この政令は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者に係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の適用、退職共済年金等の額の算定、同日前に給付事由が生じた退職年金等の額の改定等に関し必要な経過措置を定めるものとする。
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第一章 総則
第一条
(趣旨)
第二条
(用語の定義)
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
共済法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。
二
旧共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
三
施行法 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
四
旧施行法 昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
五
施行令 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう。
六
旧施行令 国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十五号。以下「昭和六十一年政令第五十五号」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令をいう。
七
退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ共済法の規定による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
八
共済法による年金 退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金をいう。
九
退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいい、他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。
十
旧共済法による年金 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金をいい、他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。
十一
老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
十二
組合、連合会、標準報酬の月額又は標準期末手当等の額 それぞれ共済法第三条第一項、第二十一条第一項、第四十二条第一項又は第四十二条の二第一項に規定する組合、連合会、標準報酬の月額又は標準期末手当等の額をいう。
十三
旧公企体共済法、旧公企体長期組合員又は旧公企体組合員期間 それぞれ施行法第四十条第一号、第二号又は第五号に規定する旧公企体共済法、旧公企体長期組合員又は旧公企体組合員期間をいう。
十四
移行組合員等、更新組合員等、公務による障害年金、旧共済法の障害等級、公務によらない障害年金、公務による遺族年金又は衛視等 それぞれ昭和六十年改正法附則第六条第一項、第十六条第七項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十六条第一項第一号又は第四十九条に規定する移行組合員等、更新組合員等、公務による障害年金、旧共済法の障害等級、公務によらない障害年金、公務による遺族年金又は衛視等をいう。
十五
昭和六十年俸給年額 昭和六十年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における旧共済法による年金の額の算定の基礎となつている俸給年額(旧共済法第四十二条第二項に規定する俸給年額をいい、通算退職年金及び通算遺族年金にあつては、同日におけるこれらの年金の額の算定の基礎となつている同項に規定する俸給の十二倍に相当する額とする。)又は公企体基礎俸給年額(昭和六十年改正法附則第八十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下「改正前の昭和五十八年法律第八十二号」という。)附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額をいう。以下同じ。)をいう。
第二章 給付の通則に関する経過措置
第三条
(施行日前の期間に係る標準報酬の月額の計算)
昭和六十年改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める者は、施行日の前日に組合員(旧共済法の長期給付に関する規定の適用を受けない組合員を除く。以下同じ。)であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもの(昭和六十年四月一日以後に組合員となつた者に限る。)のうち、組合員となつた日から施行日の前日までの間に、旧共済法第二条第一項第五号に規定する俸給に係る給与に関する法令(給与に関する法令の適用を受けない者にあつては、給与に関する規程。以下「給与法令」という。)の昭和六十年度における改正後の規定の適用を受けなかつた期間(以下「俸給調整期間」という。)のある者とする。
2 昭和六十年改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める額は、昭和六十年度における改正後の給与法令の規定が施行日前の組合員期間(旧公企体組合員期間その他の組合員期間とみなされた期間及び組合員期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。)のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月において適用されていたとしたならば、その各月において旧共済法第百条第二項及び第三項の規定の例により計算した掛金の標準となるべき俸給の額から、その各月において掛金の標準となつた俸給の額を控除して得た額とする。
3 昭和六十年改正法附則第九条第二項に規定する政令で定める比率は、組合員期間のうち実在職した期間(以下「実在職期間」という。)が別表第一の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる比率とする。
第四条
昭和六十年改正法附則第九条第三項に規定する政令で定める者は、昭和六十年四月一日から同年六月三十日までの間に退職した者でその期間内に俸給調整期間のあるものとする。
2 昭和六十年改正法附則第九条第三項に規定する政令で定めるところにより改定した額は、昭和六十年俸給年額(施行日の前日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべきであつた通算退職年金の額の算定の基礎となるべき昭和六十年俸給年額)にその額が別表第二の上欄に掲げる昭和六十年俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が五百五十二万円を超えるときは、五百五十二万円)を十二で除して得た額とする。
3 旧共済法による年金の受給権者が次に掲げる者である場合における昭和六十年改正法附則第九条第三項に規定する政令で定めるところにより改定した額は、前項の規定にかかわらず、その者がその退職前一年間において適用を受けた給与法令の規定が旧共済法第二条第一項第五号に規定する俸給に係る昭和六十年度における改正後の規定と同様に改正されていたとしたならば、当該一年間の各月において旧共済法第百条第二項及び第三項の規定の例により計算した掛金の標準となるべき俸給の額を合計した額を十二で除して得た額とする。
一
昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に退職(在職中の死亡を含む。以下この項において同じ。)をした者のうち、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下「年金額改定法」という。)第十条の七第一項に規定する昭和五十七年度国の俸給調整適用者及び年金額改定法第十条の八第一項に規定する昭和五十七年度公企体俸給調整適用者以外の者
二
昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に退職をした者のうち、年金額改定法第十条の九第一項に規定する昭和五十八年度国の俸給調整適用者及び年金額改定法第十条の十第一項に規定する昭和五十八年度公企体俸給調整適用者以外の者
三
昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に退職をした者のうち、昭和五十九年度の組合員であつた期間及び昭和五十八年度の組合員であつた期間(昭和五十九年四月一日に引き続く期間に限る。)内において、旧共済法第二条第一項第五号に規定する俸給に係る一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定の適用を受けた昭和五十九年度内の期間又は当該俸給に係る給与法令のうち同法以外のものの規定で同年度における改正が同法の改正に準じて行われたものの適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和五十八年度内の期間で財務大臣が定めるものがある者以外の者
四
昭和六十年四月一日から同年六月三十日までの間に退職した者のうち俸給調整期間がある者以外の者
4 昭和六十年改正法附則第九条第四項に規定する政令で定める比率は、組合員期間のうち実在職期間の年数が別表第三の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる比率とする。
第五条
昭和六十年改正法附則第九条第一項又は第三項の規定により施行日前の組合員期間に係る標準報酬の月額を計算する場合において、その計算した額が四十七万円を超えるときは、四十七万円をもつて、標準報酬の月額とする。
2 旧共済法による年金の受給権者について当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の各月における標準報酬の月額を計算する場合においては、当該年金の額の算定の基礎となつている俸給年額を十二で除して得た額を昭和六十年改正法附則第九条第三項に規定する俸給の額と、当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を同項に規定する退職に係る組合員期間とみなす。
第六条
移行組合員等に対する昭和六十年改正法附則第九条第一項の規定及び第三条第二項の規定の適用については、昭和六十年改正法附則第九条第一項中「第百条第二項及び第三項」とあるのは「第百条第二項及び第三項又は旧公企体共済法(施行法第四十条第一号に規定する旧公企体共済法をいう。)第六十四条第二項」と、「除して得た額」とあるのは「除して得た額(その額が四十六万円を超えるときは、四十六万円)」と、第三条第二項中「ものの各月」とあるのは「ものの各月(旧公企体共済法第六十四条第二項の規定により掛金の標準となつた俸給の額が四十六万円を超えていた月を除く。)」とする。
2 昭和六十年改正法附則第九条第一項に規定する施行日前の組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日に引き続いているものの一部又は全部が共済法第百二十六条の三第一項の規定により組合員であつたものとみなされた地方の組合(共済法第三十八条第二項ただし書に規定する地方の組合をいう。以下同じ。)の組合員であつた期間である場合における昭和六十年改正法附則第九条第一項の規定の適用については、当該期間の各月において地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方の改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「昭和六十年改正前の地方共済法」という。)第百十四条第二項及び第三項又は第百四十四条の十一第三項及び第四項の規定により掛金の標準となつた給料の額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第三条第二項の規定により加えることとされた額がある場合には、当該給料の額に、当該加えることとされた額を加えた額)をもつて、昭和六十年改正法附則第九条第一項に規定する掛金の標準となつた俸給の額とする。
3 昭和六十年改正法附則第九条の規定により施行日前の組合員期間のうち施行法第七条第一項各号に掲げる期間(旧共済法による年金の額の算定の基礎となつている期間を除く。)で施行法の施行の日(施行法第二条第七号に規定する施行日をいう。以下この項において同じ。)に引き続かないもの(以下この項において「恩給旧法等期間」という。)を有する者に係る平均標準報酬月額(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。第六十六条の六第一項において「平成十二年改正法」という。)第二条の規定による改正前の共済法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
施行法の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であつた期間を有しない者について恩給旧法等期間に係る平均標準報酬月額を計算する場合 施行日以後に組合員となつた日の属する月から当該組合員となつた日から起算して一年を経過する日の属する月の前月(月の初日に組合員となつた者については当該一年を経過する日の属する月とし、当該組合員となつた日から起算して一年を経過する日の属する月の前月までの間に退職したとき、又は障害共済年金若しくは遺族共済年金の給付事由が生じたときは、当該退職の日又は当該給付事由が生じた日の属する月とする。)までの間の組合員であつた期間の各月において旧共済法第百条第二項及び第三項の規定がなおその効力を有していたとしたならばこれらの規定により掛金の標準となるべき俸給の額に相当する額の合計額を平均した額を、恩給旧法等期間に係る昭和六十年改正法附則第九条第三項に規定する通算退職年金の額の算定の基礎となつている俸給の額とみなして、同項の規定を適用する。
二
施行法の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であつた期間を有する者(当該期間内に退職した者を除く。)について恩給旧法等期間に係る平均標準報酬月額を計算する場合 昭和六十年改正法附則第九条第一項中「当該施行日まで引き続く組合員期間」とあるのは、「当該施行日まで引き続く組合員期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第六条第三項に規定する恩給旧法等期間を含む。)」として、同項の規定を適用する。 この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。
三
施行法の施行の日から施行日の前日までの間に組合員であつた期間を有する者(当該期間内に退職した者に限る。)について恩給旧法等期間に係る平均標準報酬月額を計算する場合 昭和六十年改正法附則第九条第三項中「その施行日前の退職」とあるのは「その施行日前の退職(施行法の施行の日(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六条第三項に規定する施行法の施行の日をいう。以下この項において同じ。)以後の退職に限る。以下この項において同じ。)」と、「当該退職に係る組合員期間」とあるのは「当該退職に係る組合員期間(施行法の施行の日以後の最初の退職については、同令第六条第三項に規定する恩給旧法等期間を含む。)」として、同項の規定を適用する。
4 昭和六十年改正法附則第九条第一項に規定する施行日前の組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日に引き続いているものの一部又は全部が旧施行令第二条第一項第一号から第五号までに掲げる者又は同条第二項各号に掲げる者に該当する者であつた期間(財務省令で定める期間を除く。)である場合においては、その期間中その者が常時勤務に服することを要する者であつたものとした場合に当該期間の各月のその者の掛金の標準となるべき俸給の額に相当するものとして運営規則で定める仮定俸給の額を、当該期間の各月のその者の掛金の標準となつた俸給の額とみなして、昭和六十年改正法附則第九条第一項の規定を適用する。
第七条
(旧共済法による年金の受給権者の申出により支給停止された年金である給付を支給停止されていないものとみなす法令の規定の範囲)
昭和六十年改正法附則第十条第二項において準用する共済法第七十四条の二第四項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる法令の規定とする。
一
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第二項第一号ただし書
二
恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)第十四条の二第一項
三
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第十六条ただし書
四
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十八条ただし書(同条第四号に係る部分に限る。)
五
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第五条ただし書(同条第四号に係る部分に限る。)
六
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する施行令第十一条の三の九第二項(同項第四号に係る部分に限る。)及び同令第七条において準用する施行令第十一条の七の四(同条第六号に係る部分に限る。)
七
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の七ただし書(同条第三号に係る部分に限る。)
八
施行令第十一条の三の九第二項(同項第四号に係る部分に限る。)及び第十一条の七の四(同条第四号に係る部分に限る。)
九
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の六第二項(同項第四号に係る部分に限る。)及び第二十五条の六(同条第四号に係る部分に限る。)
十
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「国民年金等経過措置政令」という。)第二十八条ただし書(同条第四号に係る部分に限る。)
十一
平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号)第二条第六項(同項第四号に係る部分に限る。)及び第七項(同項第三号に係る部分に限る。)
十二
平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)第三条第二項(同項第二号に係る部分に限る。)及び第三項(同項第二号に係る部分に限る。)
第八条
(併給の調整に関する経過措置)
昭和六十年改正法附則第十一条第一項の規定により、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付を受けることができる場合に該当して共済法による年金の支給が停止されるときは、当該支給の停止については、共済法第七十四条第二項の規定の例による。
2 昭和六十年改正法附則第十一条第三項の規定により共済法第七十四条第四項の規定を準用する場合には、施行令第十一条の七の規定を準用する。
この場合において、共済法による年金の支給の停止については、同条中「次に掲げる規定」とあるのは「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十一条第三項の規定により準用する法第七十四条第三項及び第五項の規定並びに次に掲げる規定」と読み替えるものとし、旧共済法による年金の支給の停止については、同条中「次に掲げる規定」とあるのは「同条第三項及び第五項の規定並びに次に掲げる規定」と読み替えるものとする。
この場合において、共済法による年金の支給の停止については、同条中「次に掲げる規定」とあるのは「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十一条第三項の規定により準用する法第七十四条第三項及び第五項の規定並びに次に掲げる規定」と読み替えるものとし、旧共済法による年金の支給の停止については、同条中「次に掲げる規定」とあるのは「同条第三項及び第五項の規定並びに次に掲げる規定」と読み替えるものとする。
3 昭和六十年改正法附則第十一条第五項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条並びに国民年金等改正法附則第十一条第一項から第四項まで及び第五十六条第一項から第三項まで
二
地方公務員等共済組合法第七十六条及び昭和六十年地方の改正法附則第十条第一項から第四項まで
三
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する共済法第七十四条及び私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年改正法附則第十一条第一項から第四項まで
第九条
(組合員期間等に関する経過措置)
