の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)
事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第四の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(別表第二の中欄若しくは下欄に掲げるもの、及び事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)
法第四十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、別表第二の下欄に掲げる変更の工事又は別表第四の下欄に掲げる工事を伴う変更以外の変更とする。

第六十六条

法第四十八条第一項の規定による前条第一項第一号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第四十九の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
ただし、その届出が変更の工事に係る場合であって、取替えの工事に係るときは第二号の書類を、廃止の工事に係るときは同号、第三号及び第四号の書類を添付することを要しない。
工事計画書
当該事業用電気工作物の属する別表第三の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
工事工程表
当該事業用電気工作物が特殊電気工作物である場合は、法第四十八条の二第二項の証明書(次項第三号において単に「証明書」という。)
変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
法第四十八条第一項の規定による前条第一項第二号に定める工事の計画の届出をしようとする者は、様式第四十九の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
公害の防止に関する工事計画書
当該事業用電気工作物の属する別表第五の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
当該事業用電気工作物が特殊電気工作物である場合は、証明書
変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
届出に係る事業用電気工作物の種類に応じて、第一項第一号の工事計画書には別表第三の中欄に掲げる事項(その届出が修理の工事に係る場合は、修理の方法)を、第二項第一号の公害の防止に関する工事計画書には別表第五の中欄に掲げる事項を、記載しなければならない。
この場合において、その届出が変更の工事(取替え、修理又は廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
別表第二の下欄又は別表第四の下欄に掲げる工事の計画を分割して法第四十八条第一項前段の規定による届出をする場合は、第一項各号又は第二項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。
第一項及び第二項の届出書並びに第一項、第二項及び前項の添付書類の提出部数は、正本一通とする。

第六十七条

(添付書類の省略)
法第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受けようとする場合又は法第四十八条第一項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣(令第四十七条第三項の表第十七号の権限に係る事業用電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督部長。第七十条において同じ。)がその認可の申請又は届出に係る事業用電気工作物の型式、設計等から見て添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第六十三条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
水力発電所における水力設備(二以上の者が管理するものであって、かつ、これらの者を代表する者と当該水力発電所の設置者が異なるものに限る。)のうち次の各号に掲げるものの設置又は変更の工事をしようとする者が法第四十八条第一項の規定による届出をしようとする場合は、前条第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類の添付を要しない。
ただし、この場合において、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十六条第一項の許可に係る申請書の写しを添付しなければならない。
ダム(洪水吐きゲート操作用予備動力設備及び洪水吐きゲートの制御に係る設備を除く。)
取水設備
貯水池又は調整池

第六十七条の二

(特殊電気工作物)
法第四十八条の二第一項の事業用電気工作物であつて荷重及び外力に対して安全な構造が特に必要なものとして経済産業省令で定めるものは、風力発電設備のうち風車及び風車を支持する工作物とする。

第六十七条の三

(証明書の交付)
法第四十八条の二第二項に規定する証明書の交付は、様式四十九の二の適合性確認証明書によるものとする。

第六十八条

(使用前検査)
法第四十九条第一項の主務省令で定める事業用電気工作物は、発電所に係るものであって、次に掲げるもの以外のものとする。
水力発電所に係るもの
火力発電所に係るもの
燃料電池発電所に係るもの
太陽電池発電所に係るもの
風力発電所に係るもの
第一号から第五号までに規定する発電所に係るもののほか、変更の工事を行う発電所に属する電力用コンデンサー、分路リアクトル又は限流リアクトル
第六十二条第一項に規定する制限工事に係るもの
第六十五条第一項第二号に規定する工事に係るもの

第六十九条

使用前検査は、工事の計画に係る全ての工事が完了した時において、電気工作物検査官が特定事業用電気工作物の通常運転時における性能を確認する検査その他工事の完了を確認するために必要な検査を行うものとする。

第七十条

法第四十九条第一項ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
事業用電気工作物を試験のために使用する場合
事業用電気工作物の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について経済産業大臣の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
事業用電気工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合

第七十一条

使用前検査を受けようとする者は、様式第五十の使用前検査申請書を提出しなければならない。
前項の申請には、工事の工程を説明する書類を添えて提出しなければならない。
第一項の申請書又は前項の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
第一項の申請書及び第二項の書類又は前項の書類の提出部数は、正本及びその写し各一通とする。

第七十一条の二

経済産業大臣は、前条第一項の申請書の提出を受けた場合には、第六十九条の検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。

第七十一条の三

経済産業大臣は、使用前検査に合格したと認めたときは、当該申請に係る使用前検査合格証を交付する。

第七十二条

第七十条第二号の承認を受けようとする者は、様式第五十一の使用承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
ただし、その申請に係る事業用電気工作物につき第二号又は第三号の書類を既に提出している場合であって、その既に提出しているものと内容に変更がないときはこれらの書類を、添付することを要しない。
使用又は試験使用を必要とする理由を記載した書類
送電関係一覧図
単線結線図

第七十三条

削除

第七十三条の二

削除

第七十三条の二の二

(使用前安全管理検査)
法第五十一条第一項の主務省令で定める事業用電気工作物は、次に掲げるもの以外のものとする。
出力三万キロワット未満であってダムの高さが十五メートル未満の水力発電所(送電電圧十七万ボルト以上の送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。次号において同じ。)を伴うものにあっては、当該遮断器を除く。)
一の二
河川法第二十六条第一項の許可に係る水力発電所の水力設備(二以上の者が管理するものであって、かつ、これらの者を代表する者と当該水力発電所の設置者が異なるものに限る。)のうち次に掲げるもの
ダム(洪水吐きゲート操作用予備動力設備及び洪水吐きゲートの制御に係る設備を除く。)
取水設備
貯水池又は調整池
内燃力を原動力とする火力発電所(アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力発電所に限り、送電電圧十七万ボルト以上の送電線引出口の遮断器を伴うものにあっては、当該遮断器を除く。)
変更の工事を行う発電所、蓄電所又は変電所に属する電力用コンデンサー
変更の工事を行う発電所、蓄電所又は変電所に属する分路リアクトル又は限流リアクトル
電力貯蔵装置(蓄電所に属する出力一万キロワット以上又は容量八万キロワットアワー以上のものを除く。)
非常用予備発電装置
第六十五条第一項第二号に規定する工事を行う事業用電気工作物
試験のために使用する事業用電気工作物

第七十三条の三

使用前自主検査は次に掲げる工事の工程において行うものとする。
水力発電所に係る工事であって、完成後の高さが十五メートル以上のダムについては、基礎地盤に堤体コンクリートを打設し、又は堤体材料を盛り立てようとする時及びダムの全体又は一部を流水の貯留の用に供しようとする時
工事の計画に係る一部の工事が完成した場合であって、その完成した部分を使用しようとする時(前号の工事の工程を除く。)
工事の計画に係るすべての工事が完了した時

第七十三条の四

使用前自主検査は、電気工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画(第六十五条第二項の軽微な変更をしたものを含む。)に従って工事が行われたこと及び法第三十九条第一項の技術基準に適合するものであることを確認するために十分な方法で行うものとする。

第七十三条の五

使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
検査年月日
検査の対象
検査の方法
検査の結果
検査を実施した者の氏名
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
検査の実施に係る組織
検査の実施に係る工程管理
検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
検査記録の管理に関する事項
十一
検査に係る教育訓練に関する事項
使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる期間保存するものとする。
前項第一号から第六号までに掲げる事項
発電用水力設備に係るものは当該設備の存続する期間
イ以外のものは第七十三条の三第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行った後五年間
前項第七号から第十一号までに掲げる事項については、使用前自主検査を行った後最初の法第五十一条第七項の通知を受けるまでの期間

第七十三条の六

法第五十一条第三項の主務省令で定める時期は、次のとおりとする。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該時期に法第五十一条第三項の審査(以下「使用前安全管理審査」という。)を受けることが困難であるときは、経済産業大臣又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長が当該事由を勘案して定める時期に受けなければならない。
前回の法第五十一条第七項の通知(以下この条において単に「通知」という。)において、使用前自主検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、前回の使用前安全管理審査に係る使用前自主検査が終了した日と前回の通知を受けた日から起算して三年を超えない日との間に第七十三条の三第一号及び第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行ったものについては、前回の通知を受けた日から三年三月を超えない時期
前号に規定する組織であって、使用前自主検査の実施につき十分な体制を維持することが困難となった組織については、当該体制を維持することが困難となった時期
前各号に規定する組織以外の組織については、第七十三条の三第一号及び第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行う時期

第七十三条の六の二

法第五十一条第三項の事業用電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除く。)であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げる設備に属する電気工作物(当該電気工作物の構造その他の関係により経済産業大臣(令第四十七条第三項の表第十八号の権限に係る電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督部長。以下この条において同じ。)が指示するものを除く。)とする。
水力発電所
火力発電所
燃料電池発電所
太陽電池発電所
風力発電所
蓄電所
変電所
送電線路(電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。)
需要設備(鉱山保安法が適用されるものを除く。)
経済産業大臣は、前項の指示をした場合には、登録安全管理審査機関に対し、その旨を通知するものとする。

第七十三条の七

使用前安全管理審査であって、登録安全管理審査機関が行うもの以外のものを受けようとする者は、様式第五十二の二の使用前安全管理審査申請書を提出しなければならない。
登録安全管理審査機関が行う使用前安全管理審査を受けようとする者は、当該登録安全管理審査機関が定めるところにより、使用前安全管理審査申請書を当該登録安全管理審査機関に提出しなければならない。

第七十三条の八

法第五十一条第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
検査記録の管理に関する事項
検査に係る教育訓練に関する事項

第七十三条の九

法第五十一条第五項の通知は、次に掲げる事項を記した書面によって行うものとする。
審査を受けた組織の名称
審査年月日
審査の結果

第七十四条

(設置者による事業用電気工作物の自己確認)
法第五十一条の二第一項の主務省令で定める事業用電気工作物は、別表第六に掲げる電気工作物とする。

第七十五条

法第五十一条の二第一項の主務省令で定めるときは、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事を行った場合の当該工事に係る事業用電気工作物を使用するときとする。

第七十六条

使用前自己確認は、電気工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第三十九条第一項の技術基準に適合するものであることを確認するために十分な方法で行うものとする。

第七十七条

法第五十一条の二第二項の主務省令で定める変更は、別表第七に掲げる電気工作物の変更とする。

第七十八条

法第五十一条の二第三項の届出をしようとする者は、様式第五十三の使用前自己確認結果届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて提出しなければならない。
使用前自己確認を行った年月日
使用前自己確認の対象
使用前自己確認の方法
使用前自己確認の結果
使用前自己確認を実施した者及び主任技術者(当該事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物である場合を除く。)の氏名
当該事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物である場合であって、その設置者が使用前自己確認に係る業務を委託して行った場合にあっては、その委託先の氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
使用前自己確認の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
当該事業用電気工作物の属する別表第三の上欄に掲げる電気工作物の種類に応じて、同表の下欄に掲げる添付書類(別表第六第二項に掲げる電気工作物の設置及び別表第七第三項に掲げる電気工作物の変更をしようとする場合にあっては、別表第三の第一号の(六)及び(七)の下欄に掲げる添付書類を除く。)
使用前自己確認の結果の記録は、使用前自己確認を行った後五年間保存するものとする。
ただし、使用前自己確認に係る事業用電気工作物を廃止した場合は、この限りでない。

第七十九条

(溶接自主検査)
法第五十二条第一項の主務省令で定めるボイラー等に属する機械又は器具は、次のとおりとする。
火力発電所(アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力発電所のうち、液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除く。)に係る次の機械又は器具
ボイラー、独立過熱器、独立節炭器、蒸気貯蔵器、蒸気だめ、熱交換器若しくはガス化炉設備に属する容器又は液化ガス設備(原動力設備に係るものに限る。)に属する液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、ガスホルダー若しくは冷凍設備(受液器及び油分離器に限る。)
外径百五十ミリメートル以上の管(液化ガス設備にあっては、液化ガス用燃料設備に係るものに限る。)
燃料電池発電所に係る次の機械又は器具
容器、熱交換器又は改質器であって、内径が二百ミリメートルを超えかつ長さが千ミリメートルを超えるもの又は内容積が〇・〇四立方メートルを超えるもの
外径百五十ミリメートル以上の管

第八十条

法第五十二条第一項の主務省令で定める圧力は、次のとおりとする。
水用の容器又は管であって、最高使用温度百度未満のものについては、最高使用圧力千九百六十キロパスカル
液化ガス用の容器又は管については、最高使用圧力零キロパスカル
前各号に規定する容器以外の容器については、最高使用圧力九十八キロパスカル
第一号及び第二号に規定する管以外の管については、最高使用圧力九百八十キロパスカル(燃料電池設備に属さない管の長手継手の部分にあっては、四百九十キロパスカル)

第八十一条

削除

第八十二条

溶接自主検査は、溶接の状況について、法第三十九条第一項に規定する技術基準に適合するものであることを確認するために十分な方法で行うものとする。

第八十二条の二

溶接自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
検査年月日
検査の対象
検査の方法
検査の結果
検査を実施した者の氏名
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
溶接自主検査の結果の記録は、五年間保存するものとする。

第八十三条

法第五十二条第一項ただし書の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、その検査の場所を管轄する産業保安監督部長が支障がないと認めて溶接自主検査を行わないで使用することができる旨の指示をした場合
次に掲げる工作物を、あらかじめ、その設置の場所を管轄する産業保安監督部長に届け出て事業用電気工作物として使用する場合
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第七条第一項若しくは第五十三条第一項の溶接検査に合格した工作物又は同規則第八十四条第一項若しくは第九十条の二において準用する第八十四条第一項の検定を受けた工作物
発電所の原動力設備に属する工作物(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一号、第二号又は第四号に規定するガスを内包する液化ガス設備に係るものに限る。)であって、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五十六条の三の特定設備検査に合格し、又は同法第五十六条の六の十四第二項の規定若しくは第五十六条の六の二十二第二項において準用する第五十六条の六の十四第二項の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたもの
耐圧部分について径六十一ミリメートル以下の連続しない穴に管台若しくは座を取り付けるための溶接のみをした第七十九条第一号に規定する機械若しくは器具(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)又は漏止め溶接のみをした同条に規定する機械若しくは器具(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)を使用する場合

第八十四条

削除

第八十五条

ボイラー等であって耐圧部分について溶接をするもの(以下この条において「特定ボイラー等」という。)又は耐圧部分について溶接をしたボイラー等であって輸入したもの(以下この条において「輸入特定ボイラー等」という。)を設置する者は、当該特定ボイラー等又は輸入特定ボイラー等に係る溶接自主検査を終了したときは、当該特定ボイラー等又は輸入特定ボイラー等に溶接自主検査を行ったことを示す記号その他表示を付するものとする。

第八十六条

削除

第八十七条

(自家用電気工作物の使用開始の届出)
法第五十三条ただし書の主務省令で定める場合は、法第四十七条第一項の認可又は法第四十八条第一項の規定による届出に係る電気工作物を他から譲り受け、又は借り受けて自家用電気工作物として使用する場合以外の場合とする。

