漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律

法令番号:昭和六十三年法律第三号 公布日:1988-02-26 法令種別:法律 カテゴリー:財務通則 法令ID:363AC0000000003

この法令の概要

漁船再保険及漁業共済保険特別会計において漁業共済に係る保険金の支払財源が不足する場合に、一般会計からの繰入れによりその財源を補填する仕組みを定めることを目的とします。対象は当該特別会計および一般会計間の資金移動に関わる政府で、保険金支払財源の不足時における一般会計からの繰入金の根拠、施行期日および経過措置の政令委任を定める法律です。
政府は、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和六十二年度において、一般会計から、六十七億五千八十七万円を限り、同特別会計の漁業共済保険勘定に繰り入れることができる。
政府は、前項の規定による繰入金については、後日、食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百三十四条第一項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

第三百九十二条

(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。