昭和六十年改正法附則第十二条第一項の規定により組合員期間等(共済法第七十六条第一項第一号に規定する組合員期間等をいう。以下同じ。)の計算を行う場合において、同一の月が同時に組合員期間及び昭和六十年改正法附則第十二条第一項の規定により組合員期間等に算入することとされた同項第一号に掲げる期間のうち次に掲げる期間の計算の基礎となつているときは、その月は、組合員期間の計算の基礎とならなかつたものとみなす。
一
国民年金等改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料納付済期間又は旧保険料免除期間
二
国民年金等経過措置政令第九条第一号から第二号の二までに掲げる期間
第十条及び第十一条
削除
第三章 退職共済年金等に関する経過措置
第十二条
(退職共済年金の給付乗率の特例を受ける者に係る年金の種類)
昭和六十年改正法附則第十五条第三項に規定する政令で定める年金は、次に掲げる年金とする。
一
国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「昭和六十年改正前の厚生年金保険法」という。)の規定による老齢年金
二
国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「昭和六十年改正前の船員保険法」という。)の規定による老齢年金
三
昭和六十年改正前の地方共済法(第十一章を除く。)の規定による退職年金(昭和六十年地方の改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の規定により当該退職年金とみなされたものを含む。)又は減額退職年金のうち、昭和六十年改正前の地方共済法第百四十四条の四第一項に規定する団体組合員であつた者に支給されるもの
四
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金又は減額退職年金
五
旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。)の規定による退職年金又は減額退職年金
第十三条
(退職共済年金の額の経過的加算)
昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号イに規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
一
施行日前の期間に係る組合員期間であつて、当該組合員期間の計算の基礎となつている月が、同時に第九条各号に掲げる期間の計算の基礎となつているもの
二
組合員期間のうち、昭和六十年改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の次に掲げる期間について先に経過した月の分から順次合算した場合にそれぞれ同表の下欄に定める月数に達するまでの期間に係る組合員期間以外のもの
イ
国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間(国民年金等改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料納付済期間を含み、同条第四項に規定するものを除く。)
ロ
国民年金法第五条第三項に規定する保険料免除期間(国民年金等改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料免除期間を含む。)
ハ
国民年金等改正法附則第八条第三項に規定する同条第二項各号に掲げる期間
2 昭和六十年改正法附則第十六条第二項の規定により読み替えられた同条第一項第一号及び共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
3 施行法第十一条第一項の規定を適用して算定された共済法第七十六条の規定による退職共済年金の額のうち、昭和六十年改正法附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算することとされた金額に相当する額が、組合員期間が二百四十月であるものとして算定したこれらの規定により加算することとされた金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。
第十四条
(更新組合員等の範囲)
昭和六十年改正法附則第十六条第七項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
施行法第二十二条第一項各号に掲げる者
二
施行法第二十三条第一項に規定する恩給更新組合員(前号に掲げる者を除く。)
三
施行法第三十一条第二項に規定する地方の更新組合員であつた者(前二号に掲げる者を除く。)
四
施行法第三十三条第四号に規定する復帰更新組合員(前三号に掲げる者を除く。)
五
施行法第三十三条第七号に規定する沖縄更新組合員であつた者(前各号に掲げる者を除く。)
六
施行法第四十条第四号に規定する移行更新組合員(前各号に掲げる者を除く。)
七
施行法第四十八条第一項各号に掲げる者(第一号から第五号までに掲げる者を除く。)
八
施行法第五十条第一項各号に掲げる者(第一号から第五号までに掲げる者を除く。)
九
旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつた者(前各号に掲げる者を除く。)
第十五条
(通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例)
昭和六十年改正法附則第二十条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。
一
組合員期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに第十三条第一項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数
二
昭和六十年改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
2 大正十五年四月一日以前に生まれた通算退職年金の受給権者が、共済法第七十六条第二項の規定に該当したことにより退職共済年金を受ける権利を取得した者である場合における昭和六十年改正法附則第二十条第二項の規定の適用については、その者が共済法第七十六条第二項の規定による退職共済年金を受ける権利を取得しなかつたとしたならばその退職の日の前日において受ける権利を有していることとなるべき通算退職年金の額を、昭和六十年改正法附則第二十条第二項に規定する当該退職共済年金の給付事由が生じた日の前日において受ける権利を有していた当該通算退職年金の額とする。
第十六条
(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)
前条第一項の規定は、昭和六十年改正法附則第二十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額の算定について準用する。
この場合において、前条第一項第一号中「月数」とあるのは、「月数(施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者にあつては、当該年金の額の算定の基礎となつている期間の月数を除く。)」と読み替えるものとする。
この場合において、前条第一項第一号中「月数」とあるのは、「月数(施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者にあつては、当該年金の額の算定の基礎となつている期間の月数を除く。)」と読み替えるものとする。
2 共済法第七十九条第六項又は第七項の規定により共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額(以下「退職共済年金の加給年金額」という。)の支給が停止される場合における昭和六十年改正法附則第二十条第二項及び第二十一条第一項の規定の適用については、昭和六十年改正法附則第二十条第二項中「退職共済年金の額が」とあるのは「退職共済年金の額(共済法第七十九条第六項又は第七項の規定により共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」と、昭和六十年改正法附則第二十一条第一項中「算定した額が」とあるのは「算定した額(共済法第七十九条第六項又は第七項の規定により共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」とする。
3 昭和六十年改正法附則第二十一条第一項の規定の適用を受けた者が、六十歳、七十歳又は八十歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において六十歳、七十歳又は八十歳であつたとしたならば同項各号の規定により算定される額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同項各号に定める額とする。
4 共済法附則第十二条の八第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、昭和六十年改正法附則第二十一条第一項各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、共済法附則第十二条の八第三項及び同条第四項において読み替えられた共済法第七十八条第一項の規定により算定した額(共済法第七十九条第六項若しくは第七項又は共済法附則第十二条の八第五項の規定により退職共済年金の加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が、当該各号に定める額から、その額の百分の四に相当する金額に共済法附則第十二条の八第三項に規定する特例支給開始年齢と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た金額を減じた金額より少ないときは、当該減じた金額をもつて当該退職共済年金の額とする。
5 前項に規定する退職共済年金の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金の額については、共済法附則第十二条の八第七項の規定により算定した額が、前項に規定する退職共済年金の額から昭和六十年改正法附則第二十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもつて当該退職共済年金の額とする。
6 前二項の規定によりその額が算定された退職共済年金の額については、昭和六十年改正法附則第二十一条第七項の規定の例による。
7 退職共済年金のうち昭和六十年改正法附則第二十条第二項若しくは第二十一条第一項の規定又は第四項若しくは第五項の規定によりその額が算定されたものに係る共済法第七十四条第二項、第八十条第一項、第九十七条第一項及び第三項並びに附則第十二条の八の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定に規定する退職共済年金の職域加算額又は退職共済年金の加給年金額(共済法第七十九条第六項若しくは第七項又は共済法附則第十二条の八第五項の規定により支給が停止されているものを除く。)は、それぞれ昭和六十年改正法附則第二十条第二項若しくは第二十一条第一項の規定又は第四項若しくは第五項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該退職共済年金の額をこれらの規定の適用がないものとした場合の退職共済年金の額(共済法第七十九条第六項若しくは第七項又は共済法附則第十二条の八第五項の規定により退職共済年金の加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
第十六条の二
(施行日前の組合員期間を有する者に係る組合員又は厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給停止の特例)
施行日前の組合員期間を有する者に支給する退職共済年金(共済法附則第十二条の六の二第三項の規定によるものに限る。)について昭和六十年改正法附則第二十一条の二第二項の規定を適用する場合においては、同項中「退職共済年金」とあるのは、「退職共済年金(共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金(その受給権者が六十五歳に達していないものに限る。)を除く。)」とする。
第十七条
(施行日前の組合員期間を有する者に係る厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止)
施行日前の組合員期間を有する者に支給される退職共済年金で平成七年七月までの分として支給されるものについて昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第八十条第一項の規定を適用する場合においては、同項の規定により支給を停止する金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の分として支給される年金の区分に応じ、同項の規定により支給を停止すべきこととされた金額に、当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。
一
昭和六十三年八月から平成元年七月までの分として支給される年金 百分の三十
二
平成元年八月から平成二年七月までの分として支給される年金 百分の四十
三
平成二年八月から平成三年七月までの分として支給される年金 百分の五十
四
平成三年八月から平成四年七月までの分として支給される年金 百分の六十
五
平成四年八月から平成五年七月までの分として支給される年金 百分の七十
六
平成五年八月から平成六年七月までの分として支給される年金 百分の八十
七
平成六年八月から平成七年七月までの分として支給される年金 百分の九十
2 施行日前の組合員期間を有する者(昭和六十年改正法附則第十六条第一項に規定する施行日に六十歳以上である者等に限る。)が六十五歳に達した日以後に支給する退職共済年金(平成十六年三月までの分として支給されるものに限る。)について共済法第八十条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額並びに老齢基礎年金に相当する金額として国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十六条第一項第二号の規定に準じて財務省令で定めるところにより算定した額」とする。
3 施行日前の組合員期間を有する者(昭和六十年改正法附則第二十条第二項若しくは第二十一条第一項の規定又は第十六条第五項の規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者に限る。)に支給する退職共済年金(平成十六年四月以後の分として支給されるものに限る。)について昭和六十年改正法附則第二十一条の二第二項の規定により読み替えられた共済法第八十条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された」とあるのは、「附則第二十条第二項若しくは第二十一条第一項の規定又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第十六条第五項の規定の適用がないものとした場合に同法附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算されることとなる」とする。
第十八条
(退職共済年金の加給年金額の特例)
昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定は、退職共済年金の受給権者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合(その者の配偶者が同日以前に生まれた者である場合を除く。)について準用する。
第十九条
(障害共済年金の支給要件に関する経過措置)
施行日前の組合員期間を有する者で施行日前における病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)により障害の状態にあるものについて昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第八十一条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「又は負傷した者」とあるのは「若しくは負傷した者」と、「又は負傷に係る」とあるのは「若しくは負傷に係る」と、「又は歯科医師」とあるのは「若しくは歯科医師」と、「組合員であつたもの」とあるのは「組合員であつたもの(当該初診日が国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)の施行の日以後にある場合に限る。)又は昭和六十年改正法の施行の日前における組合員であつた間に病気にかかり、若しくは負傷した者(その者が公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この条において「昭和六十年改正前の共済法」という。)第八十一条第一項第二号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後に病気にかかり、又は負傷した者に限る。)」と、「当該初診日」とあるのは「その病気又は負傷に係る傷病の初診日」とする。
2 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間における公務による傷病により障害の状態にあるものについて共済法第八十一条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもの」とあるのは「組合員である間において公務により病気にかかり、又は負傷した者」と、「障害認定日において」とあるのは「昭和六十年改正前の共済法第八十一条第一項第一号(同条第二項において読み替えて適用される場合を含む。)に規定する退職の時(その者が昭和六十年改正法の施行の日前に退職をしなかつた者である場合において、昭和五十九年十月一日前に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは昭和六十年改正法の施行の日の前日とし、昭和五十九年十月一日以後に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは障害認定日に相当する日とする。)において」と、「障害認定日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「当該退職の時後六十五歳に達する日の前日又は当該退職の時から五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
3 前項の場合において、共済法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた時又は同条第三項の規定による請求の時が、前項の規定により読み替えて適用される同条第三項に規定するいずれか遅い日後であるときであつても、連合会が共済法第百四条第一項の規定により置かれる国家公務員共済組合審査会の議に付することを適当と認め、かつ、当該国家公務員共済組合審査会においてその障害が公務による傷病によるものであることが顕著であると議決したときは、そのときから共済法第八十一条第三項の規定による障害共済年金の給付事由が生じたものとみなす。
4 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間における公務によらない傷病により障害の状態にあるものについて共済法第八十一条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもの」とあるのは「昭和六十年改正前の共済法第八十一条第一項第二号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後組合員である間に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者(昭和五十一年十月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けたことがある者にあつては、組合員となつて一年以上経過した後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)」と、「障害認定日において」とあるのは「同号(同条第二項において読み替えて適用される場合を含む。)に規定する退職の時(その者が昭和六十年改正法の施行の日前に退職をしなかつた者である場合において、昭和五十九年十月一日前に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは昭和六十年改正法の施行の日の前日とし、昭和五十九年十月一日以後に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは障害認定日に相当する日とする。)において」と、「障害認定日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「当該退職の時後六十五歳に達する日の前日又は当該退職の時から五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
5 第二項又は前項に規定する者に支給する障害共済年金の額について共済法第八十二条第四項の規定を適用する場合においては、第二項又は前項において読み替えられた共済法第八十一条第三項に規定する退職の時を共済法第八十二条第四項に規定する障害認定日とみなす。
