第十五条の二
(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の例外となる顧客の範囲)
法第二十五条ただし書の顧客は、商品先物取引法第二条第二十五項に規定する特定委託者(商品先物取引法第百九十七条の四第五項又は第八項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、同法第百九十七条の五第四項(同法第百九十七条の六第六項において準用する場合を含む。)又は同法第百九十七条の五第六項(同法第百九十七条の六第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定委託者とみなされる者を含む。)及び同法第二条第二十六項に規定する特定当業者(同法第百九十七条の八第二項において準用する同法第百九十七条の四第五項又は第八項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、同法第百九十七条の九第二項において準用する同法第百九十七条の五第四項又は第六項の規定により特定当業者とみなされる者を含む。)とする。
第十七条
(営業のために締結する商品投資顧問契約の適用除外)
法第四十条第一項の主務省令で定める金額は、五億円とする。
2 法第四十条第一項の主務省令で定めるその他の者は、次に掲げる者とする。
一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(同条第八項に規定する有価証券関連業に該当するものを除く。)を行う者に限る。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関
二金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第十条第一項各号(第二十五号を除く。)に掲げる者(前号に掲げる者を除く。)
五商品投資販売業者(金融商品取引法第二十九条の登録を受けて同法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者に該当する法人に限る。)
六特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この号において同じ。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ当該特別目的会社が商品投資契約に係る利益の分配等若しくは収益の分配等又は信託財産の全部若しくは一部を商品投資により運用することを目的とする信託収益の分配及び元本の返還を行うことを目的として設立されていること。
ロ当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されていること。