鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令
第一条
(表示事項)
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資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、鋼製又はアルミニウム製の缶(内容積が七リットル未満のものに限る。以下単に「缶」という。)であって、飲料(酒類を含む。以下同じ。)が充塡されたものについて、当該缶の材質に関する事項とする。
第二条
(遵守事項)
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法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、缶を製造する事業者及び缶に飲料を充塡する事業者並びに飲料が充塡された缶であって、自ら輸入したものを販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。
一 別表の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、缶の胴に、一箇所以上、印刷し、又はラベルをはることにより、表示をすること。
二 表示を構成する文字及び記号は、缶の全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。
三 第一号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。