6 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間における傷病により障害の状態にあるものについて共済法第八十一条第五項の規定を適用する場合においては、同項中「組合員であつたもの」とあるのは、「組合員であつたもの(その者が公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、昭和六十年改正前の共済法第八十一条第一項第二号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後に病気にかかり、又は負傷した者(昭和五十一年十月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けたことがある者にあつては、組合員となつて一年以上経過した後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)に限る。)」とする。
第二十条
(障害年金と障害共済年金とを併給する場合の取扱い等)
昭和六十年改正法附則第二十四条第一項に規定する政令で定める障害年金は、昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法の障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)とする。
2 昭和六十年改正法附則第二十四条第二項に規定する政令で定める障害年金は、昭和三十六年四月一日前に給付事由が生じた障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法の障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)とする。
3 前二項に規定する障害年金の受給権者に対して更に障害共済年金(その障害の程度が共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合においては、前後の障害を併合した障害の程度に応じ、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項の規定の例により、当該障害年金の額を改定する。
4 前項の場合において、第二項に規定する障害年金の受給権者に支給すべき障害共済年金の額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、共済法第八十二条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した障害共済年金の額に第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した金額とする。
一
昭和六十年改正法附則第二十四条第一項の規定の適用があるものとした場合において、前後の障害を併合した障害の程度に応じ算定されることとなる障害共済年金(次項において「併合障害共済年金」という。)の額
二
その者が支給を受ける障害基礎年金と同一の給付事由に基づき支給される障害共済年金の額
5 前項の規定により加算する金額が加算された障害共済年金については、当該加算額のうち、第一号に掲げる金額は共済法第八十二条第一項第一号に掲げる金額の一部であるものと、第二号に掲げる金額は同項第二号に掲げる金額の一部であるものとそれぞれみなして、共済法、施行令及びこの政令の規定を適用する。
一
併合障害共済年金に係る共済法第八十二条第一項第一号に掲げる金額から障害基礎年金と同一の給付事由に基づき支給される障害共済年金に係る前項の規定を適用しないものとして算定されるべき同号に掲げる金額を控除した金額に相当する金額
二
前号に掲げる金額以外の金額
第二十一条
(施行日前の傷病による障害に係る障害共済年金の額の特例)
施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの(公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第八十一条第一項第二号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後に病気にかかり、又は負傷した者に限る。)に係る共済法第八十一条第一項の規定による障害共済年金の額については、共済法第八十二条から第八十六条までの規定により算定した額(共済法第八十七条第三項において準用する共済法第七十九条第六項の規定により共済法第八十三条第一項に規定する加給年金額(以下「障害共済年金の加給年金額」という。)の支給が停止されるときは、その停止後の額)が、当該傷病による障害について施行日の前日において障害年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき障害年金の額(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づき障害基礎年金が支給されるときは、当該障害年金の額から当該障害基礎年金の額(当該障害基礎年金が国民年金法第三十一条第一項又は第三十四条第四項の規定により、組合員であつた期間以外の期間に係る障害と併合した障害の程度に応じ支給されるものであるときは、これらの規定の適用がないものとした場合の額)を控除して得た額)に相当する額より少ないときは、当該支給されるべき障害年金の額に相当する額をもつて、当該障害共済年金の額とする。
2 前項の規定によりその額が算定された障害共済年金の額については、昭和六十年改正法附則第二十一条第七項の規定の例による。
3 障害共済年金のうち第一項の規定によりその額が算定されたものに係る共済法第七十四条第二項、第八十七条の二第一項並びに第九十七条第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定に規定する障害共済年金の職域加算額又は障害共済年金の加給年金額(共済法第八十七条第三項において準用する共済法第七十九条第六項の規定により支給が停止されているものを除く。)は、それぞれ第一項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該障害共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の障害共済年金の額(共済法第八十七条第三項において準用する共済法第七十九条第六項の規定により障害共済年金の加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
4 第一項の規定の適用を受けた者が、六十歳、七十歳又は八十歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において六十歳、七十歳又は八十歳であつたとしたならば同項の規定により算定される額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同項に規定する額とする。
第二十二条
(施行日前の組合員期間を有する者のうち厚生年金保険の被保険者等である間の障害共済年金の支給の停止)
第十七条第一項の規定は、施行日前の組合員期間を有する者に支給される障害共済年金で平成七年七月までの分として支給されるものについて昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第八十七条の二第一項の規定を適用する場合について準用する。
第二十三条
(通勤による障害共済年金及び遺族共済年金の額に関する経過措置)
昭和六十年改正法附則第三条第二項の場合において、施行日前の組合員である間の通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により障害の状態にある者又は死亡した者に支給する障害共済年金又は遺族共済年金のうち、同一の事由に関し、国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る傷病補償年金若しくは障害補償年金若しくはこれらに相当する補償又は遺族補償年金若しくはこれに相当する補償が支給されることとなつた者に係るものの額は、その額が、昭和六十年改正法附則第三条第二項の規定の適用がなかつたとしたならば、当該障害又は死亡について支給されるべき公務等による障害共済年金(共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金をいう。以下同じ。)又は公務等による遺族共済年金(共済法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金をいう。以下同じ。)の額を超えるときは、当該公務等による障害共済年金又は当該公務等による遺族共済年金の額に相当する額とする。
第二十四条
(遺族共済年金の支給要件の特例)
昭和六十年改正法附則第十四条第四項の規定により組合員期間等が二十五年以上である者でないものとみなされた者が死亡した場合における遺族共済年金に係る共済法第八十八条第一項第四号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者でないものとみなす。
第二十五条
(遺族共済年金の加算の特例に係る併給の調整)
昭和六十年改正法附則第二十九条第七項に規定する政令で定める規定は、昭和六十年改正法附則第十一条第一項から第四項までの規定及び第八条第三項各号に掲げる規定とする。
第二十六条
(退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例)
昭和六十年改正法附則第三十条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる遺族共済年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
共済法第八十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金 遺族基礎年金の額
二
共済法第八十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金 遺族基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額
イ
当該遺族共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数
ロ
当該遺族共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数と当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付若しくは特例遺族農林年金(平成十三年統合法附則第二十五条第三項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十二号に掲げる特例遺族農林年金をいう。)又は厚生年金保険法による遺族厚生年金の額の算定の基礎となつている期間の月数とを合算した月数
2 共済法第八十九条第一項第二号に規定する退職共済年金等の受給権を有する六十五歳に達している配偶者について昭和六十年改正法附則第三十条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「共済法第八十九条及び第九十条並びに施行法第十三条の規定並びに前二条」とあるのは「共済法第八十九条第一項第一号」と、「算定した額が」とあるのは「算定した額(施行法第十三条の規定の適用がある場合にあつては当該額から同条の規定により控除することとされる額を控除した額とし、附則第二十八条第一項の規定の適用がある場合にあつては当該額に同項の規定により加算することとされる額を加算した額とする。)が」と、「当該遺族共済年金の」とあるのは「同号の規定により算定した」とする。
3 共済法第九十三条の規定により共済法第九十条の規定による加算額の支給が停止される場合又は昭和六十年改正法附則第二十八条第四項において準用する共済法第九十三条第一項の規定若しくは昭和六十年改正法附則第二十八条第五項の規定により同条第一項の規定による加算額の支給が停止される場合における昭和六十年改正法附則第三十条第二項の規定の適用については、同項中「算定した額が」とあるのは、「算定した額(共済法第九十三条の規定により共済法第九十条の規定による加算額の支給が停止されるとき、又は附則第二十八条第四項において準用する共済法第九十三条第一項の規定若しくは附則第二十八条第五項の規定により同条第一項の規定による加算額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」とする。
4 昭和六十年改正法附則第三十条第二項の規定の適用によりその額が算定された遺族共済年金の受給権者が、六十歳、七十歳又は八十歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において六十歳、七十歳又は八十歳であつたものとしたならば旧共済法及び旧施行法の規定並びに年金額改定法の規定により算定される額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同項に規定する額とする。
5 更新組合員等であつた者で旧施行法第三十二条の二各号(旧施行法第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第五十一条の二十一第一項(旧施行法第五十一条の二十二及び第五十一条の二十三第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに旧施行法第四十七条の三(旧施行法第四十八条の四において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に掲げる場合に該当するものに係る遺族共済年金の額について昭和六十年改正法附則第三十条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「支給されるべき遺族年金の額」とあるのは「支給されるべき遺族年金の額から旧施行法第三十二条の二(旧施行法第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第五十一条の二十一第一項(旧施行法第五十一条の二十二及び第五十一条の二十三第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに旧施行法第四十七条の三(旧施行法第四十八条の四において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用がないものとした場合の当該遺族年金の額を控除した額に相当する金額に、これらの者について平成十二年四月一日において当該遺族年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき当該遺族年金の額」と、「控除して得た額)」とあるのは「控除して得た額)を加えた額」とする。
6 遺族共済年金のうち昭和六十年改正法附則第三十条第二項の規定によりその額が算定されたものに係る共済法第七十四条第二項及び第九十七条第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する遺族共済年金の職域加算額は、昭和六十年改正法附則第三十条第二項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該遺族共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の遺族共済年金の額(共済法第九十三条の規定により共済法第九十条の規定による加算額の支給が停止されるとき、又は昭和六十年改正法附則第二十八条第四項において準用する共済法第九十三条第一項の規定若しくは昭和六十年改正法附則第二十八条第五項の規定により同条第一項の規定による加算額の支給が停止されるときは、その停止後の額)で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
7 遺族共済年金の受給権者が厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合における昭和六十年改正法附則第三十条第二項に規定する施行日の前日において支給されるべき遺族年金の額の算定については、当該遺族厚生年金の支給を受ける場合は、旧共済法第八十八条の五第一項ただし書に規定する政令で定める場合に該当するものとみなす。
第二十七条
(端数処理に関する経過措置)
昭和六十年改正法附則第二十八条第一項の規定が適用される間における共済法第百十五条第一項の規定の適用については、同項中「又は第九十条」とあるのは、「若しくは第九十条又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二十八条第一項」とする。
第四章 船員組合員等の退職共済年金等に関する経過措置
第二十八条
(船員組合員に関する経過措置)
施行日前の旧船員組合員(昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する旧船員組合員をいう。以下同じ。)であつた期間を有する者(旧共済法第百二十二条の規定又はこれに相当する旧公企体共済法の規定に該当した者を除く。)に対する昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号イの規定の適用については、その者が組合員でない船員(昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する船員をいう。以下同じ。)であつた間、組合員であつたものとみなす。
2 昭和六十年改正法附則第三十二条第一項本文又は第二項前段の規定により障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金(共済法第八十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金を除く。)の額を算定する場合には、共済法第八十二条第一項第二号、第八十七条の七第二号又は第八十九条第一項第一号イ(2)に掲げる額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定中組合員期間の月数が三百月未満であるときは当該月数を三百月とする部分の規定の適用がないものとして算定した額とする。
第二十九条
(旧公企体長期組合員であつた者の取扱い)
旧公企体長期組合員であつた者(移行組合員等を除く。以下同じ。)に対する昭和六十年改正法附則第六条第四項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる施行法第四十七条第一項中「移行更新組合員」とあるのは、「旧公企体長期組合員であつた者のうち旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつた者」とする。
2 旧公企体組合員期間を有する者の旧公企体組合員期間についての第九条の規定の適用については、同条中「組合員期間及び」とあるのは「旧公企体組合員期間及び旧公企体組合員期間以外の組合員期間又は」と、「第九条第一号から第二号の二まで」とあるのは「第九条第一号から第五号まで」とする。
3 旧公企体長期組合員であつた者で旧公企体長期組合員であつた間における業務によらない傷病により障害の状態にあるものについて共済法第八十一条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもの」とあるのは「旧公企体共済法(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第四十条第一号に規定する旧公企体共済法をいう。)第五十五条第一項に規定する組合員期間が二年となつた後に業務によらないで病気にかかり、又は負傷した者(昭和五十一年十月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けたことがある者にあつては、組合員となつて二年以上経過した後に業務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)」と、「障害認定日において」とあるのは「同項に規定する退職の時において」と、「障害認定日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「当該退職の時後六十五歳に達する日の前日又は当該退職の時から五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
第三十条
(旧公企体長期組合員であつた間の業務等による障害に係る年金の特例等)
旧公企体長期組合員であつた間に旧公企体共済法第二条第一項に規定する公共企業体又は旧公企体共済法第三条第一項に規定する組合の業務又は通勤により病気にかかり、又は負傷し、その傷病により障害の状態にある者に対する共済法及び施行法の障害共済年金又は障害一時金に関する規定の適用については、その者のその障害はないものとみなす。
2 旧公企体長期組合員であつた間に旧公企体共済法第二条第一項に規定する公共企業体又は旧公企体共済法第三条第一項に規定する組合の業務又は通勤により病気にかかり、又は負傷し、その傷病により死亡した者に係る共済法及び施行法の遺族共済年金に関する規定の適用については、その者は、その傷病によらないで死亡したものとみなす。
