第五条
(安定取引関係確立事業活動計画の変更の認定の申請)
法第七条第一項の規定により安定取引関係確立事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定安定取引関係確立事業者は、氏名及び住所並びに変更しようとする理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
一変更後の安定取引関係確立事業活動計画及び変更前の安定取引関係確立事業活動計画に従って行われる安定取引関係確立事業活動の実施状況を記載した書類
第二十四条
(中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者による情報提供)
卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第六項に規定する中央卸売市場又は同法第十三条第六項に規定する地方卸売市場を開設する者は、次に掲げる情報を取得したときは、遅滞なく、法第三十四条第二項の規定により当該情報を農林水産大臣に提供するよう努めるものとする。
二前号に掲げるもののほか、食品等の取引の適正化に資する情報