第五条
(府令第三十八条第十一項の国家公安委員会規則で定める者等)
府令第三十八条第十一項第一号ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(その者の免許が法第百五条の規定により失効した日から起算して六月を経過しない者に限り、府令第十八条第一項第一号に規定するやむを得ない理由により免許証等(法第百一条第一項の規定による免許証等をいう。以下同じ。)の有効期間の更新を受けることができなかった者を除く。)のうち当該免許に係る免許証等の有効期間の末日までに継続して免許(仮運転免許(以下「仮免許」という。)を除く。)を受けていた期間が五年以上である者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を令第三十三条の七第二項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないもの(以下この項において「特別特定失効者」という。)又は特別特定失効者として受けた免許に係る免許証等の有効期間の更新を受けようとする者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を同項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないものとする。
2 府令第三十八条第十一項第一号の表の三の項の国家公安委員会規則で定める者は、法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(法第九十五条の六第一項の表の備考一のイ(4)に規定する特別失効者を除く。)であって、当該免許に係る免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を令第三十三条の七第二項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用すると同項の基準に該当することとなるものとする。
3 府令第三十八条第十一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムの利用及びその他の適切な方法により受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること。
三受講者の道路交通に関する知識の習得の状況を確認できるものであること。
第八条
(令第四十三条第一項の国家公安委員会規則で定める者等)
令第四十三条第一項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める令第三十三条の七第二項の基準に該当しない者は、府令第三十八条第十一項第一号ただし書に規定する申出をした者とする。
2 令第四十三条第一項の表講習手数料の項の国家公安委員会規則で定める装置は、府令第三十三条第五項第一号ホに規定する運転シミュレーターとする。
附 則
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
道路交通法の一部を改正する法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第百一条の三第一項の更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上の者であって当該日が施行日から起算して六月を経過した日前であるものは、改正後の運転免許に係る講習等に関する規則(以下「新講習規則」という。)第二条及び第三条第二号の規定の適用については、新講習規則第二条第一項第一号に掲げる者とみなす。
施行日前に改正前の運転免許に係る講習に関する規則(以下「旧講習規則」という。)第二条第一項第一号の表の一の項の確認を受けた者(新法第百一条の三第一項の更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上の者であって当該日が施行日から起算して六月を経過した日以後であるものに限る。)に対する新講習規則第二条第一項第二号の表の一の項の規定の適用については、同項中「法第百一条の四第二項の規定により受けた認知機能検査(法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査をいう。以下同じ。)の結果について道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第二十九条の三第一項の式により算出した数値が零以下である者であって、当該認知機能検査を受けた後コース」とあるのは「コース」と、「受けたもの」とあるのは「受けた者(当該確認を受けた日から起算して六月を経過しない者に限る。)」と、「認知機能検査の」とあるのは「法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査の」とする。
施行日前に都道府県公安委員会が行った講習(新講習規則第四条第二項第二号の講習と同等以上の内容を有すると都道府県公安委員会が認めるものに限る。)を終了した者は、同号の講習を終了した者とみなす。
旧講習規則第六条第一項第二号に掲げる講習について同条第二項第四号に規定する審査に合格し、又は国家公安委員会が指定する講習を終了した者であって、都道府県公安委員会が指定する研修(施行日前に行われたものを含む。)を受けたものは、新講習規則第七条第一項第二号に掲げる講習について同条第二項第四号に規定する審査に合格し、又は国家公安委員会が指定する講習を終了した者とみなす。
この規則の施行前に交付されたチャレンジ講習受講結果確認書、特定任意講習終了証明書及び特定任意高齢者講習終了証明書並びに運転免許取得者教育(更新時講習同等)終了証明書及び運転免許取得者教育(高齢者講習同等)終了証明書の様式については、新講習規則別記様式第一号、別記様式第二号及び別記様式第三号並びに新認定規則別記様式第一号及び別記様式第二号の様式にかかわらず、なお従前の例による。