3 前二項の規定は、施行日前の旧国鉄共済組合(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)、旧専売共済組合(たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)第二十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第三条第一項の規定により設けられた共済組合で同法第二条第一項第七号イに規定する日本専売公社(以下この項において「旧日本専売公社」という。)に所属する職員をもつて組織されたものをいう。以下この項において同じ。)又は旧日本電信電話公社共済組合(日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)第二十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第三条第一項の規定により設けられた共済組合で同法第二条第一項第七号ロに規定する日本電信電話公社(以下この項において「旧日本電信電話公社」という。)に所属する職員をもつて組織されたものをいう。以下この項において同じ。)の組合員であつた間に、日本国有鉄道若しくは旧国鉄共済組合、旧日本専売公社若しくは旧専売共済組合又は旧日本電信電話公社若しくは旧日本電信電話公社共済組合の業務又は通勤により病気にかかり、又は負傷し、その傷病により障害の状態にある者又は死亡した者に係る共済法及び施行法の障害共済年金若しくは障害一時金又は遺族共済年金に関する規定の適用について準用する。
第三十一条
(旧国鉄共済組合の組合員であつた者に対する共済法による年金の特例)
施行日の前日において旧国鉄共済組合以外の組合の組合員である者が施行日前において旧国鉄共済組合の組合員から引き続き旧国鉄共済組合以外の組合の組合員となつた者であり、かつ、施行日前の組合員期間が二十年以上である者(当該組合員期間のうち旧国鉄共済組合以外の組合の組合員であつた期間(日本たばこ産業共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この条において「平成八年改正前共済法」という。)第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員であつた期間を除く。)の月数が旧国鉄共済組合の組合員であつた期間(日本たばこ産業共済組合の組合員であつた期間を含む。)の月数を超える者に限る。)に対する共済法附則第二十条第一項の規定の適用については、その者が施行日前において旧国鉄共済組合の組合員であつた間、施行日の前日において所属していた組合の組合員であつたものとみなす。
2 日本国有鉄道の職員(平成八年改正前共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)以外の職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて日本国有鉄道の職員となり、引き続き日本国有鉄道又は旅客鉄道会社等(平成八年改正前共済法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等をいう。以下この項において同じ。)の職員として在職した後、当該日本国有鉄道の職員となつた日から五年以内に引き続いて再び日本国有鉄道及び旅客鉄道会社等の職員以外の職員となつた場合におけるその者に対する共済法附則第二十条第一項の規定の適用については、その者は、当該在職した間、日本鉄道共済組合(平成八年改正前共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)以外の組合(日本たばこ産業共済組合を除く。)の組合員であつたものとみなす。
第三十二条
削除
第三十三条
(地方公務員等共済組合法との関係に関する経過措置)
共済法第百二十六条の二及び第百二十六条の三の規定は、施行日の前日において旧共済法による年金(通算退職年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金及び通算遺族年金を除く。)又は昭和六十年改正前の地方共済法による年金である給付(当該年金である給付とみなされたものを含み、昭和六十年改正前の地方共済法の規定による通算退職年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金及び通算遺族年金を除く。)を受ける権利を有していた者については、適用しない。
2 前項に規定する者のうち組合員若しくは組合員であつた者又は地方の組合の組合員若しくは地方の組合の組合員であつた者が地方の組合の組合員又は組合員となつた場合においては、旧共済法第百二十六条の二及び第百二十六条の三の規定並びに旧施行令第四十六条の二から第四十八条の二までの規定の例による。
3 第一項に規定する者に対する第十二条の規定の適用については、同条第三号中「減額退職年金のうち、昭和六十年改正前の地方共済法第百四十四条の四第一項に規定する団体組合員であつた者に支給されるもの」とあるのは、「減額退職年金」とする。
第五章 退職年金等に関する経過措置
第三十四条
(退職年金の額の最低保障)
昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する施行日の前日における退職年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額は、百五万三千二百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
第三十五条
(昭和六十年三月三十一日以前に退職した者に準ずる者)
昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
昭和六十年三月三十一日以前に組合員又は旧公企体長期組合員である間に死亡した者
二
俸給調整期間内に退職(在職中の死亡を含む。)をした者
第三十六条
(俸給年額に加える額)
昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する俸給年額に加える額として政令で定める額(以下「改定増加額」という。)は、昭和六十年俸給年額に〇・〇五一を乗じて得た額に二千四百円を加えて得た額(昭和六十年俸給年額が百二十万円未満であるときは、昭和六十年俸給年額に〇・〇五三を乗じて得た額)とする。
この場合において、当該加えて得た額が二十七万七千二百円を超えるときは、二十七万七千二百円をもつて改定増加額とする。
この場合において、当該加えて得た額が二十七万七千二百円を超えるときは、二十七万七千二百円をもつて改定増加額とする。
2 旧共済法による年金の受給権者が第四条第三項各号に掲げる者である場合における改定増加額は、前項の規定にかかわらず、その者がその退職前一年間において適用を受けた給与法令の規定が旧共済法第二条第一項第五号に規定する俸給に係る昭和六十年度における改正後の規定と同様に改正されていたとしたならば、当該一年間の各月において旧共済法第百条第二項及び第三項の規定の例により計算した掛金の標準となるべき俸給の額を合計した額から現に掛金の標準となつた俸給の額を合計した額(その者が第四条第三項第一号に掲げる者である場合には、昭和六十年俸給年額)を控除した額(その額が二十七万七千二百円を超えるときは、二十七万七千二百円)とする。
3 前二項の場合において、昭和六十年俸給年額に改定増加額を加えた額が五百五十二万円を超えるときは、これらの規定にかかわらず、五百五十二万円から昭和六十年俸給年額を控除した額をもつて改定増加額とする。
第三十七条
削除
第三十八条
(施行日前に再退職した者に係る退職年金の額の改定)
昭和六十年改正法附則第三十五条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
再任改定(旧共済法第七十八条第二項から第四項までの規定による退職年金の額の改定及び改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第十八条第七項の規定により算定された退職年金に係る旧公企体共済法第五十条の二の規定による旧公企体退職年金(改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第十八条第二項に規定する旧公企体退職年金をいう。)の額の改定をいう。以下同じ。)が行われた退職年金で旧共済法第七十八条第二項から第四項までの規定の適用があつたもの 次のイからハまでに掲げる金額を合算した額
イ
再任改定前の組合員期間及び再任改定前の俸給年額(再任改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた昭和六十年俸給年額に昭和六十年改正法附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率(以下「俸給年額改定率」という。)を乗じて得た額をいい、当該再任改定前の退職年金が昭和六十年三月三十一日以前又は俸給調整期間内に給付事由が生じたものである場合には、当該昭和六十年俸給年額に改定増加額を加えた額に俸給年額改定率を乗じて得た額とする。以下同じ。)を当該退職年金に係る組合員期間及び俸給年額とみなして、昭和六十年改正法附則第三十五条第一項本文の規定により算定した額
ロ
再任改定後の組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)から再任改定前の組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)を控除した年数一年につき、昭和六十年改正法附則第三十五条第一項第一号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
ハ
再任改定後の組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から再任改定前の組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)を控除した年数一年につき再退職に係る俸給年額(再退職に係る昭和六十年俸給年額に俸給年額改定率を乗じて得た額をいい、当該再任改定後の退職年金が昭和六十年三月三十一日以前又は俸給調整期間内に再退職した者に係るものである場合には、当該再退職に係る昭和六十年俸給年額に改定増加額を加えた額に俸給年額改定率を乗じて得た額とする。)の百分の〇・九五に相当する額
二
再任改定が行われた退職年金で昭和六十一年政令第五十五号第二条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員等共済組合法の長期給付の特例等に関する政令(昭和五十九年政令第三十六号。以下「改正前の特例政令」という。)第十七条第一項又は第二十二条第一項の規定の適用があつたもの(次号に掲げるものを除く。) 再任改定後の組合員期間及び再退職に係る公企体基礎俸給年額(改正前の特例政令第十七条第一項に規定する再退職に係る公企体基礎俸給年額をいい、その額は、当該再退職に係る公企体基礎俸給年額に係る昭和六十年俸給年額に改定増加額を加えた額に俸給年額改定率を乗じて得た額とする。以下この条において同じ。)を当該退職年金に係る組合員期間及び俸給年額とみなして、昭和六十年改正法附則第三十五条第一項本文の規定により算定した額
三
再任改定が行われた退職年金で改正前の特例政令第十七条第二項から第四項まで(これらの規定を改正前の特例政令第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用があつたもの 次のイからハまでに掲げる金額を合算した額
イ
再任改定前の組合員期間及び再任改定前の俸給年額を当該退職年金に係る組合員期間及び俸給年額とみなして、昭和六十年改正法附則第三十五条第一項本文の規定により算定した額
ロ
再任改定後の組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)から再任改定前の組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)を控除した年数一年につき、昭和六十年改正法附則第三十五条第一項第一号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
ハ
再任改定後の組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から再任改定前の組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)を控除した年数一年につき再退職に係る公企体基礎俸給年額の百分の〇・九五に相当する金額
2 前項の規定により算定した退職年金の額が、百五万三千二百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、その額を当該退職年金の額とし、その額が再任改定前の俸給年額(同項第二号に掲げる退職年金にあつては、再退職に係る公企体基礎俸給年額)の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該百分の六十八・〇七五に相当する金額をもつて、昭和六十年改正法附則第三十五条第二項の規定による改定後の退職年金の額とする。
第三十九条
削除
第四十条
(昭和十五年七月二日以後に生まれた者に係る減額率)
昭和六十年改正法附則第三十八条第二項に規定する政令で定める率は、六十歳と減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の別表第五の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
第四十一条
(組合員である間の減額退職年金の支給停止の特例等)
昭和六十年改正法附則第三十九条後段の規定により読み替えて準用される昭和六十年改正法附則第三十六条第一項に規定する政令で定める金額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間を基礎として共済法附則第十二条の四の二第二項、施行法第十一条並びに昭和六十年改正法附則第九条及び第十五条の規定並びに第五条第二項の規定の例により算定した額に、当該減額退職年金の受給権者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額とする。
一
次に掲げる減額退職年金の受給権者 〇・〇四に当該減額退職年金を支給しなかつたとしたならば支給すべきであつた退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た率
イ
昭和五十五年七月一日前に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金
ロ
昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金で昭和十五年七月一日以前に生まれた者が支給を受けるもの
ハ
昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金で旧共済法附則第十二条の五第二項若しくは第十三条の十第一項又は旧公企体共済法附則第十六条の三第二項の規定に規定する政令で定める者に該当した者が支給を受けるもの(ロに掲げる減額退職年金を除く。)
二
前号に掲げる者以外の減額退職年金の受給権者 六十歳と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の別表第五の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率
2 昭和六十年改正法附則第三十九条後段の規定により読み替えて準用される昭和六十年改正法附則第三十六条第二項に規定する政令で定める額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間を基礎として共済法附則第十二条の四の二第二項又は第三項、施行法第十一条並びに昭和六十年改正法附則第九条及び第十五条の規定並びに第五条第二項の規定の例により算定した額に、当該減額退職年金の受給権者の前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
第四十二条
(障害年金の額の最低保障)
昭和六十年改正法附則第四十二条第一項ただし書に規定する政令で定める金額は、公務による障害年金の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
一
旧共済法の障害等級の一級に該当する者が支給を受けるもの 五百十二万八千九百円
二
旧共済法の障害等級の二級に該当する者が支給を受けるもの 三百三十四万五千八百円
三
旧共済法の障害等級の三級に該当する者が支給を受けるもの 二百三十二万七百円
2 前項の場合において、公務による障害年金の受給権者に次の各号に掲げる者で受給権者の退職の当時から引き続き主としてその者の収入により生計を維持するものがあるときは、同項各号に掲げる金額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に改定率であつて国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定したもの(第四十八条第三項において「賃金変動等改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加えて得た金額をもつて同項各号に定める金額とする。
一
当該受給権者の妻である配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) 二十万二千百円
二
当該受給権者の子及び孫(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつてまだ配偶者がない者又は当該受給権者の退職の当時から引き続き旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者に限る。)並びに当該受給権者の夫である配偶者、父母及び祖父母(六十歳(当該公務による障害年金が昭和五十五年七月一日前に給付事由が生じたものである場合には、五十五歳)以上である者又は受給権者の退職の当時から引き続き旧共済法の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者に限る。) 一人につき一万四千四百円(そのうち二人までについては、一人につき六万五千円(前号に掲げる者がない場合にあつては、そのうち一人に限り十三万七千百円))
3 前項の場合において、受給権者の退職後生まれた子でその生まれた当時から引き続き主として当該受給権者の収入により生計を維持し、かつ、同項第二号の要件を満たすものがあるときは、その子は同号に規定する子に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
4 昭和六十年改正法附則第四十二条第二項において準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定める金額は、公務によらない障害年金の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
一
旧共済法の障害等級の一級に該当する者が支給を受けるもの 百二十八万八千五百円
二
旧共済法の障害等級の二級に該当する者が支給を受けるもの 百五万三千二百円
三
旧共済法の障害等級の三級に該当する者が支給を受けるもの 七十八万九百円
第四十三条
(その他障害に係る障害年金の額の改定の特例)
共済法第八十四条第二項及び第八十七条第四項ただし書の規定は、障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法の障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であつて、次に掲げるものについて準用する。
この場合において、共済法第八十四条第二項中「障害共済年金」とあるのは「障害年金」と、共済法第八十七条第四項ただし書中「障害共済年金」とあるのは「障害年金」と、「引き続き障害等級」とあるのは「引き続き障害等級(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第四十二条第一項に規定する旧共済法の障害等級をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
この場合において、共済法第八十四条第二項中「障害共済年金」とあるのは「障害年金」と、共済法第八十七条第四項ただし書中「障害共済年金」とあるのは「障害年金」と、「引き続き障害等級」とあるのは「引き続き障害等級(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第四十二条第一項に規定する旧共済法の障害等級をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
一
その他障害(共済法第八十四条第二項に規定するその他障害をいう。次号において同じ。)に係る傷病の初診日(その日が施行日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、組合員であつた者、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は他の法律に基づく共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた者
二
その他障害に係る傷病の初診日(その日が施行日以後のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者又は日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつた者
第四十四条
(退職年金等の受給権者が厚生年金の被保険者等である間における支給の停止に関する経過措置)
第十七条第一項の規定は、平成七年七月までの分として支給される退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者に対し昭和六十年改正法附則第四十五条第一項の規定を適用する場合について準用する。
第四十五条
(遺族年金の額の最低保障)
昭和六十年改正法附則第四十六条第三項に規定する施行日の前日における遺族年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)(当該遺族年金が同条第二項の規定によりなおその効力を有することとされ次条第一項の規定において読み替えられた旧共済法第八十八条の三の規定の適用を受けるものである場合には、当該金額に、同条の規定により加えることとされている金額を加えた金額)とする。
