平成二年度以後における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令

法令番号法令番号: 平成二年政令第五十七号
公布日公布日: 1990-03-28
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 地方自治
法令ID法令ID: 402CO0000000057

第一条

(年金の額の改定)
平成二年四月分以後の月分の国家公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

第二条

(旧共済法による年金の額の改定)
平成二年四月分以後の月分の旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

第三条

(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
平成二年四月分以後の月分の共済法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に十二を乗じて得た金額の百分の二十(その受給権者の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の三十)に相当する金額(国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の七の十一第一項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第二項に規定する金額を加えた金額)に一・〇二三を乗じて得た金額とする。
平成二年四月分以後の月分の共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金(昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の千分の三・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に一・〇二三を乗じて得た金額とする。
平成二年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の共済法(以下この条において「旧共済法」という。)第八十六条第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による障害年金の算定の基礎となった俸給年額(昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する俸給年額をいう。以下この条において同じ。)に、旧共済法第八十六条第一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額とする。
平成二年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第八十六条の二第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となった俸給年額に、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額とする。
平成二年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第九十二条第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による遺族年金の算定の基礎となった俸給年額の百分の二十に相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額とする。

第四条

(更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
平成二年四月分以後の月分の旧共済法による年金については、昭和六十年改正法附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第五十条第三項に規定する率を基準として政令で定める率は、百分の七・四とする。
この場合において、昭和六十年改正法附則第五十七条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第五十条第三項中「相当する金額」とあるのは、「相当する金額に老齢加算増加額(附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に百分の二・四を乗じて得た金額をいう。)を加算した金額」とする。

第五条

(日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金の額の改定)
平成二年四月分以後の月分の日本鉄道共済組合(共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)が支給する旧共済法による年金については、第二条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第三十五条第一項、第四十条第一項、第四十二条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合に限る。)及び第二項並びに第四十六条第一項並びに第二条の規定により読み替えられた経過措置政令第三十八条第一項及び第二項(相当する金額に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次に掲げる規定中「百十分の百」とあるのは、「一・〇二三を乗じて得た金額に百十分の百」と読み替えて、次に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
昭和六十年改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第三十五条第一項、第四十条第一項、第四十二条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合に限る。)及び第二項並びに第四十六条第一項
経過措置政令第六十四条の規定により読み替えられた経過措置政令第三十八条第一項及び第二項(相当する金額に係る部分に限る。)

第六条

(日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金等の額の改定の特例)
平成二年四月分以後の月分の日本たばこ産業共済組合(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第九十三号)附則第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)が支給する同項に規定する者に係る共済法による年金である給付については、第一条の表第一号(共済法第七十七条第二項第一号及び第二号、第八十二条第一項第二号及び第二項並びに第八十九条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項の読替規定に限る。)並びに第三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
昭和六十年改正法附則第五十一条第四項に規定する政令で定める部分の額は、日本たばこ産業共済組合が支給する旧共済法による年金の額の百十分の十に相当する額とする。
平成二年四月分以後の月分の日本たばこ産業共済組合が支給する旧共済法による年金に係る第二条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第三十五条、第四十条、第四十二条及び第四十六条並びに経過措置政令第三十八条の規定の適用については、これらの規定中「一・〇二三」とあるのは、「一・〇二〇九一」とする。

第七条

(平成三年度における年金等の額の改定)
平成三年四月分以後の月分(平成四年三月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金に対する前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八条

(平成四年度における年金等の額の改定)
平成四年四月分以後の月分(平成五年三月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金に対する第一条から第六条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第九条

(平成五年度における年金等の額の改定)
平成五年四月分以後の月分(平成六年三月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金に対する第一条から第六条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十条

(平成六年度における年金等の額の改定)
平成六年四月分以後の月分の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金に対する第一条から第六条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則

この政令は、平成二年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成六年四月一日から施行する。