暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。
第二条
法第三条第二号の国家公安委員会規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第三条
法第三条第二号の規定による比率の算定の基準日は、法第五条第二項の規定による公示をする日前三十日以内のいずれかの日でなければならない。
法第三条第二号の規定による比率の算定において、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める要件に該当する者とする。
第四条
法第六条第一項の規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第一号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。
法第六条第四項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第二号の確認結果通知書を送付して行うものとする。
第五条
法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
第六条
法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
第七条
法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第三号の指定通知書を送達して行うものとする。
第八条
法第八条第四項の規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第四号の取消確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。
法第八条第五項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第五号の取消確認結果通知書を送付して行うものとする。
第九条
法第八条第七項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
第十条
法第八条第七項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
第十一条
法第八条第七項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第六号の指定取消通知書を送達して行うものとする。
第十二条
法第九条第七号及び第十九号の国家公安委員会規則で定める者は、行為者の配偶者、直系血族及び同居の親族とする。
第十三条
法第九条第十八号の国家公安委員会規則で定める施設は、ホテル又は旅館(専ら宿泊の用に供される部分を除く。)、斎場(火葬場が設けられている場合にあっては、火葬場を除く。)及びゴルフ場とする。
第十三条の二
法第十二条の五第二項第二号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。
第十四条
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、法第十三条の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
法第十三条の申出は、別記様式第七号の援助申出書を提出して行うものとする。
第十五条
公安委員会は、法第十四条第一項の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
第十六条
公安委員会は、第十四条第一項第三号から第五号まで又は前条各号に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で第十四条第一項第三号又は前条第五号若しくは第七号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから警視総監又は道府県警察本部長が非常勤の職員として任命した者に、その事務を処理させ、又は助言、援助その他の協力を行わせることができる。
前項の規定により公安委員会の事務を処理し、又は助言、援助その他の協力を行う者(次項において「被害回復アドバイザー」という。)は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
被害回復アドバイザーは、その職務を行うに当たっては、その身分を示す別記様式第八号の身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
第十七条
事業者は、責任者を選任した場合において、不当要求による被害を防止するため、当該責任者を通じて公安委員会から法第十四条第一項の援助を受け、又は当該責任者に責任者講習を受けさせる必要があると認めるときは、責任者を選任した旨を公安委員会に届け出るものとする。
前項の規定による届出は、別記様式第九号の責任者選任届出書を公安委員会に提出して行うものとする。
第十八条
責任者講習の種別は、定期講習、選任時講習及び臨時講習とする。
定期講習はすべての責任者を対象におおむね三年ごとに一回、選任時講習は新たに選任された責任者を対象に当該選任された日からおおむね一年以内に一回、臨時講習は不当要求による被害を防止するため責任者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る責任者を対象にその必要の都度、それぞれ行うものとする。
責任者講習は、次の表の上欄に掲げる責任者講習の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める講習事項について、同表の下欄に定める講習時間行うものとする。
責任者講習は、責任者を選任した事業者の行う事業の業種、事業所の所在する地域、責任者の経験等の別に応じ、学級を編成して行うように努めるものとする。
責任者講習の方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いるほか、不当要求についての具体的事例に基づいて行うものとする。
責任者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、当該計画に基づいて行うものとする。
第十九条
公安委員会は、責任者講習を行おうとするときは、責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、第十七条第一項の規定により届出をした事業者に別記様式第十号の責任者講習通知書を送付して通知するものとする。
責任者講習を受けようとする者は、公安委員会に別記様式第十一号の責任者講習受講申込書を提出しなければならない。
公安委員会は、責任者講習を受講した者に対し、別記様式第十二号の受講修了書を交付するものとする。
第二十条
法第十五条第四項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十三号のとおりとする。
第二十一条
公安委員会は、法第十五条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この章、第三十六条第一項第六号及び第三十九条において同じ。)の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)の期限を延長したときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者に対し、その旨及び延長後の期限を通知するものとする。
前項の規定による通知は、別記様式第十四号の指定期限延長通知書を送達して行うものとする。
第二十一条の二
法第十五条の二第五項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十五号のとおりとする。
第二十一条の三
法第十五条の二第八項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
第二十一条の四
法第十五条の二第八項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
第二十一条の五
法第十五条の二第八項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十六号の指定通知書を送達して行うものとする。
第二十一条の六
法第十五条の二第九項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
第二十一条の七
法第十五条の二第九項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
