資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項の政令で定める原材料等の種類及びその使用に係る副産物の種類ごとに政令で定める業種は、別表第一の第一欄に掲げる原材料等及び同表の第二欄に掲げる副産物ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令
第一条
(特定省資源業種)
第二条
(特定再利用業種)
法第二条第九項の政令で定める再生資源又は再生部品の種類ごとに政令で定める業種は、別表第二の第一欄に掲げる再生資源又は再生部品ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げるとおりとする。
第三条
(指定省資源化製品)
法第二条第十項の政令で定める製品は、別表第三の上欄に掲げるとおりとする。
第四条
(指定脱炭素化再生資源利用促進製品等)
法第二条第十一項の政令で定める再生資源は、使用済物品等又は副産物の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にしたプラスチックとする。
2 法第二条第十一項の政令で定める製品は、次に掲げるものとする。
一
プラスチック製容器包装(主としてプラスチック製の容器(容器であるものとして主務省令で定めるものをいう。)及び包装であって、当該容器及び包装に入れられ、若しくは当該容器及び包装で包まれた商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいい、主務省令で定めるものを除く。)
二
自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいい、次に掲げるものを除く。)
イ
被けん引車(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。)
ロ
道路運送車両法第三条に規定する小型自動車及び軽自動車であって、二輪のもの(側車付きのものを含む。)
ハ
道路運送車両法第三条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車
ニ
農業機械又は林業機械に該当する自動車
ホ
走行装置としてカタピラ及びそりを有する自動車
ヘ
競走用自動車(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行の用に供するものを除く。)
ト
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百五十七条に規定する自動車
チ
特殊の用途に使用する自動車として経済産業省令で定めるもの
リ
自動車製造業者等(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第十六項に規定する自動車製造業者等をいう。)が自動車に係る試験又は研究の用途に供するために製造等(同条第十五項に規定する製造等をいう。)をした自動車(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行の用に供するものを除く。)
三
ユニット形エアコンディショナ(パッケージ用のものを除く。)
四
テレビ受像機
五
電気冷蔵庫
六
電気洗濯機
第五条
(指定再利用促進製品)
法第二条第十二項の政令で定める製品は、別表第四の上欄に掲げるとおりとする。
第六条
(指定表示製品)
法第二条第十三項の政令で定める製品は、別表第五の上欄に掲げるとおりとする。
第七条
(指定再資源化製品)
法第二条第十四項の政令で定める製品は、別表第六の上欄に掲げるとおりとする。
第八条
(指定副産物)
法第二条第十五項の政令で定める業種ごとに政令で定める副産物は、別表第七の第一欄に掲げる業種ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げるとおりとする。
第九条
(特定省資源事業者の計画の作成に係る製品及び生産量の要件)
法第十二条の政令で定める製品は、別表第一の第三欄に掲げる特定省資源業種ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める要件は、同欄に掲げる製品ごとにその事業年度における生産量がそれぞれ同表の第五欄に掲げる生産量以上であることとする。
第十条
(特定省資源事業者に対する勧告に係る生産量の要件)
法第十三条第一項の政令で定める要件は、別表第一の第三欄に掲げる特定省資源業種に係る同表の第四欄に掲げる製品ごとにその事業年度における生産量がそれぞれ同表の第六欄に掲げる生産量以上であることとする。
第十一条
(特定省資源事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
法第十三条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第一の第三欄に掲げる特定省資源業種に係る特定省資源事業者ごとにそれぞれ同表の第七欄に掲げるとおりとする。
第十二条
(特定再利用事業者に係る生産量又は施工金額の要件)
法第十七条第一項の政令で定める要件は、別表第二の第二欄に掲げる特定再利用業種ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
第十三条
(特定再利用事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
法第十七条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第二の第二欄に掲げる特定再利用業種に係る特定再利用事業者ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
第十四条
(指定省資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件)
法第二十条第一項の政令で定める要件は、別表第三の上欄に掲げる指定省資源化製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
第十五条
(指定省資源化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
法第二十条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第三の上欄に掲げる指定省資源化製品に係る指定省資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第十六条
(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の計画の作成に係る生産量又は販売量の要件)
法第二十三条第一項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品ごとにその事業年度における生産量(その事業の用に供するために発注して製造したものの生産量を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は販売量(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者が自ら輸入したものの販売量に限る。以下この条及び次条において同じ。)がそれぞれ当該各号に定める生産量又は販売量以上であることとする。
