第二条
(国税収納金整理資金徴収簿等の登記に必要な事項の電子情報処理組織への記録)
財務大臣の指定する国税収納命令官(国税収納命令官代理を含む。以下「指定国税収納命令官」という。)及び分任国税収納命令官(分任国税収納命令官代理を含む。以下「指定分任国税収納命令官」という。)が規則の定めるところにより行うこととされている国税収納金整理資金徴収簿及び国税収納金整理資金合計徴収簿への登記は、登記に必要な事項を電子情報処理組織(前条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に記録する方法により行うものとする。
2 指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官に限る。)が規則の定めるところにより行うこととされている特定地方税収納管理簿への登記は、登記に必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行うものとする。
3 前二項の場合において、登記に必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。
4 指定国税収納命令官が規則第四十七条の規定により所属年度の誤びゅうの訂正又は口座更正の請求をした場合における規則第二十八条第二項の規定の適用については、同項中「振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書」とあるのは「振替済通知書(日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号。以下この項において「規程」という。)第三十五条の五の三及び第三十五条の七第三項、電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号)第二十条の二第二項において読み替えて適用する規程第三十五条の五第一項並びに日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号)第四条の二(同令第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により送信を受ける規程第二号の二書式の振替済通知書の情報を除く。)又は国税収納金整理資金組入済通知書(規程第三十五条の十四第二項の規定により送信を受ける規程第四号の三書式の国税収納金整理資金組入済通知書の情報を除く。)」とする。
第六条
(国税収納命令官代理及び分任国税収納命令官代理の代理する場合の手続)
国税収納命令官代理又は分任国税収納命令官代理が指定国税収納命令官(国税収納命令官代理を除く。)又は指定分任国税収納命令官(分任国税収納命令官代理を除く。)の事務を代理する場合における規則第七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項中「関係の帳簿」とあるのは「電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成三年大蔵省令第五十四号)別紙第四号書式の国税収納命令官(分任国税収納命令官)代理開始及び終止整理表」とする。
第七条
(日本銀行が納入者から現金の納付を受けた場合の手続)
日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。第三項及び第七項において同じ。)は、納入者から別紙第一号書式の納付書、別紙第一号の二書式の納税告知書又は別紙第一号の三書式の納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書を日本銀行統轄店に送付しなければならない。
ただし、日本銀行本店は、規程第三十五条の十五第二項の規定により送信を受けた納付書を添え、現金の納付を受けたときは、領収証書の交付を要しない。
2 前項の場合において、代理店における領収済通知書の日本銀行統轄店への送付の事務は、規程第十五条の二に規定する特定の日本銀行代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号。以下「特別手続」という。)第一条に規定する歳入代理店をいう。以下同じ。)において取りまとめて行うことができる。
3 日本銀行統轄店又は指定代理店は、前二項又は第十一条の規定により日本銀行又は日本銀行歳入代理店から領収済通知書の送付を受けたときは、当該領収済通知書に記載されている領収した国税等に関する事項及び当該領収済通知書の画像情報を光学読取式電子情報処理組織を使用して日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店に通知しなければならない。
ただし、日本銀行統轄店は、領収済通知書の汚損等により、当該領収済通知書の画像情報を通知することができない場合には、当該領収済通知書の内容を記載した適宜の書面(以下「補正用領収済通知書」という。)の画像情報を光学読取式電子情報処理組織を使用して日本銀行本店に通知しなければならない。
4 日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店は、前項の規定により日本銀行統轄店又は指定代理店から通知を受けたときは、その旨を代行機関を経由して当該収納金を取り扱った指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して領収済通知情報を作成し、代行機関に電気通信回線を使用して送信し、又は電磁的記録媒体に収録して送付しなければならない。
ただし、必要があると認められる場合においては、領収済通知書の画像情報(日本銀行本店については、補正用領収済通知書の画像情報を含む。以下同じ。)を代行機関(税関の指定国税収納命令官が取り扱った収納金に係る領収済通知書の画像情報の場合には、当該税関の指定国税収納命令官(税関の指定分任国税収納命令官が取り扱った収納金に係る領収済通知書の画像情報の場合には、その所属の指定国税収納命令官を経由して当該税関の指定分任国税収納命令官))に電気通信回線を使用して送信し、又は電磁的記録媒体に収録して送付しなければならない。
5 日本銀行代理店は、納入者から次の各号に掲げる方法により現金の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。
この場合において、日本銀行代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。
一登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)第二十三条第一項に規定する方法