第八十八条

法第五十三条の規定による届出をしようとする者は、様式第六十の自家用電気工作物使用開始届出書を提出しなければならない。

第八十九条

削除

第八十九条の二

(定期検査)
法第五十四条の主務省令で定める圧力は、最高使用圧力零キロパスカルとする。

第九十条から第九十三条まで

削除

第九十四条

(定期安全管理検査)
法第五十五条第一項の主務省令で定める電気工作物は、次に掲げるものとする。
ただし、非常用予備発電装置に属するものを除く。
火力発電設備又は燃料電池発電設備のうち、次に掲げるもの
蒸気タービン本体(出力千キロワット以上の発電設備に限る。)及びその附属設備(以下「蒸気タービン及びその附属設備」という。)
ボイラー及びその附属設備
独立過熱器及びその附属設備
蒸気貯蔵器及びその附属設備
ガスタービン(アンモニア又は水素以外を燃料として使用するガスタービンにあっては、出力千キロワット以上の発電設備に係るもの(内燃ガスタービンにあってはガス圧縮機及びガス圧縮機と一体となって燃焼用の圧縮ガスをガスタービンに供給する設備の総合体であって、高圧ガス保安法第二条に定める高圧ガスを用いる機械又は器具に限る。)に限る。)
液化ガス設備(液化ガス用燃料設備以外の液化ガス設備にあっては、高圧ガス保安法第五条第一項及び第二項並びに第二十四条の二に規定する事業所に該当する火力発電所(アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力発電所にあっては、液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するものを除く。)の原動力設備に係るものに限る。)
ガス化炉設備
脱水素設備
燃料電池用改質器(最高使用圧力九十八キロパスカル以上の圧力を加えられる部分がある燃料電池用改質器のうち、出力五百キロワット以上の発電設備に係るものであって、内径が二百ミリメートルを超え、かつ、長さが千ミリメートルを超えるもの及び内容積が〇・〇四立方メートルを超えるものに限る。)
風力発電設備(出力五百キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)のうち、次に掲げるもの
風力機関及びその附属設備
発電機
変圧器
電力用コンデンサー

第九十四条の二

定期自主検査は、次に掲げる時期に行うものとする。
蒸気タービン本体及びその附属設備についての定期自主検査にあっては、運転が開始された日又は定期自主検査若しくは認定高度保安実施設置者が行う法第五十五条第一項の自主検査(法第五十五条の十三第一項の規定により定期に行うことを要しないこととされるものに限る。第九十四条の四第三項において同じ。)(以下「定期自主検査等」という。)が終了した日以降四年を超えない時期
ガスタービン(出力一万キロワット未満の発電設備に係るものに限る。)についての定期自主検査にあっては、運転が開始された日又は定期自主検査等が終了した日以降三年を超えない時期
ボイラー及びその附属設備、独立過熱器及びその附属設備、蒸気貯蔵器及びその附属設備、ガスタービン(出力一万キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)、液化ガス設備、ガス化炉設備又は脱水素設備についての定期自主検査にあっては、運転が開始された日又は定期自主検査等が終了した日以降二年を超えない時期
燃料電池用改質器についての定期自主検査にあっては、運転が開始された日又は定期自主検査等が終了した日以降一年一月を超えない時期
風力機関及びその附属設備、発電機、変圧器並びに電力用コンデンサーについての定期自主検査にあっては、運転が開始された日又は定期自主検査等が終了した日以降三年を超えない時期
次に掲げる場合にあっては、前項の規定にかかわらず、経済産業大臣又は特定電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(以下この条において単に「産業保安監督部長」という。)が定める時期に定期自主検査を行うものとする。
第九十四条の五第一項第一号に規定する組織であると評定されたとき。
使用の状況から前項第一号から第四号までに規定する時期に定期自主検査を行う必要がないと認めて、産業保安監督部長が定期自主検査を行うべき時期を定めて承認したとき。
法第五十五条の三の認定(第九十四条の四第三項、第五款及び別表第八において単に「認定」という。)が法第五十五条の九の規定による取消しその他の事由によりその効力を失った場合であって、検査を行う体制の確保が困難であることその他の事情により前項に規定する時期に定期自主検査を行うことが著しく困難であると認めて、産業保安監督部長が定期自主検査を行うべき時期を定めて承認したとき。
災害その他やむを得ない事由により前項に規定する時期又は前三号の規定により経済産業大臣又は産業保安監督部長が定める時期に定期自主検査を行うことが著しく困難であると認めて、産業保安監督部長が定期自主検査を行うべき時期を定めて承認したとき。
前項第二号から第四号までの承認を受けようとする者は、様式第六十一の二の定期自主検査時期変更承認申請書に使用の状況を記載した書類を添えて、産業保安監督部長に提出しなければならない。
ただし、前項第三号又は第四号の承認を受けようとする場合には、当該書類を添付することを要しない。

第九十四条の三

定期自主検査等は、次に掲げる方法で行うものとする。
開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法

第九十四条の四

定期自主検査等の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
検査年月日
検査の対象
検査の方法
検査の結果
検査を実施した者の氏名
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
検査の実施に係る組織
検査の実施に係る工程管理
検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
検査記録の管理に関する事項
十一
検査に係る教育訓練に関する事項
定期自主検査の結果の記録は、前項第一号から第六号までに掲げる事項については法第五十五条第六項において準用する法第五十一条第七項の通知(以下この項及び次条において単に「通知」という。)を受けるまでの期間又は五年のいずれか長い期間、前項第七号から第十一号までに掲げる事項については当該定期自主検査を行った後最初の通知を受けるまでの期間保存するものとする。
認定高度保安実施設置者が行う法第五十五条第一項の自主検査の結果の記録は、第一項第一号から第六号までに掲げる事項については当該自主検査を行った日からその認定が法第五十五条の九の規定による取消しその他の事由によりその効力を失う日までの期間又は当該自主検査を行った日から起算して五年を経過する日までの期間のいずれか長い期間、第一項第七号から第十一号までに掲げる事項については当該自主検査を行った日からその認定が法第五十五条の九の規定による取消しその他の事由によりその効力を失う日までの期間保存するものとする。

第九十四条の五

第九十四条第一号に掲げる電気工作物の法第五十五条第四項の主務省令で定める時期は、次のとおりとする。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該時期に法第五十五条第四項の審査(以下「定期安全管理審査」という。)を受けることが困難であるときは、経済産業大臣又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長が当該事由を勘案して定める時期に受けなければならない。
前回の通知において定期自主検査の実施につき十分な体制がとられており、かつ、保守管理に関する十分な取組を実施していると評定された組織であって、前回の定期安全管理審査に係る定期自主検査が終了した日と前回の通知を受けた日から起算して四年を超えない日との間に定期自主検査を行ったものについては、前回の通知を受けた日から四年三月を超えない時期
前号に規定する組織であって、定期自主検査の実施につき十分な体制を維持すること又は保守管理に関する十分な取組を実施することが困難となった組織については、当該体制を維持すること又は当該取組を実施することが困難となった時期
第一号に規定する組織であって、前回の定期安全管理審査に係る定期自主検査が終了した日と前回の通知を受けた日から起算して四年を超えない日との間に定期自主検査の時期が到来しなかったものについては、定期自主検査を行う時期
前三号に規定する組織以外の組織については、定期自主検査を行う時期
第九十四条第二号に掲げる電気工作物の法第五十五条第四項の主務省令で定める時期は、次のとおりとする。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該時期に定期安全管理審査を受けることが困難であるときは、経済産業大臣又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長が当該事由を勘案して定める時期に受けなければならない。
前回の通知において定期自主検査の実施につき十分な体制がとられており、かつ、保守管理に関する十分かつ高度な取組を実施していると評定された組織については、前回の通知を受けた日から六年三月を超えない時期
前号に規定する組織以外の組織については、前回の通知を受けた日(通知を受けていないものにあっては、法第五十一条第七項の通知を受けた日)から三年三月を超えない時期
前二号に規定する組織であって、定期自主検査の実施につき体制を維持することが困難となった組織については、当該体制を維持することが困難となった時期

第九十四条の五の二

法第五十五条第四項の特定電気工作物(原子力を原動力とする発電用のものを除く。)であって経済産業省令で定めるものは、火力発電設備、燃料電池発電設備及び風力発電設備に属する電気工作物(当該電気工作物の構造その他の関係により経済産業大臣(令第四十七条第三項の表第二十二号の権限に係る電気工作物に係る場合は、当該権限を行使する産業保安監督部長。以下この条において同じ。)が指示するものを除く。)とする。
経済産業大臣は、前項の指示をした場合には、登録安全管理審査機関に対し、その旨を通知するものとする。

第九十四条の六

定期安全管理審査であって、登録安全管理審査機関が行うもの以外のものを受けようとする者は、様式第六十二の定期安全管理審査申請書を提出しなければならない。
登録安全管理審査機関が行う定期安全管理審査を受けようとする者は、当該登録安全管理審査機関が定めるところにより、定期安全管理審査申請書を当該登録安全管理審査機関に提出しなければならない。

第九十四条の七

(準用)
第七十三条の八及び第七十三条の九の規定は、定期安全管理検査に準用する。
この場合において、第七十三条の八中「法第五十一条第四項」とあるのは「法第五十五条第五項」と、第七十三条の九中「法第五十一条第五項」とあるのは「法第五十五条第六項において準用する法第五十一条第五項」と読み替えるものとする。

第九十四条の八

(電磁的方法による保存)
第七十三条の五第一項各号、第八十二条の二第一項各号及び第九十四条の四第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第五十一条第一項、第五十二条第一項及び第五十五条第一項に規定する当該事項が記載された記録の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第四款 承継

第九十五条

(事業用電気工作物を設置する者の地位の承継の届出)
法第五十五条の二第二項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第六十二の二の事業用電気工作物設置者地位承継届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
法第五十五条の二第一項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第六十二の三による書面及び戸籍謄本
法第五十五条の二第一項の規定により事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第六十二の四による書面及び戸籍謄本
法第五十五条の二第一項の規定により合併又は分割によって事業用電気工作物を設置する者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
第五款 認定高度保安実施設置者

第九十五条の二

(認定高度保安実施設置者が設置する事業用電気工作物)
法第五十五条の三の経済産業省令で定める事業用電気工作物は、次のとおりとする。
水力発電所に係るもの
火力発電所に係るもの
燃料電池発電所に係るもの
太陽電池発電所に係るもの
風力発電所に係るもの
蓄電所に係るもの
変電所に係るもの
送電線路に係るもの
配電線路に係るもの
需要設備に係るもの

第九十五条の三

(認定の申請)
認定を受けようとする者(第二号及び次条第三項において「申請者」という。)は、様式第六十二の五の認定高度保安実施設置者認定申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
認定の申請に係る組織の体制並びにその使用する事業用電気工作物の設置の場所及び種類を記載した書類
申請者が次条第一項及び第二項に規定する基準に適合することを説明した書類

第九十五条の四

(認定の基準等)
法第五十五条の四第一号の経済産業省令で定める基準は、別表第八に定めるところによるものとする。
法第五十五条の四第二号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであること。
前号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法の効果を検証し、必要に応じて当該技術の活用について見直しを行う体制を整備していること。
第一号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法を積極的に推進していること。
経済産業大臣は、前条の申請の内容が前二項に規定する基準に適合していると認めるときは、申請者に様式第六十二の六の認定高度保安実施設置者認定証を交付するものとする。

第九十五条の五

(認定の更新)
前二条の規定は、法第五十五条の六第一項の認定の更新に準用する。

第九十五条の六

(変更の届出)
法第五十五条の七の規定による届出をしようとする認定高度保安実施設置者は、様式第六十二の七の認定高度保安実施設置者変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第九十五条の七

(認定の取消し等に伴う定期自主検査)
認定高度保安実施設置者に係る認定が法第五十五条の九の規定による取消しその他の事由によりその効力を失ったときは、当該認定高度保安実施設置者であった者は、当該認定に係る特定電気工作物(次の各号に掲げる電気工作物ごとに、当該電気工作物についての前回の定期自主検査等が終了した日(定期自主検査等を行っていないものにあっては、その運転が開始された日)から起算して当該各号に定める期間を経過したものに限る。)について、第九十四条の二第一項の規定にかかわらず、遅滞なく、定期自主検査を行わなけなければならない。
蒸気タービン本体及びその附属設備 四年間
ガスタービン(出力一万キロワット未満の発電設備に係るものに限る。) 三年間
ボイラー及びその附属設備、独立過熱器及びその附属設備、蒸気貯蔵器及びその附属設備、ガスタービン(出力一万キロワット以上の発電設備に係るものに限る。)、液化ガス設備、ガス化炉設備又は脱水素設備 二年間
燃料電池用改質器 一年一月間
風力機関及びその附属設備、発電機、変圧器並びに電力用コンデンサー 三年間

第九十五条の八

(保安規程の保存の方法)
認定高度保安実施設置者は、法第五十五条の十前段の場合においては、その認定を受けた日から当該認定が法第五十五条の九の規定による取消しその他の事由によりその効力を失う日までの期間、その定めた保安規程(保安規程を変更したときは、その変更後のもの。第九十五条の十第一項第一号において同じ。)を保存するものとする。
認定高度保安実施設置者は、法第五十五条の十前段の場合(保安規程を変更した場合に限る。)においては、その日付、内容及び理由を記録し、これを保安規程とともに保存しなければならない。

第九十五条の九

(主任技術者の選任等に係る記録の保存の方法)
認定高度保安実施設置者は、法第五十五条の十一前段の場合においては、次に掲げる事項(主任技術者を解任した場合にあっては、第一号から第四号までに掲げる事項)を記載した主任技術者の選任又はその解任に係る記録(次項及び次条第一項第三号において「主任技術者の選任等に係る記録」という。)を作成するものとする。
主任技術者を選任し、又は解任した事業場又は設備の名称及び所在地
主任技術者を選任し、又は解任した年月日
主任技術者の氏名、生年月日及び住所
主任技術者免状の種類及び番号
主任技術者が主任技術者の職務以外の職務を行っているときは、その職務の内容
主任技術者の監督に係る電気工作物の概要
認定高度保安実施設置者は、その認定を受けた日から当該認定が法第五十五条の九の規定による取消しその他の事由によりその効力を失う日までの期間、主任技術者の選任等に係る記録を保存するものとする。

第九十五条の十

(電磁的方法による保存)
次の各号に掲げる規程又は記録が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって当該各号に定める保存に代えることができる。
保安規程 法第五十五条の十に規定する保存
第九十五条の八第二項に規定する記録 第九十五条の八第二項に規定する保存
主任技術者の選任等に係る記録 法第五十五条の十一に規定する保存
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第三節 一般用電気工作物

第九十六条

(一般用電気工作物の調査)
法第五十七条第一項の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物が、当該電線路を介して供給される電気を使用するものである場合以外の場合
電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路が、災害その他非常の場合に、一時的に、当該電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物に供給される電気の電路となる場合
法第五十七条第一項の規定による調査は、次の各号により行うものとする。
調査は、一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事(ロに掲げる一般用電気工作物にあっては、受電電力の容量の変更を伴う変更の工事に限る。)が完成した時に行うほか、次に掲げる頻度で行うこと。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該頻度で行うことができなかった場合には、当該災害その他やむを得ない事情がやんだ後速やかに調査を行うものとする。
ロに掲げる一般用電気工作物以外の一般用電気工作物にあっては、四年に一回以上
一般用電気工作物の所有者又は占有者から一般用電気工作物の点検の業務(以下「点検業務」という。)を受託する事業を行うことについて、当該受託事業を行う区域を管轄する産業保安監督部長(当該受託事業を行う区域が二以上の産業保安監督部の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣。以下「所轄産業保安監督部長」という。)の登録を受けた法人(以下「登録点検業務受託法人」という。)が点検業務を受託している一般用電気工作物(以下「受託電気工作物」という。)にあっては、五年に一回以上
法第五十七条第二項の規定による通知をしたときは、その通知に係る一般用電気工作物について、その通知後相当の期間を経過したときに、その一般用電気工作物の所有者又は占有者の求めに応じて再び調査を行うこと。
調査は、法第九十条第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者が行うこと。
調査を行う者(以下「調査員」という。)は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示すること。
調査は、測定器又は目視による方法その他の適切な方法により行うこと。