一
プラスチック製容器包装 一万トン
二
自動車 一万台
三
ユニット形エアコンディショナ 五万台
四
テレビ受像機 五万台
五
電気冷蔵庫 五万台
六
電気洗濯機 五万台
第十七条
(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対する勧告に係る生産量又は販売量の要件)
法第二十五条第一項の政令で定める要件は、次の各号に掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品ごとにその事業年度における生産量又は販売量がそれぞれ当該各号に定める生産量又は販売量以上であることとする。
一
プラスチック製容器包装 一万トン
二
自動車 一万台
三
ユニット形エアコンディショナ 五万台
四
テレビ受像機 五万台
五
電気冷蔵庫 五万台
六
電気洗濯機 五万台
第十八条
(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
法第二十五条第三項の審議会等で政令で定めるものは、次の各号に掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る指定脱炭素化再生資源利用促進事業者ごとにそれぞれ当該各号に定める審議会等とする。
一
プラスチック製容器包装 プラスチック製容器包装を製造する事業者については産業構造審議会、プラスチック製容器包装の製造をその事業の用に供するために発注する事業者及びプラスチック製容器包装に入れられ、又はプラスチック製容器包装で包まれた商品の販売(指定脱炭素化再生資源利用促進事業者が自ら輸入したものの販売に限る。第三十七条において同じ。)の事業を行う事業者については、次のイからニまでに掲げる事業ごとにそれぞれ当該イからニまでに定める審議会
イ
たばこ事業又は塩事業 財政制度等審議会
ロ
酒類業 国税審議会
ハ
食料品製造業、清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業又は飲食料品小売業 食料・農業・農村政策審議会
ニ
イからハまでに掲げる事業以外の事業 産業構造審議会
二
自動車 産業構造審議会
三
ユニット形エアコンディショナ 産業構造審議会
四
テレビ受像機 産業構造審議会
五
電気冷蔵庫 産業構造審議会
六
電気洗濯機 産業構造審議会
第十九条
(指定再利用促進事業者に係る生産量又は販売量の要件)
法第二十八条第一項の政令で定める要件は、別表第四の上欄に掲げる指定再利用促進製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
第二十条
(指定再利用促進事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
法第二十八条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第四の上欄に掲げる指定再利用促進製品に係る指定再利用促進事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第二十一条
(指定調査機関の指定の有効期間)
法第三十七条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
第二十二条
(設計認定等の申請に係る手数料の額)
法第四十八条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
主務大臣が設計調査の全部を自ら行う場合 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
設計認定を受けようとする者 一万七千二百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。ロにおいて同じ。)による場合にあっては、一万五千六百円)
ロ
法第三十一条第一項の変更の認定を受けようとする者 一万千四百円(電子申請による場合にあっては、九千九百円)
二
主務大臣が指定調査機関に設計調査の一部を行わせることとした場合 別に政令で定める額
第二十三条
(指定調査機関が行う設計調査に係る手数料の額の認可)
法第四十八条第二項の規定による認可を受けようとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び設計調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
一
手数料の額が当該設計調査の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
二
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第二十四条
(勧告の対象から除かれる指定表示事業者)
法第五十二条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
常時使用する従業員の数が二十人以下の会社及び個人であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
二
常時使用する従業員の数が五人以下の会社及び個人であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの
三
常時使用する従業員の数が二十人以下の組合等(農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会をいう。次号において同じ。)であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
四
常時使用する従業員の数が五人以下の組合等であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの
五
常時使用する従業員の数が二十人以下の一般社団法人等(一般社団法人、一般財団法人、酒造組合、酒販組合、酒造組合連合会、酒販組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合中央会、学校法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百五十二条第五項の規定により設立された法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、中小企業団体中央会、商工会議所、商工会及び都道府県商工会連合会をいう。)
2 法第五十二条第一項の政令で定める収入金額は、当該法人又は個人がその事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間)に行う全ての事業の収入金額の総額とする。
3 法第五十二条第一項の政令で定める要件は、収入金額が二億四千万円(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行う者にあっては、七千万円)以下であることとする。
第二十五条
