在勤基本手当の号の適用に関する規則

法令番号:昭和六十二年外務省令第六号 公布日:1987-04-01 法令種別:府省令 カテゴリー:国家公務員 所管:外務省 法令ID:362M50000020006

この法令の概要

在外公館に勤務する職員に支給される在勤基本手当について、適用される号の決定方法を定めることを目的とします。対象は在外公館に勤務する職員で、号の適用の原則、赴任・帰国等の事情に応じた調整、および特例的な取扱いを定める府省令です。

第一条

(号の適用)
1

外務大臣は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第一の号を適用する場合には、別表右欄に掲げる資格を有する在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)のうち職務に応じ適当と認める者に対し、同表左欄の号を適用する。

別表右欄の「級」とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに掲げる俸給表が適用される在外職員の在勤基本手当の号の適用に当たつては、当該俸給表の職務の級をいい、当該俸給表以外の俸給表が適用される在外職員の在勤基本手当の号の適用に当たつては、当該在外職員とおおむね同等と認められる他の在外職員との均衡を考慮して、外務大臣が定める級をいう。

第二条

(号の適用の調整)
1

外務大臣は、別表左欄の2号又は3号が適用される在外職員のうち、当該在外職員の職務の特殊性を考慮して人事管理上特に必要と認める者に対しては、前条の規定にかかわらず、それぞれ同欄の1号又は2号を適用することができる。

第三条

(号の適用の特例)
1

外務大臣は、特別の事情により、前二条の規定による号の適用が著しく不適当であると認める場合には、別に定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。