皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令
この法令の概要
皇太子徳仁親王の婚姻を記念して発行される五万円貨幣の詳細を定めることを目的とします。対象は当該記念貨幣で、貨幣の素材・品位・量目・形状等の形式、発行枚数および販売価格を定める政令です。
第一条
(素材等)
1
皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律第一条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。
第二条
(発行枚数)
1
前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。
第三条
(販売価格)
1
第一条に規定する貨幣並びに通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号)別表第一第十三号及び第五十五号に掲げる貨幣のうち、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたものの販売価格は、七万円とする。