第四十六条
(遺族年金の加算額等に関する旧共済法第八十八条の三の規定等の読替え等)
昭和六十年改正法附則第四十六条第二項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十八条の三、第八十八条の五、第八十八条の六及び第九十二条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 旧施行令第十一条の八の二及び第十一条の八の四第一項の規定は、昭和六十年改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十八条の五及び第九十二条の二の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。
この場合においては、次の表の上欄に掲げる旧施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合においては、次の表の上欄に掲げる旧施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十七条
(扶養加給額の調整)
昭和六十年改正法附則第四十六条第二項の規定によりなおその効力を有することとされ前条第一項の規定において読み替えられた旧共済法第八十八条の三の規定により加えることとされている額(以下「扶養加給額」という。)が加えられた遺族年金は、その受給権者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について昭和六十年改正前の厚生年金保険法又は昭和六十年改正前の船員保険法の規定による遺族年金の支給を受けることができるときは、その間、扶養加給額に相当する金額の支給を停止する。
第四十八条
(公務による遺族年金の最低保障の額の特例)
公務による遺族年金の昭和六十年改正法附則第四十六条の規定による改定後の額が百八十一万九千円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額をもつて、同条第一項から第五項までの規定による改定後の公務による遺族年金の額とする。
2 前項の場合において、公務による遺族年金の受給権者が当該公務による遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて旧施行令附則第十七条の二各号に掲げる場合に該当するときは、その該当する間、前項中「百八十一万九千円」とあるのは、「百六十九万五千八百円」として同項の規定を適用する。
3 公務による遺族年金の受給権者にその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するもの(以下この項において「扶養遺族」という。)がある場合における第一項の規定の適用については、同項に定める金額は、当該金額(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定を適用した場合の額)に、扶養遺族一人につき一万四千四百円(そのうち二人までについては、一人につき六万五千円)に賃金変動等改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加えた金額とする。
第四十八条の二
(傷病補償年金等との調整のための障害年金等の支給停止額)
公務による障害年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第八十六条第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による障害年金の算定の基礎となつた俸給年額に、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合に〇・九五を乗じて得た率を乗じて得た金額とする。
2 公務によらない障害年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第八十六条の二第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となつた俸給年額に、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合に〇・九五を乗じて得た率を乗じて得た金額とする。
3 公務による遺族年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第九十二条第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による遺族年金の算定の基礎となつた俸給年額の百分の十九に相当する金額とする。
第六章 旧船員組合員等の退職年金等に関する経過措置
第四十九条
(旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金の額の特例等)
旧船員組合員であつた者が施行日前において、組合員でない船員であつた期間(旧共済法第百二十二条の規定又はこれに相当する旧公企体共済法の規定に該当した者の組合員でない船員であつた期間を除く。以下この項において同じ。)又は船員でない組合員であつた期間を有していた場合における旧共済法による年金の額については、施行日以後、その額を、次の各号に掲げる年金の額のうちその者又はその遺族が選択するいずれか一の年金の額とする。
一
昭和六十年改正法附則第四十八条第一項第一号に掲げる年金の額(昭和六十年改正法附則第三十五条第三項(附則第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条第三項(附則第三十九条において準用する場合を含む。)、第四十二条第三項又は第四十六条第六項の規定(以下この項において「従前額保障の規定」という。)の適用があるときは、従前額保障の規定の適用がないものとした場合の額)と当該旧船員組合員であつた者の施行日前における組合員でない船員であつた期間に係る昭和六十年改正前の船員保険法の規定による年金の額とを合算した額
二
昭和六十年改正法附則第四十八条第一項第二号に掲げる年金の額と当該旧船員組合員であつた者の組合員期間のうち施行日前における船員であつた期間を除いた期間に係る昭和六十年改正法附則第三十五条から第四十七条まで(従前額保障の規定を除く。)の規定により算定した額とを合算した額
2 昭和六十年改正法附則第四十八条第二項の規定は、前項の規定による選択を行う場合について準用する。
3 第一項の場合において、昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書、第四十二条第二項において準用する同条第一項ただし書及び第四十六条第三項の規定は第一項第一号に掲げる場合における同号に定める額について準用し、これらの規定に相当する昭和六十年改正前の船員保険法の規定は同項第二号に掲げる場合における同号に定める額について準用する。
4 第一項及び前項の場合において、これらの規定により算定した年金の額が、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた旧共済法第百二十一条の規定により算定された年金の額より少ないときは、その額をもつて第一項及び前項の規定により算定した年金の額とする。
この場合において、昭和六十年改正法附則第五十七条の規定の適用については、同条第一項中「又は第四十二条第三項」とあるのは、「若しくは第四十二条第三項又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十九条第四項前段」とする。
この場合において、昭和六十年改正法附則第五十七条の規定の適用については、同条第一項中「又は第四十二条第三項」とあるのは、「若しくは第四十二条第三項又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十九条第四項前段」とする。
5 昭和六十年改正法附則第四十八条第一項の規定及び前各項の規定は、旧船員組合員であつた者が公務による障害年金若しくは通勤による傷病に係る障害年金の支給を受けている場合又は旧船員組合員であつた者の遺族が公務による遺族年金若しくは通勤による死亡に係る遺族年金の支給を受けている場合については、適用しない。
第五十条
(衛視等であつた者に係る退職年金の額の改定の特例)
退職年金の受給権者が衛視等であつた者でその衛視等であつた期間(旧共済法附則第十三条の九に規定する警察職員であつた期間その他の衛視等であつた期間とみなされた期間及び衛視等であつた期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。)が十五年(旧共済法附則第十三条の二第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)以上である場合において、昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定により算定した額が、次の各号に掲げるその者の区分に応じ、当該各号に定める額より少ないときは、その額(その額が衛視等の俸給年額(施行日の前日におけるその者に係る旧共済法附則第十三条の二第二項に規定する衛視等の俸給年額に俸給年額改定率を乗じて得た額をいい、その者が昭和六十年三月三十一日以前又は俸給調整期間内に、衛視等以外の組合員となつた者、退職した者又は衛視等である間に死亡した者である場合には、施行日の前日における旧共済法による年金の額の算定の基礎となつていた衛視等の俸給年額に、当該衛視等の俸給年額を昭和六十年俸給年額とみなした場合の改定増加額を加えた額に俸給年額改定率を乗じて得た額とする。以下同じ。)の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該百分の六十八・〇七五に相当する金額)をもつて同項の規定による改定後の退職年金の額とする。
一
衛視等であつた期間が十五年の者 七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)に衛視等の俸給年額の百分の十九に相当する額を加えた額(次号において「衛視等の退職年金基礎額」という。)の百分の八十七・五に相当する額
二
衛視等であつた期間が十五年を超え三十五年以下の者 衛視等であつた期間が十五年であるものとして前号の規定により求めた金額に、十五年を超える年数一年につき衛視等の退職年金基礎額の百分の五に相当する額(昭和五十五年一月一日前の衛視等であつた期間が旧共済法附則別表第一の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、衛視等の退職年金基礎額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)を加算して得た額
三
衛視等であつた期間が三十五年を超える者 衛視等であつた期間が三十五年であるものとして前号の規定により求めた金額に、三十五年を超える年数(当該年数が五年を超えるときは、五年)一年につき衛視等の俸給年額の百分の〇・九五に相当する額を加算して得た額
第五十一条
(退職年金の受給権者である衛視等であつた者が再び組合員となつた場合の取扱い)
前条の規定を適用して算定した退職年金又は当該退職年金に係る減額退職年金を受ける衛視等であつた者が再び衛視等となつた場合における昭和六十年改正法附則第三十六条第一項及び第二項(昭和六十年改正法附則第三十九条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定及び第四十一条の規定の適用については、昭和六十年改正法附則第三十六条第一項及び第二項中「組合員期間」とあるのは「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十条に規定する衛視等であつた期間」と、第四十一条中「組合員期間」とあるのは「第五十条に規定する衛視等であつた期間」とする。
2 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の退職年金又は減額退職年金の額が同項の規定を適用しないものとした場合の退職年金の額より少ないときは、適用しない。
第五十二条
(衛視等であつた者に係る障害年金の額の改定の特例)
障害年金の受給権者が衛視等であつた者で、その衛視等であつた期間が十五年(旧共済法附則第十三条の二第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)以上である場合における昭和六十年改正法附則第四十二条第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の障害年金の額が同項の規定を適用しないものとした場合の障害年金の額より少ないときは、適用しない。
第五十三条
(衛視等であつた者に係る遺族年金の額の改定の特例)
衛視等であつた者に係る遺族年金が衛視等であつた期間が十五年(旧共済法附則第十三条の二第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)以上の者に係るものである場合における昭和六十年改正法附則第四十六条第一項の規定の適用については、同項中「俸給年額の百分の十九」とあるのは「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この項において「経過措置政令」という。)第五十条に規定する衛視等の俸給年額(以下この条において「俸給年額」という。)の百分の十九」と、「組合員期間」とあるのは「経過措置政令第五十条に規定する衛視等であつた期間」と、「二十年」とあるのは「十五年(旧共済法附則第十三条の二第一項第二号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)」と、「百分の五に相当する金額」とあるのは「百分の五に相当する金額(昭和五十五年一月一日前の経過措置政令第五十条に規定する衛視等であつた期間が旧共済法附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、遺族年金基礎額に同表の下欄(ニ)に掲げる割合を乗じて得た金額)」とする。
2 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の遺族年金の額が同項の規定を適用しないものとした場合の遺族年金の額より少ないときは、適用しない。
第五十四条
(控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る障害年金の額の改定の特例)
控除期間等の期間(昭和六十年改正法附則第十六条第七項に規定する控除期間等の期間をいう。以下同じ。)を有する更新組合員等であつた者で二十年を超える組合員期間を有するものに支給する公務による障害年金の額を改定する場合においては、昭和六十年改正法附則第四十二条第一項の規定による改定後の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。
一
組合員期間が三十五年以下の者 昭和六十年改正法附則第四十二条第一項の規定により算定した障害年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から二十年を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を乗じて得た額
二
控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年を超える者 昭和六十年改正法附則第四十二条第一項の規定により算定した障害年金の額のうち俸給年額に基づいて算定された部分の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の年数(控除期間等の期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額
三
組合員期間が三十五年を超え、かつ、控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年以下の者 次に掲げる額の合算額
イ
控除期間等の期間のうち三十五年から控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第一号の規定の例により算定した額
ロ
控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外の期間については、前号の規定の例により算定した額
2 前項の規定は、控除期間等の期間を有する更新組合員等であつた者で十年を超える組合員期間を有するものに支給する公務によらない障害年金の額を改定する場合について準用する。
この場合において、同項中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と、「二十年」とあるのは「十年」と読み替えるものとする。
この場合において、同項中「第四十二条第一項」とあるのは「第四十二条第二項」と、「二十年」とあるのは「十年」と読み替えるものとする。
第五十五条
(控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る遺族年金の額の改定の特例)
控除期間等の期間を有する更新組合員等であつた者で二十年を超える組合員期間を有するものに係る公務による遺族年金の額を改定する場合においては、昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号の規定による改定後の額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算定した額から、当該遺族年金に係る更新組合員等であつた者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。
一
組合員期間が三十五年以下の者 昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号の規定により算定した遺族年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から二十年を控除した年数を超えるときは、当該控除した年数)を乗じて得た額
二
控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年を超える者 昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号の規定により算定した遺族年金の額のうち俸給年額に基づいて算定された部分の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の年数(控除期間等の期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額
三
組合員期間が三十五年を超え、かつ、控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年以下の者 次に掲げる額の合算額
イ
控除期間等の期間のうち三十五年から控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第一号の規定の例により算定した額
ロ
控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外の期間については、前号の規定の例により算定した額
2 控除期間等の期間を有する更新組合員等であつた者に係る昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第三号に掲げる遺族年金の額を改定する場合においては、同号の規定による改定後の額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算定した額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から十年を控除した年数を超えるときは、当該控除した年数)を乗じて得た額を控除した額とする。
第五十六条
(増加恩給の受給権者であつた者等に係る遺族年金の額の改定の特例)
更新組合員等であつた者に係る遺族年金で旧施行法第三十二条の二(旧施行法第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第五十一条の二十一第一項(旧施行法第五十一条の二十二及び第五十一条の二十三第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに旧施行法第四十七条の三(旧施行法第四十八条の四において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその額が算定されたものの昭和六十年改正法附則第四十六条第一項から第五項まで又は第五十五条の規定による改定後の額は、これらの規定により算定した額に、施行日の前日における当該遺族年金の額から旧施行法第三十二条の二の規定の適用がないものとした場合の当該遺族年金の額を控除した額に相当する金額を加えた額とする。
第五十六条の二
(更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
昭和六十年改正法附則第五十七条第一項に規定する政令で定める率は、同項に規定する俸給年額改定率から一を控除して得た率とする。
第五十七条
