政府は、天皇陛下御即位を記念するため、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第五条第二項に規定するもののほか、十万円の貨幣を発行することができる。
天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律
この法令の概要
天皇陛下の御即位を記念するための特別な貨幣の発行に関する事項を定めることを目的とします。対象は国(政府)で、御即位記念として十万円の額面を有する貨幣の発行を認めることを定める法律です。
第一条
第二条
前条の規定により発行する貨幣については、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第四条、第五条第三項及び第六条から第十条までの規定を適用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。