暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

法令番号:平成三年国家公安委員会規則第四号 公布日:1991-10-25 法令種別:規則 カテゴリー:警察 所管:国家公安委員会 法令ID:403M50400000004

この法令の概要

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の施行に必要な細目を定めることを目的とします。対象は暴力団・暴力団員および公安委員会等の行政機関で、暴力団の指定・取消しに係る確認・公示・通知の手続、暴力的要求行為の規制および被害者援助、対立抗争時の事務所使用制限・特定抗争指定暴力団等の指定に係る標章・警戒区域の変更手続、加入強要の規制および離脱支援、並びに報告・立入検査・書類送達の方法を定める規則です。

第一条

(暴力的不法行為等)
1

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。

 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条から第三条までに規定する罪
 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条、第九十六条の二から第九十六条の四まで、第九十六条の五(第九十六条の二から第九十六条の四までに係る部分に限る。)、第九十六条の六第一項、第百三条、第百四条、第百五条の二、第百七十五条、第百七十七条第一項若しくは第三項、第百七十九条第二項、第百八十条(第百七十七条第一項及び第三項並びに第百七十九条第二項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百八十一条第二項(第百七十七条第一項及び第三項、第百七十九条第二項並びに第百八十条に係る部分に限る。)、第百八十二条第三項、第百八十五条から第百八十七条まで、第百九十九条、第二百一条、第二百三条(第百九十九条に係る部分に限る。)、第二百四条、第二百五条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十条から第二百二十三条まで、第二百二十五条から第二百二十六条の三まで、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第四項まで、第二百二十八条(第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに第二百二十七条第一項から第三項まで及び第四項前段に係る部分に限る。)、第二百二十八条の三、第二百三十四条、第二百三十五条の二から第二百三十七条まで、第二百四十条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十一条第一項(第二百三十六条に係る部分に限る。)若しくは第三項(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十三条(第二百三十五条の二、第二百三十六条、第二百四十条及び第二百四十一条第三項に係る部分に限る。)、第二百四十六条(第六十条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十六条の二(第六十条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十九条、第二百五十条(第二百四十六条、第二百四十六条の二及び第二百四十九条に係る部分に限る。)又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪
 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)に規定する罪
 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条(第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第三条(刑法第二百三十六条及び第二百四十三条に係る部分に限る。)又は第四条(刑法第二百三十六条に係る部分に限る。)に規定する罪
 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条又は第百十八条第一項(第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)に規定する罪
 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第十号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪
 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(第三十四条第一項第四号の二、第五号、第七号及び第九号に係る部分に限る。)に規定する罪
 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第一項第十号の四、第十号の五若しくは第十号の八から第十二号まで、第百九十八条第一項第一号、第三号、第三号の三若しくは第四号から第七号まで、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五十七条の二十第一項に係る部分に限る。)、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項及び第三項、第六十条の二第一項及び第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る。)若しくは第十一号の五、第二百条第十二号の三、第十三号若しくは第十七号(第百六条の三第一項及び第四項、第百六条の十七第一項及び第三項並びに第百五十六条の五の五第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五条第九号、第十三号(第百六条の三第三項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る。)若しくは第十六号、第二百五条の二の三第一項第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の九第七項(第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る。)、第二号(第三十一条の三及び第六十六条の六に係る部分に限る。)若しくは第四号(第三十六条の二第三項及び第六十六条の八第三項に係る部分に限る。)又は第二百六条第一項第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る。)、第七号(第百五十六条の十三に係る部分に限る。)、第九号(第百五十六条の二十の十一及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る。)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る。)に規定する罪
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四十九条第五号若しくは第六号、第五十条第一号若しくは第二号、第五十一条第一項第四号(第二十二条第一項第三号及び第四号(第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第五号(第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る。)、第六号、第八号(第三十一条の十三第二項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第九号若しくは第十号又は第五十三条第一号に規定する罪
 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条、第二十四条の三又は第二十四条の四に規定する罪
十一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十二条第一号、第二号(第三十四条第一項、第五十五条第一項及び第六十条第二項に係る部分に限る。)若しくは第五号又は第百十四条第二号若しくは第三号(第六十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
十二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条第三号又は第三十四条に規定する罪
十三 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号又は第五十八条第三号に規定する罪
十四 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第四十七条第一項第一号若しくは第三号又は第五十条第一項第一号、第二号(第十一条第一項及び第三項(第十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第三号に規定する罪
十五 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号又は第四号に規定する罪
十六 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五十八条第一号から第四号まで又は第五十九条第二号(第二十一条に係る部分に限る。)、第四号若しくは第五号に規定する罪
十七 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号又は第六十三条第三号に規定する罪
十八 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号(第三条に係る部分に限る。)に規定する罪
十九 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三十四条第一号に規定する罪
二十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十五条第三号又は第二百四十六条第一号(第百九十一条第一項に係る部分に限る。)若しくは第八号に規定する罪
二十一 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号又は第六十八条第三号に規定する罪
二十二 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の三第一項第一号、第三号若しくは第四号、第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項(同条第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで、第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)若しくは第三項(同条第一項第三号から第五号まで及び第二項(同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十一条の六、第四十一条の七、第四十一条の九から第四十一条の十一まで又は第四十一条の十三に規定する罪
二十三 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項第一号、第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第三項(同条第一項第一号及び第二項に係る部分に限る。)に規定する罪
二十四 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十四条から第七十四条の六まで、第七十四条の六の二第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第七十四条の六の三(第七十四条の六の二第一項第一号及び第二号並びに第二項に係る部分に限る。)又は第七十四条の八に規定する罪
二十五 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十九条第一号若しくは第二号、第八十二条第一号、第二号(第十二条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号又は第八十三条第一項第一号(第九条及び第五十三条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
