国は、この法律の規定による改正後の法律の規定により平成三年度及び平成四年度の予算に係る国の負担又は補助の割合の引下げ措置の対象となる地方公共団体に対し、その事務又は事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものとする。
国の補助金等の臨時特例等に関する法律
この法令の概要
国の補助金等に関する臨時的な特例措置および地方公共団体に対する財政金融上の支援を定めることを目的とします。対象は国および地方公共団体で、補助金等の交付に係る臨時の特例的取扱いと、地方公共団体に対する財政的・金融的支援措置を定める法律です。
第八章 地方公共団体に対する財政金融上の措置
第三十四条
(地方公共団体に対する財政金融上の措置)
附 則
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附 則
この法律は、平成五年四月一日から施行する。