(指定表示事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
法第五十二条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第五の上欄に掲げる指定表示製品に係る同表の中欄に掲げる指定表示事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第二十六条
(指定再資源化製品を部品として使用する製品)
法第五十三条第一項の政令で定める製品は、別表第八の上欄に掲げるとおりとする。
第二十七条
(自主回収・再資源化事業計画の認定の申請者の使用人)
法第五十四条第二項第二号及び第三号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
一
本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
二
前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、自主回収・再資源化事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
第二十八条
法第五十四条第三項第三号ホ及びヘの政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。
第二十九条
(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準)
法第五十七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
あらかじめ、使用済指定再資源化製品(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第四項に規定する産業廃棄物であるものに限る。次号イからハまでにおいて同じ。)を排出する事業者に対して、当該事業者に係る法第五十七条第二項に規定する行為を委託しようとする者の氏名又は名称(法人にあっては、その代表者の氏名を含む。)及びその者が認定自主回収・再資源化事業計画に記載されていることを示して、当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。
二
委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。
イ
委託に係る使用済指定再資源化製品の数量
ロ
使用済指定再資源化製品の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ
使用済指定再資源化製品の処分を委託するときは、その処分の場所の所在地、その処分の方法及びその処分に係る施設の処理能力
ニ
その他環境省令で定める事項
三
前号に規定する委託契約書をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
第三十条
(指定再資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件)
法第五十九条第一項の政令で定める要件は、別表第六の上欄に掲げる指定再資源化製品にあっては当該指定再資源化製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、別表第八の上欄に掲げる製品にあっては当該製品ごとにその事業年度における生産台数又は販売台数(指定再資源化事業者が自ら輸入したものの販売台数に限る。以下この条及び別表第六において同じ。)がそれぞれ同表の中欄に掲げる生産台数又は販売台数以上であることとする。
第三十一条
(指定再資源化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
法第五十九条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第六の上欄に掲げる指定再資源化製品に係る指定再資源化事業者にあっては当該指定再資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、別表第八の上欄に掲げる製品に係る指定再資源化事業者にあっては当該指定再資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第三十二条
(指定副産物事業者に係る供給量又は施工金額の要件)
法第六十二条第一項の政令で定める要件は、別表第七の第二欄に掲げる指定副産物ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
第三十三条
(指定副産物事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
法第六十二条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第七の第二欄に掲げる指定副産物に係る指定副産物事業者ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
第三十四条
(報告及び立入検査)
主務大臣は、法第六十三条第一項の規定により、特定省資源事業者に対し、当該特定省資源業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
製品の製造の業務に関する事項
二
原材料等の使用量、副産物の発生量、副産物の発生の抑制に関する設備の状況その他副産物の発生の抑制に関する事項
三
副産物に係る再生資源の販売量、再生資源の利用の促進に関する設備の状況その他再生資源の利用の促進に関する事項
2 主務大臣は、法第六十三条第一項の規定により、その職員に、特定省資源事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、副産物の発生の抑制に関する設備、副産物に係る再生資源の利用の促進のための設備及び製品の製造のための設備並びにこれらの関連施設、その使用に係る原材料等及び当該原材料等の使用に係る副産物並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第三十五条
主務大臣は、法第六十三条第一項の規定により、特定再利用事業者に対し、当該特定再利用業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
製品の製造又は建設工事の施工の業務に関する事項
二
再生資源又は再生部品の利用量、再生資源又は再生部品の利用に関する設備の状況その他再生資源又は再生部品の利用に関する事項
2 主務大臣は、法第六十三条第一項の規定により、その職員に、特定再利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、再生資源又は再生部品の利用に関する設備及び製品の製造のための設備又は建設工事の施工のための設備並びにこれらの関連施設、その利用に係る再生資源又は再生部品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第三十六条