二十六 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十六条第一項第一号、第五号若しくは第七号に規定する罪
二十七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条から第六十六条まで、第六十六条の二(第二十七条第一項及び第五項に係る部分に限る。)、第六十六条の三から第六十八条の二まで、第六十九条の二、第六十九条の四、第六十九条の五、第七十条第十四号又は第七十二条第四号に規定する罪
二十八 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条、第三十一条の二又は第三十一条の三第一号若しくは第四号に規定する罪
二十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条に規定する罪
三十 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条、第七条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)、第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)又は第十条から第十三条までに規定する罪
三十一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条から第三十一条の四まで、第三十一条の七から第三十一条の九まで、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項第一号から第三号まで若しくは第二項、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一項若しくは第二項第二号、第三十二条第一号、第三号、第四号若しくは第七号又は第三十五条第二号(第二十二条の二第一項及び第二十二条の四に係る部分に限る。)に規定する罪
三十二 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第四十九条第二号、第三号若しくは第六号又は第五十三条の二第一号(第三十三条の三第一項、第三十五条の二の十三第一項、第三十五条の三の二十八第一項及び第三十五条の十七の六第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十三 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第二項第三号に規定する罪
三十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号若しくは第十四号若しくは第二項(同条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十六条第三号、第四号若しくは第六号(第二十五条第一項第十四号に係る部分に限る。)、第二十九条第一号(第七条の二第四項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第九条第六項(第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第三十条第二号(第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項(第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
三十五 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条又は第三条に規定する罪
三十六 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条第一号又は第五十一条第四号若しくは第六号に規定する罪
三十七 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号、第六十二条の二第一号又は第六十三条の三第二号(第五十二条の七十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十八 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第一号若しくは第二号、第四十七条の三第一項第一号、第二号(第十一条第二項に係る部分に限る。)若しくは第三号、第四十八条第一項第一号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十二条の七に係る部分に限る。)、第三号の三(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第十六条の三第一項に係る部分に限る。)、第四号の二、第五号(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する第二十条第三項に係る部分に限る。)、第五号の二、第五号の三若しくは第九号の八、第四十九条第七号、第五十条第一項第一号(第八条第一項に係る部分に限る。)若しくは第二号又は第五十条の二第六号(第四十一条の五十五第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十九 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十九条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)から第三号まで又は第六十一条第一号若しくは第二号(第十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条第一号又は第五十一条第二号(第十八条第二項において準用する第十二条第二項に規定する申請書及び第十八条第二項において準用する第十二条第三項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第三号(第十九条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十一 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下この号及び第四十七号並びに第十三条の二第十二号において「麻薬特例法」という。)第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
四十二 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第七十七条第一号、第二号若しくは第五号から第七号まで、第八十二条第一号若しくは第五号又は第八十四条第一号(第五十八条第四項に係る部分を除く。)若しくは第三号に規定する罪
四十三 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十五条第六号、第三百十五条の二第四号から第六号(第二百七十二条の三十五第五項に係る部分に限る。)まで、第三百十六条の三第一号、第三百十七条の二第三号、第三百十九条第九号又は第三百二十条第九号(第三百八条の十八第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十四条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)、第三号若しくは第十二号(第四条第二項から第四項まで(これらの規定を第十一条第五項において準用する場合を除く。)及び第九条第二項(第二百二十七条第二項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第二百九十五条第二号(第二百九条第二項(第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第二百十九条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪
四十五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第三十三条第一号若しくは第二号、第三十四条第一号若しくは第三号又は第三十五条第一号、第二号、第五号、第六号若しくは第八号に規定する罪
四十六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条、第六条、第七条第二項から第八項まで又は第八条に規定する罪
四十七 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
四十八 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第百四十条第一号、第百四十一条第一号、第百四十二条第一号、第百四十八条第五号、第百四十九条第一号(第十六条第三項第一号に係る部分に限る。)又は第百五十一条第一号、第三号若しくは第六号(第六十七条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十九 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二十九条第一号若しくは第二号又は第三十二条第一号に規定する罪
五十 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八十一条第一号、第二号(第九条第一項及び第十一条第三項に係る部分に限る。)又は第三号(第十四条に係る部分に限る。)に規定する罪
五十一 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第百三十八条第四号若しくは第五号又は第百四十条第二号(第六十三条第一項及び第七十一条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
五十二 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第三十一条(第十四条第二項に係る部分に限る。)、第三十二条第一号又は第三十四条第一号若しくは第二号に規定する罪
五十三 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第三十二条第一項(第五条に係る部分に限る。)又は第三項第一号(第八条に係る部分に限る。)若しくは第二号に規定する罪
五十四 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十一条第一号から第三号まで若しくは第七号から第九号まで、第九十三条第一号、第二号、第九号から第十二号まで、第二十二号、第二十三号、第二十七号若しくは第三十二号、第九十四条第五号、第九十六条第二号又は第九十七条第一号、第三号、第六号、第九号(第七十一条第一項に係る部分に限る。)、第十一号若しくは第十四号に規定する罪
五十五 会社法第九百七十条第二項から第四項までに規定する罪
五十六 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第十七条(第十五条第二項に係る部分に限る。)、第十八条第一号又は第十九条第一号若しくは第二号に規定する罪
五十七 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十八条に規定する罪
五十八 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第九十五条第一号又は第九十七条第二号に規定する罪
五十九 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百七条第二号(第三十七条、第四十一条第一項、第六十二条の三、第六十二条の七第一項及び第六十三条の二に係る部分に限る。)、第六号、第八号、第九号、第十二号、第十四号、第十五号若しくは第十七号から第十九号まで、第百九条第十一号若しくは第十二号、第百十二条第二号(第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第六十二条の四第一項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条の三第一項及び第二項に係る部分に限る。)又は第百十四条第一号(第四十一条第三項及び第四項、第六十二条の七第三項及び第四項並びに第六十三条の六第一項及び第二項に係る部分に限る。)若しくは第七号(第六十三条の三十三第二項及び第七十七条に係る部分に限る。)に規定する罪
六十 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までに規定する罪