第九十七条

前条第二項第一号の登録を受けようとする法人は、様式第六十三の点検業務受託事業登録申請書に次の書類を添えて所轄産業保安監督部長に提出しなければならない。
定款及び登記事項証明書
最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
次の事項を記載した書類
役員の氏名及び履歴
事業所の所在地
次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
第九十七条の三各号の規定に適合することを説明した書類

第九十七条の二

次の各号のいずれかに該当する法人は、第九十六条第二項第一号の登録を受けることができない。
その役員のうちに、電気事業法、電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)若しくは電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者があること。
第百条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人であること。
点検業務を受託する事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有しない法人であること。

第九十七条の三

所轄産業保安監督部長は、第九十六条第二項第一号の登録の申請が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。
点検業務を受託する事業を行う区域(以下「業務区域」という。)は、少なくとも一の都道府県の行政区域を含むものであること。 ただし、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第四十二条第一項の規定に基づき設立された商工組合又は商工組合連合会(その資格事業(中小企業団体の組織に関する法律第八条第二項に規定する資格事業をいう。)が工業、鉱業(土石採取業を含む。)又は建設業に属する場合に限る。)にあっては、この限りでない。
電気工事業の業務の適正化に関する法律第二条第三項に規定する電気工事業者並びに同法第三十四条第二項の規定により登録電気工事業者とみなされた者及び同条第三項の規定により通知電気工事業者とみなされた者(以下単に「電気工事業者」という。)を主たる構成員とし、その数が、業務区域内に事業所を有する電気工事業者の三分の一以上であること。
次に掲げる測定器を用いて点検業務を行うものであること。
絶縁抵抗計
接地抵抗計
漏れ電流計
交流電流計
交流電圧計
次のいずれかに該当する者が点検業務を実施するものであること。
法第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者
電気工事士法第三条第一項に規定する第一種電気工事士又は同条第二項に規定する第二種電気工事士
学校教育法に基づく大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく実業学校において電気工学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

第九十七条の四

第九十六条第二項第一号の登録は、点検業務受託事業登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
登録年月日及び登録番号
点検業務受託法人の名称、事業所の所在地及び業務区域

第九十七条の五

登録点検業務受託法人は、その名称、事業所の所在地又は業務区域を変更しようとするときは、様式第六十三の二の登録点検業務受託法人名称等変更届出書により、その旨を所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。

第九十八条

登録点検業務受託法人は、点検業務を受託する事業を適正に行うため、次に掲げる事項を定めた点検業務受託事業規程を定め、点検業務を受託する事業の開始前に所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
事業所の所在地及び業務区域
点検業務を受託する事業を管理する者の職務及び組織に関する事項
点検業務を実施する者の資格及びその配置に関する事項
点検業務を実施する者に対する保安教育に関する事項
委託者との契約に関する事項
点検業務の実施項目、方法及び頻度に関する事項
点検業務を受託する事業についての記録に関する事項
委託者に対する損害賠償に関する事項
その他点検業務を受託する事業に関し必要な事項
前項の届出は、それぞれ様式第六十四の点検業務受託事業規程届出書又は様式第六十五の点検業務受託事業規程変更届出書に点検業務受託事業規程を添えて行わなければならない。
所轄産業保安監督部長は、点検業務を受託する事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録点検業務受託法人に対し、点検業務受託事業規程を変更すべきことを指示するものとする。

第九十九条

登録点検業務受託法人は、点検業務を受託する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を所轄産業保安監督部長に届け出なければならない。
前項の届出は、様式第六十六の点検業務受託事業廃止届出書により行わなければならない。

第百条

所轄産業保安監督部長は、登録点検業務受託法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第九十六条第二項第一号の登録を取り消すことができる。
第九十七条の二第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
第九十七条の三各号の規定に適合しなくなったとき。
第九十七条の五又は第九十八条第一項の規定に違反したとき。
第九十八条第三項の指示に正当な理由なく従わなかったとき。
不正の手段により登録を受けたとき。

第百条の二

登録点検業務受託法人は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、点検業務を実施した日から四年間保存しなければならない。
点検業務を受託した一般用電気工作物の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所
点検業務を実施した年月日
点検業務の実施結果
点検業務を実施した者の氏名

第百条の三

所轄産業保安監督部長は、点検業務を受託する事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録点検業務受託法人に対し、その点検業務を受託する事業の状況に関し必要な報告を求めることができる。

第百一条

所轄産業保安監督部長は、次の場合には、当該登録点検業務受託法人の業務区域内の電線路維持運用者に、その旨を通知しなければならない。
第九十六条第二項第一号の登録をしたとき。
第九十七条の五又は第九十九条第一項の規定による届出があったとき。
第百条の規定により登録を取り消したとき。

第百二条

登録点検業務受託法人は、点検業務を受託する契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を、当該受託に係る電線路維持運用者に通知するものとする。
契約が更新されたときも、同様とする。
委託者の氏名又は名称及び住所
受託電気工作物の設置場所
契約期間
登録点検業務受託法人は、契約期間満了前に契約が終了したときは、遅滞なく、その旨を当該受託に係る電線路維持運用者に通知するものとする。

第百三条

(調査結果の記録等)
法第五十七条第四項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一般用電気工作物の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所
調査年月日
調査の結果
通知年月日
通知事項
調査員の氏名
法第五十七条第四項の帳簿は、第九十六条第二項第一号イに掲げる一般用電気工作物に係るものにあっては四年間、同号ロに掲げる一般用電気工作物に係るものにあっては五年間、保存するものとする。

第百三条の二

(電磁的方法による保存)
前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第五十七条第五項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第百四条

(調査業務の委託の届出等)
法第五十七条の二第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第六十七の調査業務委託(委託廃止)届出書を提出しなければならない。
調査業務の委託の届出をする場合は、前項の調査業務委託届出書に委託に係る契約書の写しを添えて提出しなければならない。

第三章の二 土地等の使用

第百四条の二

(一時使用)
法第五十八条第二項の許可を受けようとする者は、様式第六十七の二の土地等一時使用許可申請書に次の書類を添えて当該土地等の所在地を管轄する経済産業局長(当該土地等の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。
当該土地等の所有者及び占有者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかったときは、その理由書)
土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地台帳の謄本。以下同じ。)その他の土地等に関する権利関係を示す書類
土地等の所在地を記載した図面
縮尺二万五千分の一以上の地形図(縮尺二万五千分の一以上の地形図が無い場合にあっては、縮尺五万分の一以上の地形図。以下同じ。)
縮尺二千分の一以上の実測平面図

第百四条の三

(立入り)
法第五十九条第一項の許可を受けようとする者は、様式第六十七の三の土地立入許可申請書に次の書類を添えて当該土地の所在地を管轄する経済産業局長(当該土地の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。
当該土地の所有者及び占有者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかったときは、その理由書)
土地の登記事項証明書その他の土地に関する権利関係を示す書類
立ち入ろうとする土地の所在地を記載した図面
縮尺二万五千分の一以上の地形図
縮尺二千分の一以上の実測平面図

第百四条の四

(植物の伐採又は移植)
法第六十一条第一項の許可を受けようとする者は、様式第六十七の四の植物の伐採又は移植許可申請書に次の書類を添えて伐採又は移植を行う植物の所在地を管轄する経済産業局長(当該植物の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。
当該植物の所有者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかったときは、その理由書)
立木の登記事項証明書その他の植物に関する権利関係を示す書類
土地の登記事項証明書その他の土地に関する権利関係を示す書類
伐採又は移植しようとする植物の所在地を記載した図面
縮尺二万五千分の一以上の地形図
縮尺二千分の一以上の実測平面図
伐採又は移植しようとする植物の状態を示す書類

第百四条の五

法第六十一条第三項の届出をしようとする者は、様式第六十七の五の植物の伐採又は移植届出書に次の書類を添えて伐採又は移植した植物の所在地を管轄する経済産業局長(当該植物の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。
立木の登記事項証明書その他の植物に関する権利関係を示す書類
土地の登記事項証明書その他の土地に関する権利関係を示す書類
伐採又は移植した植物の所在地を記載した図面
縮尺二万五千分の一以上の地形図
縮尺二千分の一以上の実測平面図
伐採又は移植した植物の現状を示す書類及びその明瞭な写真

第百四条の六

法第六十三条第一項の裁定の申請をしようとする者は、様式第六十八の裁定申請書に協議の経過に関する説明書を添えて提出しなければならない。

第四章 登録適合性確認機関、登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関

第一節 登録適合性確認機関

第百五条

(公示)
経済産業大臣は登録適合性確認機関の登録をしたときは、登録適合性確認機関の行う適合性確認の業務の開始の日を公示しなければならない。

第百六条

(登録の申請)
法第六十七条の規定により申請をしようとする者は、様式第六十九の登録適合性確認機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
登記事項証明書又はこれに準ずるもの
事業所の名称及び所在地を記載した書類
申請者が法第六十八条各号の規定に該当しないことを説明した書面
特殊電気工作物の性能に関する評価の手法及び実績を説明した書類
適合性確認の業務を行う者が法第六十九条第一項第二号の規定に適合することを説明した書類
申請者が法第六十九条第一項第三号の規定に適合することを説明した書類

第百七条

(適合性確認の方法)
法第七十一条第二項に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる事項を確認することにより特殊電気工作物の性能を総合的に評価する手法を用いて、発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十三号)第四条、第五条及び第七条に規定する技術基準への適合性確認を行う方法とする。
特殊電気工作物への作用及びその設定の根拠が適切であること。
特殊電気工作物の諸元が、前号の作用及び当該特殊電気工作物の要求性能に対して適切であること。
前二号の照査の実施方法が適切であること。

第百八条

(登録適合性確認機関に係る登録の更新)
法第七十条の規定により、登録適合性確認機関が登録の更新を受けようとする場合は、第百五条から前条までの規定を準用する。

第百九条

(変更の届出)
登録適合性確認機関は、法第七十二条の規定により法第六十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更の届出をするときは、様式第七十による変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

第百十条

(業務規程)
法第七十三条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
適合性確認の業務を行う時間及び休日に関する事項
事業所の名称及びその事業所が適合性確認の業務を行う区域
適合性確認の料金の収納の方法に関する事項
適合性確認の料金の算定の方法に関する事項
適合性確認の実施の方法に関する事項
適合性確認に関する公正の確保に関する事項
適合性確認員の選任及び解任に関する事項
適合性確認員の配置に関する事項
適合性確認の申請書の保存に関する事項
経済産業大臣に対する適合性確認の結果の通知に関する事項
十一
前各号に掲げるもののほか、適合性確認の業務に関し必要な事項
登録適合性確認機関は、法第七十三条第一項の規定により業務規程の届出をするときは、様式第七十一の業務規程届出書に業務規程を添えて提出しなければならない。
登録適合性確認機関は、法第七十三条第一項の規定により業務規程の変更の届出をするときは、様式第七十二の業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

第百十一条

(業務の休廃止)
登録適合性確認機関は、法第七十四条の届出をするときは、様式第七十三の適合性確認業務休止(廃止)届出書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

第百十二条

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
法第七十五条第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第七十五条第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録適合性確認機関が定めるものとする。
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第百十三条

(帳簿)
法第七十九条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
適合性確認を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
適合性確認を行った特殊電気工作物に係る事業場の名称及び所在地
適合性確認の申請を受けた年月日
適合性確認を行った特殊電気工作物の概要
適合性確認の場所
適合性確認を行った年月日
適合性確認員の氏名
適合性確認の結果
その他適合性確認に関し必要な事項
法第七十九条第一項の帳簿は、十年間保存するものとする。

第百十四条

(電磁的方法による保存)
前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第七十九条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第百十五条

(業務の引継ぎ)
登録適合性確認機関は、法第八十条第二項の規定により経済産業大臣が同項の適合性確認の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
引き継ぐべき適合性確認の業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
引き継ぐべき適合性確認の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
その他経済産業大臣が適合性確認の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。
第二節 登録安全管理審査機関

第百十六条

(登録の申請)
法第八十条の二の規定により申請をしようとする者は、様式第七十四の登録安全管理審査機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
登記事項証明書又はこれに準ずるもの
事業所の名称及び所在地を記載した書類
申請者が法第八十条の六において準用する法第六十八条各号の規定に該当しないことを説明した書面
審査の業務を行う者が法第八十条の三第一項第一号の規定に適合することを説明した書類
申請者が法第八十条の三第一項第二号の規定に適合することを説明した書類

第百十七条

(安全管理審査の方法)
法第八十条の六において準用する法第七十一条第二項に規定する経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
安全管理審査は、文書審査及び実地審査により、法第八十条の三第一項第二号に規定する審査対象電気工作物設置者(第三号イ及びロにおいて「設置者」という。)の法定自主検査の実施に係る体制を審査すること。
実地審査は、次に掲げるいずれかの方法で行うこと。
法定自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所で行うこと。
映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通信をすることが可能な方法を用いて行うこと。
実地審査は、法定自主検査の記録の確認及び当該検査に係る関係者からの聞き取り(水力発電所の湛水前のダムに係る使用前安全管理審査の実地審査にあっては、これらに加えて、法定自主検査の立会い)により、次に掲げる事項に関して審査を行うこと。
設置者の法定自主検査の実施に係る体制について文書審査により確認できない事項
設置者があらかじめ定めた法定自主検査の実施に係る体制に従って当該法定自主検査が行われているかどうかを判断するために必要な事項

第百十八条

(業務規程)
法第八十条の四第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
審査の業務を行う時間及び休日に関する事項
事業所の名称及びその事業所が審査の業務を行う区域
料金の収納の方法に関する事項
料金の算定方法
審査の実施の方法に関する事項
安全管理審査員の選任及び解任に関する事項
安全管理審査員の配置に関する事項
審査の申請書の保存に関する事項
経済産業大臣に対する安全管理審査の結果の通知に関する事項
審査の業務を行う電気工作物(第七十三条の六の二第一項各号及び第九十四条各号に掲げるもののうち、一部の電気工作物の審査の業務を行わない場合に限る。)
十一
前各号に掲げるもののほか、審査の業務に関し必要な事項
登録安全管理審査機関は、法第八十条の四第一項の規定により業務規程の届出をするときは、様式第七十五の業務規程届出書に業務規程を添えて提出しなければならない。
登録安全管理審査機関は、法第八十条の四第一項の規定により業務規程の変更の届出をするときは、様式第七十六の業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