主務大臣は、法第六十三条第二項の規定により、指定省資源化事業者に対し、その製造又は販売(指定省資源化事業者が自ら輸入したものの販売に限る。以下この条及び第四十二条第一項第一号において同じ。)に係る指定省資源化製品に係る業務の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
当該指定省資源化製品の種類及び数量その他当該指定省資源化製品の製造又は販売の業務に関する事項
二
当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制のための構造の改善その他使用済物品等の発生の抑制に関する事項
2 主務大臣は、法第六十三条第二項の規定により、その職員に、指定省資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定省資源化製品、当該指定省資源化製品の製造のための設備及びその関連施設、その販売に係る指定省資源化製品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第三十七条
主務大臣は、法第六十三条第二項の規定により、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対し、その製造又は販売に係る指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る業務の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品の種類及び数量その他当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造又は販売の業務に関する事項
二
当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用の促進のための構造の改善その他脱炭素化再生資源の利用の促進に関する事項
2 主務大臣は、法第六十三条第二項の規定により、その職員に、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定脱炭素化再生資源利用促進製品、当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造のための設備及びその関連施設、その販売に係る指定脱炭素化再生資源利用促進製品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第三十八条
主務大臣は、法第六十三条第二項の規定により、指定再利用促進事業者に対し、その製造又は販売(指定再利用促進事業者が自ら輸入したものの販売に限る。以下この条及び第四十二条第一項第六号において同じ。)に係る指定再利用促進製品に係る業務の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
当該指定再利用促進製品の種類及び数量その他当該指定再利用促進製品の製造又は販売の業務に関する事項
二
当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進のための構造の改善その他再生資源又は再生部品の利用の促進に関する事項
2 主務大臣は、法第六十三条第二項の規定により、その職員に、指定再利用促進事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定再利用促進製品、当該指定再利用促進製品の製造のための設備及びその関連施設、その販売に係る指定再利用促進製品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第三十九条
主務大臣は、法第六十三条第二項の規定により、指定表示事業者に対し、その製造又は販売(指定表示事業者が自ら輸入したものの販売に限る。以下この条並びに第四十二条第一項第九号、第十一号、第十三号及び第十五号から第十八号までにおいて同じ。)に係る指定表示製品に係る業務の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
当該指定表示製品の種類及び数量その他当該指定表示製品の製造又は販売の業務に関する事項
二
当該指定表示製品に係る表示事項の表示の状況及び遵守事項の遵守の状況
2 主務大臣は、法第六十三条第二項の規定により、その職員に、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定表示製品、当該指定表示製品の製造のための設備及び当該指定表示製品に係る表示事項の表示のための設備並びにこれらの関連施設、その販売に係る指定表示製品、当該指定表示製品に係る表示事項の表示のための設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第四十条
主務大臣は、法第六十三条第六項の規定により、指定再資源化事業者に対し、その製造又は販売(指定再資源化事業者が自ら輸入したものの販売に限る。以下この条及び第四十二条第三項において同じ。)に係る使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
その製造又は販売に係る指定再資源化製品又は指定再資源化製品を部品として使用する別表第八の上欄に掲げる製品の種類及び数量
二
当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施方法に関する事項
三
当該使用済指定再資源化製品の自主回収がされたものの数量又は当該使用済指定再資源化製品の再資源化により得られた再生資源若しくは再生部品の数量
四
当該使用済指定再資源化製品について市町村から引取りを求められた場合における引取りの実施、引取りの方法その他市町村との連携に関する事項
五
その他当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施に関する事項
2 主務大臣は、法第六十三条第六項の規定により、その職員に、指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造又は販売に係る使用済指定再資源化製品、当該使用済指定再資源化製品の自主回収のための設備及び再資源化のための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第四十一条
主務大臣は、法第六十三条第七項の規定により、指定副産物事業者に対し、当該指定副産物に係る業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。
一
エネルギーの供給又は建設工事の施工の業務に関する事項
二
当該指定副産物の発生量
三
当該指定副産物に係る再生資源の販売量、再生資源の利用の促進に関する設備の状況その他再生資源の利用の促進に関する事項
2 主務大臣は、法第六十三条第七項の規定により、その職員に、指定副産物事業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、その供給又は施工に係る指定副産物、当該指定副産物の発生に係る設備及び当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進のための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第四十二条
(主務大臣)
