地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令

法令番号:平成七年政令第四百八号 公布日:1995-12-08 法令種別:政令 カテゴリー:地方自治 法令ID:407CO0000000408

この法令の概要

地方自治法第252条の22第1項に基づき、中核市として指定される市およびその指定の施行期日を定めることを目的とします。対象は中核市の指定を受ける市で、各市ごとの指定の効力が生じる施行期日を定める政令です。
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を次のとおり指定する。

附 則

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。