国の所有に係る沖縄電力株式会社の株式の処分に関する政令

法令番号:昭和六十三年政令第二百九十五号 公布日:1988-10-07 法令種別:政令 カテゴリー:財務通則 法令ID:363CO0000000295

この法令の概要

国が保有する沖縄電力株式会社の株式を処分する手続を定めることを目的とします。対象は国が所有する同社株式の処分に係る手続で、随意契約による株式処分の要件および一般競争における買受希望数量の特例を定める政令です。

第一条

(随意契約による株式の処分)
大蔵大臣は、国の所有に係る沖縄電力株式会社の株式(以下「沖電株式」という。)の売払いについては、あらかじめ公示した予定価格により随意契約によることができる。
ただし、次条の一般競争に付される沖電株式及び証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第三条に規定する店頭売買有価証券として同条に規定する証券業協会に登録された後において売り払われる沖電株式については、この限りでない。

第二条

(一般競争における買受希望数量の特例)
大蔵大臣は、前条の予定価格の決定に資するため、沖電株式の一部を予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第四条の十第一項に規定する方法により一般競争に付そうとするときは、当該競争に加わろうとする者の買受けを希望する当該沖電株式の数量について総数の制限を設けることができる。
この場合においては、当該制限に関する事項を公告しなければならない。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。