第二十一条の八
法第十五条の二第九項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十七号の警戒区域変更通知書を送達して行うものとする。
第二十一条の九
法第十五条の四第二項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
第二十一条の十
法第十五条の四第二項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
第二十一条の十一
法第十五条の四第二項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十八号の指定取消通知書を送達して行うものとする。
第二十二条
法第十六条第三項の国家公安委員会規則で定める者は、次のとおりとする。
第二十三条
法第十六条第三項の国家公安委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。
第二十四条
法第二十八条第一項の規定により公安委員会が行う援護の措置は、次のとおりとする。
第二十五条
公安委員会は、前条各号(第三号、第四号及び第十一号を除く。)に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で同条第一号、第五号、第六号又は第八号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから警視総監又は道府県警察本部長が非常勤の職員として任命した者に、その事務を処理させ、又は指導、助言その他の補導を行わせることができる。
公安委員会は、前項の規定により当該公安委員会の事務を処理し、又は指導、助言その他の補導を行う者(以下この条において「社会復帰アドバイザー」という。)に、必要に応じ、法第二十八条第二項に規定する啓発を行わせることができる。
社会復帰アドバイザーは、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
社会復帰アドバイザーは、その職務を行うに当たっては、その身分を示す別記様式第十九号の身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
第二十六条
都道府県センターは、離脱希望者から離脱に係る相談の申出を受けた場合において、当該離脱希望者について第二十四条各号の措置が公安委員会により執られる必要があると認めるときは、速やかに、当該申出を受けた旨を公安委員会に連絡するものとする。
ただし、当該連絡をすることが当該離脱希望者の意思に反する場合は、この限りでない。
法第二十八条第三項の規定により公安委員会が都道府県センターから報告を求めることができる事項は、離脱希望者の氏名、その者の所属する暴力団の名称、その者の職歴及び技能その他の公安委員会が当該離脱希望者について第二十四条各号の措置を執るために必要な事項であって、都道府県センターが法第二十八条第三項の報告をすることについて離脱希望者が同意したものとする。
第二十七条
法第二十九条第一号の国家公安委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。
第二十八条
法第二十九条第三号の国家公安委員会規則で定める用務は、次のとおりとする。
第二十九条
法第三十条の二の国家公安委員会規則で定める者は、次のとおりとする。
第三十条
公安委員会は、法第三十条の八第二項の規定により同条第一項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)の期限を延長したときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者に対し、その旨及び延長後の期限を通知するものとする。
前項の規定による通知は、別記様式第十四号の指定期限延長通知書を送達して行うものとする。
第三十一条
法第三十条の八第四項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
第三十二条
法第三十条の八第四項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
第三十二条の二
法第三十条の八第四項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十六号の指定通知書を送達して行うものとする。
第三十二条の三
法第三十条の八第五項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
第三十二条の四
法第三十条の八第五項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
第三十二条の五
法第三十条の八第五項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十七号の警戒区域変更通知書を送達して行うものとする。
第三十二条の六
法第三十条の十一第三項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十三号のとおりとする。
第三十二条の七
法第三十条の十二第二項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
第三十二条の八
法第三十条の十二第二項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
第三十二条の九
法第三十条の十二第二項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十八号の指定取消通知書を送達して行うものとする。
第三十三条
法第三十三条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送達して行うものとする。
第三十四条
公安委員会は、法第三十三条第一項の規定による報告が口頭で行われるときは、当該都道府県警察の職員にこれを聴取させ、その内容について別記様式第二十号の報告調書を作成させるものとする。
第三十五条
公安委員会は、法第三十三条第一項の規定による資料の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十一号の提出資料目録を作成しなければならない。
公安委員会は、提出資料目録を作成したときは、その写しを提出者に交付しなければならない。
公安委員会は、必要がなくなったときは、提出を受けた資料を速やかに提出者に返還しなければならない。
この場合において、当該資料の返還は、別記様式第二十二号の還付請書と引換えに行わなければならない。
第三十六条
法第三十三条第一項の規定による立入検査は、次の各号のいずれかに掲げる場合であって、同項の規定による報告又は資料の提出によってはその目的を達することができないときに、行うものとする。
法第三十三条第二項の証明書の様式は、別記様式第二十三号のとおりとする。
第三十七条
法第三十五条第四項の規定による通知は、当該仮の命令(法第三十五条第一項の規定による命令をいう。以下同じ。)をした理由に係る書類その他の物件を添付した別記様式第二十四号の移送通知書を送付して行うものとする。
第三十八条
公安委員会は、法第三十五条第八項の規定により次の各号に掲げる仮の命令の効力を失わせたときは、当該各号に定める標章を取り除かなければならない。
第三十九条
公安委員会は、法第三条、第四条、第十五条の二第一項若しくは第三十条の八第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)又は指定の取消しをするため必要があるときは、指定又は指定の取消しに係る暴力団の活動の状況、当該暴力団の事務所の所在地その他当該暴力団の実態を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。
この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。
第四十条
公安委員会は、法の規定による命令又は指示(以下この条において「命令等」という。)をするため必要があるときは、当該命令等に係る違反行為若しくは違反行為が行われるおそれ若しくは法第三十条の五第一項に規定するおそれ又は当該指示に係る準暴力的要求行為が行われるおそれ(以下この条において「違反行為等」という。)に関する事実を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。
この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。
