入国審査官及び入国警備官服制
この法令の概要
入国審査官及び入国警備官が着用する制服の仕様を定めることを目的とします。対象は入国審査官及び入国警備官で、これらの職員が職務上着用する制服の種類・形状・素材・着用区分といった服制に関するルールを定める府省令です。
前文
入国審査官及び入国警備官服制の全部を改正する省令
入国審査官及び入国警備官服制(昭和五十六年法務省令第四十二号)の全部を次のように改正する。
入国審査官及び入国警備官の服制は、別表に定めるところによる。
附 則
この省令は、平成五年十月一日から施行する。
入国審査官及び入国警備官は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。