平成七年度における地方財政法第三十三条の二第二項の額の算定に関する省令

法令番号:平成七年自治省令第二十三号 公布日:1995-07-25 法令種別:府省令 カテゴリー:地方財政 所管:自治省 法令ID:407M50000008023

この法令の概要

平成七年度における地方財政法第三十三条の二第二項に規定する額の算定方法を定めることを目的とします。対象は地方財政に関する国の措置で、当該年度における特定の財政調整額の算定基準および計算方式を定める府省令です。
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の二第二項に規定する地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定を適用するものとした場合における地方公共団体の平成七年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の平成七年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に定める方法によって算定した額とする。
都道府県 次の算式により算定した額とする。
市町村 次の算式により算定した額とする。
特別区 特別区ごとの額の総額が(一)に定める方法によって算定した額と同額となるように自治大臣が(二)に定める方法によって特別区ごとに算定して当該特別区に通知した額とする。
(一)
特別区ごとの額の総額 次の算式により算定した額とする。
(二)
特別区ごとの額 前号に定める方法に準じて算定した額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。