第百十八条の二

(準用)
第百五条、第百八条、第百九条及び第百十一条から第百十五条までの規定は、登録安全管理審査機関に準用する。
この場合において、第百五条中「適合性確認」とあるのは「審査」と、第百八条中「法第七十条」とあるのは「法第八十条の六において準用する法第七十条」と、「第百五条から前条まで」とあるのは「第百十六条、第百十七条及び第百十八条の二において準用する第百五条」と、第百九条中「法第七十二条」とあるのは「法第八十条の六において準用する法第七十二条」と、「法第六十九条第二項第二号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「その名称又は事業所の所在地」と、第百十一条中「法第七十四条」とあるのは「法第八十条の六において準用する法第七十四条」と、「様式第七十三の適合性確認業務休止(廃止)届出書」とあるのは「様式第七十六の二の安全管理審査業務休止(廃止)届出書」と、第百十二条第一項中「法第七十五条第二項第三号」とあるのは「法第八十条の六において準用する法第七十五条第二項第三号」と、同条第二項中「法第七十五条第二項第四号」とあるのは「法第八十条の六において準用する法第七十五条第二項第四号」と、第百十三条中「法第七十九条第一項」とあるのは「法第八十条の六において準用する法第七十九条第一項」と、同条第一項各号中「適合性確認」とあるのは「審査」と、同項第二号及び第四号中「特殊電気工作物」とあるのは「電気工作物」と、同項第七号中「適合性確認員」とあるのは「安全管理審査員」と、第百十四条第一項中「前条第一項」とあるのは「第百十八条の二において準用する第百十三条第一項」と、「法第七十九条第二項」とあるのは「法第八十条の六において準用する法第七十九条第二項」と、第百十五条中「法第八十条第二項」とあるのは「法第八十条の六において準用する法第八十条第二項」と、「適合性確認」とあるのは「安全管理審査」と読み替えるものとする。
第三節 指定試験機関

第百十九条

(指定の申請)
法第八十一条第一項の規定により申請をしようとする者は、様式第七十七の指定試験機関指定申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
定款及び登記事項証明書
最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
次の事項を記載した書類
役員の氏名及び履歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称
事務所の所在地
申請に係る試験事務の実施の方法に関する計画
試験員の選任に関する事項
申請に係る試験事務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要

第百二十条

(事務所の変更)
指定試験機関は、事務所の所在地を変更しようとするときは、様式第七十の変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

第百二十一条

(試験員の要件)
法第八十四条第二項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
学校教育法による大学又は高等専門学校において電気工学に関する学科を担当する教授、准教授又は講師(非常勤講師を除く。)の職にあり、又はあった者
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による高等学校教諭の専修免許状を有する者であって、学校教育法による高等学校において電気工学に関する学科を担当する教諭の職にあり、又はあったもの
学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において電気工学に関する学科を修めて卒業し(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、電気技術に関する業務に十年以上従事した経験を有する者
電気工作物検査官の職にあり、又はあった者
第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、電気技術に関する業務に二年以上従事した経験を有するもの
第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者であって、電気技術に関する業務に四年以上従事した経験を有するもの
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

第百二十二条

(試験員の選任又は変更の届出)
指定試験機関は、法第八十四条第三項の規定により試験員を選任したとき又は試験員に変更があったときは、遅滞なく、様式第七十八の試験員の選任(変更)届出書に選任又は変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

第百二十二条の二

(業務の休廃止)
指定試験機関は、法第八十四条の二の二の許可を受けようとするときは、様式第七十八の二の試験事務休止(廃止)許可申請書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

第百二十二条の三

(事業計画等)
指定試験機関は、法第八十四条の三第一項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第七十八の三の事業計画及び収支予算認可申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて提出しなければならない。
指定試験機関は、法第八十四条の三第一項の規定により事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第七十八の四の事業計画(収支予算)変更認可申請書に変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

第百二十二条の四

(役員の選任及び解任)
指定試験機関は、法第八十四条の四の認可を受けようとするときは、様式第七十八の五の役員の選任(解任)認可申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

第百二十二条の五

(事務の引継ぎ)
指定試験機関は、法第八十八条第二項の規定により経済産業大臣が同項の試験事務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
引き継ぐべき試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
引き継ぐべき試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
その他経済産業大臣が試験事務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。

第百二十三条

(業務規程)
法第八十四条の二第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
試験事務を行う時間及び休日に関する事項
事務所の名称及びその事務所が試験事務を行う区域
手数料の収納の方法に関する事項
試験の実施の方法に関する事項
試験結果通知書の発行に関する事項
試験員の選任及び解任に関する事項
試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
試験事務に関する書類の保存に関する事項
前各号に掲げるもののほか、試験事務に関し必要な事項
指定試験機関は、法第八十四条の二第一項の規定により業務規程の設定の認可を受けようとするときは、様式第七十八の六の業務規程設定認可申請書に業務規程の案を添えて提出しなければならない。
指定試験機関は、法第八十四条の二第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第七十八の七の業務規程変更認可申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

第百二十四条

(試験結果の報告)
指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、様式第七十九の試験結果報告書に合格者(一部の科目に合格した者(以下「科目合格者」という。)を含む。以下同じ。)の氏名、生年月日、本籍地及び科目合格者にあっては合格科目を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

第百二十五条

(帳簿)
法第八十七条の二第一項の経済産業省令で定める事項は、合格者に係る試験年月日、試験地、受験番号、氏名、生年月日及び本籍地とする。
法第八十七条の二第一項の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

第百二十六条

(電磁的方法による保存)
前条第一項に規定する事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第八十七条の二第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第四節 登録調査機関

第百二十七条

(登録の申請)
法第八十九条の規定により申請をしようとする者は、様式第八十の登録調査機関登録申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
登記事項証明書又はこれに準ずるもの
事業所の名称及び所在地を記載した書類
申請者が法第九十六条において準用する法第六十八条各号の規定に該当しないことを説明した書面
申請者が法第九十条第一項第一号の規定に適合することを説明した書類
調査の業務を行う者が法第九十条第一項第二号の規定に適合することを説明した書類

第百二十八条及び第百二十九条

削除

第百三十条

(調査業務の廃止)
登録調査機関は、法第九十三条の規定による調査業務の廃止の届出をしようとするときは、様式第八十三の調査業務廃止届出書を提出しなければならない。

第百三十一条

(業務規程)
法第九十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
事業所の所在地及びその事業所が調査業務を行う区域
料金の算定方法
調査の実施の方法に関する事項
調査を実施する者の選任及び解任に関する事項
調査を実施する者の配置に関する事項
一般用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な事項の委託者に対する連絡に関する事項
前各号に掲げるもののほか、調査業務に関し必要な事項
登録調査機関は、法第九十四条第一項の規定により業務規程を届け出るときは、様式第八十三の二の業務規程届出書に業務規程を添えて提出しなければならない。
登録調査機関は、法第九十四条第一項の規定により業務規程の変更を届け出るときは、様式八十三の三の業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

第百三十二条

(準用)
第百三条、第百三条の二、第百八条及び第百十二条の規定は、登録調査機関に準用する。
この場合において、第百三条中「法第五十七条第四項」とあるのは「法第九十六条において準用する法第七十九条第一項」と、第百三条の二中「法第五十七条第五項」とあるのは「法第九十六条において準用する法第七十九条第二項」と、第百八条中「法第七十条」とあるのは「法第九十六条において準用する法第七十条」と、「第百五条から前条まで」とあるのは「第百二十七条」と、第百十二条第一項中「法第七十五条第二項第三号」とあるのは「法第九十六条において準用する法第七十五条第二項第三号」と、同条第二項中「法第七十五条第二項第四号」とあるのは「法第九十六条において準用する法第七十五条第二項第四号」と読み替えるものとする。

第五章 卸電力取引所

第百三十二条の二

(指定の申請)
法第九十七条第一項の規定により卸電力取引所の指定を受けようとする者(以下この条において「指定申請者」という。)は、様式第八十三の四の卸電力取引所指定申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
定款及び登記事項証明書
指定の申請に関する意思の決定を証する書類
市場開設業務の実施に関する計画として次の事項を記載した書類
市場開設業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員の確保の状況に関する事項
市場開設業務の実施内容に関する事項
市場開設業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を示すものとして次の事項を記載した書類
経理的及び技術的な基礎を有する旨を説明した事項
売買取引の制限その他の売買取引の公正を確保するための基準及びその方法に関する事項
市場開設業務に用いる電子計算機等の設備の概要及びその所有又は借入れの別並びに当該設備に関する整備計画に関する事項
申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書及び財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
災害等が発生した場合における業務の継続に関する計画
役員の氏名及び履歴を記載した書類
職員の氏名及び履歴を記載した書類
その代表権を有する役員及び常勤の役員が取引参加者との利害関係を有していないことを誓約する書類
役員の選任方法を記載した書類
十一
役員及び職員並びにこれらの職にあった者の行動規範を記載した書類
十二
役員及び職員の配置の見込み並びに事務の機構及び分掌に関する事項を記載した書類
十三
指定申請者が市場開設業務外の業務を行う場合には、当該業務の概要及び当該業務が市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないことを説明した書類
十四
役員が法第九十七条第一項第六号イ又はロに該当しないことを誓約する書類
経済産業大臣は、前項各号に掲げるもののほか、指定申請者に対し、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。

第百三十二条の三

(名称等の変更の届出)
卸電力取引所は、法第九十七条第二項の規定による名称若しくは住所又は市場開設業務を行う事務所の所在地の変更の届出をしようとするときは、様式第八十三の五の卸電力取引所名称等変更届出書を提出しなければならない。

第百三十二条の四

(業務)
法第九十八条第二項の経済産業省令で定める時間は三十分とする。

第百三十二条の五

(業務規程の認可の申請等)
卸電力取引所は、法第九十九条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第八十三の六の業務規程認可申請書に業務規程を添えて提出しなければならない。
卸電力取引所は、法第九十九条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第八十三の七の業務規程変更認可申請書に変更後の業務規程を添えて提出しなければならない。

第百三十二条の六

(業務規程の記載事項)
法第九十九条第三項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
市場開設業務を行う時間及び休日(当該時間及び休日が翌日市場、一時間前市場、翌々日以降の特定の時間帯に受け渡される電気を対象として取引する市場その他卸電力取引所において開設される市場ごとに異なる場合にあっては、当該市場ごとの時間及び休日)に関する事項
市場開設業務を行う事務所の所在地
売買取引を行うことができる者の資格及びその審査の方法に関する事項
卸電力取引市場の種類に関する事項
売買取引の方法(当該方法が翌日市場、一時間前市場、翌々日以降の特定の時間帯に受け渡される電気を対象として取引する市場その他卸電力取引所において開設される市場ごとに異なる場合にあっては、当該市場ごとの方法)に関する事項
売買取引の決済に関する事項
売買取引の手数料に関する事項
債務の履行を担保するために預託する金銭を徴収する場合には、当該金銭の徴収及びその管理の方法に関する事項
八の二
翌日市場において地域ごとに取引価格を算定する方法に関する事項
翌日市場における地域間の売買取引の決済に係る収入及びその決済に要する費用の管理に関する事項
売買取引において、不正な行為が行われ、又は不当な価格が形成されている場合における当該売買取引の制限その他の売買取引の公正を確保するために必要な措置に関する事項
十一
市場開設業務の実施体制に関する事項
十二
卸電力取引市場の監視の方法に関する事項
十三
取引参加者に対する処分に関する事項
十四
売買取引の実施方法に関する取引参加者からの助言又は意見の聴取に関する事項
十五
前各号に掲げるもののほか、市場開設業務の実施に関し必要な事項

第百三十二条の七

(業務規程の認可の基準)
法第九十九条第三項の認可の基準は、法第九十八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務を適正かつ確実に実施する上で適当なものであることとする。

第百三十二条の八

(売買取引数量等の公表)
法第九十九条の五の経済産業省令で定める事項は、翌日市場における売買取引に係る電力の受渡しが行われる時間帯における電力の売渡しに係る入札数量及び当該時間における電力の買入れに係る入札数量とする。
法第九十九条の五の「売買取引の数量及び価格」とは、次の表の上欄に掲げる市場の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
法第九十九条の五の規定による公表は、インターネットを利用することにより、前二項に規定する事項について日々行うとともに、その月間及び年間の合計値について確定後遅滞なく行わなければならない。

第百三十二条の九

(事業計画等の認可の申請)
卸電力取引所は、法第九十九条の七第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第八十三の八の卸電力取引所事業計画及び収支予算認可申請書に次に掲げる書類を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに(法第九十七条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、これを提出しなければならない。
事業計画書
収支予算書
前事業年度末の予定貸借対照表
当該事業年度末の予定貸借対照表
前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
卸電力取引所は、法第九十九条の七第一項後段の規定により事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第八十三の九の卸電力取引所事業計画(収支予算)変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて提出しなければならない。
この場合において、収支予算の変更が前項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

第百三十二条の十

(事業報告書等の提出)
卸電力取引所は、法第九十九条の七第二項の規定により毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を提出しようとするときは、その事業年度末の貸借対照表を添えて、これを行わなければならない。

第百三十二条の十一

(地域間売買取引の決済に係る利益の納付)
卸電力取引所は、毎事業年度末において、翌日市場における地域間の売買取引の決済に係る収入からその決済に要する費用を控除した金額が零以上であるときは、法第九十九条の八の規定により、推進機関に対し、翌事業年度の四月三十日までに当該金額を納付するものとする。
前項の収入の額は、次の各号に掲げる額を合計して得た額をいう。
毎事業年度末までに行われた翌日市場における地域間の売買取引(以下この条において「地域間売買取引」という。)を法第九十八条第三項の規定により地域ごとに算定された取引価格(次号において「地域取引価格」という。)で決済することにより卸電力取引所が得る額
毎事業年度末までに行われた地域間売買取引に係る地域取引価格の差額(以下この条において「地域間値差」という。)と、卸電力取引所が販売する当該地域間値差に相当する額をあらかじめ確定するための商品(次項第一号において「地域間値差固定商品」という。)の価格との差額として当該事業年度末までに卸電力取引所が取引参加者から支払を受ける額
第一項の費用の額は、次の各号に掲げる額を合計して得た額をいう。
毎事業年度末までに行われた地域間売買取引に係る地域間値差と地域間値差固定商品の価格との差額として当該事業年度末までに卸電力取引所が取引参加者に支払う額
前項各号及び前号に関する事務費
卸電力取引所は、第一項の金額を当該金額が生じた事業年度の損益計算書に費用として計上するものとする。

第百三十二条の十二

(市場開設業務の休廃止)
卸電力取引所は、法第九十九条の九第一項の規定により市場開設業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、様式第八十三の十の市場開設業務休止(廃止)許可申請書を提出しなければならない。

第百三十二条の十三

(役員の選任等の認可の申請)
卸電力取引所は、法第九十九条の十の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、様式第八十三の十一の役員選任(解任)認可申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

第六章 雑則

第百三十二条の十四

(特定計量の定義)
法第百三条の二第一項の経済産業省令で定める計量は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
電気計器(計量法(平成四年法律第五十一号)第七十二条第一項の検定証印又は同法第九十六条第一項(同法第百一条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の表示(以下「検定証印等」という。)が付されているもの(検定証印等の有効期間を経過していないものに限る。)を除く。)を使用する計量
電力量その他の電気に係る物象の状態の量(計量法第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)を増加させ、又は減少させる機器の種類を特定してする計量
特定した機器の種類の定格消費電力が五百キロワット未満であること又は出力電力が五百キロワット未満であることが見込まれる計量(電力の取引又は証明(計量法第二条第二項に規定する取引又は証明をいう。以下同じ。)において、電力の上限が五百キロワット未満となる措置を講じている場合又は計量に関する知見に基づいて十分に検討され、その内容が公表されている場合を含む。)

