第五条
(日本鉄道共済組合が支給する旧法による年金の額の改定の特例)
日本鉄道共済組合(国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。次項において同じ。)が支給する年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)の額の改定については、前条の規定にかかわらず、平成二年四月分以後、その額を、鉄道年金仮定俸給に百十分の百を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 日本鉄道共済組合が支給する旧法第九十条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定については、前条の規定にかかわらず、平成二年四月分以後、その額を、鉄道年金仮定俸給に百十分の百を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)を俸給とみなし、旧法第九十条に規定する従前の法令の規定の例(殉職年金にあっては、その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、別表第二の上欄に掲げる当該鉄道年金仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
3 前二項に規定する「鉄道年金仮定俸給」とは、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一第一項に規定する年金 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下「昭和四十二年法律第百四号」という。)第三条の十五において準用する昭和四十二年法律第百四号第一条の十五の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている昭和四十二年法律第百四号別表第一の十八の仮定俸給(同条第四項、第七項若しくは第九項の規定又は同条第十項において準用する昭和四十二年法律第百四号第一条第六項の規定により昭和四十二年法律第百四号第一条の十五第四項第一号若しくは第二号に定める金額、同条第七項に規定する金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)を昭和四十二年法律第百四号第一条の十六第一項及び第一条の十七第一項、昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(昭和六十一年政令第二百四十七号。以下「昭和六十一年政令第二百四十七号」という。)第一条第一項、昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(昭和六十二年政令第百九十七号。以下「昭和六十二年政令第百九十七号」という。)第一条第一項、昭和六十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(昭和六十三年政令第百八十七号。以下「昭和六十三年政令第百八十七号」という。)第一条第一項、平成元年政令第二百十四号第一条第一項並びに第二条第一項の規定の例により引き上げることとした場合の額
二前項に規定する年金 昭和四十二年法律第百四号第三条の十五において準用する昭和四十二年法律第百四号第二条の十五の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている昭和四十二年法律第百四号別表第一の十八の仮定俸給(同条第七項の規定又は同条第十二項において準用する昭和四十二年法律第百四号第一条第六項の規定により昭和四十二年法律第百四号第二条の十五第七項各号に定める金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)を昭和四十二年法律第百四号第二条の十六第一項及び第二条の十七第一項、昭和六十一年政令第二百四十七号第二条第一項、昭和六十二年政令第百九十七号第二条第一項、昭和六十三年政令第百八十七号第二条第一項、平成元年政令第二百十四号第二条第一項並びに第三条第一項の規定の例により引き上げることとした場合の額
4 第二条第二項から第十項までの規定は、第一項の規定の適用を受ける年金について準用する。
この場合において、同条第六項中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合又は旧令特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する旧法の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受ける場合」と読み替えるものとする。
5 第三条第二項から第九項までの規定は、第二項の規定の適用を受ける年金について準用する。
この場合において、同条第五項中「前条第六項第一号に掲げる場合」とあるのは、「前条第六項第一号又は第二号に掲げる場合」と読み替えるものとする。