第二条

(暴力団の幹部の要件)
1

法第三条第二号の国家公安委員会規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

 当該暴力団(法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)を代表する地位にあること。
 当該暴力団の運営を支配する地位にあること。
 前二号に掲げるもののほか、当該暴力団の活動に係る事項について当該暴力団の他の暴力団員(法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に対し指示若しくは命令をすることができる地位の階層(当該暴力団が階層的に構成されている団体である場合における当該暴力団の暴力団員がそれぞれ属する地位の階層をいう。以下この号において同じ。)又はこれに相当する地位の階層であって当該階層に属する当該暴力団の暴力団員の人数を当該階層より上位の階層に属する当該暴力団の暴力団員の人数に加えた場合においてその合計数が当該暴力団の全暴力団員の人数の五分の一を超えることとなるものより上位の階層に属していること。

第三条

(犯罪経歴保有者の比率の算定方法)
1

法第三条第二号の規定による比率の算定の基準日は、法第五条第二項の規定による公示をする日前三十日以内のいずれかの日でなければならない。

法第三条第二号の規定による比率の算定において、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める要件に該当する者とする。

 暴力団員又は幹部である暴力団員 最近において暴力団員又は幹部(前条に規定する要件に該当する者をいう。)である暴力団員であることを証明する資料が存する者であること。
 犯罪経歴保有者 法第三条第二号イからヘまでのいずれかに該当する者であることを証するに足りる公文書が存する者であること。

第四条

(指定に係る確認の手続)
1

法第六条第一項の規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第一号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。

法第六条第四項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第二号の確認結果通知書を送付して行うものとする。

第五条

(指定に係る公示事項)
1

法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

 指定(法第三条又は第四条の規定による指定をいう。以下この章において同じ。)に係る暴力団の名称
 指定に係る暴力団の主たる事務所(法第十五条第一項に規定する事務所をいう。以下同じ。)の所在地
 指定に係る暴力団を代表する者(代表する者が欠けている場合にあっては、これに代わるべき者。以下同じ。)の氏名及び住所
 指定に係る番号(以下「指定番号」という。)及び指定に係る暴力団が現に指定されている場合にあっては、当該指定番号
 指定の根拠となる適用法条

第六条

(指定に係る通知すべき事項)
1

法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

 指定をした旨
 指定に係る暴力団の名称
 指定に係る暴力団の主たる事務所の所在地
 指定に係る暴力団を代表する者の氏名及び住所
 指定をした理由
 指定をした年月日

第七条

(指定に係る通知の方法)
1

法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第三号の指定通知書を送達して行うものとする。

第八条

(指定の取消しに係る確認の手続)
1

法第八条第四項の規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第四号の取消確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。

法第八条第五項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第五号の取消確認結果通知書を送付して行うものとする。

第九条

(指定の取消しに係る公示事項)
1

法第八条第七項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

 指定の取消しに係る指定暴力団等(法第二条第五号に規定する指定暴力団等をいう。以下同じ。)の名称
 指定の取消しに係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地(法第八条第二項第一号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等の主たる事務所の所在地であった場所。次条第三号において同じ。)
 指定の取消しに係る指定暴力団等を代表する者(法第八条第二項第一号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等を代表する者であった者。次条第四号において同じ。)の氏名及び住所
 指定をした年月日
 指定番号
 指定の取消しの根拠となる適用法条

第十条

(指定の取消しに係る通知すべき事項)
1

法第八条第七項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

 指定を取り消した旨
 指定の取消しに係る指定暴力団等の名称
 指定の取消しに係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
 指定の取消しに係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
 指定の取消しの根拠となる適用法条
 指定を取り消した年月日

第十一条

(指定の取消しに係る通知の方法)
1

法第八条第七項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第六号の指定取消通知書を送達して行うものとする。

第十二条

(行為者と密接な関係を有する者)
1

法第九条第七号及び第十九号の国家公安委員会規則で定める者は、行為者の配偶者、直系血族及び同居の親族とする。

第十三条

(暴力団の示威行事の用に供されるおそれが大きい施設)
1

法第九条第十八号の国家公安委員会規則で定める施設は、ホテル又は旅館(専ら宿泊の用に供される部分を除く。)、斎場(火葬場が設けられている場合にあっては、火葬場を除く。)及びゴルフ場とする。

第十三条の二

(譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪)
1

法第十二条の五第二項第二号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。

 刑法第百八十七条第一項若しくは第三項、第二百二十六条の二又は第二百二十八条(第二百二十六条の二に係る部分に限る。)に規定する罪
 暴力行為等処罰に関する法律第三条(供与、供与を受けること及びこれらの約束に係る部分に限る。)に規定する罪
 競馬法第三十条第三号又は第三十四条に規定する罪
 自転車競技法第五十六条第二号又は第五十八条第三号に規定する罪
 火薬類取締法第五十九条第四号に規定する罪
 小型自動車競走法第六十一条第二号又は第六十三条第三号に規定する罪
 モーターボート競走法第六十五条第二号又は第六十八条第三号に規定する罪
 覚醒剤取締法第四十一条の二(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)又は第四十一条の四第一項第四号、第二項(同条第一項第四号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(同条第一項第四号及び第二項に係る部分に限る。)に規定する罪
 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)、第六十四条の三(施用及び施用を受けることに係る部分に限る。)、第六十六条(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)又は第六十六条の二(第二十七条第一項(施用及び施用のための交付に係る部分に限る。)及び第五項に係る部分に限る。)に規定する罪
 売春防止法第十条に規定する罪
十一 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の四、第三十一条の九、第三十一条の十六第一項第三号若しくは第二項又は第三十一条の十七第二項第二号、第三項第二号若しくは第四項第二号に規定する罪
十二 麻薬特例法第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
十三 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第八条第一項又は第三項(同条第一項に係る部分に限る。)に規定する罪
十四 会社法第九百七十条第二項又は第四項(同条第二項に係る部分に限る。)に規定する罪
十五 犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十八条第一項から第三項までに規定する罪

第十四条

(暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方に対する援助の措置等)
1

都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、法第十三条の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。

 当該申出に係る法第十一条又は第十二条の六の規定による命令(以下この号及び次号において単に「命令」という。)に係る暴力的要求行為(法第二条第七号に規定する暴力的要求行為をいう。以下同じ。)又は準暴力的要求行為(法第二条第八号に規定する準暴力的要求行為をいう。以下同じ。)をした者に対し、当該申出をした者が法第十三条各号に定める措置(以下この号において「被害回復措置」という。)を執ることを求めている旨その他当該申出をした者が命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対して被害回復措置を執ることを求めるための交渉(以下この条において「被害回復交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項の連絡をすること。
 命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。
 被害回復交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害回復交渉に関する事項について助言すること。
 法第三十二条の三第一項の都道府県暴力追放運動推進センター(第二十四条第十号及び第二十六条において「都道府県センター」という。)が行っている法第三十二条の三第二項第九号の事業について教示すること。
 被害回復交渉に関して相互支援又は共同交渉を行うための民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。
 被害回復交渉を行う場所として警察施設を利用させること。