法第六十五条第一項第四号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。
一
別表第三の上欄に掲げる指定省資源化製品の製造の事業、同表の二、三及び六から十までの項の上欄に掲げる指定省資源化製品の販売の事業並びに同表の三、六及び八から十四までの項の上欄に掲げる指定省資源化製品の修理及び賃貸の事業に係るものについては、経済産業大臣
二
別表第三の一の項の上欄に掲げる指定省資源化製品の修理の事業に係るものについては、国土交通大臣
三
第四条第二項第一号に掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造の事業に係るものについては、経済産業大臣
四
第四条第二項第一号に掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造をその事業の用に供するために発注する事業者(以下「製造発注事業者」という。)が行う事業及び当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品に入れられ、又は当該指定脱炭素化再生資源利用促進製品で包まれた商品の販売(製造発注事業者が自ら輸入したものの販売に限る。次号において同じ。)の事業に係るものについては、次のイからニまでに掲げる事業ごとにそれぞれ当該イからニまでに定める主務大臣
イ
たばこ事業、塩事業又は酒類業 財務大臣
ロ
医薬品小売業 厚生労働大臣
ハ
農業、林業、漁業、水産養殖業、食料品製造業、清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業、飲食店又は持ち帰り・配達飲食サービス業 農林水産大臣
ニ
イからハまでに掲げる事業以外の事業 経済産業大臣
五
第四条第二項第二号から第六号までに掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造の事業、製造発注事業者が行う事業及び販売の事業に係るものについては、経済産業大臣
六
別表第四の一から三十四まで、三十八から四十七まで及び五十の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の製造の事業、同表の十、二十、二十三、二十四及び二十七から三十までの項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の販売の事業並びに同表の二十、二十三、二十四、二十八から三十まで及び三十八から四十一までの項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の修理及び賃貸の事業に係るものについては、経済産業大臣
七
別表第四の三十五から三十七まで、四十八及び四十九の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の製造の事業に係るものについては、厚生労働大臣及び経済産業大臣
八
別表第四の七の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の修理の事業に係るものについては、国土交通大臣
九
別表第五の一及び七の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造及び販売の事業に係るものについては、経済産業大臣
十
別表第五の二及び四の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造の事業に係るものについては、農林水産大臣及び経済産業大臣
十一
別表第五の二及び四の項の上欄に掲げる指定表示製品の販売の事業に係るものについては、農林水産大臣
十二
別表第五の三及び五の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造の事業に係るものについては、財務大臣及び経済産業大臣
十三
別表第五の三及び五の項の上欄に掲げる指定表示製品の販売の事業に係るものについては、財務大臣
十四
別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品のうち同項の中欄第一号に規定する特定容器包装の製造の事業に係るものについては、経済産業大臣
十五
別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第二号及び第三号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品の販売の事業に係るものについては、財務大臣
十六
別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第四号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品の販売の事業に係るものについては、厚生労働大臣
十七
別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第五号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品の販売の事業に係るものについては、農林水産大臣
十八
別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第六号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品の販売の事業に係るものについては、経済産業大臣
2 法第六十五条第一項第五号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。
一
別表第三の上欄に掲げる指定省資源化製品の製造及び設計の事業に係るものについては、経済産業大臣及び環境大臣
二
第四条第二項第一号に掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造及び設計の事業に係るものについては、経済産業大臣及び環境大臣
三
第四条第二項第一号に掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造発注事業者が行う事業に係るものについては、次のイからニまでに掲げる事業ごとにそれぞれ当該イからニまでに定める主務大臣
イ
前項第四号イに掲げる事業 経済産業大臣、環境大臣及び財務大臣
ロ
前項第四号ロに掲げる事業 経済産業大臣、環境大臣及び厚生労働大臣
ハ
前項第四号ハに掲げる事業 経済産業大臣、環境大臣及び農林水産大臣
ニ
前項第四号ニに掲げる事業 経済産業大臣及び環境大臣
四
第四条第二項第二号から第六号までに掲げる指定脱炭素化再生資源利用促進製品の製造及び設計の事業に係るものについては、経済産業大臣及び環境大臣
五
別表第四の一から三十四まで、三十八から四十七まで及び五十の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の製造及び設計の事業に係るものについては、経済産業大臣及び環境大臣
六
別表第四の三十五から三十七まで、四十八及び四十九の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の製造及び設計の事業に係るものについては、経済産業大臣、環境大臣及び厚生労働大臣
