国民年金基金規則
この法令の概要
第一条
国民年金法(以下「法」という。)第百十九条第二項の規定による地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)の設立を希望する旨の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第二条
法第百十九条の二第五項の規定による国民年金基金(以下「基金」という。)の設立の同意の申出は、前条各号に掲げる事項を記載した申出書を設立委員又は発起人に提出することによって行うものとする。
職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)の設立の同意の申出を行うときは、前項の申出書には、設立の同意を申し出た者が設立に係る事業又は業務に従事することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第三条
法第百十九条の三の規定による基金の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
職能型基金の設立の認可の申請を行うときは、前項各号に掲げる書類のほかに、設立の同意を申し出た者が設立に係る事業又は業務に従事することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第四条
法第百二十条第三項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第六十六条の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
ただし、次の各号に規定する場合にあっては、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。
第四条の二
国民年金基金令(平成二年政令第三百四号。以下「令」という。)第八条の規定による自動公衆送信による公告は、基金のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
第五条
法第百三十五条第二項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第五条の二
法第百三十七条の三第一項の規定による吸収合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
吸収合併存続基金については、吸収合併に伴う規約変更の認可の申請は、吸収合併の認可の申請と同時に行わなければならない。
第五条の三
法第百三十七条の三の二の厚生労働省令で定める事項は、吸収合併が効力を発生する予定年月日とする。
第五条の四
法第百三十七条の三の四第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は基金の使用に係る電子計算機に備えられたファイル若しくは電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
第五条の五
法第百三十七条の三の七第一項の規定による吸収分割の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
吸収分割承継基金については、吸収分割に伴う規約変更の認可の申請は、吸収分割の認可の申請と同時に行わなければならない。
第五条の六
法第百三十七条の三の八第三号の厚生労働省令で定める事項は、吸収分割が効力を発生する予定年月日とする。
第五条の七
法第百三十七条の三の十第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は基金の使用に係る電子計算機に備えられたファイル若しくは電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
第六条
第一条の申出及び第三条の申請は、設立を希望し、又は設立しようとする基金の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。
第五条の二第一項の申請は、吸収合併存続基金を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。
第五条の五第一項の申請は、吸収分割承継基金を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。
第七条
法第百二十七条第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出することによって行わなければならない。
次の各号に規定する者にあっては、前項の申出書には、次の各号に規定する書類を添えなければならない。
第七条の二
法附則第五条第十二項の規定による申出は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した申出書を、法附則第五条第一項の規定による被保険者(同項第三号に掲げる者に限る。)が、住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に提出することによって行わなければならない。
前項の申出書には、次の各号に規定する書類を添えなければならない。
第八条
法第百二十七条の二において準用する法第十二条第一項の規定による加入員の資格の喪失の届出(法第九条第一号若しくは第三号又は法附則第五条第五項第一号若しくは第四号に該当するに至ったことによる被保険者の資格の喪失による加入員の資格の喪失による届出を除く。)は、当該事実のあった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出することによって行わなければならない。
前項の届書には、加入員の資格を喪失したことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第九条
法第百三十八条において準用する法第百五条第四項本文の規定による加入員の死亡の届出は、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を基金に提出することによって行わなければならない。
前項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
法第百三十八条において準用する法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める加入員又は基金が支給する年金若しくは一時金の受給権を有する者のうち、加入員に係るものは、死亡について、法第百二十八条第五項の規定により基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができる加入員とする。
法第百三十八条において準用する法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、加入員に係るものは、当該加入員の死亡の日から七日以内に当該加入員に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。
第十条
法第百二十七条の二において準用する法第十二条第一項の規定による加入員の氏名の変更の届出は、基金に対し、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行わなければならない。
第十一条
法第百二十七条の二において準用する法第十二条第一項の規定による加入員の住所の変更の届出は、基金に対し、当該事実のあった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行わなければならない。
第十二条
加入員又は加入員であった者は、加入員証を破り、汚し、又は失ったときは、加入員証の再交付を基金に申請することができる。
前項の申請をする場合には、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
この場合において、破り、又は汚した加入員証については、申請者において遅滞なく廃棄しなければならない。
第十三条
この節の規定によって提出する届書、申出書又は申請書には、加入員又は申出者の氏名にふりがなを付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載しなければならない。
第十四条
法第百三十三条において準用する法第十六条の規定による年金の裁定の請求は、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行わなければならない。
前項の請求に当たっては、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
第十五条
年金の受給権者(年金の全額につき支給を停止されている者及び基金が生存の事実を確認することができる者(法第百二十八条第五項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより確認が行われた者に限る。)を除く。)は、規約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書類を基金に提出しなければならない。
