特別職の職員の給与に関する法律施行令

法令番号:平成二年政令第三百六十六号 公布日:1990-12-26 法令種別:政令 カテゴリー:国家公務員 法令ID:402CO0000000366

この法令の概要

特別職の職員の給与に関する法律の委任事項を具体化することを目的とします。対象は特別職の職員で、俸給等を支給しない場合の基準、本府省業務調整手当の支給対象となる業務の範囲、期末手当基礎額等の加算方法、秘書官に係る手当および加算の取扱い、並びに施行期日および旧命令等の効力の継続に関するルールを定める政令です。

第一条

(俸給等を支給しない場合の基準)
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特別職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める基準は、内閣官房令で定めるところにより算定した一年当たりの同項に規定する所得の額が七百万円を超えることとする。

ただし、法第一条第十二号から第四十一号までに掲げる特別職の職員が他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行う期間が一年に満たない場合その他内閣総理大臣が定める場合にあっては、内閣官房令で定めるところにより算定した一月当たりの同項に規定する所得の額が五十八万三千円を超えることとする。

第二条

(本府省業務調整手当の支給対象となる業務等)
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法第七条の二の規定により同条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について国の行政機関の内部部局として政令で定めるものは、次に掲げる組織とする。

 内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十六条第一項に規定する国家安全保障局及び同法第十六条の二第一項に規定する国家情報局
 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第三条第一項に規定する侍従職等

法第七条の二の規定により一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について前項各号に掲げる組織の業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして政令で定めるものは、法第一条第一号から第四十三号までに掲げる特別職の職員であって、国家安全保障局長、国家情報局長、侍従長、東宮大夫及び式部官長以外のものの業務とする。

法第七条の二の規定により一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について行政職俸給表(一)の十級における最高の号俸の俸給月額に百分の十二を乗じて得た額を超えない範囲内で政令で定める額は、五万千八百円とする。

第三条

(期末手当基礎額等の加算)
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法第七条の二の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるものに相当する職員として政令で定めるものは、法第一条第一号から第四十三号までに掲げる特別職の職員とし、これらの職員について百分の二十を超えない範囲内で政令で定める割合は、百分の二十とする。

法第七条の二の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について政令で定める管理又は監督の地位にある職員は、法第一条第一号から第四十三号までに掲げる特別職の職員とし、これらの職員について百分の二十五を超えない範囲内で政令で定める割合は、百分の二十五とする。

第四条

(秘書官の本府省業務調整手当の支給対象となる業務等)
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法第七条の三の規定により一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十条の三第一項第一号に掲げる業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして政令で定めるものは、法第一条第四十四号に掲げる職員(以下「秘書官」という。)であって、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第五十六条の五第一項に規定する高等裁判所長官秘書官以外のものの業務とする。

法第七条の三の規定により一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について行政職俸給表(一)の十級における最高の号俸の俸給月額に百分の十二を乗じて得た額を超えない範囲内で政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

第五条

(秘書官の期末手当基礎額等の加算)
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法第七条の三の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるものに相当する職員として政令で定めるものは、秘書官とする。

法第七条の三の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について政令で定める職員の区分及びこの区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で政令で定める割合は、次の表に定めるとおりとする。

前項の規定は、法第七条の三の規定により一般職の職員の例によることとされる勤勉手当の支給について準用する。

第一条

(施行期日)
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この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

第四条

(処分等の効力)
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この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

第五条

(命令の効力)
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この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

第一条

(施行期日)
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この政令は、国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)の施行の日(令和八年七月三十一日)から施行する。