自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第二条第一項の規定により自動車の保有者が行う自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の書面の交付の申請は、申請書二通(都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは、一通)を当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長に提出して行うものとする。
前項の申請を行う場合において、申請書二通のうち一通(同項の規定による別段の定めにより申請書一通を提出することとされる場合にあっては、当該申請書)には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、前項第二号に掲げる書面の添付を省略することができる。
ただし、警察署長は、当該申請に係る場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、同号に掲げる書面の提出を求めることができる。
第一項の申請書及び法第四条第一項の書面の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
第二条
法第四条第一項ただし書の申請は、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該申請を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うものとする。
前項の申請を行おうとする者は、前条第一項の申請書に記載すべき事項並びに同条第二項第一号に掲げる書面に記載されている事項又はこれに記載すべき事項並びに同項第二号及び第三号に掲げる書面に記載すべき事項を、当該申請を行う者の使用に係る電子計算機であって次の各号に掲げる機能のすべてを備えたものから入力して、当該申請を行わなければならない。
前条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。
この場合において、前条第三項中「前項の」とあるのは「第二条第二項の」と、「前項第二号に掲げる書面の添付」とあるのは「第一条第二項第二号に掲げる書面に記載すべき事項の入力」と、「の提出」とあるのは「に記載すべき事項の入力」と読み替えるものとする。
第三条
法第五条、第七条(法第十三条第四項及び附則第七項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項又は附則第六項の規定による届出は、別記様式第二号の届出書を提出して行うものとする。
第一条第二項及び第三項(ただし書を除く。)の規定は、前項の届出について準用する。
この場合において、同条第三項第一号中「ある」とあるのは「あり、又は保有者であった」と、「いる」とあるのは「おり、又は当該届出の日前十五日以内に保管場所とされていた」と読み替えるものとする。
第四条
法第九条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
第五条
法第九条第二項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第三号のとおりとする。
第六条
法第九条第三項の規定による申告は、別記様式第四号の申告書を提出して行うものとする。
第七条
法第十条第二項の規定による公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この規則は、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第二条
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。