第百三十二条の十五

(事業の届出)
法第百三条の二第一項の規定による届出をしようとする者は、当該特定計量の実施予定日の三十日前までに、様式第八十三の十二の特定計量届出書に、様式第八十三の十三及び第八十三の十四による説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第百三十二条の十六

(変更の届出)
法第百三条の二第一項の規定による変更の届出をしようとする者は、当該変更に係る事項について、変更の予定年月日の十日前までに、様式第八十三の十五の特定計量変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
特定計量に使用する電気計器の型名を追加しようとする者は、変更の予定年月日の三十日前までに、様式第八十三の十五の特定計量変更届出書に、様式第八十三の十三及び様式第八十三の十四による説明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

第百三十二条の十七

(特定計量に係る基準)
法第百三条の二第二項の経済産業省令で定める基準は、次条から第百三十二条の二十一まで及び第百三十二条の二十三に定めるところによる。

第百三十二条の十八

(特定計量に使用する電気計器に係る基準)
特定計量に使用する電気計器は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
その誤差が、適正な計量の実施を確保するために必要と認められる範囲を超えないこと。
製造事業者名又は当該製造事業者の登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項の登録商標をいう。)、製造年、型名、製造番号、定格値その他電気計器を特定するために必要な事項が、その見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、表記されていること。 ただし、その見やすい箇所に表記することが困難なときは、その近傍に表記し、又は必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができるようにする等の代替的な措置が講じられていること。
計量した電力量その他の物象の状態の量の値を確認するための機能を有するものであること。
計量する機能の不正な変更を防止するための措置(特定計量を行う者による計量する機能の不正な変更を防止するための対応を含む。)が講じられていること。
計量する機能がその使用環境上想定し得る電流、電圧、周波数、温度の変化その他内外からの作用及び使用場所の状況の影響を容易に受けない性能を有するものであって、安全性その他適正な計量の実施を確保するために必要な性能を有するものであること。
次に掲げる基準に適合する者により、第一号及び第五号に掲げる基準への適合性を確認するための検査が電気計器の通常の使用状態に応じて適切に行われ、かつ、当該検査に関する記録が適切に作成され、及び保存されていること。
第一号及び第五号に掲げる基準への適合性を適切に確認することができる検査に関する知識を有する者であること
第一号及び第五号に掲げる基準への適合性を適切に確認することができる検査設備を所有し、又は利用できる者であること
その製造事業者が自ら検査を行う場合にあっては、その検査の実施において適正な体制を有する者であること
その構造、使用条件、使用状況等に応じて、第一号から第五号までに掲げる基準に適合する機能を維持するために必要な点検、取替えその他の措置が講じられていること。

第百三十二条の十九

(特定計量をする者に係る基準)
特定計量に係る取引又は証明をしようとする者は、その相手方に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項(その内容を変更しようとする場合にあっては、当該変更しようとする事項に限る。)について説明を行うこととする。
ただし、第十一号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯については、特定計量をする者が、特定計量に係る取引又は証明の媒介、取次ぎ又は代理(以下この号において「媒介等」という。)を業として行う者(以下この号において「媒介業者等」という。)の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合は、この限りでない。
当該特定計量に係る取引又は証明をしようとする者の氏名又は名称
当該媒介業者等が当該特定計量に係る取引又は証明の媒介等を行う場合にあっては、その旨及び当該媒介業者等の氏名又は名称
検定証印等が付されているもの(検定証印等の有効期間を経過していないものに限る。)を使用する計量ではなく、電気事業法第百三条の二第一項に規定する特定計量をする旨
特定計量をする電力量その他の物象の状態の量の種類
使用する電気計器の一般的な名称、製造事業者名、製造年、型名、製造番号その他使用する電気計器を特定するために必要な事項
前条第一号の誤差の範囲並びに当該誤差の範囲が計量法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差を超える場合にはその旨及びその誤差が電力の取引又は証明に及ぼす影響(軽微なものを除く。)
前条第三号の機能の概要
前条第六号の検査を行った者の名称
前条第七号の措置
当該特定計量に係る取引又は証明をしようとする者の電話番号、電子メールアドレス等その他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
十一
媒介業者等が、当該特定計量に係る取引又は証明の媒介等を行う場合にあっては、当該媒介業者等の電話番号、電子メールアドレス等その他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
十二
適正な計量の実施の確保のために特定計量に係る取引又は証明の相手方が遵守し、又は留意すべき事項があるときは、その内容
十三
電気計器の工事、維持及び運用に関する費用、その位置で計量をすることにより発生する費用の負担その他の特定計量に係る取引又は証明の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
十四
特定計量に係る取引又は証明の実施期間
十五
その他その特定計量をするに当たり必要な事項

第百三十二条の二十

特定計量をする者は、特定計量に係る取引又は証明の相手方からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理することとする。
また、苦情の内容及び苦情処理に関する記録を、その記載の日から少なくとも二年間保存することとする。

第百三十二条の二十一

特定計量をする者は、次に掲げる事項を記載した台帳を作成し、これを特定計量の終了する日から少なくとも二年間保存することとする。
特定計量に使用する電気計器の設置の場所
第百三十二条の十四第二号の機器の種類
第百三十二条の十四第三号に掲げる計量に該当している旨
使用する電気計器の一般的な名称、製造事業者名、製造年、型名、製造番号その他使用する電気計器を特定するために必要な事項
特定計量の開始の日
第百三十二条の十八条第七号の措置
特定計量に使用する電気計器の所有者の氏名又は名称
特定計量に係る取引又は証明の相手方の氏名又は名称その他の特定計量を適切に実施するための管理に必要な事項

第百三十二条の二十二

(電磁的方法による保存)
第百三十二条の二十一各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって当該事項が記載された台帳の保存に代えることができる。

第百三十二条の二十三

特定計量をする者は、計量した電力量その他の物象の状態の量に関する記録の保存、サイバーセキュリティの確保その他の特定計量の適正な実施に関し必要な措置を講じることとする。

第百三十二条の二十四

(調査の要請)
法第百五条の二の経済産業省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
認定高度保安実施設置者
一般送配電事業者
発電事業者(第四十八条の二第一号に掲げる要件に該当する発電等用電気工作物をその営む発電事業の用に供する者に限る。)
前項に掲げる者は、独立行政法人情報処理推進機構が行う調査に協力するよう努めるものとする。

第百三十三条

(立入検査の身分証明書)
法第百七条第十一項の証明書は、様式第八十四によるものとする。

第百三十三条の二

法第百七条第十七項において準用する同条第十五項の証明書は、様式第八十四の二によるものとする。

第百三十四条

削除

第百三十五条

(聴聞)
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。
経済産業大臣は、行政手続法第十七条第一項の許可の申請をした者のうちから、聴聞に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。

第百三十六条

(意見の聴取)
法第百十条第一項の意見の聴取は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の二十一日前までに、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の内容を審査請求人に対し通知しなければならない。
利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十四日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。
意見聴取会においては、審査請求人、参加人、第四項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもって前項の規定による陳述に代えることができる。
審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
10 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
11 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第四項の規定による指定を受けた者及び第五項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。

第百三十七条

削除

第百三十八条

(申請書等の写しの提出)
経済産業大臣に対し次の表の上欄に掲げる申請又は届出をしようとする者は、その申請又は届出に係る書類の写し一通をそれぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長に提出しなければならない。
情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して前項の表中第二号に掲げる届出(法第四十二条第二項の規定による届出に限る。)に係る書類の写しを提出する場合は、情報通信技術活用法施行規則第四条第三項の規定は、適用しない。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
ただし、この省令による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第三十七条の規定は、この省令の施行の日から起算して三月を経過した日から施行する。

第二条

(供給規程以外の供給条件)
改正法附則第五条第一項の承認を受けようとする者は、附則様式第一の供給規程以外の供給条件承認申請書に承認を受けようとする改正法による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件を添えて提出しなければならない。

第三条

(振替供給約款)
新規則第三十七条の規定により指定される電気事業者(以下この条、第四条及び第六条の規定において「指定電気事業者」という。)は、同条の施行の日までに改正法による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二十四条の三第一項の振替供給約款を定め、新規則第四十条の定めるところにより、通商産業大臣に届け出ることができる。
前項の規定による届出をした振替供給約款は、新規則第三十七条の施行の日に新法第二十四条の三第一項の規定により届け出たものとみなす。

第四条

指定電気事業者は、前条第一項の規定による届出をした振替供給約款により難い特別の事情がある場合において、新規則第三十七条の施行の日以後において当該振替供給約款以外の供給条件により振替供給を行おうとするときは、同条の施行の日までに当該振替供給に係る料金その他の供給条件について、新規則第四十一条の定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けることができる。
前項の承認を受けた料金その他の供給条件は、新規則第三十七条の施行の日に新法第二十四条の三第二項ただし書の規定により承認を受けたものとみなす。

第五条

附則第三条第一項の規定による届出をした振替供給約款は、新規則第四十二条の定めるところによりこれを公表したときは、新規則第三十七条の施行の日に新法第二十四条の三第四項の規定により公表したものとみなす。

第六条

指定電気事業者は、附則第三条第一項の規定による届出及び前条の規定による公表をしたときは、新規則第四十条及び第四十二条の規定にかかわらず、新規則第三十七条の施行の日から当該届出及び公表をした振替供給約款を実施することができる。

第七条

(供給計画)
新法第二十九条第二項の規定によるこの省令の施行の日の属する年度の供給計画に係る届出については、新規則第四十六条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

第八条

(一般用電気工作物)
この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物であって、改正前の電気事業法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十六条第一項の規定により旧法第六十六条第一項の一般用電気工作物に該当するもの(受電電圧が六百ボルト以下のものを除く。)については、新規則第四十八条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年間は、なお従前の例によることができる。
ただし、当該電気工作物のうち、変更の工事(その工事の後に旧法第六十六条第一項の一般用電気工作物となる場合を除く。)を行うものについては、当該工事の開始の後においては、この限りでない。

第九条

(工事計画)
この省令の施行前に旧法第四十一条第一項若しくは第二項若しくは旧法第七十条第一項若しくは第二項の規定による認可の申請又は旧法第四十一条第五項若しくは旧法第七十条第五項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。

第十条

この省令の施行前に旧法第四十二条第一項又は旧法第七十一条第一項の規定による届出をした工事の計画については、なお従前の例による。

第十一条

(使用前検査)
この省令の施行前に旧法第四十三条第一項(旧法第七十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による工事についての検査に係る申請があったときは、当該工事についての検査については、なお従前の例による。

第十二条

(溶接検査)
この省令の施行前に旧法第四十六条第一項の規定による溶接についての検査に係る申請があったときは、当該溶接についての検査については、なお従前の例による。

第十三条

この省令の施行前に旧法第四十六条第二項第一号の認可を受けた者は、当該認可を受けた日の一年前の日に、当該認可を受けた方法について、新規則第八十二条第一号に掲げる事項に係る新法第五十二条第一項の規定による検査に合格したものとみなす。

第十四条

この省令の施行前に旧法第四十六条第三項の規定による溶接についての検査に係る申請があったときは、当該溶接についての検査については、なお従前の例による。

第十五条

(定期検査)
この省令の施行前に旧法第四十七条(旧法第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査に係る申請があったときは、当該申請に係る検査については、なお従前の例による。
前項の場合において、当該申請に係る新法第三十八条第三項に規定する事業用電気工作物については、新法第四十六条の規定は、当該申請に係る検査が終了する日までは、適用しない。

第十六条

(一般用電気工作物の調査)
この省令の施行の際現に新法第三十八条第一項の一般用電気工作物であって、この省令の施行前に旧法第六十六条第一項の一般用電気工作物以外の電気工作物であったものについては、この省令の施行の日以後最初に行うべき法第五十七条第一項の調査の時期は、新規則第九十六条第一号イの場合にあってはこの省令の施行の日から四年を超えない時期、同号ロの場合にあってはこの省令の施行の日から五年を超えない時期とする。

第十七条

(第三条新法附則第十項の規定による認定の申請)
電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)第三条の規定による改正後の電気事業法(以下この条において「第三条新法」という。)附則第十一項の申請書は、附則様式第二によるものとする。
第三条新法附則第十一項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
法第二十九条に基づき提出をした直近の供給計画(申請者が第三条新法附則第十項第四号に掲げる者である場合は、その子会社たる同項第一号から第三号までに掲げる者の供給計画を含む。)
令和二年四月一日から令和七年三月三十一日までの社債の発行により得られる資金の使途に関する計画及び直近年度の資金調達実績(申請者が第三条新法附則第十項第四号に掲げる者である場合は、その子会社たる同項第一号から第三号までに掲げる者の社債の発行により得られる資金の使途に関する計画及び資金調達実績を含む。)
経済産業大臣は、第三条新法附則第十二項の認定を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
附則様式第二及び前三項の規定は、令和七年三月三十一日限り、その効力を失う。

第十八条

(書面の交付の特例)
法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める場合は、第三条の十二第七項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
小売電気事業者等が、閣議の決定に基づき行われる電気料金に関する需要家の負担軽減措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合
一般送配電事業者が法第十八条第一項又は同条第二項ただし書きの認可を受けて定める需要側託送供給料金(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第一条第二項第二号に規定する需要側託送供給料金をいう。次項及び次条において同じ。)の割引その他の当該一般送配電事業者が行う接続供給を受ける者の負担を軽減する措置(災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第一項に規定する災害発生市町村若しくは同条第二項に規定する本部所管区域市町村の区域又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第二項の規定により同条第一項の政令で指定された措置の適用を受けた区域における措置であって、令和七年四月一日以降に適用を開始するものに限る。次項及び次条において同じ。)の適用の開始に伴い、小売電気事業者等が、小売供給を受けようとする者に対して小売供給に係る料金の割引その他の小売供給を受けようとする者の負担を軽減する措置を開始するために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合
法第二条の十四第一項の経済産業省令で定める場合は、第三条の十三第一項に定める場合のほか、次に掲げる場合とする。
小売電気事業者等が、閣議の決定に基づき行われる電気料金に関する需要家の負担軽減措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更した場合
一般送配電事業者が法第十八条第一項又は同条第二項ただし書きの認可を受けて定める需要側託送供給料金の割引その他の当該一般送配電事業者が行う接続供給を受ける者の負担を軽減する措置の適用の開始に伴い、小売電気事業者等が、小売供給を受けようとする者に対して小売供給に係る料金の割引その他の小売供給を受けようとする者の負担を軽減する措置を開始するために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更した場合

第十九条

法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第二項の経済産業省令で定める場合は、第四十五条の十五第七項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
登録特定送配電事業者等が、閣議の決定に基づき行われる電気料金に関する需要家の負担軽減措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合
一般送配電事業者が法第十八条第一項又は同条第二項ただし書きの認可を受けて定める需要側託送供給料金の割引その他の当該一般送配電事業者が行う接続供給を受ける者の負担を軽減する措置の適用の開始に伴い、登録特定送配電事業者等が、小売供給を受けようとする者に対して小売供給に係る料金の割引その他の小売供給を受けようとする者の負担を軽減する措置を開始するために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合
法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第一項の経済産業省令で定める場合は、第四十五条の十六第一項に定める場合のほか、次に掲げる場合とする。
登録特定送配電事業者等が、閣議の決定に基づき行われる電気料金に関する需要家の負担軽減措置の実施のために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更した場合
一般送配電事業者が法第十八条第一項又は同条第二項ただし書きの認可を受けて定める需要側託送供給料金の割引その他の当該一般送配電事業者が行う接続供給を受ける者の負担を軽減する措置の適用の開始に伴い、登録特定送配電事業者等が、小売供給を受けようとする者に対して小売供給に係る料金の割引その他の小売供給を受けようとする者の負担を軽減する措置を開始するために必要な範囲において、既に締結されている小売供給契約を変更した場合