昭和六十年三月三十一日以前に退職した者及び第三十五条第二号に掲げる者のうち更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに昭和六十年改正法附則第五十七条第一項各号に掲げる期間があるものの昭和六十年改正法附則第三十五条、第三十七条又は第四十二条の規定による改定後の年金の額が、施行日の前日における当該年金の額に、昭和六十年改正法附則第五十七条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に俸給年額改定率を一・〇二七に乗じて得た率から一を控除して得た率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が、昭和六十年俸給年額に改定増加額を加えた額に俸給年額改定率を乗じて得た額の百分の六十八・〇七五(当該年金が障害年金であるときは、百分の九十七・二五)に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額。次項において同じ。)に相当する額より少ないときは、昭和六十一年四月分以後、当該年金の額を、当該加えて得た金額に相当する額に改定する。
2 昭和六十年三月三十一日以前に退職した者及び第三十五条各号に掲げる者のうち更新組合員等であつた者に係る遺族年金の受給権者が七十歳以上である場合又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに昭和六十年改正法附則第五十七条第二項において読み替えて準用される同条第一項各号に掲げる期間があるものの昭和六十年改正法附則第四十六条の規定による改定後の年金の額が、施行日の前日における当該年金の額に、昭和六十年改正法附則第五十七条第二項において読み替えて準用される同条第一項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に俸給年額改定率を一・〇二七に乗じて得た率から一を控除して得た率を乗じて得た金額を加えて得た金額に相当する額より少ないときは、昭和六十一年四月分以後、当該年金の額を、当該加えて得た金額に相当する額に改定する。
3 前項の場合において、遺族年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用する。
第五十八条
(退職後に増加恩給等の受給権者となる者等に関する特例)
更新組合員等であつた者(昭和六十年改正法附則第五条第一項ただし書(昭和六十年改正法附則第六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する者に限る。次項において同じ。)が施行日以後に増加恩給等(施行法第二条第九号に規定する増加恩給等をいう。以下この項において同じ。)を受ける権利を有する者となつたときは、その者は、施行日の前日において、増加恩給等を受ける権利を有する者となつたものとみなして旧共済法、旧施行法及び改正前の特例政令並びに昭和六十年改正法附則第三十五条から第六十三条までの規定の例による。
2 増加恩給(施行法第二条第八号に規定する増加恩給をいう。以下この項において同じ。)を受ける権利を有する更新組合員等であつた者が施行日以後に増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときは、その者は、施行日の前日において、増加恩給を受ける権利を有しない者となつたものとみなして旧共済法、旧施行法及び改正前の特例政令並びに昭和六十年改正法附則第三十五条から第六十三条までの規定の例による。
第五十九条
(更新組合員等であつた衛視等に係る退職年金の額の改定の特例)
更新組合員等であつた衛視等でその衛視等であつた期間が十五年未満である者に係る退職年金の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定により算定した額が第五十条第一号に定める額を十五で除して得た額に衛視等であつた期間の年数を乗じて得た額より少ないときは、その額をもつて同項の規定による改定後の当該退職年金の額とする。
第六十条
(沖縄の組合員であつた者に係る通算退職年金の額の改定の特例)
通算退職年金(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日前の退職に係るものを除く。)の受給権者が、昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員(施行法第三十三条第三号に規定する沖縄の組合員をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していたものである場合における同年四月一日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金の昭和六十年改正法附則第四十条第一項の規定による改定後の額は、同項の規定により算定した額と国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第五条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十二条第一項第二号に掲げる額とを合算した額に相当する額とする。
第六十一条
(旧施行法第五十一条の十三第一項の申出をした者に係る遺族年金の額の改定の特例)
遺族年金を受ける者が旧施行法第五十一条の十三第一項の申出をした者の妻である場合において、その妻が二以上の遺族年金の支給を受けているときは、昭和六十年改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十八条の五の規定の適用については、改正前の特例政令第七条第四項の規定の例による。
2 遺族年金を受ける者が旧施行法第五十一条の十三第一項の申出をした者の遺族である場合において、その遺族が同一の事由により、二以上の遺族年金又は遺族年金と通算遺族年金との支給を受けているときは、昭和六十年改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされ第四十六条第一項の規定において読み替えられた旧共済法第九十二条の二の規定の適用については、同条第一項中「他の公的年金制度から同条第一項第二号」とあるのは「同条第一項第二号に掲げる遺族年金又は他の公的年金制度から同号」と、同条第二項中「他の公的年金制度」とあるのは「通算遺族年金又は他の公的年金制度」と、「当該通算遺族年金」とあるのは「通算遺族年金又は当該通算遺族年金」とする。
第六十二条
(移行遺族年金に係る寡婦加算の調整等)
遺族年金が移行遺族年金(改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第二十二条第三項に規定する移行遺族年金をいう。以下同じ。)である場合における昭和六十年改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされ第四十六条第一項の規定において読み替えられた旧共済法第八十八条の五第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、第四十六条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧施行令第十一条の八の二第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合及び次に掲げる場合とする。
一
旧共済法、旧施行法、昭和六十年改正前の地方共済法(第九章の二及び第十一章を除く。)、昭和六十年地方の改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第十一章の三及び第十三章を除く。)又は沖縄の共済法の規定による遺族年金(前条第一項の規定によりその例によることとされる改正前の特例政令第七条第四項の規定により旧共済法第八十八条の五の規定を適用しないこととされたもの及びその額が昭和六十年改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第九十二条の二又は昭和六十年地方の改正法附則第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた昭和六十年改正前の地方共済法第九十七条の二の規定により算定されたものを除く。)の支給を受ける場合
二
他の移行遺族年金で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合
2 遺族年金が移行遺族年金である場合における昭和六十年改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされ第四十六条第一項の規定において読み替えられた旧共済法第九十二条の二の規定の適用については、同条第一項及び第二項の規定中「他の公的年金制度」とあるのは、「一の公的年金制度」とする。
3 遺族年金が移行遺族年金である場合における昭和六十年改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされ第四十六条第一項の規定において読み替えられた旧共済法第九十二条の二第一項に規定する政令で定める年金は、第四十六条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧施行令第十一条の八の四第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる年金及び次に掲げる年金とする。
一
昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第二号に掲げる遺族年金(障害年金を受ける権利を有していた者に係るもの及びその額が第五十六条の規定により算定されたものを除く。)
二
昭和六十年改正前の地方共済法第九十三条第二号の規定による遺族年金(昭和六十年改正前の地方共済法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた同号の規定によるもの及び昭和六十年改正前の地方共済法(第九章の二を除く。)の規定による障害年金を受ける権利を有していた者に係るものを除く。)又は昭和六十年地方の改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三十六条(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、第八十一条(同法第八十六条において準用する場合を含む。)、第百二条(同法第百六条において準用する場合を含む。)若しくは第百十八条(同法第百二十一条において準用する場合を含む。)の規定による遺族年金(これらの遺族年金のうち、その額が地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十条の規定により算定されたものを除く。)
第六十三条
(昭和四十七年三月三十一日以前に退職した者が七十歳に到達した場合等における年金額の改定の特例)
昭和四十七年三月三十一日以前に退職(組合員である間の死亡を含む。)をした者に係る旧共済法による年金(当該年金の基礎となつている実在職期間が最短年金年限(退職年金を受ける最短年金年限をいうものとし、組合員である間に死亡したことを給付事由とした遺族年金にあつては、十年とする。)以上であるものに限る。)の受給権者(遺族年金を受ける妻、子又は孫を除く。)が施行日以後に七十歳に達した場合において、その者が施行日の前日において七十歳に達したものとみなして年金額改定法第四条の六第四項(年金額改定法第五条の六第三項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)において準用する年金額改定法第一条の六第三項の規定及び改正前の特例政令第十六条第八項の規定を適用するとしたならば同日において支給を受けることができた当該年金の額が改定されるものであるときは、当該年金の額を、その七十歳に達した日の属する月の翌月分以後、施行日の前日においてこれらの規定による改定の措置が講じられたとしたならば、その七十歳に達した日において支給を受けることができた額に改定する。
第六十四条
(脱退一時金等の額に係る利率)
昭和六十年改正法附則第六十一条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金の額の算定については、旧施行令第十一条の七及び附則第六条の五中「五・五パーセント」とあるのは、「三・九パーセント(退職した日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五・五パーセント、同年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、同年四月から平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、同年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、同年四月から平成二十年三月までの期間については年二・六パーセント、同年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パーセント、同年四月から平成二十二年三月までの期間については年三・二パーセント、同年四月から平成二十三年三月までの期間については年一・八パーセント、同年四月から平成二十四年三月までの期間については年一・九パーセント、同年四月から平成二十五年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から平成二十六年三月までの期間については年二・二パーセント、同年四月から平成二十七年三月までの期間については年二・六パーセント、同年四月から平成二十八年三月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から平成二十九年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から平成三十年三月までの期間については年二・四パーセント、同年四月から平成三十一年三月までの期間については年二・八パーセント、同年四月から令和二年三月までの期間については年三・一パーセント、同年四月から令和五年三月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から令和七年三月までの期間については年一・六パーセント、同年四月から令和八年三月までの期間については年四・三パーセント、同年四月から令和九年三月までの期間については年四パーセント、同年四月から令和十六年三月までの期間については年三・八パーセント)」とする。
第六十五条
(返還すべき退職一時金の額に係る利率等)
昭和六十年改正法附則第六十二条第四項(昭和六十年改正法附則第六十三条第三項において準用する場合を含む。)に規定する利率は、年五・五パーセントとする。
2 昭和六十年改正法附則第六十二条第一項(昭和六十年改正法附則第六十三条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第一項の規定により返還すべき金額が千円未満であるときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による返還は要しないものとする。
3 昭和六十年改正法附則第六十二条第二項(昭和六十年改正法附則第六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による申出があつた場合において、当該申出に係る旧共済法による年金の昭和六十年改正法附則第六十二条第三項(昭和六十年改正法附則第六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による控除後の支給期月ごとの支給額が当該年金の施行日の直前の支給期月の支給額(当該支給期月ごとの支給額が平成二年四月以後の支給期月に係るものであるときは、施行日の直前の支給期月の支給額の三分の二に相当する金額)より少ないものであり、かつ、その申出の際に従前の支給額が支給されることを希望する旨の申出があつたときは、昭和六十年改正法附則第六十二条第三項の規定の適用については、同項中「支給額の二分の一に相当する金額」とあるのは、「支給額から当該年金の施行日の直前の支給期月の支給額(当該支給期月ごとの支給額が平成二年四月以後の支給期月に係るものであるときは、施行日の直前の支給期月の支給額の三分の二に相当する金額)を控除した額に相当する金額」とする。
4 前項の規定は、同項の規定による申出をした者が支給を受ける退職年金、減額退職年金又は通算退職年金について昭和六十年改正法附則第十一条第四項の規定が適用されるときは、そのとき以後、適用しない。
5 昭和六十年改正法附則第六十二条第二項(昭和六十年改正法附則第六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による申出をした者(第三項の規定による申出をした者を含む。)又はその遺族が共済法による年金の支給を受ける権利を有することとなつた場合における共済法附則第十二条の十二第一項(施行法第十四条第三項において準用する場合を含む。)及び第十二条の十三(施行法第十五条第三項において準用する場合を含む。)並びに施行法第十四条第一項及び第十五条第一項の規定の適用については、共済法附則第十二条の十二第一項中「加えた額」とあるのは「加えた額(当該一時金に係る国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。次条において「昭和六十年改正法」という。)附則第六十二条第一項に規定する支給額等について同項又は同条第三項の規定により既に返還した額がある場合には、当該加えた額から当該返還した額を控除した残額)」と、共済法附則第十二条の十三中「退職共済年金等」とあるのは「昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金、減額退職年金又は障害年金」と、「同項に規定する支給額等」とあるのは「昭和六十年改正法附則第六十二条第一項に規定する支給額等」と、施行法第十四条第一項中「相当する金額」とあるのは「相当する金額(当該金額について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第六十三条第一項又は同条第二項において準用する同法附則第六十二条第三項の規定により既に返還した金額がある場合には、当該十五倍に相当する金額から当該返還した金額を控除した金額)」とする。
第六十六条
(返還一時金等の額に係る利率)
昭和六十年改正法附則第八十五条の規定によりなお従前の例により支給される返還一時金及び死亡一時金の額の算定については、国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和五十四年政令第三百十三号)による改正前の施行令第十一条の七中「五・五パーセント」とあるのは、「三・九パーセント(退職した日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五・五パーセント、同年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、同年四月から平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、同年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、同年四月から平成二十年三月までの期間については年二・六パーセント、同年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パーセント、同年四月から平成二十二年三月までの期間については年三・二パーセント、同年四月から平成二十三年三月までの期間については年一・八パーセント、同年四月から平成二十四年三月までの期間については年一・九パーセント、同年四月から平成二十五年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から平成二十六年三月までの期間については年二・二パーセント、同年四月から平成二十七年三月までの期間については年二・六パーセント、同年四月から平成二十八年三月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から平成二十九年三月までの期間については年二パーセント、同年四月から平成三十年三月までの期間については年二・四パーセント、同年四月から平成三十一年三月までの期間については年二・八パーセント、同年四月から令和二年三月までの期間については年三・一パーセント、同年四月から令和五年三月までの期間については年一・七パーセント、同年四月から令和七年三月までの期間については年一・六パーセント、同年四月から令和八年三月までの期間については年四・三パーセント、同年四月から令和九年三月までの期間については年四パーセント、同年四月から令和十六年三月までの期間については年三・八パーセント)」とする。
第六章の二 離婚等をした場合における特例に関する経過措置
第一節 離婚等をした場合における平均標準報酬月額の計算の特例
第六十六条の二
(施行日前の組合員期間に係る標準報酬の月額の改定又は決定)
組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、連合会。以下この章において同じ。)は、標準報酬改定請求(共済法第九十三条の五第二項に規定する標準報酬改定請求をいう。次項において同じ。)があつた場合において、第一号改定者(共済法第九十三条の五第一項に規定する第一号改定者をいう。以下この節において同じ。)が施行日の前日において組合員であつて、施行日以後も引き続き組合員であり、かつ、対象期間(同項に規定する対象期間をいう。以下この章において同じ。)が施行日前から引き続いているものであるときは、共済法第九十三条の九第一項の規定にかかわらず、施行日前までの組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、その者の標準報酬の月額をそれぞれ当該各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
