警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則

法令番号:平成二年国家公安委員会規則第四号 公布日:1990-06-08 法令種別:規則 カテゴリー:警察 所管:国家公安委員会 法令ID:402M50400000004

この法令の概要

警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織を定めることを目的とします。対象は同センターで、基礎研究室・応用第一研究室・応用第二研究室の設置およびそれぞれの所掌事務並びに研究室長の職務に関するルールを定める規則です。

第一条

(研究室の設置)
警察大学校警察情報通信研究センターに、次の三研究室を置く。

第二条

(基礎研究室)
基礎研究室においては、次の事務をつかさどる。
警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、技術に関する基礎的な研究に関すること。
警察情報通信研究センターにおいて行う研究の計画の策定に関すること。
前二号に掲げるもののほか、他の研究室の所掌に属しないこと。

第三条

(応用第一研究室)
応用第一研究室においては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、技術の応用及び開発に関する研究に関する事務(応用第二研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第四条

(応用第二研究室)
応用第二研究室においては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、情報の管理に関する技術の応用及び開発に関する研究に関する事務をつかさどる。

第五条

(研究室長)
研究室に、研究室長を置き、教授をもって充てる。
研究室長は、命を受け、研究室の事務を掌理する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。