この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を次のとおり指定する。
附 則
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和三年四月一日から施行する。