裁判官の介護休暇については、次条に規定するもののほか、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける職員の例に準じ、最高裁判所規則で定める。
裁判官の介護休暇に関する法律
この法令の概要
裁判官が家族の介護を行う場合における休暇の取得および当該休暇期間中の報酬の取扱いを定めることを目的とします。対象は介護を要する家族を持つ裁判官で、介護休暇の付与要件・取得手続および休暇中における報酬の支給に関するルールを定める法律です。
第一条
(裁判官の介護休暇)
第二条
(介護休暇中の報酬)
裁判官は、介護休暇中は報酬を受けない。
附 則
この法律は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日から施行する。