大蔵大臣は、国の所有に係る沖縄電力株式会社の株式(以下「沖電株式」という。)の売払いについては、あらかじめ公示した予定価格により随意契約によることができる。
ただし、次条の一般競争に付される沖電株式及び証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第三条に規定する店頭売買有価証券として同条に規定する証券業協会に登録された後において売り払われる沖電株式については、この限りでない。
ただし、次条の一般競争に付される沖電株式及び証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第三条に規定する店頭売買有価証券として同条に規定する証券業協会に登録された後において売り払われる沖電株式については、この限りでない。