通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
貨幣の素材、品位、量目及び形式は、次条に定めるものを除き、別表第一に定めるところによる。
第二条
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(以下「法」という。)附則第八条に規定する臨時補助貨幣で同条の規定により貨幣とみなされたものの素材、品位、量目及び形式は、別表第二に定めるところによる。
第三条
法第五条第三項に規定する記念貨幣の発行枚数は、別表第三に定めるところによる。
第四条
法第十条第二項に規定する貨幣の販売価格は、別に政令で定めるものを除くほか、別表第四の上欄に掲げる貨幣ごとに、同表の下欄に掲げる価額に、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額とする。
第五条
独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)は、各事業年度において、法第十条第一項に規定する貨幣を販売した場合には、当該貨幣の販売収入から販売に要する費用を控除した金額を、次条に定めるところにより国庫に納付するものとする。
第六条
造幣局は、各事業年度に係る国庫納付金(前条の規定による納付金をいう。以下同じ。)の見込額を、財務大臣の定めるところにより、当該事業年度の翌事業年度の四月三十日までに国庫に納付するものとする。
造幣局は、各事業年度に係る国庫納付金の見込額を前項の規定により納付した場合において、当該事業年度に係る国庫納付金の額から当該見込額を控除してなお残額があるときは、その残額を翌事業年度の七月十日までに国庫に納付するものとする。
造幣局が各事業年度に係る国庫納付金の見込額を第一項の規定により納付した場合において、当該見込額が当該事業年度に係る国庫納付金の額を超えるときは、政府は、その超える額に相当する金額を翌々事業年度末までに還付するものとする。
第七条
前条第一項の規定により納付された各事業年度に係る国庫納付金の見込額は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条の二第一項第一号の規定にかかわらず、当該事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金とする。
第八条
造幣局は、第五条の規定に基づいて計算した各事業年度に係る国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の六月三十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
第九条
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
第十条
次の各号に掲げる場合における法附則第四条の規定による旧金貨幣(法附則第三条に規定する金貨幣をいう。以下同じ。)の引換えの期間は、当該各号に定める期間とする。
第一条
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
第二条
次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。