天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律第一条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。
天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令
この法令の概要
天皇陛下御即位を記念して発行される十万円貨幣の詳細を定めることを目的とします。対象は当該記念貨幣で、貨幣の素材・品位・量目・直径等の形式的仕様、発行枚数および販売価格を定める政令です。
第一条
(素材等)
第二条
(発行枚数)
前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。
第三条
(販売価格)
特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた第一条に規定する貨幣で一枚を容器に入れたものの販売価格は、十一万三千三百円とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。