二税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七号)第六条から第六条の三までに規定する方法
三国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第八条第一項に規定する方法
6 日本銀行代理店は、納入者から国税通則法施行規則第一条の四第一号に規定する方法(記録媒体を送付する方法に限る。)又は同条第二号に規定する方法による通知に基づき現金の納付を受けたときは、これを領収して、代行機関に領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体を送付し、又は領収済通知情報を送信するとともに、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを日本銀行統轄店に送付しなければならない。
この場合において、日本銀行代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。
7 規程第三十五条の三第一項及び第三十五条の四の二の規定は、日本銀行が前各項の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。
第十一条
(歳入代理店が納入者から現金の納付を受けた場合の手続)
日本銀行歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。以下この項において同じ。)の業務を行うものをいう。第三項及び第十三条において同じ。)及び簡易郵便局(簡易郵便局法第七条第一項に規定する施設であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業の業務を行うものをいう。第三項及び第十三条において同じ。)を除く。)は、納入者から別紙第一号書式の納付書、別紙第一号の二書式の納税告知書又は別紙第一号の三書式の納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書を所轄歳入取りまとめ店(特別手続第二条第一項に規定する歳入取りまとめ店をいう。以下同じ。)を経由して日本銀行統轄店に送付しなければならない。
2 前項の場合において、領収済通知書の日本銀行統轄店への送付の事務は、特別手続第三条第十四項に規定する特定の日本銀行代理店又は歳入代理店において取りまとめて行うことができる。
3 日本銀行歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局に限る。)は、納入者から別紙第一号書式の納付書又は別紙第一号の二書式の納税告知書若しくは別紙第一号の三書式の納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書を指定代理店に送付しなければならない。
4 第七条第五項及び第六項の規定は、日本銀行歳入代理店が納付を受けた場合に準用する。
この場合において、同条第六項中「日本銀行統轄店」とあるのは、「所轄歳入取りまとめ店」と読み替えるものとする。
第十四条
(証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則の規定の適用除外)
証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則(大正五年大蔵省令第三十二号)第二条の規定は、日本銀行が前条の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。
第十五条
(日本銀行が国税収納金整理資金受入金月計突合表の作成及び送信を行う場合の手続)
日本銀行が指定国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官を除く。)に係る国税収納金整理資金受入金月計突合表の作成及び送信を行う場合における規程第八十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「統轄店別受入額を記載した書類」とあるのは「統轄店別受入額の記録」と、「財務大臣又は国税収納命令官」とあるのは「指定国税収納命令官(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令第二条第一項に規定する指定国税収納命令官をいい、税関の指定国税収納命令官を除く。次項において同じ。)」と、「送付しなければ」とあるのは「送信しなければ」と、同条第二項中「財務大臣又は国税収納命令官」とあるのは「指定国税収納命令官」と、「送付した」とあるのは「送信した」と、「送付しなければ」とあるのは「送信しなければ」と、同条第三項中「送付しなければ」とあるのは「送信しなければ」とする。
第十六条
(指定国税収納命令官が国税収納金整理資金受入金月計突合表の調査等を行う場合の手続)
指定国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官を除く。)が国税収納金整理資金受入金月計突合表の調査等を行う場合における規則第三十一条の規定の適用については、同条第一項中「国税収納命令官等」とあるのは「指定国税収納命令官(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成三年大蔵省令第五十四号。以下この項において「特例省令」という。)第二条第一項に規定する指定国税収納命令官をいい、税関の指定国税収納命令官を除く。以下この条において同じ。)」と、「統轄店別受入額を記載した書類」とあるのは「統轄店別受入額の記録」と、「送付」とあるのは「送信」と、「当該突合表に記名しなければ」とあるのは「その旨を電子情報処理組織(特例省令第一条第二項第一号に規定する電子情報処理組織をいう。)に記録しなければ」と、同条第二項及び第三項中「国税収納命令官等」とあるのは「指定国税収納命令官」と、「送付」とあるのは「送信」とする。
第十七条
(指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官による電子情報処理組織への記録等の手続等の細目)
指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官が電子情報処理組織に記録しなければならない事項及び当該記録の方法その他電子情報処理組織の使用に関する手続の細目並びに日本銀行が光学読取式電子情報処理組織により処理する事項及び当該処理の方法その他光学読取式電子情報処理組織の使用に関する手続並びに第七条第五項及び第六項の規定により納付を受けるときの手続の細目については、別に定めるところによる。