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

第二条

(電気事業法施行規則の改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際既に施設し、又は施設に着手した火力発電所の原動力設備に係る液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。)は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十八条の規定にかかわらず、同条の規定による届出を要しない。

第三条

この省令の施行の際現に、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五十六条の三の特定設備検査に合格し、又は同法第五十六条の六の十四第二項の規定若しくは第五十六条の六の二十二第二項において準用する第五十六条の六の十四第二項の規定による特定設備基準適合証の交付を受け、電気工作物として使用されている火力発電所の原動力設備に係る液化ガス設備(アンモニアの貯槽に係るものに限る。)は、電気事業法第五十二条第一項の規定にかかわらず、同項の検査を受けないで使用することができる。

第四条

この省令の施行の際現に溶接をし、又は溶接を完了し(輸入したものを除く。)、若しくはこの省令の施行前に輸入した火力発電所の原動力設備に係る液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。)は、電気事業法第五十二条第一項の規定にかかわらず、同項の検査を受けないで使用することができる。

附 則

この省令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。ただし、第六十一条の二から第六十一条の五までの規定は、環境影響評価法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十二日)から施行する。

附 則

この省令は、平成十年十月一日から施行する。
この省令の施行前に電気事業法第四十七条第一項又は第二項の規定による認可の申請又は同法第四十八条第一項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
ただし、附則第二条及び第三条並びに第五条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。

第二条

(最終保障約款)
電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定による最終保障約款の届出をしようとする者は、この省令の公布の日から平成十二年一月四日までに、この省令による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)様式第十九の二の最終保障約款届出書に当該最終保障約款及び料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。
改正法附則第三条第一項の規定による最終保障約款の変更の届出をしようとする者は、この省令の施行の日の十日前までに、新規則様式第十九の三の最終保障約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした現行の最終保障約款
新規則第二十六条の二第四号から第六号までの事項を変更しようとするときは、料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書

第三条

改正法附則第三条第三項の規定による最終保障約款の掲示をしようとする者は、平成十二年一月四日からこれを行わなければならない。

第四条

(供給約款等以外の供給条件)
改正法附則第二条第六項の承認を受けようとする者は、附則様式の供給約款等以外の供給条件承認申請書に承認を受けようとする改正法による改正前の電気事業法第二十一条ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件を添えて提出しなければならない。

第五条

(振替供給約款)
改正法附則第四条第一項の規定による振替供給約款の届出をしようとする者は、この省令の公布の日から平成十二年一月四日までに、新規則様式第二十八の振替供給約款届出書に、当該振替供給約款及び料金又は供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。
改正法附則第四条第一項の規定による振替供給約款の変更の届出をしようとする者は、この省令の施行の日の十日前までに、新規則様式第二十九の振替供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした現行の振替供給約款
新規則第三十九条第二号から第四号までの事項を変更しようとするときは、料金又は供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書

第六条

改正法附則第四条第三項の規定による振替供給約款の公表は、平成十二年一月四日から、営業所及び事務所に掲示することにより、これを行わなければならない。

第七条

(接続供給約款)
改正法附則第五条第一項の規定による接続供給約款の届出をしようとする者は、この省令の公布の日から平成十二年一月四日までに、新規則様式第三十の二の接続供給約款届出書に、当該接続供給約款及び次の書類を添えて提出しなければならない。
接続供給約款料金算定規則様式第一から第九までにより作成した書類
供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
改正法附則第五条第一項の規定による接続供給約款の変更の届出をしようとする者は、この省令の施行の日の十日前までに、新規則様式第三十の三の接続供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした現行の接続供給約款
新規則第四十二条の三第二号の事項を変更しようとするときは、接続供給約款料金算定規則様式第一から第九までにより作成した書類
新規則第四十二条の三第三号又は第四号の事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書

第八条

改正法附則第五条第三項の規定による接続供給約款の公表は、平成十二年一月四日から、営業所及び事務所に掲示することにより、これを行わなければならない。

第九条

(供給計画)
改正法による改正後の電気事業法第二十九条第二項の規定によるこの省令の施行の日の属する年度の供給計画に係る届出については、新規則第四十六条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則

この省令は、平成十二年一月十五日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に申請がされた、通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律第九条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第四十九条第一項及び旧法第五十四条第一項の検査については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(以下「基準・認証一括法」という。)第九条の規定による改正前の電気事業法第四十七条第一項又は第二項の規定による認可の申請であって、当該申請に係る工事の計画が基準・認証一括法第九条の規定による改正後の電気事業法第四十八条第一項の工事の計画に該当するものは、同項の規定によりした届出と見なす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十二年七月一日より施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十三年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十三号)の施行の日(平成十三年十二月十五日)から施行する。

附 則

この省令は、平成十四年五月八日から施行する。

附 則

この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に改正前の電気事業法施行規則第七十三条の二第八号の規定に該当するものについては、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七十八号)附則第一条第一号に定める日(平成十五年四月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十六年一月一日から施行する。

第三条

(経過措置)
この省令の施行前に改正前の電気事業法施行規則(以下「旧電気事業法施行規則」という。)第五十二条第二項の規定により経済産業大臣の指定を受けた者が実施する工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務にこの省令の施行の際現に従事している者については、改正後の電気事業法施行規則(以下「新電気事業法施行規則」という。)第五十二条の二第一号ロに係る同条第二号イの規定は適用しない。

第四条

この省令の施行前に旧電気事業法施行規則第五十二条第二項の規定により経済産業大臣の指定を受けた者については、この省令の施行の日から二年を経過する日までの間は、新電気事業法施行規則第五十二条の二第二号ハの規定中「保安業務従事者であって申請事業場を担当する者(以下「保安業務担当者」という。)ごとに、担当する事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した」とあるのは「保安管理業務を受託した事業場について、事業場の種類及び規模に応じて別に告示する算定方法で算定した値の和を保安業務従事者の数で除した」と読み替えるものとし、第五十三条第二項第二号の規定は適用しない。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十五年八月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前の電気事業法施行規則第八十三条の二第一号及び第二号、第三号及び第四号又は第五号に定める溶接安全管理審査を受けなければならない時期は、それぞれこの省令の施行後の電気事業法施行規則第八十三条の二第一号、第二号又は第三号に定める溶接安全管理審査を受けなければならない時期とみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第四十七条第一項又は第二項による認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。

第三条

この省令の施行の際既に施設し、又は施設に着手した工事であって、この省令の施行により新たに法第四十七条第一項又は法第四十八条第一項の規定に該当するものについては、法第四十七条第一項若しくは第二項又は法第四十八条第一項の規定にかかわらず、当該各条の規定による認可又は届出を要しない。

第四条

この省令による改正後の電気事業法施行規則第六十二条第一項又は第六十五条第一項に係る工事に関し法第四十七条第一項又は第二項の認可を受けようとする者又は法第四十八条第一項の届出をしようとする者は、この省令の施行前においても、その認可の申請又は届出を行うことができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現に改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第七十八条第二項の規定の輸入燃料体検査申請書を提出して輸入燃料体検査を受けるべき燃料体に係る燃料材の成形加工を開始しているもの(改正前の電気事業法施行規則(以下「旧規則」という。)第七十八条の規定により輸入燃料体検査申請書を提出したものを除く。)に関する同項の表第一号の上欄の規定の適用については、同表第一号の上欄中「ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材の成形加工に着手する一月前」とあるのは、「燃料体の本邦への輸送を開始する一月前」とし、同表第一号の下欄中「前項各号に掲げる書類。この場合において、同項第五号中「結果」とあるのは「計画」と、同項第六号中「品質保証」とあるのは「品質保証の計画」と読み替えるものとする。」とあるのは、「前項各号に掲げる書類」とする。

第三条

この省令の施行前に旧規則第九十二条第二項の規定により経済産業局長に提出された申請書(電気事業法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第二百四十三号)による改正前の電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第九条の表第十二号(二)に掲げるものに係るものに限る。)でこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において新規則第九十二条第二項の規定により経済産業大臣に提出されるべきこととなるもの(当該申請に係る処分がなされていないものに限る。)は、施行日以後においては、この規定により経済産業大臣に提出されたものとみなす。

第四条

この省令の施行前に独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号)附則第十条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第五十四条の規定による検査に係る申請があったものについては、旧規則第九十条の二の規定は、なおその効力を有する。
前項において、旧規則第九十条の二中「電気工作物検査官」とあるのは、「電気工作物検査官(法第五十四条第二項の規定により機構が検査に関する事務の一部を行う場合にあっては、機構の検査員)」とする。
第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧規則第九十条の二に規定する事項のうち次の各号に掲げるものについては、新規則第九十三条の四第二項各号の規定にかかわらず、独立行政法人原子力安全基盤機構法附則第十条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第五十四条第二項の規定により、機構が行うものとする。
旧規則第九十条の二第一号に掲げる事項
旧規則第九十条の二第二号に掲げる事項のうち、次に掲げるもの以外のもの
原子炉冷却系統設備に係る非常用炉心冷却系の作動試験
計測制御系統設備に係る制御棒駆動水圧系の制御棒緊急そう入試験
原子炉格納施設に係る原子炉格納容器の漏えい試験
非常用予備発電装置に係るディーゼル発電機の作動試験
旧規則第九十条の二第三号に掲げる事項のうち、次に掲げるもの以外のもの
原子炉冷却系統設備に係る非常用炉心冷却系の作動試験
計測制御系統設備に係る制御棒駆動系の制御棒緊急そう入試験
原子炉格納施設に係る原子炉格納容器の漏えい試験
非常用予備発電装置に係るディーゼル発電機の作動試験

第五条

この省令の施行の際現に新法第五十五条第一項の特定電気工作物であるものについては、この省令の施行の日以後最初に行うべき同項の検査の時期は、次に掲げる時期とする。
新規則第九十四条の二第一項第一号の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十五条第一項の定期自主検査が終了した日以降四年を超えない時期
新規則第九十四条の二第一項第一号の二の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十四条の定期検査が終了した日(前条第一項の場合にあっては、当該申請に係る定期検査が終了した日)から一年を経過した日以降十三月を超えない時期
新規則第九十四条の二第一項第二号の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十五条第一項の定期自主検査が終了した日以降三年を超えない時期
新規則第九十四条の二第一項第三号の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十五条第一項の定期自主検査が終了した日から二年を超えない時期
新規則第九十四条の二第一項第四号のうち燃料電池用改質器にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十五条第一項の定期自主検査が終了した日以降十三月を超えない時期
新規則第九十四条の二第一項第四号のうち前号以外のものにあっては、運転が開始された日又は旧法第五十四条の定期検査が終了した日(前条第一項の場合にあっては、当該申請に係る定期検査が終了した日)以降十三月を超えない時期
新規則第九十四条の二第一項第五号の場合にあっては、運転が開始された日又は旧法第五十四条の定期検査が終了した日(前条第一項の場合にあっては、当該申請に係る定期検査が終了した日)以降十三月を超えない時期

附 則

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、第一条中電気事業法施行規則第二十条の改正規定並びに附則第二条、第三条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。

第二条

(最終保障約款)
この省令の公布の際現に電気事業法(以下「法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下同じ。)は、平成十六年一月十六日までに、第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二条の二に定める要件に該当する法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要(附則第四条及び第五条において単に「特定規模需要」という。)に係る法第十九条の二第一項の約款を定め、電気事業法施行規則様式第十九の二の最終保障約款届出書に、当該約款及び料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
法第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に係る約款(以下「最終保障約款」という。)について準用する。
第一項の規定は、前項において準用する法第十九条の二第二項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。
この場合において、第一項中「平成十六年一月十六日」とあるのは「平成十六年三月五日」と、「様式第十九の二の最終保障約款届出書」とあるのは「様式第十九の三の最終保障約款変更届出書」と、「料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額決定の方式に関する説明書」とあるのは「電気事業法施行規則第二十六条の三第二項第一号から第三号までに定める書類」と読み替えるものとする。
第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
第三項において準用する第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年三月五日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
第一項の規定による届出をした最終保障約款(第三項において準用する第一項の規定により最終保障約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の最終保障約款)は、この省令の施行の日に法第十九条の二第一項の規定による届出をした約款とみなす。

第三条

(接続供給約款)
この省令の公布の際現に法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、新施行規則及び第三条の規定による改正後の接続供給約款料金算定規則(以下「新接続算定規則」という。)で定めるところにより、法第二十四条の四第一項の接続供給約款を定め、電気事業法施行規則様式第三十の二の接続供給約款届出書に、当該接続供給約款及び次の書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
新接続算定規則様式第一から様式第九までにより作成した書類
供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
前項の場合において、新接続算定規則の規定の適用については、同規則第三条第一項中「将来の合理的な期間」とあるのは「事業者の実情に応じた合理的な期間」と、同規則第十九条第一項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入」とあるのは「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第二項中「送電・高圧配電関連需要種別原価等」とあるのは「送電・高圧配電関連需要種別原価等及び平成十六年四月一日時点の電源開発促進税の税率」とすることができる。
法第二十四条の四第三項の規定は、第一項の規定による届出に係る接続供給約款について準用する。
第一項及び第二項の規定は、前項において準用する法第二十四条の四第三項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。
この場合において、第一項中「平成十六年一月十六日」とあるのは「平成十六年三月五日」と、「様式第三十の二の接続供給約款届出書」とあるのは「様式第三十の三の接続供給約款変更届出書」と、「/一 新接続算定規則様式第一から様式第九までにより作成した書類/二 供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書/」とあるのは「/一 変更を必要とする理由を記載した書類/二 変更しようとする部分を明らかにした現行の接続供給約款/三 電気事業法施行規則第四十二条の三第二号の事項を変更しようとするときは、新接続算定規則様式第一から様式第九までにより作成した書類/四 電気事業法施行規則第四十二条の三第三号又は第四号の事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書/」と読み替えるものとする。
第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年一月十六日までに、同項の規定による届出をした接続供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
第四項において準用する第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十六年三月五日までに、同項の規定による届出をした接続供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
第一項の規定による届出をした接続供給約款(第四項において準用する第一項の規定により接続供給約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の接続供給約款)は、この省令の施行の日に法第二十四条の四第一項の規定による届出をした接続供給約款とみなす。

第四条

(経過措置)
この省令の施行の際現に法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款及び法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、この省令の施行の日に、それぞれ、法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をした供給約款、同条第七項の規定による届出をした選択約款及び法第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。

第五条

この省令の施行の際現に法第十九条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款又は法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、法第二十一条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。

第六条

この省令の施行の際現に法第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者が法第十九条第一項の規定により供給約款の認可を受けようとする場合における当該供給約款で設定する料金のうち高圧需要に係るものの算定方法については、別に省令で定める。