第十六条
年金の受給権者は、氏名を変更したときは、基金に対し、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
前項の届出に当たっては、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えなければならない。
ただし、氏名の変更について、当該受給権者が署名用電子証明書の送信をすることにより確認が行われた場合はこの限りでない。
第十七条
年金の受給権者は、住所を変更したときは、基金に対し、当該事実のあった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
第十八条
年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する金融機関を変更しようとするときは、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
前項の届出に当たっては、払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
ただし、当該受給権者が公的給付支給等口座登録者であって、前項第三号に掲げる事項を情報提供等記録開示システムを利用することにより提供した場合(公的給付支給等口座登録簿に登録されている預金口座を年金の引渡しを希望する預金口座とした場合に限る。)は、この限りでない。
第十九条
年金の受給権者は、年金証書を破り、汚し、又は失ったときは、年金証書の再交付を基金に申請することができる。
前項の申請をするには、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
この場合において、破り、又は汚した年金証書は申請者において遅滞なく廃棄しなければならない。
年金の受給権者は、第一項の申請をした後、失った年金証書を発見したときは、遅滞なく、これを廃棄しなければならない。
第十九条の二
年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、規約の定めるところにより、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
基金は、前項の届書が提出又は前項各号に掲げる事項が電子情報処理組織を使用する方法により提供されたときには、規約の定めるところにより、当該受給権者に対し、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書類の提出を求めることができる。
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、規約の定めるところにより、当該書類を基金に提出しなければならない。
第二十条
法第百三十八条において準用する法第百五条第四項本文の規定による年金の受給権者の死亡の届出は、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を基金に提出することによって行わなければならない。
前項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
第一項の規定による提出には、受給権者の死亡を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
ただし、当該書類に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供し、基金の確認が行われた場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。
法第百三十八条において準用する法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める加入員又は基金が支給する年金若しくは一時金の受給権を有する者のうち、基金が支給する年金又は一時金の受給権者に係るものは、死亡について、法第百二十八条第五項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。
法第百三十八条において準用する法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、基金が支給する年金又は一時金の受給権者に係るものは、当該受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする。
第二十一条
法第百三十三条において準用する法第十九条の規定による未支給の年金の支給の請求は、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行わなければならない。
この場合において、当該請求が法第百三十三条において準用する法第十九条第三項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第十四条の例により請求書の提出又は電子情報処理組織を使用する方法による事項の提供を行うとともに、これに添えるべき書類を提出しなければならない。
前項の請求に当たっては、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
ただし、第一号に規定する書類を除き、次の各号に定める事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供し、基金の確認が行われた場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。
第二十二条
法第百三十三条において準用する法第十六条の規定による一時金の裁定の請求は、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行わなければならない。
前項の請求に当たっては、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
ただし、第一号及び第二号に定める書類を除き、次の各号に定める書類に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供し、基金の確認が行われた場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。
前項第二号の書類によって同号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、同号の書類に代えて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
第二十三条
この節の規定によって提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
第二十四条
この節の規定によって請求書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であっても、請求書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
第二十五条
令第十八条第一項第一号ハに規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
第二十六条
令第十八条第一項第一号ニに規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第二十七条
令第十八条第二項第二号に規定する基金から保険料又は共済掛金として受け入れる額は、配当金若しくは分配金又は割戻金から、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(平成三年厚生省令第九号。以下「財務会計省令」という。)第四条第二項の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額及び法第百二十八条第五項の規定により委託した業務についての報酬の額を控除した額とする。
第二十八条
令第十八条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、保険の契約にあっては第一号及び第二号に掲げる事項とし、共済の契約にあっては第一号及び第三号に掲げる事項とする。
第二十九条
法第百二十八条第五項の規定による業務の委託の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管轄地方厚生局長等(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第四十一条、第四十二条、第四十八条及び第五十一条の二において同じ。)に提出することによって行うものとする。
前項の申請書には、当該業務の委託に係る契約に関する書類を添えなければならない。
第三十条