一
第一号改定者 昭和六十年改正法附則第九条第一項及び第三項の規定により計算した施行日前の第一号改定者の組合員期間に係る各月の標準報酬の月額とみなされた額に当該組合員期間の月数を乗じて得た額から次号本文に定める額に施行日前までの組合員期間であつて、かつ、対象期間である期間(以下この節において「施行日前分割対象期間」という。)の月数を乗じて得た額を控除した額を、当該組合員期間の月数で除して得た額
二
第二号改定者(共済法第九十三条の五第一項に規定する第二号改定者をいう。以下この節において同じ。) 施行日前分割対象期間を第二号改定者の組合員期間とみなして昭和六十年改正法附則第九条第一項及び第三項の規定の例により計算した施行日前分割対象期間に係る各月の標準報酬の月額とみなされた額に改定割合(共済法第九十三条の九第一項第一号に規定する改定割合をいう。以下この章において同じ。)を乗じて得た額。 ただし、第二号改定者が施行日前の組合員期間を有する者であるときは、当該乗じて得た額に施行日前分割対象期間の月数を乗じて得た額と昭和六十年改正法附則第九条第一項及び第三項の規定により計算した第二号改定者の施行日前の組合員期間に係る各月の標準報酬の月額とみなされた額に当該第二号改定者の施行日前の組合員期間の月数を乗じて得た額との合算額を、当該組合員期間の月数で除して得た額とする。
2 組合は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定者が施行日前に退職し、かつ、対象期間が施行日前から引き続いているものであるときは、共済法第九十三条の九第一項の規定にかかわらず、施行日前までの組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、その者の標準報酬の月額をそれぞれ当該各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
一
第一号改定者 昭和六十年改正法附則第九条第三項の規定により計算した施行日前の第一号改定者の組合員期間に係る各月の標準報酬の月額とみなされた額に当該組合員期間の月数を乗じて得た額から次号本文に定める額に施行日前分割対象期間の月数を乗じて得た額を控除した額を、当該組合員期間の月数で除して得た額
二
第二号改定者 施行日前分割対象期間を第二号改定者の組合員期間とみなして昭和六十年改正法附則第九条第三項の規定の例により計算した施行日前分割対象期間に係る各月の標準報酬の月額とみなされた額に改定割合を乗じて得た額。 ただし、第二号改定者が施行日前の組合員期間を有する者であるときは、当該乗じて得た額に施行日前分割対象期間の月数を乗じて得た額と昭和六十年改正法附則第九条第一項及び第三項の規定により計算した第二号改定者の施行日前の組合員期間に係る各月の標準報酬の月額とみなされた額に当該第二号改定者の組合員期間の月数を乗じて得た額との合算額を、当該組合員期間の月数で除して得た額とする。
第六十六条の三
(標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の支給要件等の特例)
共済法第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者(前条の規定により施行日前分割対象期間に係る標準報酬の月額が改定され、又は決定された者を含む。次項において同じ。)に対する長期給付について、昭和六十年改正法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる昭和六十年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 共済法第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者に対する長期給付についてこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二節 退職年金等の受給権者が離婚等をした場合における特例
第六十六条の四
(退職年金等の受給権者が離婚等をした場合における換算標準報酬の月額等)
退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金(以下この節において「退職年金等」という。)の受給権者である第一号換算標準報酬改定者(組合員又は組合員であつた者であつて、次条第一項第一号の規定により換算標準報酬の月額が改定されるものをいう。以下この節において同じ。)又は第二号換算標準報酬改定者(第一号換算標準報酬改定者の配偶者であつた者であつて、同項第二号の規定により換算標準報酬の月額が改定され、又は決定されるものをいう。以下この節において同じ。)は離婚等(共済法第九十三条の五第一項に規定する離婚等をいう。)をした場合であつて共済法第九十三条の五第一項各号のいずれかに該当するときは、組合に対し、当該離婚等について対象期間に係る組合員期間(当該退職年金等の額の算定の基礎となる部分に限るものとし、以下この節において「分割対象期間」という。)の換算標準報酬の月額の改定又は決定を請求することができる。
ただし、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の財務省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
ただし、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の財務省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
2 前項の換算標準報酬の月額は、退職年金等の額の算定の基礎となつている俸給年額を十二で除して得た額について、分割対象期間に係る組合員期間を昭和六十年改正法附則第九条第三項に規定する退職に係る組合員期間とみなして同項の規定の例により計算した額とする。
3 第一項の規定による換算標準報酬の月額(前項に規定する換算標準報酬の月額をいう。以下この節において同じ。)の改定又は決定の請求については、共済法第九十三条の五第二項及び第三項並びに第九十三条の六から第九十三条の八までの規定を準用する。
この場合において、換算標準報酬の月額は、標準報酬の月額とみなす。
この場合において、換算標準報酬の月額は、標準報酬の月額とみなす。
第六十六条の五
(換算標準報酬の月額の改定又は決定)
組合は、換算標準報酬の月額の改定又は決定の請求(以下この節において「換算標準報酬改定請求」という。)があつた場合において、第一号換算標準報酬改定者が換算標準報酬の月額を有する分割対象期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、その者の換算標準報酬の月額をそれぞれ当該各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
一
第一号換算標準報酬改定者 第一号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額に一から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額
二
第二号換算標準報酬改定者 第二号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額(換算標準報酬の月額を有しない月にあつては、零)に、第一号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
2 前項の場合において、分割対象期間のうち第一号換算標準報酬改定者の組合員期間であつて第二号換算標準報酬改定者の組合員期間でない期間については、第二号換算標準報酬改定者の組合員期間であつたものとみなす。
3 第一項の規定により改定され、又は決定された換算標準報酬の月額は、当該換算標準報酬改定請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。
第六十六条の六
(退職年金等の額の改定)
退職年金等の受給権者について、前条第一項の規定により換算標準報酬の月額の改定又は決定が行われたときは、昭和六十年改正法附則第三十五条、第三十七条、第四十条及び第四十二条の規定にかかわらず、換算標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額に当該退職年金等の額を改定する。
一
第一号換算標準報酬改定者 昭和六十年改正法附則第三十五条、第三十七条、第四十条及び第四十二条の規定により算定した額から、第一号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額に改定割合を乗じて得た額及び分割対象期間をそれぞれ平均標準報酬月額及び組合員期間とみなして平成十二年改正法附則第十一条第三項又は第十二条第五項の規定により読み替えられた共済法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項又は附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定の例により算定した額を控除した額
二
第二号換算標準報酬改定者 昭和六十年改正法附則第三十五条、第三十七条、第四十条及び第四十二条の規定により算定した額と、第一号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額に改定割合を乗じて得た額及び分割対象期間をそれぞれ平均標準報酬月額及び組合員期間とみなして平成十二年改正法附則第十一条第三項又は第十二条第五項の規定により読み替えられた共済法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項又は附則第十二条の四の二第二項及び第三項(共済法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項並びに昭和六十年改正法附則第三十六条第二項においてその例による場合を含む。)の規定の例により算定した額を合算した額
2 第一号換算標準報酬改定者が退職年金等の受給権者であつて、かつ、第二号換算標準報酬改定者が退職年金等の受給権者でない場合においては、第二号換算標準報酬改定者については、前条第一項第二号の規定により改定又は決定した換算標準報酬の月額を共済法第九十三条の九第一項第二号に規定する第一号改定者の改定前の標準報酬の月額に改定割合を乗じて得た額とみなして、同条から共済法第九十三条の十一までの規定を適用する。
3 第二号換算標準報酬改定者が退職年金等の受給権者であつて、かつ、第一号換算標準報酬改定者が退職年金等の受給権者でない場合においては、第二号換算標準報酬改定者については、共済法第九十三条の九第一項第一号に規定する第一号改定者の改定前の標準報酬の月額を第一項第二号に規定する第一号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額とみなして、同号の規定を適用する。
第六十六条の七
(換算標準報酬の月額が改定され、又は決定された者に対する旧共済法による長期給付の特例)
第六十六条の五第一項の規定により換算標準報酬の月額が改定され、又は決定された者に対して昭和六十年改正法附則第四十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(離婚時みなし組合員期間(共済法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。)を除く。)」と、「改定後の額」とあるのは「改定後の額(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「昭和六十一年経過措置令」という。)第六十六条の六第一項の規定により当該改定後の年金額の改定が行われたときは、同項の規定による改定後の額)」と、「年金の額」とあるのは「年金の額(昭和六十一年経過措置令第六十六条の六第一項の規定により当該改定後の年金の額の改定が行われたときは、同項の規定による改定後の額)」とする。
第六十六条の八
(退職年金等の受給権者に係る対象期間標準報酬総額の算定)
退職年金等の受給権者の対象期間標準報酬総額(共済法第九十三条の六第一項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。)を算定する場合においては、同項の規定にかかわらず、施行令第十一条の八の二十三の規定を準用する。
この場合において、同条中「標準報酬の月額に一・三」とあるのは、「標準報酬の月額及び換算標準報酬の月額(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第六十六条の四第二項に規定する換算標準報酬の月額をいう。)に一・三」と読み替えるものとする。
この場合において、同条中「標準報酬の月額に一・三」とあるのは、「標準報酬の月額及び換算標準報酬の月額(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第六十六条の四第二項に規定する換算標準報酬の月額をいう。)に一・三」と読み替えるものとする。
第三節 離婚等により三号分割をした場合における特例
第六十六条の九
(三号分割により標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の支給要件等の特例)
共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者に対する長期給付について、昭和六十年改正法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる昭和六十年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七章 費用の負担等に関する経過措置
第六十七条
(共済法による長期給付に要する費用のうち昭和三十六年四月一日前の組合員期間に係る部分等)
昭和六十年改正法附則第三十一条第一項第一号に規定する政令で定める部分は、第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る公経済負担対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
2 前項の公経済負担対象額算定率は、次項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の総額で除して得た率とし、同項第五号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の総額で除して得た率とする。
3 前項の公経済負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金(第三号に掲げるものを除く。) 当該老齢厚生年金(第二号厚生年金被保険者(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)である間に支給されるものを除く。)の額の算定の基礎となつている第二号厚生年金被保険者期間(同項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)を基礎として同法附則第九条の二第二項の規定の例により算定した額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
二
厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金 当該老齢厚生年金(第二号厚生年金被保険者である間に支給されるものを除く。)の額(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
三
平成二十四年一元化法附則第三十四条第一項の規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したとき以後に支給する老齢厚生年金を含む。) 当該老齢厚生年金(第二号厚生年金被保険者である間に支給されるものを除く。)の額(六十五歳に達したとき以後に支給する老齢厚生年金にあつては、同条第二項の規定の例により算定するものとした場合の額)(当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
四
厚生年金保険法による障害厚生年金 当該障害厚生年金の額(当該障害厚生年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合には、当該加給年金額に相当する額を控除して得た額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
五
厚生年金保険法による障害手当金 当該障害手当金の額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
六
厚生年金保険法による遺族厚生年金 当該遺族厚生年金の額(当該遺族厚生年金が国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第十二号に規定する遺族厚生年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものである場合には、国民年金等経過措置政令第五十六条第三項第四号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除して得た額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
4 前項各号に規定する公経済負担対象期間率は、それぞれ当該給付の額の算定の基礎となつた第二号厚生年金被保険者期間の月数に対する昭和三十六年四月一日前の当該第二号厚生年金被保険者期間の月数の比率をいう。
5 昭和六十年改正法附則第三十一条第一項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十五・八五とする。
第六十七条の二
組合が支給する厚生年金保険法による保険給付のうち二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る障害厚生年金若しくは障害手当金又は遺族厚生年金(同法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除く。)の支給に要する費用について昭和六十年改正法附則第三十一条第一項第一号に規定する昭和三十六年四月一日前の組合員期間に係る長期給付(共済法第七十三条第一項各号に掲げる保険給付を含む。以下この条において同じ。)に要する費用に相当するものとして政令で定める部分に相当する額を計算する場合には、当該長期給付の額の計算の基礎となつた第一号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいう。)及び第四号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間をいう。)を、当該長期給付の額の計算の基礎となつた第二号厚生年金被保険者期間とみなして、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び前条第一項から第四項までの規定を適用する。
第六十八条
(退職共済年金の額のうち旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分)
昭和六十年改正法附則第三十一条第一項第二号に規定する政令で定める部分は、当該年度において支給した退職共済年金(国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者のうち六十五歳以上の者に係るものに限る。)の額の総額に、当該年度における当該退職共済年金に係る老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する額とする。
2 前項の老齢年金加算額相当率は、当該年度の九月三十日における同項に規定する退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該退職共済年金の額のうち、老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額を当該退職共済年金の額の総額で除して得た率とする。
3 前項の老齢年金加算額に相当する部分の額は、第一項に規定する退職共済年金のうち、その受給権者が別表第六の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和三十六年四月一日以後の組合員期間の年数が二十五年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該退職共済年金の額のうち当該組合員期間を国民年金等改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額とする。
第六十八条の二
(長期給付に要する費用に対する国の負担)
昭和六十年改正法附則第三十一条第一項第一号に掲げる額のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当該年度における同号の規定による負担すべき金額とする。
2 前項の規定は、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項第二号に掲げる額のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額について準用する。
第六十九条
(国の負担する費用の組合等への払込み)