法第十三条の申出は、別記様式第七号の援助申出書を提出して行うものとする。

第十五条

(事業者に対する援助の措置)
1

公安委員会は、法第十四条第一項の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。

 不当要求(法第十四条第一項に規定する不当要求をいう。以下同じ。)による被害を防止するために果たすべき事業者(同項に規定する事業者をいう。以下同じ。)の役割について教示すること。
 責任者(法第十四条第一項に規定する責任者をいう。以下同じ。)として選任すべき者の要件、責任者の選任の方法その他責任者の選任につき事業者が配慮すべき事項について資料を提供し、又は助言すること。
 法第十四条第二項の講習(以下「責任者講習」という。)について教示すること。
 暴力団若しくは暴力団員の活動の状況又は不当要求の実態について教示すること。
 不当要求に応対する使用人等(法第十四条第一項に規定する使用人等をいう。第十八条第三項において同じ。)の応対の心構え、応対方法その他の対応方法について資料を提供し、又は助言すること。
 不当要求を受けた場合の警察等への連絡方法について教示すること。
 業種、地域等に特有の形態の不当要求による被害を事業者が共同して効果的に防止するため事業者又は第十七条第一項の規定による届出に係る責任者が業種、地域等の別に応じ相互に連携して組織的な活動を行うことについて指導し、若しくは助言し、又は当該活動に必要な資料を提供すること。
 不当要求情報管理機関登録規程(平成三年国家公安委員会告示第五号)の規定により登録を受けた不当要求情報管理機関(法第三十二条の三第二項第八号に規定する不当要求情報管理機関をいう。第十八条第三項において同じ。)を紹介すること。

第十六条

(被害回復アドバイザー)
1

公安委員会は、第十四条第一項第三号から第五号まで又は前条各号に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で第十四条第一項第三号又は前条第五号若しくは第七号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから警視総監又は道府県警察本部長が非常勤の職員として任命した者に、その事務を処理させ、又は助言、援助その他の協力を行わせることができる。

 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
 健康で活動力を有すること。

前項の規定により公安委員会の事務を処理し、又は助言、援助その他の協力を行う者(次項において「被害回復アドバイザー」という。)は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

被害回復アドバイザーは、その職務を行うに当たっては、その身分を示す別記様式第八号の身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

第十七条

(責任者の選任の届出)
1

事業者は、責任者を選任した場合において、不当要求による被害を防止するため、当該責任者を通じて公安委員会から法第十四条第一項の援助を受け、又は当該責任者に責任者講習を受けさせる必要があると認めるときは、責任者を選任した旨を公安委員会に届け出るものとする。

前項の規定による届出は、別記様式第九号の責任者選任届出書を公安委員会に提出して行うものとする。

第十八条

(責任者講習)
1

責任者講習の種別は、定期講習、選任時講習及び臨時講習とする。

定期講習はすべての責任者を対象におおむね三年ごとに一回、選任時講習は新たに選任された責任者を対象に当該選任された日からおおむね一年以内に一回、臨時講習は不当要求による被害を防止するため責任者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る責任者を対象にその必要の都度、それぞれ行うものとする。

責任者講習は、次の表の上欄に掲げる責任者講習の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める講習事項について、同表の下欄に定める講習時間行うものとする。

責任者講習は、責任者を選任した事業者の行う事業の業種、事業所の所在する地域、責任者の経験等の別に応じ、学級を編成して行うように努めるものとする。

責任者講習の方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いるほか、不当要求についての具体的事例に基づいて行うものとする。

責任者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、当該計画に基づいて行うものとする。

第十九条

(責任者講習の通知等)
1

公安委員会は、責任者講習を行おうとするときは、責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、第十七条第一項の規定により届出をした事業者に別記様式第十号の責任者講習通知書を送付して通知するものとする。

責任者講習を受けようとする者は、公安委員会に別記様式第十一号の責任者講習受講申込書を提出しなければならない。

公安委員会は、責任者講習を受講した者に対し、別記様式第十二号の受講修了書を交付するものとする。

第二十条

(事務所の使用制限の命令に係る標章)
1

法第十五条第四項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十三号のとおりとする。

第二十一条

(特定抗争指定暴力団等の指定の期限の延長に係る通知)
1

公安委員会は、法第十五条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この章、第三十六条第一項第六号及び第三十九条において同じ。)の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)の期限を延長したときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者に対し、その旨及び延長後の期限を通知するものとする。

前項の規定による通知は、別記様式第十四号の指定期限延長通知書を送達して行うものとする。

第二十一条の二

(特定抗争指定暴力団等の指定に係る標章)
1

法第十五条の二第五項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十五号のとおりとする。

第二十一条の三

(特定抗争指定暴力団等の指定に係る公示事項)
1

法第十五条の二第八項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

 指定に係る指定暴力団等の名称
 指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
 指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
 指定に係る指定暴力団等の指定番号
 法第十五条の二第一項に規定する警戒区域(以下この章において単に「警戒区域」という。)
 指定の期限
 指定の根拠となる適用法条

第二十一条の四

(特定抗争指定暴力団等の指定に係る通知すべき事項)
1

法第十五条の二第八項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

 指定をした旨
 指定に係る指定暴力団等の名称
 指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
 指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
 指定に係る指定暴力団等の指定番号
 警戒区域
 指定をした理由
 指定をした年月日
 指定の期限

第二十一条の五

(特定抗争指定暴力団等の指定に係る通知の方法)
1

法第十五条の二第八項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十六号の指定通知書を送達して行うものとする。

第二十一条の六

(警戒区域の変更に係る公示事項)
1

法第十五条の二第九項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等(法第十五条の二第一項に規定する特定抗争指定暴力団等をいう。以下同じ。)の名称
 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地
 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の指定番号
 警戒区域の変更に係る指定をした年月日
 変更後の警戒区域

第二十一条の七

(警戒区域の変更に係る通知すべき事項)
1

法第十五条の二第九項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

 警戒区域を変更した旨
 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の名称
 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地
 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の指定番号
 警戒区域の変更に係る指定をした年月日
 変更後の警戒区域
 警戒区域を変更した理由
 警戒区域を変更した年月日

第二十一条の八

(警戒区域の変更に係る通知の方法)
1

法第十五条の二第九項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十七号の警戒区域変更通知書を送達して行うものとする。

第二十一条の九

(特定抗争指定暴力団等の指定の取消しに係る公示事項)
1

法第十五条の四第二項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の名称
 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地
 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の指定番号
 指定をした年月日