公安委員会は、法の規定による命令等をする必要があると認める違反行為等を認知した場合において、当該命令等をすべき公安委員会が他の公安委員会であるときは、当該他の公安委員会に対して、当該違反行為等に関する事実に係る書類その他の物件を速やかに送付するものとする。
第四十一条
公安委員会は、第十四条第一項又は第十五条の申出を受けた場合において、採るべき援助の措置の内容により他の公安委員会の協力を得る必要があるときは、当該他の公安委員会に対して、必要な協力を依頼することができる。
この場合において、協力の依頼を受けた公安委員会は、必要な協力を行わなければならない。
公安委員会は、第十四条第一項又は第十五条の申出を受けた場合において、当該申出に係る援助を行うべき公安委員会が他の公安委員会であるときは、当該他の公安委員会と連絡の上適切な措置を講ずるものとする。
第四十二条
法第三十六条第二項の規定による通報は、別記様式第二十五号の主たる事務所決定通報書を送付して行うものとする。
第四十三条
法第三十六条第三項の規定による報告に係る同項の国家公安委員会が定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
第四十四条
法第三十六条第四項の規定による協力の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送付して行うものとする。
第四十五条
法第三十九条の二第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
第四十六条
公安委員会が法又はこの規則の規定により送達する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)に送達するものとする。
第四十七条
公安委員会は、郵便により前条に規定する書類を発送する場合において必要があると認めるときは、特殊取扱いによる郵便により行うものとする。
公安委員会は、信書便により前条に規定する書類を発送する場合において必要があると認めるときは、信書便の役務のうち特殊取扱いによる郵便に準ずるものにより行うものとする。
公安委員会は、郵便又は信書便により前条に規定する書類を発送した場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先、郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物の送達の方法及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておくものとする。
第四十八条
交付送達は、当該都道府県警察の職員が、第四十六条の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に、受領確認書と引換えに書類を交付して行うものとする。
ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、前項の職員は、交付送達を、同項の規定による交付に代え、それぞれ当該各号に定める行為により行うことができる。
前条第三項の規定は、前二項の規定により交付送達をした場合について準用する。
この場合において、同条第三項中「あて先、郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物の送達の方法及び発送の」とあるのは、「その書類を交付し又は差し置いた場所、交付送達の方法及びその書類を交付し又は差し置いた」と読み替えるものとする。
第四十八条の二
法第四十一条及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令(平成三年政令第三百三十五号)第五条の規定により方面公安委員会が行う法の規定による命令又は指示に係る法第三十九条の二第二項の規定による公示送達(以下この条において単に「公示送達」という。)については、法第三十九条の二第三項の規定による掲示は、当該方面公安委員会の掲示板において行うものとする。
前項の規定は、法第四十二条第一項の規定により公安委員会が同項に規定する命令又は指示を警視総監又は道府県警察本部長に行わせる場合における当該命令又は指示に係る公示送達について準用する。
この場合において、前項中「当該方面公安委員会」とあるのは、「警視庁又は道府県警察本部」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、法第四十二条第二項の規定により方面公安委員会が同条第一項に規定する命令又は指示を方面本部長に行わせる場合における当該命令又は指示に係る公示送達について準用する。
この場合において、第一項中「当該方面公安委員会」とあるのは、「当該方面本部」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、法第四十二条第三項の規定により公安委員会が同項に規定する命令を警察署長に行わせる場合における当該命令に係る公示送達について準用する。
この場合において、第一項中「当該方面公安委員会」とあるのは、「当該警察署」と読み替えるものとする。
第四十九条
第十四条第二項又は第十七条第二項の規定による援助申出書又は責任者選任届出書の提出は、当該援助の申出をしようとする者の住所地又は当該責任者の置かれる事業所の所在地を管轄する警察署長を経由してしなければならない。
第五十条
第四条第一項又は第八条第一項の規定による確認請求書又は取消確認請求書の提出は、管轄管区警察局を経由してするものとする。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第二条
前条第二号に定める日前にした第三条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十五号に規定する罪に当たる行為(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十六条第二号(第十六条第一項に係る部分に限る。)及び第二十七条第二号(第十六条第二項第二号に係る部分を除く。)に規定する罪に当たるものに限る。)については、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三条第二号の規定は適用しない。
第一条
この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第一条
この規則は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第三条
この規則の施行前にした第四条の規定による改正前の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二号に規定する罪に当たる行為は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条第二号の規定による犯罪経歴保有者の比率の算定及び同法第十二条の五第二項の規定の適用に当たっては、第四条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条に規定する罪に当たる行為とみなす。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この規則は、令和五年七月十三日から施行する。
第三条
第四条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)第一条の規定の適用については、旧刑法第百七十七条又は第百八十条若しくは第百八十一条第二項(これらの規定中旧刑法第百七十七条の罪に係る部分に限る。)に規定する罪は、新規則第一条第二号に掲げる罪とみなす。
第一条
この規則は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。
第二条
この規則の施行前にした第三条の規定による改正前の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(次項において「旧規則」という。)第一条第十号、第四十一号及び第四十七号に規定する罪に当たる行為は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第三条第二号の規定による犯罪経歴保有者の比率の算定及び法第十二条の五第二項の規定の適用に当たっては、第三条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第一条に規定する罪に当たる行為とみなす。
この規則の施行前にした旧規則第十三条の二第三号及び第十三号に規定する罪に当たる行為は、法第十二条の五第二項の規定の適用に当たっては、新規則第十三条の二に規定する罪に当たる行為とみなす。