令第二十条第一項の規定による指定を受けようとする法人は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第三十条の二
令第二十条第二項の規定による指定を受けようとする法人は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第三十一条
指定法人は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項に変更があった場合においては、十四日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第三十二条
令第二十条第一項の規定による指定を受けた法人は、受託業務に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第三十三条
指定法人は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定法人は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の事業報告書には、次条各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
第三十四条
指定法人は、帳簿を備え、次の各号に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。
第三十五条
令第二十二条の規定による年金及び一時金の額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の運用収益及び加入員又は加入員であった者の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。
第三十五条の二
法第百三十三条において準用する法第二十一条の二の規定による基金が支給する年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、基金が支給する年金の受給権者の死亡を支給事由とする基金が支給する一時金の受給権者が、当該年金の受給権者の死亡に伴う当該年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者である場合に行うことができる。
第三十六条
令第三十二条の規定による掛金の額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び加入員又は加入員であった者の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。
第三十七条
基金は、令第三十二条の規定による掛金の額の再計算を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書(次項及び第六十四条第四号において「財政再計算報告書」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
年金数理人は、財政再計算報告書について法第百三十九条の二に規定する確認を行い、当該財政再計算報告書に所見を付さなければならない。
第三十八条
令第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十九条
基金は、初めて当該基金の加入員の資格を取得した者(法附則第五条第十一項の規定により第一号被保険者とみなされたことにより加入員の資格を取得した者を除く。)については、加入員番号を定めた後、次の各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。
基金は、法附則第五条第十一項の規定により第一号被保険者とみなされた者(同条第一項第二号に掲げる者に限る。)が六十歳以後初めて当該基金の加入員の資格を取得した場合には、加入員番号を定めた後、前項各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。
基金は、法附則第五条第十一項の規定により第一号被保険者とみなされた者(同条第一項第三号に掲げる者に限る。)が初めて当該基金の加入員の資格を取得した場合には、加入員番号を定めた後、第一項各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。
第四十条
基金は、第十条の規定により氏名変更の届出があったときは、改訂した加入員証を、加入員に送付しなければならない。
加入員は、前項の規定により送付された加入員証を受理した場合は、遅滞なく、変更前の氏名が記載された加入員証を廃棄しなければならない。
第四十一条
基金は、役員又は清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
第四十二条
基金は、加入員又は受給権者の権利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
第四十三条
法第百三十九条の規定による基金の加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出は、当該加入員に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該加入員の住所地を管轄する地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
第四十四条
基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書を作成し、翌月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、基金は、毎事業年度、令第三十条第一項の規定による積立金の運用に係る法第百二十五条第三項に規定する業務についての報告書を作成し、令第三十条の二第一項に規定する基本方針を添えて、翌事業年度九月三十日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四十五条
基金は、法第百三十三条において準用する法第十六条の規定による給付を受ける権利の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。
基金は、前項の通知が年金を受ける権利の裁定に係るものであるときは、併せて次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を受給権者に交付しなければならない。
第一項の通知を受けた受給権者は、遅滞なく、加入員証を廃棄しなければならない。
第一項の通知を受けた法第百三十三条において準用する法第十六条の規定による一時金の支給を受けることとなった者は、遅滞なく、死亡者の加入員証(死亡者が年金受給権者であったときは、当該年金の年金証書)を廃棄しなければならない。
第四十六条
基金は、第十六条の規定により氏名変更の届出があったときは、改訂した年金証書を、受給権者に送付しなければならない。
受給権者は、前項の規定により送付された年金証書を受理した場合は、遅滞なく、変更前の氏名が記載された年金証書を廃棄しなければならない。
第四十七条
厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本を添えなければならない。
前項に規定する事項が法第百二十三条第二項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書には理事長が処分した理由を記載した書類を添えなければならない。
第四十八条
基金が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由して提出するものとする。
第四十八条の二
法第百二十五条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
第四十九条
令第三十八条の規定による承認の申請は、財産目録及び貸借対照表を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第五十条
基金が解散したときは、清算人は、遅滞なく、解散した日において当該基金が年金の支給の義務を負っている者(以下「解散基金加入員」という。)につき、次の各号に掲げる事項を記載した書類を日本年金機構(法第百三十七条の十九の規定に該当するときは、連合会)に提出しなければならない。
第五十一条
令第三十九条の規定による供託は、金銭をもってしなければならない。
清算人は、令第三十九条の規定により供託したときは、供託書正本の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第五十一条の二
法第百三十四条の二第二項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。
第五十一条の三
基金は、その業務に関し、加入員及び加入員であった者(以下この条において「加入員等」という。)の氏名、性別、生年月日、住所その他の加入員等の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。
ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
基金は、加入員等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。
第五十二条
法第百三十七条の七第一項の規定による連合会の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第五十三条
法第百三十七条の八第二項において準用する法第百二十条第三項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
ただし、年金又は一時金の変更に係る規約の変更にあっては、当該年金又は一時金の額の算定の方法を示した書類を添付しなければならない。
第五十四条
法第百三十七条の十五第二項ただし書の規定による認可の申請は、拠出金の額その他事業の概要を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
前項の申請書には、拠出金の算出の基礎を示した書類を添えなければならない。
第五十五条
令第四十六条第一項の規定による現価相当額の交付の申出は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
第五十六条
法第百三十七条の十七第七項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによって行うものとする。
法第百三十七条の十七第八項の規定による公告は、連合会の事務所の掲示板に掲示するとともに、連合会のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
前項の公告を連合会のウェブサイトへの掲載を行う場合においては、第一項第三号に規定する年金及び一時金の額を公告することを要しない。
第五十七条
法第百三十七条の十八第一項に規定する現価相当額の交付の請求は、速やかに、当該請求に係る中途脱退者について、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行うものとする。
第五十八条
法第百三十七条の十九第四項の規定による申出は、当該解散基金加入員に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
第五十九条
令第四十八条の規定による年金又は一時金に加算する額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている解散基金加入員の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。
第六十条
法第百三十七条の十九第七項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員に送付することによって行うものとする。
法第百三十七条の十九第八項において準用する法第百三十七条の十七第八項の規定による公告については、第五十六条第二項の規定を準用する。
第六十一条
解散基金加入員であって老齢基礎年金を受けることができる者は、法第二十条第一項前段若しくは附則第九条の二第四項又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十九条第一項の規定によりその全額の支給が停止されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。
前項の届書には、支給が停止されたことを証する国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第六十五条第一項に規定する通知書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない。
解散基金加入員であって老齢基礎年金を受けることができる者は、法第二十条第一項前段若しくは附則第九条の二第四項又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の規定によりその全額の支給が停止されている老齢基礎年金について、その支給の停止が解除されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第六十二条
令第五十一条において準用する令第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第六十三条
次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十四条
法第百三十九条の二に規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
第六十五条
法第百四十一条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、別記様式による。
第六十六条
法第百四十二条の二第一項及び令第五十三条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が第六号及び第七号に掲げる権限(法第百三十七条の三の規定による吸収合併によりその地区を全国とした地域型基金に係る権限については第一号から第四号まで及び第六号から第八号までに掲げる権限)を自ら行うことを妨げない。
法第百四十二条の二第二項及び令第五十三条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。
ただし、地方厚生局長が同項第六号及び第七号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
第六十七条
前条の規定により委任された地方厚生局長等の権限(前条第一項第五号に掲げるものを除く。)は、基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。
ただし、当該地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が同項第六号及び第七号に掲げる権限を行うことを妨げない。
前条の規定により委任された地方厚生局長等の権限(同条第一項第五号に掲げるものに限る。)は、基金の加入員の住所地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。
第一条
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
第二条
社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。
国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
第三条
社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。
社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
第三条の二
厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。
この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。
第四条
社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
第十七条
附則第二条第一項に規定する者に係る第八条の規定による改正後の国民年金基金規則(次項において「新国民年金基金規則」という。)第一条第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
附則第四条に規定する者に係る新国民年金基金規則第一条第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。
第二十一条
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
第一条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第一条
この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十九年一月一日から施行し、第四条の規定による改正後の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第八条及び第十二条(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第六条
この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。
第一条
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前に死亡があった場合における死亡の届出については、なお従前の例による。