第二十一条の十

(特定抗争指定暴力団等の指定の取消しに係る通知すべき事項)
1

法第十五条の四第二項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

 指定を取り消した旨
 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の名称
 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地
 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の指定番号
 指定を取り消した年月日

第二十一条の十一

(特定抗争指定暴力団等の指定の取消しに係る通知の方法)
1

法第十五条の四第二項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十八号の指定取消通知書を送達して行うものとする。

第二十二条

(その者と密接な関係を有する者)
1

法第十六条第三項の国家公安委員会規則で定める者は、次のとおりとする。

 その者の親族(その者と内縁関係にある者その他のその者と同居し、かつ、生計を同じくする者を含む。)
 その者を保護者とする少年
 その者が雇用する者又はその者が事業所において監督的地位にある場合において現にその者の監督下にある者
 その者が学校(専修学校及び各種学校を含む。)において教育又は養護の職務を行っている場合において現にその者が教育又は養護をしている学生又は生徒
 その者が保護司(保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)に規定する保護司をいう。)として現にその改善及び更生を助けている者
 その者が法第三十二条の三第一項第二号の暴力追放相談委員として現に暴力団への加入又は暴力団からの脱退に係る暴力団員による不当な行為に関する相談の申出を受け、助言をしている場合における当該不当な行為の相手方

第二十三条

(密接関係者を加入させるための行為等)
1

法第十六条第三項の国家公安委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。

 自己又は自己の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員(法第九条に規定する指定暴力団員をいう。以下同じ。)が密接関係者(法第十六条第三項の密接関係者をいう。以下この条において同じ。)によるこれらの者への連絡を求めている旨を当該密接関係者に伝えることを強要し、又は勧誘すること。
 自己又は自己の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員が密接関係者による自己の所属する指定暴力団等の事務所への出頭を求めている旨を当該密接関係者に伝えることを強要し、又は勧誘すること。
 自己が当該者を訪問したこと又は当該者と連絡をしたことを密接関係者に伝えることを強要し、又は勧誘すること。
 密接関係者に対する指導又は助言を行うこと、密接関係者を保護することその他の密接関係者が指定暴力団等に加入させられ、又は指定暴力団等から脱退することを妨害されることを防止するための行為をやめることを強要し、又は勧誘すること。
 指定暴力団員に対して、当該指定暴力団員が行っている密接関係者を指定暴力団等に加入させる行為又は密接関係者が指定暴力団等から脱退することを妨害する行為(以下この号及び次号において「加入させる行為等」という。)の中止を申し入れること、指定暴力団員が加入させる行為等を行っていることを警察等に知らせることその他の当該指定暴力団員の加入させる行為等を妨げる行為をやめることを強要し、又は勧誘すること。
 加入させる行為等を助けることを強要し、又は勧誘すること。

第二十四条

(離脱の意志を有する者に対する援護の措置等)
1

法第二十八条第一項の規定により公安委員会が行う援護の措置は、次のとおりとする。

 暴力団から離脱した者(以下この条において「離脱者」という。)を雇用する意思を有する事業者を募り、及びこれに応じた事業者に、暴力団員による妨害行為を防止するため警察の執る措置に関する事項その他の当該事業者による離脱者の円滑な雇用に資する事項を連絡し、並びに離脱者及び離脱者を雇用しようとする事業者の求めに応じ、これらの者の面接の場に警察職員を同席させ、離脱者の離脱の経緯等を説明させること。
 離脱者又は暴力団からの離脱の意志を有する者(以下この条及び第二十九条において「離脱希望者」という。)の就業環境への円滑な適応に資するための民間の自主的な組織活動を支援すること。
 暴力団員に対し、離脱希望者が刑務所を出所する際の出迎え、離脱希望者の親族に対する面会の要求その他の離脱希望者の離脱を妨げる行為の防止のため必要な警告をすること。
 離脱希望者、離脱者若しくはこれらの者の親族又は離脱者を雇用し、若しくは雇用しようとする者その他の関係者を暴力団員による不当な行為から保護すること。
 離脱希望者が暴力団から離脱するため社会を構成する一員としての自覚をもち、就業環境に適応するため自らその能力を開発する努力を行うことについての指導、警察職員が職務上暴力団員と面談する機会を得た場合におけるその者の離脱の意志の確認及び当該暴力団員が離脱の意志を有する場合におけるその者の暴力団からの円滑な離脱のための助言その他必要な補導を行うこと。
 離脱希望者の親族に対し、当該親族が当該離脱希望者に暴力団員との交際をやめ、又は就職することについて助言することその他の離脱希望者の親族による援助を促すための当該離脱希望者の離脱のための交渉の状況等についての説明をし、その他離脱希望者の生活環境を調整改善するために必要な助言又は連絡をすること。
 離脱希望者の所属する暴力団に対して離脱の意志を連絡すること、離脱のための交渉方法等を教示すること、離脱のための交渉を行う場所として警察施設を利用させることその他の手段により、離脱希望者の離脱のための交渉を助けること。
 離脱希望者又はその親族の求めに応じ、当該離脱希望者の離脱のための交渉を仲介すること。
 指詰め(法第二十条の指詰めをいう。)をしたことによる手指の特徴又は入れ墨を目立たないようにするための施術を受けようとする離脱者又は当該施術を行う者の求めに応じ、当該離脱者の離脱の経緯の説明その他離脱者が当該施術を受けることを容易にするために必要な事項を教示すること。
 都道府県センターが行う法第三十二条の三第二項第五号の事業について離脱希望者その他関係者に対して教示し、並びに公共職業安定所、刑務所その他の矯正機関、保護観察所その他の更生保護機関及び保護司会その他の更生保護団体と必要な連絡をすること。
十一 遠隔地に転居し、就職することなどにより社会経済活動に参加しようとする離脱希望者又は離脱者の生活環境の調整改善に関し関係する公安委員会と必要な連絡をすること。

第二十五条

(社会復帰アドバイザー)
1

公安委員会は、前条各号(第三号、第四号及び第十一号を除く。)に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で同条第一号、第五号、第六号又は第八号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから警視総監又は道府県警察本部長が非常勤の職員として任命した者に、その事務を処理させ、又は指導、助言その他の補導を行わせることができる。

