旧令特別措置法第六条第一項第一号の規定により改定された年金又は旧令特別措置法第七条の二第一項の規定により支給される年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、平成六年四月分以後、その額を、平成五年度改定令第二条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている平成五年度改定令別表第一の仮定俸給(同条第四項、第九項又は第十項の規定により同条第四項各号に定める額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
この場合において、当該年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、この項の規定を適用するものとする。
一旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
4 次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に定める額に満たないときは、平成六年四月分以後、その額を、当該各号に定める額に改定する。
一旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額
二旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
イ七十五歳以上の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1)その実在職した組合員期間が最短年金年限に達している者に係る年金 百七万九千四百円
(2)その実在職した組合員期間が九年以上最短年金年限未満の者に係る年金 八十万九千六百円
(3)その実在職した組合員期間が六年以上九年未満の者に係る年金 六十四万七千六百円
(4)その実在職した組合員期間が六年未満の者に係る年金 五十三万九千七百円
ロ六十五歳以上七十五歳未満の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1)その実在職した組合員期間が最短年金年限に達している者に係る年金 百七万四千百円
(2)その実在職した組合員期間が九年以上最短年金年限未満の者に係る年金 八十万五千六百円
(3)その実在職した組合員期間が六年以上九年未満の者に係る年金 六十四万四千五百円
(4)その実在職した組合員期間が六年未満の者に係る年金 五十三万七千百円
ハ六十五歳未満の者に係る年金 次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める額
(1)その実在職した組合員期間が最短年金年限に達している者に係る年金 八十万五千六百円
(2)その実在職した組合員期間が最短年金年限未満の者に係る年金 五十三万七千百円
三旧法の規定による遺族年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成六年四月分から同年九月分までにおいては、これらの規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該年金の額とする。
二遺族である子二人以上を有する場合 二十五万千三百円
三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十四万三千六百円
6 前項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻が当該遺族年金に相当する年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。
一恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料又は施行法第三十一条第一項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項若しくは第二項(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条の三第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金である給付に加えることとされている額が加えられる場合
二旧令特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する年金のうち、殉職年金又は公務傷病遺族年金の支給を受ける場合
三旧法の規定による殉職年金又は公務傷病遺族年金の支給を受ける場合
四国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十八条第一号又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第九十三条第一号の規定による遺族年金の支給を受ける場合
7 第五項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻で同項各号のいずれかに該当するもの(昭和五十五年十月三十一日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者を除く。)が次に掲げる年金である給付(その全額の支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。
一国家公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は同法附則第十三条第一項若しくは施行法第八条若しくは第九条(これらの規定を施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第四十八条第一項(施行法第四十九条又は第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十五条(施行法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金
二国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の七の五各号に掲げる年金
8 第一項から第四項までの規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成六年十月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該年金の額とする。
二遺族である子二人以上を有する場合 二十六万千八百円
三六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十四万九千六百円
9 第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。
10 第八項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻で同項各号のいずれかに該当するもの(昭和五十五年十月三十一日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者を除く。)が第七項各号に掲げる年金である給付(その全額の支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、第八項の規定による加算は行わない。
ただし、第一項から第四項までの規定により算定した旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額が七十八万円に満たないときは、この限りでない。
11 前項ただし書の場合における第八項の規定の適用については、同項の規定により当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額に加算されるべき額は、同項の規定にかかわらず、七十八万円から当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額を控除した額とする。
12 旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうちその年金の額の算定に関し一定の年齢以上の者について特別の定めをしているもの(以下「年齢特例規定」という。)に規定する年齢に達していないものが、当該年齢特例規定に規定する年齢に達したときにおいては、その者は、当該年齢特例規定に規定する一定の年齢以上の者に該当するものとして、当該年齢特例規定を適用する。
この場合において、当該年齢特例規定によりその年金の額を改定すべきこととなるときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金の額を改定する。