第七条

新接続算定規則第二十二条から第二十八条までの規定にかかわらず、特別高圧需要に係る変動・事故関連費の整理については、当分の間、従前の例により行うものとする。
この場合において、第三条の規定による改正前の接続供給約款料金算定規則中「特定規模需要」とあるのは「特別高圧需要」と、新接続算定規則第二十九条第一項中「前条」とあるのは「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年経済産業省令第百五十四号。以下「改正省令」という。)附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされた改正省令第三条の規定による改正前の接続供給約款料金算定規則第二十八条」とする。
附則第三条第一項及び第二項の場合において、新接続算定規則の規定により設定する特別高圧需要に係る基準接続供給料金の額が、この省令の公布前に法第二十四条の四第一項の規定により届出をしている接続供給約款で設定されている特定規模需要に係る基準接続供給料金の額(法第二十四条の四第二項の規定により承認を受けている場合は、その承認を受けた額)を上回ることとなるときは、附則第三条第一項の規定による届出に係る特別高圧需要に係る基準接続供給料金の算定は、新接続算定規則の規定にかかわらず、従前の例により行うものとする。

附 則

この省令は、平成十六年一月十三日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年三月二十二日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第三条、第四条及び第五条の規定 公布の日
第一条中電気事業法施行規則第二十一条の改正規定並びに附則第九条、第十条及び第十一条の規定 平成十七年三月十五日

第二条

(経過措置)
平成十七年四月一日以降に、第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二十二条第四号に規定する料金を、変更しようとする場合には、この省令の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の一般電気事業供給約款料金算定規則(以下「新供給約款算定規則」という。)、電源線の費用に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十九号。以下「電源線省令」という。)及び一般電気事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十八号。以下「振替費用算定省令」という。)の規定の例により、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の届出をすることができる。

第三条

この省令の公布の際現に電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第三条第一項の許可を受けている一般電気事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下この条において同じ。)は、平成十七年一月十七日までに、新施行規則第二条の二に定める要件に該当する改正法第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二条第一項第七号に規定する特定規模需要(附則第六条及び第七条において単に「特定規模需要」という。)に係る旧法第十九条の二第一項の約款を定め、新施行規則様式第十九の二の最終保障約款届出書に、当該約款及び料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
旧法第十九条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に係る約款(以下「最終保障約款」という。)について準用する。
第一項の規定は、前項において準用する旧法第十九条の二第二項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。
この場合において、第一項中「平成十七年一月十七日」とあるのは「平成十七年三月四日」と、「様式第十九の二の最終保障約款届出書」とあるのは「様式第十九の三の最終保障約款変更届出書」と、「料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方式に関する説明書」とあるのは「電気事業法施行規則第二十六条の三第二項第一号から第三号までに定める書類」と読み替えるものとする。
第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十七年一月十七日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
第三項において準用する第一項の規定による届出をした一般電気事業者は、平成十七年三月四日までに、同項の規定による届出をした最終保障約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
第一項の規定による届出をした最終保障約款(第三項において準用する第一項の規定により最終保障約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の最終保障約款)は、この省令の施行の日に新法第十九条の二第一項の規定による届出をした約款とみなす。

第四条

改正法附則第三条第一項の規定による託送供給約款の届出をしようとする者は、平成十七年一月四日までに、新施行規則、第三条の規定による改正後の一般電気事業託送供給約款料金算定規則(平成十一年通商産業省令第百六号。以下「託送算定規則」という。)及び電源線省令及び振替費用算定省令で定めるところにより、新法第二十四条の三第一項に規定する託送供給約款を定め、新施行規則様式第二十八の託送供給約款届出書に、当該託送供給約款及び次の書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
託送算定規則様式第一から様式第八までにより作成した書類
供給の相手方の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
前項の場合において、託送算定規則の規定の適用については、託送算定規則第三条第一項中「将来の合理的な期間」とあるのは「事業者の実情に応じた合理的な期間」と、託送算定規則第十九条第一項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入」とあるのは「特別高圧需要及び高圧需要ごとの料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第二項中「送電・高圧配電関連需要種別原価等」とあるのは「送電・高圧配電関連需要種別原価等及び平成十七年四月一日時点の電源開発促進税の税率」と、託送算定規則第十九条の十五第一項中「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額」とあるのは「総固定費、総可変費及び総需要家費の合計額(電源開発促進税に係る額を除く。)」と、「料金収入」とあるのは「料金収入(電源開発促進税に係る収入を除く。)」と、同条第二項中「送電関連特別高圧需要原価等」とあるのは「送電関連特別高圧需要原価等及び平成十七年四月一日時点の電源開発促進税の税率」とすることができる。
改正法附則第三条第一項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、平成十七年三月四日までに、新施行規則様式第二十九の託送供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした現行の託送供給約款
新施行規則第三十九条第一項第二号ロの事項を変更しようとするときは、託送算定規則様式第一から様式第八までにより作成した書類
新施行規則第三十九条第一項第一号ロ若しくはハ又は同条第一項第二号ハ若しくはニの事項を変更しようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書
改正法附則第三条第一項前段の規定による託送供給約款の届出をした一般電気事業者は、平成十七年一月四日までに、当該託送供給約款を営業所及び事務所において掲示することにより、公表しなければならない。
改正法附則第三条第一項後段の規定による託送供給約款の届出をした一般電気事業者は、平成十七年三月四日までに、当該託送供給約款を営業所及び事務所において掲示することにより、公表しなければならない。
改正法附則第五条の規定による新法第二十四条の三第二項ただし書の規定による承認を改正法施行前に受けようとする者は、新施行規則様式第三十の託送供給特例承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
託送供給約款により難い理由を記載した書類
供給の相手方との契約書の写し

第五条

改正法附則第五条の規定による新法第二十四条の四第一項ただし書の規定による承認を改正法の施行前に受けようとする者は、新施行規則様式第三十の四の振替供給条件届出不要承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
新法第二十四条の四第一項に規定する振替供給による電気の供給が想定されない理由を記載した書類
電気の受給地点を示した送電関係一覧図

第六条

この省令の施行の際現に旧法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款及び旧法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(特定規模需要のみに係る部分を除く。)は、この省令の施行の日に、それぞれ、新法第十九条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をした供給約款、同条第七項の規定による届出をした選択約款及び新法第二十一条第一項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。

第七条

この省令の施行の際現に旧法第十九条第一項の認可を受け、若しくは同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款又は旧法第二十一条第一項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件により特定規模需要に応ずる電気の供給を行っている一般電気事業者は、新法第二十一条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日以降引き続き従前の例によりその特定規模需要に応ずる電気の供給を行うことができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(経過措置)
施行日前に、鉱山に属する工作物(海域にあり、定置式のものに限る。)に現に設置されている電気工作物(内燃機関であって、ディーゼル発電機に限る。)については、この省令による改正後の電気事業法施行規則別表第四及び別表第五並びに発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第四条第六項の規定は、適用しない。

附 則

この省令は、平成十七年三月二十二日から施行する。

附 則

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事が行われている燃料電池発電設備であって、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十七年経済産業省令第十七号)による改正後の発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)の規定及び電気設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十七年経済産業省令第十八号)による改正後の電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)の規定に適合しないものについては、平成十八年三月三十一日までは、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現に電気事業法第五十五条第一項に基づき検査し、又は検査に着手しているものについては、なお従前の例による。

附 則

この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は平成十八年一月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十条の二第三項又は第五十五条第四項による申請のあった安全管理審査については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第四十七条第一項又は第二項による認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。

第三条

この省令の施行の際既に施設し、又は施設に着手した工事であって、この省令の施行により新たに法第四十七条第一項又は法第四十八条第一項の規定に該当するものについては、法第四十七条第一項若しくは第二項又は法第四十八条第一項の規定にかかわらず、当該各条の規定による認可又は届出を要しない。

第四条

この省令の施行前に法第五十五条第一項の検査を開始したものについては、この省令第九十四条第二項及び第九十四条の四の二第一項の規定は、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第五十条第一項第一号に規定する事業用電気工作物を使用している者は、平成十九年十月三十一日までに、新規則第五十条第二項に掲げる事項を定めて電気事業法(以下「法」という。)第四十二条第二項の規定による届出をしなければならない。
この省令の施行の際現に新規則第五十条第一項第二号に規定する事業用電気工作物を設置している者がこの省令による改正前の電気事業法施行規則第五十条第一項に掲げる事項について定めて法第四十二条第一項又は第二項の規定により届出をした保安規程は、新規則第五十条第三項に掲げる事項について定めて法第四十二条第一項又は第二項の規定により届出をしたものとみなす。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中電気事業法施行規則第八十一条及び様式第五十六の改正規定は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現に電気事業法第五十二条第一項に基づき検査した、又は検査に着手しているものについては、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十年五月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に電気事業法(以下「法」という。)第四十七条第一項又は第二項の規定による認可の申請のあった工事の計画については、なお従前の例による。

第三条

この省令の施行前に施設に着手した工事であって、この省令の施行により新たに法第四十八条第一項の規定に該当するものについては、同条の規定にかかわらず、届出を要しない。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
ただし、第二条の規定は、平成二十一年四月一日(以下「基準日」という。)から起算して五年を経過した日から施行する。

第二条

(経過措置)
第一条による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第九十条の二、第九十一条第二項、第九十三条、第九十四条の二(第一項第六号を除く。)、第九十四条の三及び第九十四条の五の規定は、それぞれ、基準日以後に開始する電気事業法(以下「法」という。)第五十四条第一項の検査(以下「定期検査」という。)、法第五十五条第一項の検査及び法第五十五条第四項の審査から適用する。

第三条

新規則第五十条第一項第二号に規定する事業用電気工作物であってこの省令の施行(附則第一条本文の規定による施行をいう。以下同じ。)の際現に使用されているものに係る法第四十二条第一項の保安規程(以下「保安規程」という。)については、新規則第五十条第三項並びに第五十一条第三項及び第四項の規定は、定期検査であって基準日以後最初に行われるものの開始する日の三月前の日から適用する。

第四条

新規則第五十条第一項第二号に規定する事業用電気工作物であってこの省令の施行の際現に発電所又は発電設備の設置の工事が行われているものに係る保安規程については、新規則第五十条第三項並びに第五十一条第三項及び第四項の規定は、基準日から適用する。

第五条

前二条の規定にかかわらず、新規則第五十条第一項第二号に規定する事業用電気工作物であってこの省令の施行の際現に原子炉の運転を相当期間停止しているものに係る保安規程については、新規則第五十条第三項並びに第五十一条第三項及び第四項の規定は、基準日から適用する。

第六条

この省令の施行の際現に使用されている特定重要電気工作物については、基準日以後最初に行われる定期検査までは、新規則第九十一条第二項の特定重要電気工作物について、十三月以上の間法第三十九条第一項に規定する技術基準に適合している状態を維持することを定期検査において確認したものとみなす。

第七条

附則第二条の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に使用されている特定電気工作物であって原子炉の運転を相当期間停止しているもの(この省令の施行の際現に電気事業法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年経済産業省令第百三号)附則第四条及び第五条の適用を受けているものを含む。)については、新規則第九十条の二、第九十三条、第九十四条の二、第九十四条の三及び第九十四条の五の規定は、基準日から適用する。

第八条

この省令の施行の際現に使用されている原子力発電所に属する特定電気工作物(新規則第九十四条第一項第一号の二及び第二項で定めるものをいう。以下同じ。)については、新規則第九十四条の二第一項第六号の規定は、基準日以後最初に行われる定期検査が終了した日から適用する。

第九条

原子力発電所に属する特定電気工作物であってこの省令の施行の際現にその発電所又は発電設備の設置の工事が行われているものについては、新規則第九十四条の二第一項第六号の規定は、当該特定電気工作物の運転が開始された日から適用する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第九十六条第一号の登録を受けようとする法人は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。

第三条

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気事業法施行規則(以下「旧規則」という。)第九十六条第一号の承認を受けている法人は、新規則第九十六条第一号の登録を受けているものとみなす。

第四条

この省令の施行の際現に旧規則第九十八条第一項の承認を受けている保守管理業務規程は、新規則第九十八条第一項の届出をした点検業務受託事業規程とみなす。

第五条

学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)の規定による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

附 則

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第六条の規定は平成二十一年一月二日から、第一条から第五条まで及び第七条から第九条までの規定は同年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前に電気事業法第四十八条第一項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第七十三条の六の二第一項の改正規定は平成二十三年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中電気事業法施行規則附則第十七条の改正規定及び次条から附則第九条までの規定 公布の日

第二条

(電気事業法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に電気事業法第二十四条の三第一項の規定により届け出られた託送供給約款及び同条第二項ただし書に基づく承認を受けた料金その他の供給条件については、なお従前の例による。
一般電気事業者は、この省令による改正後の電気事業法施行規則第三十八条及び第三十九条で定めるところにより、この省令の施行日から平成二十四年七月一日までのいずれかの日を実施日として、電気事業法第二十四条の三第一項の規定による託送供給約款の変更の届出をしなければならない。
次の各号に掲げる場合においては、次の各号に定める規定を適用しない。
前項の規定により電気事業法第二十四条の三第一項の規定による託送供給約款の変更の届出をする場合であって、特定電気事業者に対して行われる託送供給に係る電気事業法施行規則第三十九条第一項第一号ロ及びハ並びに同項第二号ロ、ハ及びニの事項について、特定規模電気事業者と同等の供給条件を定める場合(特定規模電気事業者に対して行われる託送供給に係る電気事業法施行規則第三十九条第一項第一号ロ及びハ並びに同項第二号ロ、ハ及びニの事項を変更する場合(次号の場合を除く。)を除く。) 一般電気事業託送供給約款料金算定規則の規定
この省令による改正後の一般電気事業託送供給約款料金算定規則附則第三条で定めるところにより、電気事業法第二十四条の三第一項の規定による託送供給約款の変更の届出をする場合(変動範囲外発電料金のみの変更をする場合に限る。) 一般電気事業託送供給約款料金算定規則の規定(第二十九条第三項、別表第二及び附則第三条の規定を除く。)
一般電気事業者は、前項各号に掲げる場合には、電気事業法施行規則第四十条第二項の規定にかかわらず、同項第三号及び第四号に定める書類を省略することができる。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附 則

この省令は、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、環境影響評価法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
ただし、第二条中電気事業会計規則別表第二の第一表の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

第二条

(託送供給約款の届出等に関する経過措置)
電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定による託送供給約款の届出をしようとする一般電気事業者は、この省令の公布の日から平成二十六年一月六日までの間に、第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下この項において「新施行規則」という。)様式第二十九の託送供給約款変更届出書に、その変更後の託送供給約款及び新施行規則第四十条第二項各号に掲げる書類(同項第三号に掲げる書類にあっては、第四条の規定による改正後の一般電気事業託送供給約款料金算定規則(第三項において「新算定規則」という。)様式第一から第八までにより作成した書類に限る。)を添えて提出しなければならない。
前項の規定は、改正法附則第二条第一項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする一般電気事業者について準用する。
この場合において、同項中「この省令の公布の日から平成二十六年一月六日までの間」とあるのは、「平成二十六年三月二十一日まで」と読み替えるものとする。
前二項の場合における新算定規則の規定の適用については、新算定規則第三条第一項中「将来の合理的な期間」とあるのは、「事業者の実情に応じた合理的な期間」と読み替えることができる。