 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
 健康で活動力を有すること。

公安委員会は、前項の規定により当該公安委員会の事務を処理し、又は指導、助言その他の補導を行う者(以下この条において「社会復帰アドバイザー」という。)に、必要に応じ、法第二十八条第二項に規定する啓発を行わせることができる。

社会復帰アドバイザーは、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

社会復帰アドバイザーは、その職務を行うに当たっては、その身分を示す別記様式第十九号の身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

第二十六条

(都道府県センターからの報告等)
1

都道府県センターは、離脱希望者から離脱に係る相談の申出を受けた場合において、当該離脱希望者について第二十四条各号の措置が公安委員会により執られる必要があると認めるときは、速やかに、当該申出を受けた旨を公安委員会に連絡するものとする。

ただし、当該連絡をすることが当該離脱希望者の意思に反する場合は、この限りでない。

法第二十八条第三項の規定により公安委員会が都道府県センターから報告を求めることができる事項は、離脱希望者の氏名、その者の所属する暴力団の名称、その者の職歴及び技能その他の公安委員会が当該離脱希望者について第二十四条各号の措置を執るために必要な事項であって、都道府県センターが法第二十八条第三項の報告をすることについて離脱希望者が同意したものとする。

第二十七条

(掲示等が禁止される表示又は物品)
1

法第二十九条第一号の国家公安委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。

 指定暴力団等が自己を示すために用いる文字若しくは図形若しくはこれらの結合による標章の表示又はその標章を付した物品であって、殊更に当該標章の内容を広告していると認められるもの
 銃砲刀剣類その他の凶器として用いられるおそれがあると認められる物品

第二十八条

(事務所の使用の強要が禁止される用務)
1

法第二十九条第三号の国家公安委員会規則で定める用務は、次のとおりとする。

 債務の履行
 債務者の求めに応じて行う債務の内容又はその履行の条件の変更に関する交渉
 当該者の債務の不履行による損害賠償を名目として金品その他の財産上の利益の供与を受けることに関する交渉
 損害に係る示談の交渉
 所持する手形についてその振出人の求めに応じて行う譲渡に関する交渉
 株式会社若しくは当該株式会社の子会社(会社法第二条第三号の子会社をいう。)又は当該株式会社の取締役、執行役若しくは監査役若しくは株主に当該株式会社の株式を買い取らせ、若しくは買取りのあっせんをさせることに関する交渉
 土地又は建物の所有又は占有に関与していることを殊更に示すことをやめることの対償として作為若しくは不作為を要求する用務
 当該者に関する事実を宣伝しないこと又は当該者に関する公知でない事実を公表しないことの対償として作為又は不作為を要求する用務
 指定暴力団等から脱退することを防止する用務又は指定暴力団等から脱退することを容認することの代償として作為若しくは不作為を要求する用務

第二十九条

(請求者と社会生活において密接な関係を有する者)
1

法第三十条の二の国家公安委員会規則で定める者は、次のとおりとする。

 請求者(法第三十条の二に規定する請求者をいう。以下この条において同じ。)の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)
 請求者の直系の親族又は兄弟姉妹
 請求者の同居者(前二号に該当する者を除く。)

第三十条

(特定危険指定暴力団等の指定の期限の延長に係る通知)
1

公安委員会は、法第三十条の八第二項の規定により同条第一項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)の期限を延長したときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者に対し、その旨及び延長後の期限を通知するものとする。

前項の規定による通知は、別記様式第十四号の指定期限延長通知書を送達して行うものとする。

第三十一条

(特定危険指定暴力団等の指定に係る公示事項)
1

法第三十条の八第四項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

 指定に係る指定暴力団等の名称
 指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
 指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
 指定に係る指定暴力団等の指定番号
 法第三十条の八第一項に規定する警戒区域(以下この章において単に「警戒区域」という。)
 指定の期限

第三十二条

(特定危険指定暴力団等の指定に係る通知すべき事項)
1

法第三十条の八第四項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

 指定をした旨
 指定に係る指定暴力団等の名称
 指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
 指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
 指定に係る指定暴力団等の指定番号
 警戒区域
 指定をした理由
 指定をした年月日
 指定の期限

第三十二条の二

(特定危険指定暴力団等の指定に係る通知の方法)
1

法第三十条の八第四項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十六号の指定通知書を送達して行うものとする。

第三十二条の三

(警戒区域の変更に係る公示事項)
1

法第三十条の八第五項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等(法第三十条の八第一項に規定する特定危険指定暴力団等をいう。以下同じ。)の名称
 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地
 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の指定番号
 警戒区域の変更に係る指定をした年月日
 変更後の警戒区域

第三十二条の四

(警戒区域の変更に係る通知すべき事項)
1

法第三十条の八第五項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

 警戒区域を変更した旨
 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の名称
 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地
 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の指定番号
 警戒区域の変更に係る指定をした年月日
 変更後の警戒区域
 警戒区域を変更した理由
 警戒区域を変更した年月日

第三十二条の五

(警戒区域の変更に係る通知の方法)
1

法第三十条の八第五項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十七号の警戒区域変更通知書を送達して行うものとする。

第三十二条の六

(事務所の使用制限の命令に係る標章)
1

法第三十条の十一第三項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十三号のとおりとする。

第三十二条の七

(特定危険指定暴力団等の指定の取消しに係る公示事項)
1

法第三十条の十二第二項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の名称
 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地
 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の指定番号
 指定をした年月日

第三十二条の八

(特定危険指定暴力団等の指定の取消しに係る通知すべき事項)
1

法第三十条の十二第二項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

 指定を取り消した旨
 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の名称
 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地
 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の指定番号
 指定を取り消した年月日

第三十二条の九

(特定危険指定暴力団等の指定の取消しに係る通知の方法)
1

法第三十条の十二第二項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十八号の指定取消通知書を送達して行うものとする。

第三十三条

(報告等の要求)
1

法第三十三条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送達して行うものとする。

 要求の内容
 要求の理由
 報告又は資料の提出の方法
 報告又は資料の提出の期限
 報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合における法律上の制裁

第三十四条

(報告調書)
1

公安委員会は、法第三十三条第一項の規定による報告が口頭で行われるときは、当該都道府県警察の職員にこれを聴取させ、その内容について別記様式第二十号の報告調書を作成させるものとする。

第三十五条

(提出資料の取扱手続)
1

公安委員会は、法第三十三条第一項の規定による資料の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十一号の提出資料目録を作成しなければならない。

