皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律 法令番号法令番号: 平成五年法律第三十三号公布日公布日: 1993-04-30法令種別法令種別: 法律カテゴリーカテゴリー: 財務通則法令ID法令ID: 405AC0000000033 条文目次第一条第二条附 則 第一条政府は、皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第五条第二項に規定するもののほか、五万円の貨幣を発行することができる。 第二条前条の規定により発行する貨幣については、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第四条、第五条第三項及び第六条から第十条までの規定を適用する。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。