第三条

改正法附則第二条第三項の規定による託送供給約款の公表は、平成二十六年一月六日から、営業所及び事務所に掲示することにより、これを行わなければならない。

附 則

この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年十二月十一日)から施行する。

附 則

この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
ただし、様式第八備考中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に一項を加える改正規定並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
改正法の施行の際現に改正法による改正前の電気事業法(以下「旧法」という。)第三条第一項の許可を受けている特定電気事業者及び旧法第十六条の二第一項の届出をしている特定規模電気事業者は、平成二十七年四月三十日までに、平成二十七年度の供給計画(改正法による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二十九条第一項に規定する供給計画をいう。次項において同じ。)に係る新法第二十九条第一項の規定による届出を行わなければならない。
広域的運営推進機関は、平成二十七年六月三十日までに、平成二十七年度の供給計画に係る新法第二十九条第二項の規定による送付を行わなければならない。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(卸供給料金算定規則等の廃止)
次に掲げる省令は、廃止する。
卸供給料金算定規則(平成十一年通商産業省令第百七号)
電気事業法第二条第一項第五号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物等を定める省令(平成二十七年経済産業省令第五十五号)
小売電気事業の登録の申請等に関する省令(平成二十七年経済産業省令第五十八号)
電気事業法第十条第二項等の合併及び分割の認可の申請手続に関する省令(平成二十八年経済産業省令第十四号)
卸電力取引所の指定等に関する省令(平成二十八年経済産業省令第十五号)
電気事業法第二条第一項第十四号の要件等を定める省令(平成二十八年経済産業省令第十九号)

第三条

(経過措置)
平成二十八年度の供給計画に係る電気事業法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第二十九条第一項の規定による届出は、電気事業者(新法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者をいい、同項第九号に規定する一般送配電事業者(以下単に「一般送配電事業者」という。)を除く。)にあっては平成二十八年四月二十八日までに、一般送配電事業者にあっては平成二十八年五月三十一日までに行わなければならない。

第四条

広域的運営推進機関は、平成二十八年六月三十日までに、平成二十八年度の供給計画に係る新法第二十九条第二項の規定による送付を行わなければならない。

第五条

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気事業法施行規則(以下「旧令」という。)第五十条第一項第一号に掲げる事業用電気工作物であってこの省令による改正後の電気事業法施行規則(以下「新令」という。)第五十条第一項第二号に掲げる事業用電気工作物に該当するものを設置している者(当該事業用電気工作物に係る旧令第五十条第二項各号に掲げる事項を保安規程において定めている者に限る。)は、新法第四十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該事業用電気工作物に係る新令第五十条第三項各号に掲げる事項を保安規程に定め、届け出ることを要しない。
ただし、当該事項に変更が生じた場合については、この限りでない。
この省令の施行の際現に旧令第五十条第一項第二号に掲げる事業用電気工作物であって新令第五十条第一項第一号に掲げる事業用電気工作物に該当するものを設置している者(当該事業用電気工作物に係る旧令第五十条第三項各号に掲げる事項を保安規程において定めている者に限る。)は、新法第四十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から六十日以内に、当該事業用電気工作物に係る新令第五十条第二項各号に掲げる事項を保安規程に定め、届け出なければならない。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に使用を開始した事業用電気工作物であって、この省令の施行により新たに電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十一条の二第一項本文及び第二項の規定に該当するものについては、同条第三項の規定に関わらず、届出を要しない。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
ただし、第二条、第五条及び第八条の規定は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

第三条

(工事計画の届出に係る経過措置)
この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手している騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項に規定する特定施設若しくは振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第二条第一項に規定する特定施設であって、この省令の施行により新たに電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第四十八条第一項の規定に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、届出を要しない。

第五条

(定期安全管理審査に係る経過措置)
この省令の施行の際現に法第五十五条第六項で準用する法第五十一条第七項の通知において、定期事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定され、かつ、第四条の規定による改正前の電気事業法施行規則(以下「旧規則」という。)第九十四条の二第二項第一号の規定に基づき、旧規則第九十四条第二号から第四号に掲げる電気工作物の定期事業者検査の時期を二年延長する承認を受けた組織は、第四条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第九十四条の五第一項第二号に掲げる組織であると評定されたものとみなす。
この省令の施行の際現に法第五十五条第六項で準用する法第五十一条第七項の通知において、定期事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織は、新規則第九十四条の五第一項第三号に掲げる組織であると評定されたものとみなす。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、第二条及び第五条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十年五月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
ただし、次項の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第八条に規定する認定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の電気事業法施行規則附則第十八条の規定の例により行うことができる。

附 則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条から第四条までの規定は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
経済産業大臣は、この省令の施行後三年以内に、この省令による改正後の電気事業法施行規則第四十条の二の規定について所要の検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に使用を開始した事業用電気工作物であって、この省令の施行により新たに電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十一条の二第一項本文及び第二項の規定に該当するものについては、同条第三項の規定にかかわらず、届出を要しない。

附 則

この省令は、令和二年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前に生じた第一条の規定による改正前の電気事業法施行規則第百三十二条の五第九号に規定する収益が卸電力取引所の業務規程で定めるところにより広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)に対して納付されたときは、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)第一条の規定による改正後の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十九条の八の規定により推進機関に対して納付されたものとみなす。

第三条

この省令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則第百三十二条の十一第二項の収入の額は、同項各号に掲げる額に、毎事業年度末までに行われた翌日市場における地域間の売買取引のうち会社間連系線の利用に係る計画であって推進機関が卸電力取引所に通知するものに係る電力の売買取引(以下この条において「経過措置対象売買取引」という。)において卸電力取引所が取引参加者から支払を受ける額を加えて得た額とし、同条第三項の費用の額は、同項各号に掲げる額に、経過措置対象売買取引において卸電力取引所が取引参加者に支払う額及びこれに関する事務費を加えて得た額とする。

附 則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令による改正後の電気事業法施行規則第十七条の二第一項の規定により最初に算定する収入の見通しは、同項の規定にかかわらず、令和五年四月一日を始期とする五年間とする。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から施行する。

第二条

(電気事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四号施行日後、電気事業法第十八条第一項の規定により最初に定める託送供給等約款に係る法第十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、この省令による改正後の電気事業法施行規則第十七条の八の規定にかかわらず、令和五年四月一日を始期とする五年間とする。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の日から起算して一月を経過する日以後十月を経過する日までの間に行われる発電用の電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下同じ。)(改正法の施行の日以後にあっては、改正法第六条の規定による改正後の電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物。次条において同じ。)の出力を十万キロワット以上減少する変更についての電気事業法施行規則(次条において「施行規則」という。)第四十五条の十九第四項第一号の規定の適用については、同号中「九月前の日」とあるのは「令和四年十二月十四日」とする。

第三条

この省令の施行の日から起算して一月を経過する日以後十月を経過する日までの間に行われる発電用の電気工作物の出力の合計が十万キロワット以上である発電事業者(電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者をいう。)の発電事業(電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業をいう。)の休止及び廃止並びに法人の解散についての施行規則第四十五条の二十一第二項第一号の規定の適用については、同号中「九月前の日」とあるのは「令和四年十二月十四日」とする。

第四条

改正法附則第六条の規定による届出をしようとする者は、様式第一の十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第五条

改正法附則第七条の規定により届出をしようとする者は、様式第三十一の三の二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第六条

改正法附則第八条の規定により届出をしようとする者は、様式第三十一の四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第七条

改正法附則第九条の規定により届出をしようとする者は、様式第三十一の十七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

附 則

この省令は、公布の日の翌日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、電気事業法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第三百六十二号)の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。

第二条

(主任技術者の選任に係る経過措置)
この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している蓄電所(第四条の規定による改正後の電気設備に関する技術基準を定める省令第一条第四号に規定する蓄電所をいう。以下同じ。)に係る電気事業法(以下「法」という。)第四十三条第一項に規定する主任技術者の選任については、当該規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年を経過するまでの間は、なお従前の例によることができる。
ただし、当該蓄電所のうち、変更の工事を行うものについては、当該工事の開始の後においては、この限りでない。

第三条

(工事計画の認可の申請又は届出に係る経過措置)
この省令の施行前に法第四十七条第一項若しくは第二項の規定による認可の申請又は法第四十八条第一項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している蓄電所であって、この省令の施行により新たに法第四十七条第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項の規定に該当するものについては、これらの規定にかかわらず、これらの規定による認可の申請又は届出を要しない。

第四条

(使用前自主検査に係る経過措置)
この省令の施行前に法第四十八条第一項の規定による届出のあった工事の計画に係る蓄電所についての法第五十一条第一項の検査及び当該検査の実施に係る体制についての同条第三項の審査については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している蓄電所であって、この省令の施行により新たに法第四十八条第一項の規定に該当するものについては、法第五十一条第一項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による検査及び審査を要しない。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、令和四年十二月十五日から施行する。

第二条

(主任技術者の選任に係る経過措置)
この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している事業場又は設備であって、この省令の施行により新たに改正後の電気事業法施行規則(以下「新規則」という。)第五十二条第一項の表第二号の上欄又は同表第五号の上欄に掲げる事業場又は設備に該当するものについては、電気事業法(以下「法」という。)第四十三条第一項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年を経過するまでの間は、なお従前の例によることができる。
ただし、当該事業場又は設備のうち、変更の工事(その工事の後に新規則第五十二条第一項の表第二号の上欄又は同表第五号の上欄に掲げる事業場又は設備に該当しなくなる場合を除く。)を行うものについては、当該工事の開始の後においては、この限りでない。

第三条

(工事計画の届出に係る経過措置)
この省令の施行前に法第四十八条第一項の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物であって、この省令の施行により新たに法第四十八条第一項の規定に該当するものについては、当該規定にかかわらず、当該規定による届出を要しない。

第四条

(溶接事業者検査に係る経過措置)
この省令の施行の際現に溶接をし、又は溶接を完了し(輸入したものを除く。)、若しくはこの省令の施行前に輸入した火力発電所に係る機械又は器具であって、この省令の施行により新たに新規則第七十九条第一号に掲げる機械又は器具に該当するものについては、法第五十二条第一項の規定にかかわらず、同項の検査を受けないで使用することができる。

第五条

(定期安全管理検査に係る経過措置)
この省令の施行の際現に設置されている蒸気タービン及びその附属設備、ガスタービン又は液化ガス設備であって、この省令の施行により新たに新規則第九十四条第一号に掲げる蒸気タービン及びその附属設備、同条第五号に掲げるガスタービン又は同条第六号に掲げる液化ガス設備に該当するものについては、法第五十五条第一項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年を経過するまでの間は、なお従前の例によることができる。

附 則

この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年三月二十日)から施行する。
この省令の施行前に電気事業法施行規則第七十三条の七第一項の規定により提出があった使用前安全管理審査申請書に係る電気事業法第五十一条第三項の審査については、この省令の施行の日から起算して三月を経過する日までに行われるものに限り、なお従前の例によることができる。
この省令の施行前に使用を開始した事業用電気工作物であって、この省令の施行により新たに電気事業法第五十一条の二第一項本文及び第二項の規定に該当するものについては、同条第三項の規定にかかわらず、当該規定による届出を要しない。

附 則

この省令は、令和五年三月三十一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、令和五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、第一条中第三条の十二第一項及び第三項の改正規定並びに第四十五条の十五第一項及び第三項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

第二条

(電気事業法施行規則に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則第三条の十一及び第四十五条の十二の規定は、施行日以後に小売電気事業又は小売供給を休止し、又は廃止する旨の周知をさせようとする者について適用し、当該日前に当該周知をさせようとする者については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、令和五年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和五年十二月十三日から施行する。

附 則

この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行の日(令和五年十二月二十一日)から施行する。
この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に電気事業法(以下「法」という。)第五十五条第六項において準用する法第五十一条第七項の通知(以下単に「通知」という。)を受けた者に対する第一条の規定による改正前の電気事業法施行規則(次項において「旧規則」という。)第九十四条の五の規定の適用については、当該者が施行日以後最初に通知を受けた日又は法第五十五条の三の認定を受けた日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に旧規則第九十四条の六第一項又は第二項の規定により定期安全管理審査申請書を提出している者であって、当該定期安全管理審査申請書に係る通知を受けていないものに対する旧規則第九十四条の五の規定の適用については、当該者が当該通知を受けた日以後最初に通知を受けた日又は法第五十五条の三の認定を受けた日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令の施行の日前に電気事業法第四十七条第一項又は第二項の認可の申請をした者の当該申請に係る電気事業法施行規則様式第四十七の工事計画(変更)認可申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第二条

(原子力発電施設解体引当金に関する省令の廃止)
原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第三十号)は、廃止する。

第三条

(電気事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則(以下この条から附則第五条までにおいて「新施行規則」という。)第三条の十二の規定は、施行日以後に行われる電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下この条から附則第五条までにおいて「法」という。)第二条の十三第一項の規定による説明及び同条第二項の規定による書面の交付について適用し、施行日前に行われた当該説明及び書面の交付については、なお従前の例による。

第四条

新施行規則第四十五条の十五の規定は、施行日以後に行われる法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第一項の規定による説明及び法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第二項の規定による書面の交付について適用し、施行日前に行われた当該説明及び書面の交付については、なお従前の例による。

第五条

この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十二第一項の規定のよる承認を受けている同項に規定する廃炉円滑化負担金の額は、新施行規則第四十五条の二十一の十二第一項の承認を受けた同項に規定する廃炉円滑化負担金の額とみなす。

附 則

この省令は、令和六年十一月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

この省令は、令和七年三月三十一日から施行する。
ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。
改正法附則第二条第一項に規定する特定原子力発電事業者は、同条第二項の規定に基づき、附則様式のみなし運転期間延長認可報告書に第一条の規定による改正後の電気事業法施行規則第四十五条の二十一の二第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えて、令和七年九月五日までに、経済産業大臣に提出しなければならない。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、令和八年四月一日から施行する。

第三条

(経過措置)
沖縄電力は、令和八年一月十六日までに、第一条の規定による改正後の旧電気事業法施行規則第二条の二の要件に該当する旧法第二条第一項第七号に規定する特定規模需要に係る電気事業法(以下この条において「法」という。)第二十条第一項の約款を定め、電気事業法施行規則様式第二十一の最終保障供給に係る約款届出書に、当該約款及び料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。
法第二十条第三項の規定は、前項の規定による届出に係る約款(以下この条において「最終保障供給約款」という。)について準用する。
第一項の規定は、前項において準用する法第二十条第三項の規定による命令により変更の届出をする場合について準用する。
この場合において、第一項中「令和八年一月十六日」とあるのは「令和八年三月六日」と、「様式第二十一の最終保障供給に係る約款届出書」とあるのは「様式第二十二の最終保障供給約款変更届出書」と、「料金の算出の根拠又は電気の使用者の負担となるべき金額の算出の根拠若しくは金額の決定の方法に関する説明書」とあるのは「電気事業法施行規則第二十七条第二項第一号から第三号までに定める書類」と読み替えるものとする。
法第二十条第四項において準用する法第十八条第十二項の規定による最終保障供給約款の公表は、次の各号に掲げる最終保障供給約款に応じそれぞれ当該各号に定める日までに、その供給区域(離島等を除く。)における営業所及び事務所に据え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
第一項の規定による最終保障供給約款 令和八年一月十六日
前項において準用する第一項の規定による最終保障供給約款 令和八年三月六日
この省令の施行前に第一項の規定による届出をした最終保障供給約款(第三項において準用する第一項の規定により最終保障供給約款の変更の届出をした場合にあっては、当該変更後の最終保障供給約款)は、この省令の施行の日に法第二十条第一項の規定による届出をした約款とみなす。

附 則

この省令は、令和七年十一月一日から施行する。