 事案の件名
 提出を受けた年月日
 提出者の氏名及び住所
 提出を受けた資料の標目並びに所有者の氏名及び住所

公安委員会は、提出資料目録を作成したときは、その写しを提出者に交付しなければならない。

公安委員会は、必要がなくなったときは、提出を受けた資料を速やかに提出者に返還しなければならない。

この場合において、当該資料の返還は、別記様式第二十二号の還付請書と引換えに行わなければならない。

第三十六条

(立入検査)
1

法第三十三条第一項の規定による立入検査は、次の各号のいずれかに掲げる場合であって、同項の規定による報告又は資料の提出によってはその目的を達することができないときに、行うものとする。

 事務所を使用していると認められる者について、法第三条又は第四条の規定による指定をするためその者が当該指定に係る暴力団の構成員であることその他必要な事項を確認することが必要であるとき。
 法の規定に違反する行為が行われていると認める場合であって、当該違反行為に係る事実を確認することが必要であるとき。
 法の規定に違反する行為が行われたと認める場合であって、当該違反行為に係る事実又は更に反復して当該違反行為と類似の違反行為若しくは当該規定に違反する行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
 法第十二条の四第一項の規定による命令を発する場合であって、当該命令に係る準暴力的要求行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
 事務所が法第十五条第一項に規定する対立抗争に関し同項各号に掲げる用に供されていること若しくは供されるおそれがあること又は同条第三項に規定する暴力行為に関し同項において読み替えて準用する同条第一項各号に掲げる用に供されていること若しくは供されるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
 法第十五条の二第一項に規定する暴力行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
 法第三十条の四又は第三十条の五第一項に規定するおそれがあることを確認することが必要であるとき。
 法第三十条の八第一項に規定する暴力行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
 事務所が法第三十条の十一第一項に規定する暴力行為に関し同項各号に掲げる用に供されていること又は供されるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
 法の規定による命令が発せられている場合であって、当該命令の履行を確保することが必要であるとき。
十一 前各号に掲げる場合のほか、特に立入検査を行う必要があると認められるとき。

法第三十三条第二項の証明書の様式は、別記様式第二十三号のとおりとする。

第三十七条

(仮の命令をした公安委員会の通知の方法)
1

法第三十五条第四項の規定による通知は、当該仮の命令(法第三十五条第一項の規定による命令をいう。以下同じ。)をした理由に係る書類その他の物件を添付した別記様式第二十四号の移送通知書を送付して行うものとする。

第三十八条

(仮の命令に係る標章の取除き)
1

公安委員会は、法第三十五条第八項の規定により次の各号に掲げる仮の命令の効力を失わせたときは、当該各号に定める標章を取り除かなければならない。

 法第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。第四十五条において同じ。)の規定に係る仮の命令 法第十五条第四項の規定により貼り付けられた標章
 法第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令 同条第三項の規定により貼り付けられた標章

第三十九条

(指定等についての協力)
1

公安委員会は、法第三条、第四条、第十五条の二第一項若しくは第三十条の八第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)又は指定の取消しをするため必要があるときは、指定又は指定の取消しに係る暴力団の活動の状況、当該暴力団の事務所の所在地その他当該暴力団の実態を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。

この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。

第四十条

(命令等についての協力)
1

公安委員会は、法の規定による命令又は指示(以下この条において「命令等」という。)をするため必要があるときは、当該命令等に係る違反行為若しくは違反行為が行われるおそれ若しくは法第三十条の五第一項に規定するおそれ又は当該指示に係る準暴力的要求行為が行われるおそれ(以下この条において「違反行為等」という。)に関する事実を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。

この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。

公安委員会は、法の規定による命令等をする必要があると認める違反行為等を認知した場合において、当該命令等をすべき公安委員会が他の公安委員会であるときは、当該他の公安委員会に対して、当該違反行為等に関する事実に係る書類その他の物件を速やかに送付するものとする。

第四十一条

(援助の措置についての協力)
1

公安委員会は、第十四条第一項又は第十五条の申出を受けた場合において、採るべき援助の措置の内容により他の公安委員会の協力を得る必要があるときは、当該他の公安委員会に対して、必要な協力を依頼することができる。

この場合において、協力の依頼を受けた公安委員会は、必要な協力を行わなければならない。

公安委員会は、第十四条第一項又は第十五条の申出を受けた場合において、当該申出に係る援助を行うべき公安委員会が他の公安委員会であるときは、当該他の公安委員会と連絡の上適切な措置を講ずるものとする。

第四十二条

(主たる事務所の決定の通報)
1

法第三十六条第二項の規定による通報は、別記様式第二十五号の主たる事務所決定通報書を送付して行うものとする。

第四十三条

(公安委員会の報告事項)
1

法第三十六条第三項の規定による報告に係る同項の国家公安委員会が定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。

第四十四条

(官庁、公共団体その他の者に対する協力要求手続)
1

法第三十六条第四項の規定による協力の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送付して行うものとする。

 協力の内容
 協力を求める理由

第四十五条

(命令等の送達に係る書類)
1

法第三十九条の二第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 法第十一条第一項、第十二条第二項、第十二条の六第一項、第十八条第一項、第二十二条第一項、第二十六条第一項、第三十条、第三十条の三、第三十条の七第一項又は第三十条の十第一項の規定による命令 別記様式第二十六号の中止命令書
 法第十一条第二項、第十二条第一項、第十二条の二、第十二条の四第一項、第十二条の六第二項、第十八条第二項、第十九条、第二十二条第二項、第二十三条、第二十六条第二項、第二十七条、第三十条の七第三項若しくは第四項又は第三十条の十第二項の規定による命令(法第十一条第二項、第十二条の四第一項、第十二条の六第二項、第十八条第二項、第十九条、第二十二条第二項、第二十三条、第二十六条第二項、第二十七条又は第三十条の十第二項の規定(第十号において「法第十一条第二項等の規定」という。)に係る仮の命令を除く。) 別記様式第二十七号の再発防止命令書
 法第十二条の四第二項の規定による指示 別記様式第二十八号の指示書
 法第十五条第一項又は第三十条の十一第一項の規定による命令(これらの規定に係る仮の命令を除く。次号において同じ。) 別記様式第二十九号の事務所使用制限命令書
 法第十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による同条第一項の規定による命令の期限の延長又は法第三十条の十一第二項の規定による同条第一項の規定による命令の期限の延長 別記様式第三十号の命令期限延長通知書
 法第十八条第三項の規定による命令 別記様式第三十一号の少年脱退措置命令書
 法第三十条の四の規定による命令(同条の規定に係る仮の命令を除く。) 別記様式第三十二号の請求妨害防止命令書
 法第三十条の五第一項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令を除く。) 別記様式第三十三号の賞揚等禁止命令書
 法第三十条の七第二項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令を除く。) 別記様式第三十四号の用心棒行為等防止命令書
 法第十一条第二項等の規定に係る仮の命令 別記様式第三十五号の再発防止仮命令書
十一 法第十五条第一項又は第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令 別記様式第三十六号の事務所使用制限仮命令書
十二 法第三十条の四の規定に係る仮の命令 別記様式第三十七号の請求妨害防止仮命令書
十三 法第三十条の五第一項の規定に係る仮の命令 別記様式第三十八号の賞揚等禁止仮命令書
十四 法第三十条の七第二項の規定に係る仮の命令 別記様式第三十九号の用心棒行為等防止仮命令書