3 法第六十五条第一項第六号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。
一
別表第六の一から四までの項の上欄に掲げる指定再資源化製品の製造及び販売の事業に係るものについては、経済産業大臣及び環境大臣
二
別表第六の五の項の上欄に掲げる指定再資源化製品の製造及び販売の事業に係るものについては、財務大臣、経済産業大臣及び環境大臣
三
別表第八の一から二十三まで及び二十九の項の上欄に掲げる製品の製造及び販売の事業に係るものについては、経済産業大臣及び環境大臣
四
別表第八の二十四から二十八までの項の上欄に掲げる製品の製造及び販売の事業に係るものについては、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣
4 法第六十五条第一項第七号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。
一
別表第七の一の項の第一欄に掲げる業種については、経済産業大臣
二
別表第七の二の項の第一欄に掲げる業種については、国土交通大臣
5 法第六十五条第一項第四号から第七号までに定める事項についての主務省令は、それぞれ前各項に規定する主務大臣の発する命令とする。
6 法第三十条第三項、第三十四条、第三十八条第二項、第四十条第二項及び第四十五条における主務省令は、それぞれ第二項に規定する主務大臣の発する命令とし、法第五十四条第二項第十号並びに第三項第一号及び第二号における主務省令は、それぞれ第三項に規定する主務大臣の発する命令とする。
第四十三条
(権限の委任)
法第十六条、第十七条、第六十一条、第六十二条並びに第六十三条第一項及び第七項の規定による国土交通大臣の権限は、特定再利用事業者又は指定副産物事業者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任するものとする。
2 法第二十三条第一項、第二十四条及び第六十三条第二項の規定による財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者又は指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任するものとする。
ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3 法第六十三条第二項の規定による厚生労働大臣の権限は、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄する区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任するものとする。
ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4 法第二十三条第一項、第二十四条及び第六十三条第二項の規定による農林水産大臣の権限は、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者又は指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任するものとする。
ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5 法第二十三条第一項、第二十四条及び第六十三条第二項の規定による経済産業大臣の権限は、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者又は指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。
ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成三年十月二十五日)から施行する。
第二条
(国の貸付金の償還期間等)
法附則第二条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
2 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第二条第一項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5 法附則第二条第五項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附 則
この政令は、平成五年六月三十日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第二条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十八年七月一日から施行する。
第二条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この政令の施行の日前にこの政令による改正前の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「旧令」という。)別表第五の六の項上欄に掲げる指定表示製品であったもののうち、この政令の施行の日以後にこの政令による改正後の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項上欄に掲げる指定表示製品となったものに係る資源の有効な利用の促進に関する法律第二十五条第一項に規定する指定表示事業者については、当該指定表示事業者が旧令別表第五の六の項上欄に掲げる指定表示製品に係る同条第一項の表示事項を表示し、同項の遵守事項を遵守する場合に限り、同条の規定は、平成二十一年三月三十一日までは、適用しない。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第二条
(処分、申請等に関する経過措置)
この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
第三条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、令和五年一月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第二条
(薬事・食品衛生審議会への意見の聴取に関する経過措置)
この政令の施行前に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十六条、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十三条第三項、第二十五条第三項及び第三十三条第三項、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第十八条並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定に基づき薬事・食品衛生審議会に対して行われた意見の聴取は、この政令の施行後は、薬事審議会に対して行われたものとみなす。
附 則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。