第四十六条

(書類の送達)
1

公安委員会が法又はこの規則の規定により送達する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)に送達するものとする。

第四十七条

(郵便又は信書便による送達)
1

公安委員会は、郵便により前条に規定する書類を発送する場合において必要があると認めるときは、特殊取扱いによる郵便により行うものとする。

公安委員会は、信書便により前条に規定する書類を発送する場合において必要があると認めるときは、信書便の役務のうち特殊取扱いによる郵便に準ずるものにより行うものとする。

公安委員会は、郵便又は信書便により前条に規定する書類を発送した場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先、郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物の送達の方法及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておくものとする。

第四十八条

(交付送達)
1

交付送達は、当該都道府県警察の職員が、第四十六条の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に、受領確認書と引換えに書類を交付して行うものとする。

ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。

次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、前項の職員は、交付送達を、同項の規定による交付に代え、それぞれ当該各号に定める行為により行うことができる。

 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに、受領確認書と引換えにその書類を交付すること。
 書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合 送達すべき場所にその書類を差し置くこと。

前条第三項の規定は、前二項の規定により交付送達をした場合について準用する。

この場合において、同条第三項中「あて先、郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物の送達の方法及び発送の」とあるのは、「その書類を交付し又は差し置いた場所、交付送達の方法及びその書類を交付し又は差し置いた」と読み替えるものとする。

第四十八条の二

(公示送達の方法)
1

法第四十一条及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令(平成三年政令第三百三十五号)第五条の規定により方面公安委員会が行う法の規定による命令又は指示に係る法第三十九条の二第二項の規定による公示送達(以下この条において単に「公示送達」という。)については、法第三十九条の二第三項の規定による掲示は、当該方面公安委員会の掲示板において行うものとする。

前項の規定は、法第四十二条第一項の規定により公安委員会が同項に規定する命令又は指示を警視総監又は道府県警察本部長に行わせる場合における当該命令又は指示に係る公示送達について準用する。

この場合において、前項中「当該方面公安委員会」とあるのは、「警視庁又は道府県警察本部」と読み替えるものとする。

第一項の規定は、法第四十二条第二項の規定により方面公安委員会が同条第一項に規定する命令又は指示を方面本部長に行わせる場合における当該命令又は指示に係る公示送達について準用する。

この場合において、第一項中「当該方面公安委員会」とあるのは、「当該方面本部」と読み替えるものとする。

第一項の規定は、法第四十二条第三項の規定により公安委員会が同項に規定する命令を警察署長に行わせる場合における当該命令に係る公示送達について準用する。

この場合において、第一項中「当該方面公安委員会」とあるのは、「当該警察署」と読み替えるものとする。

第四十九条

(申出書等の提出手続)
1

第十四条第二項又は第十七条第二項の規定による援助申出書又は責任者選任届出書の提出は、当該援助の申出をしようとする者の住所地又は当該責任者の置かれる事業所の所在地を管轄する警察署長を経由してしなければならない。

第五十条

(管区警察局の経由)
1

第四条第一項又は第八条第一項の規定による確認請求書又は取消確認請求書の提出は、管轄管区警察局を経由してするものとする。

第一条

(施行期日)
1

この規則は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十号、第十八号及び第二十号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第十号、第十八号及び第二十号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十号、第十八号及び第二十号の改正規定並びに第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十号、第十八号及び第二十号の改正規定 麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九十三号)の施行の日(平成四年七月一日)
 第一条中警備業の要件に関する規則第二条第二十五号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十五号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十五号の改正規定及び第四条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十五号の改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)の施行の日(平成四年七月四日)

第二条

(経過措置)
1

前条第二号に定める日前にした第三条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十五号に規定する罪に当たる行為(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十六条第二号(第十六条第一項に係る部分に限る。)及び第二十七条第二号(第十六条第二項第二号に係る部分を除く。)に規定する罪に当たるものに限る。)については、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三条第二号の規定は適用しない。

第一条

(施行期日)
1

この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この規則は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第三条

(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

この規則の施行前にした第四条の規定による改正前の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二号に規定する罪に当たる行為は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条第二号の規定による犯罪経歴保有者の比率の算定及び同法第十二条の五第二項の規定の適用に当たっては、第四条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条に規定する罪に当たる行為とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この規則は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)
1

この規則は、令和五年七月十三日から施行する。

第三条

(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

第四条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)第一条の規定の適用については、旧刑法第百七十七条又は第百八十条若しくは第百八十一条第二項(これらの規定中旧刑法第百七十七条の罪に係る部分に限る。)に規定する罪は、新規則第一条第二号に掲げる罪とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この規則は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。

第二条

(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

この規則の施行前にした第三条の規定による改正前の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(次項において「旧規則」という。)第一条第十号、第四十一号及び第四十七号に規定する罪に当たる行為は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第三条第二号の規定による犯罪経歴保有者の比率の算定及び法第十二条の五第二項の規定の適用に当たっては、第三条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第一条に規定する罪に当たる行為とみなす。

この規則の施行前にした旧規則第十三条の二第三号及び第十三号に規定する罪に当たる行為は、法第十二条の五第二項の規定の適用に当たっては、新規則第十三条の二に規定する罪に当たる行為とみなす。