国は、予算で定めるところにより、昭和六十年改正法附則第三十一条第一項(他の法令によりその例によることとされる場合を含む。次項において同じ。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における長期給付の支払状況を勘案して組合に払い込むものとする。
2 前項の規定により国が組合に払い込んだ金額と昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定により国が負担すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。
3 組合は、第一項に規定する金額の払込みがあるごとに、当該金額を直ちに連合会に払い込まなければならない。
第七十条
(旧共済法による長期給付に要する費用のうち昭和三十六年四月一日前の組合員期間に係る部分)
昭和六十年改正法附則第六十四条第四号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる昭和六十年改正法附則第三十一条第一項第一号に規定する政令で定める部分に相当する費用は、第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る公経済負担対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
2 前項の公経済負担対象額算定率は、次項第一号から第八号までに掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の総額で除して得た率とし、同項第九号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の総額で除して得た率とする。
3 前項の公経済負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
退職年金(特例退職年金(旧共済法附則第十三条の十五第二項に規定する特例退職年金をいう。次号において同じ。)を除く。) 当該退職年金(昭和六十年改正法附則第三十六条第一項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該退職年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち施行法第五十四条の規定(他の法令においてその例によることとされる場合を含む。)により、国等(施行法第三条の二に規定する国等をいう。)、組合、連合会又は施行法第五十四条第三項に規定する法人が負担すべき金額の算定の基礎となつている組合員期間(以下この項において「追加費用対象期間」という。)に係る部分の額に相当する額を控除した額)から国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第一号ハに掲げる額を同号ハに規定する退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
二
特例退職年金 当該特例退職年金(昭和六十年改正法附則第三十六条第一項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該特例退職年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
三
減額退職年金 当該減額退職年金(昭和六十年改正法附則第三十九条において準用する昭和六十年改正法附則第三十六条第一項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該減額退職年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)から国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第二号ロに掲げる額を同号ロに規定する減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
四
通算退職年金 当該通算退職年金の額(当該通算退職年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
五
障害年金(公務による障害年金を除く。以下この号において同じ。) 次のイ又はロに掲げる障害年金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ
昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた障害年金で旧共済法による障害等級の一級又は二級に該当する者に支給されるもの 当該障害年金の額(当該障害年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)から国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額(旧共済法による障害等級の一級に該当する者に支給される障害年金にあつては、同条第二項に規定する障害基礎年金の額)に相当する額並びに国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第四号ロ及びハに掲げる額を同号ハに規定する障害年金の受給権者の人数で除して得た額に相当する額の合算額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
ロ
イに掲げる障害年金以外の障害年金 当該障害年金の額(当該障害年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
六
遺族年金(公務による遺族年金及び特例遺族年金(旧共済法附則第十三条の十八第二項に規定する特例遺族年金をいう。次号において同じ。)を除く。以下この号において同じ。) 次のイからホまでに掲げる遺族年金の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
イ
昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた遺族年金で、遺族である妻に支給されるもの(二十歳未満の遺族である子がいる場合の当該遺族年金に限る。) 当該遺族年金の額(当該遺族年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び扶養加給額に相当する額の合算額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
ロ
昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた遺族年金で二十歳未満の遺族である子に支給されるもの(当該遺族年金の受給権者である二十歳未満の遺族である子が他にいない場合の当該遺族年金に限る。) 当該遺族年金の額(当該遺族年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
ハ
昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた遺族年金で二十歳未満の遺族である子に支給されるもの(ロに掲げる遺族年金を除く。) 当該遺族年金の額(当該遺族年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)から国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び扶養加給額に相当する額の合算額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
ニ
昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた遺族年金のうち、国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第五号ニに規定する遺族年金で同号ニに規定する配偶者に支給されるもの(イに掲げる遺族年金を除く。) 当該遺族年金の額(当該遺族年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)から国民年金等経過措置政令第五十六条第三項第四号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
ホ
イからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金 当該遺族年金の額(当該遺族年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
七
特例遺族年金 当該特例遺族年金の額(当該特例遺族年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
八
通算遺族年金 当該通算遺族年金の額(当該通算遺族年金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
九
昭和六十年改正法附則第六十一条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金その他の一時金である給付(共済法の規定による障害一時金及び脱退一時金を除く。) その額(当該一時金が更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
4 第六十七条第四項の規定は、前項各号に規定する公経済負担対象期間率について準用する。
第七十一条
(退職年金等の額のうち旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分)
昭和六十年改正法附則第六十四条第四号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる昭和六十年改正法附則第三十一条第一項第二号に規定する政令で定める部分に相当する費用は、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(これらの年金のうち、その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該年金として支給した額の総額に、当該年度における当該年金に係る老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
2 前項の老齢年金加算額相当率は、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の区分に応じ、それぞれ当該年度の九月三十日におけるこれらの年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該年金の額のうち老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額を当該年金の額の総額で除して得た率とする。
3 前項の老齢年金加算額に相当する部分の額は、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の区分に応じ、当該年金のうち、その受給権者が別表第六の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和三十六年四月一日以後の組合員期間の年数が二十五年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該年金の額のうち当該組合員期間を国民年金等改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十七条第一項第一号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額とする。
第七十二条
(掛金の徴収に関する経過措置)
昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第百条の規定は、昭和六十一年四月分以後の掛金の徴収について適用し、同年三月分以前の掛金の徴収については、なお従前の例による。
第七十三条
(任意継続組合員に係る給付に関する経過措置)
施行日以前に任意継続組合員の資格を喪失した者に支給される出産費、埋葬料及び家族埋葬料、傷病手当金並びに出産手当金でその給付事由が施行日以後に生じたものの昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第六十一条第一項本文、第六十三条第一項本文及び第三項本文、第六十六条第一項及び第二項並びに第六十七条第一項に規定する金額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第七十四条
(経過措置に関する財務省令への委任)
第三条から前条までに定めるもののほか、昭和六十年改正法附則第六十二条第二項の申出に関する手続その他昭和六十年改正法の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、財務省令で定める。
附 則
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
一
第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の二の規定、第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第四十六条第二項、第五十条から第五十二条まで、第五十六条第三項、第五十八条第三項、第七十二条、第七十三条、第七十五条、第八十八条第四項、第九十三条、第九十四条、第百条第三項、第百二条第三項、第百八条、第百九条、第百十六条及び第百十七条の規定、第五条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第六条の規定並びに第六条の規定並びに附則第六条から第九条までの規定 平成元年四月一日
附 則
第一条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一
次に掲げる規定 平成元年四月一日
イ
略
ロ
第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第二条、第十条、第十三条、第十四条、第三十四条、第三十七条、第三十八条、第四十二条第一項、第二項及び第四項、第四十五条から第四十八条まで、第五十条、第五十二条第一項、第五十四条第一項、第五十七条第一項、第二項及び第四項、第六十一条第二項、第六十二条、第六十四条並びに別表第四の規定
ハ
附則第六条の規定
二
次に掲げる規定 平成元年十二月一日
イ
略
ロ
改正後の経過措置政令第十六条第二項から第七項まで、第十七条第二項、第二十一条第一項(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十四条第四項に係る部分を除く。)及び第三項、第二十二条、第二十六条第二項から第五項まで、第三十九条、第四十三条、第四十四条並びに第五十一条第一項の規定
ハ
次条第一項及び第二項並びに附則第五条の規定
第二条
(組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)
平成元年十二月一日から同月三十一日までの間における改正後の施行令第十一条の七の二の規定の適用については、同条中「第十八級」とあるのは、「第二十級」とする。
2 平成元年十二月一日から同月三十一日までの間における改正後の施行令第十一条の七の四及び第十一条の七の十並びに改正後の経過措置政令第三十九条及び第四十三条の規定の適用については、これらの規定中「第三級」とあるのは「第六級」と、「第四級から第六級まで」とあるのは「第七級から第九級まで」と、「第七級から第九級まで」とあるのは「第十級から第十二級まで」と、「第十級から第十二級まで」とあるのは「第十三級から第十五級まで」と、「第十三級及び第十四級」とあるのは「第十六級及び第十七級」と、「第十五級及び第十六級」とあるのは「第十八級及び第十九級」と、「第十七級及び第十八級」とあるのは「第二十級」とする。
4 平成二年一月一日から同年三月三十一日までの間における改正後の施行令第十一条の七の四及び第十一条の七の十並びに改正後の経過措置政令第三十九条及び第四十三条の規定の適用については、これらの規定中「第十七級及び第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。
第五条
(法による年金の額等に関する経過措置)
改正後の経過措置政令第十六条第二項、第四項及び第七項、第十七条第二項、第二十一条第一項(国民年金法第三十四条第四項に係る部分を除く。)及び第三項並びに第二十六条第二項及び第四項の規定は、平成元年十二月分以後の月分の法による年金の額について適用し、同年十一月分以前の月分の当該年金の額については、なお従前の例による。
第六条
(日本鉄道共済組合が支給する平成六年九月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率)
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第九十三号。以下「平成元年改正法」という。)附則第五条第二項の規定により読み替えられた法第七十七条第一項に規定する昭和六十年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・〇一四とし、同項に規定する昭和六十一年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・〇〇八とし、同項に規定する昭和六十二年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・〇〇七とする。
2 改正後の昭和六十年改正法(平成元年改正法附則第一条第二項第一号に規定する改正後の昭和六十年改正法をいう。以下同じ。)附則第三十五条第一項(平成元年改正法附則第五条第三項及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項(平成元年改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)に規定する昭和六十年の年平均の物価指数に対する昭和六十三年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・〇一四とする。
3 平成元年四月分から平成六年九月分までの月分の日本鉄道共済組合(法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)が支給する旧共済法による年金(改正後の経過措置政令第二条第十号に規定する旧共済法による年金をいう。)に対する改正後の経過措置政令第五十七条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「百分の七・八」とあるのは「百分の四・一」と、同条第四項中「百分の五」とあるのは「百分の一・四」とする。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
第二条
(日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金等の特例に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令附則第八条第二項及び第三項の規定並びに第四条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第三十一条及び第三十二条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した者に係る国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)による退職共済年金、施行日以後に法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は施行日以後に死亡した者に係る法による遺族共済年金について適用し、施行日前に退職した者に係る法による退職共済年金、施行日前に同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は施行日前に死亡した者に係る法による遺族共済年金については、なお従前の例による。
2 改正後の経過措置政令第三十一条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法による障害一時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害一時金の額については、なお従前の例による。
3 改正後の経過措置政令第五十七条の規定は、平成二年四月分以後の月分の同条に規定する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「旧共済法による年金」という。)の額について適用し、同年三月分以前の月分の旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
第三条
(日本たばこ産業共済組合の組合員であった者に対する長期給付の特例)
施行日の前日において日本たばこ産業共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の法(以下「平成八年改正前共済法」という。)第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)以外の組合(日本鉄道共済組合(同項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)を除く。以下「その他組合」という。)の組合員である者が施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員から引き続き日本たばこ産業共済組合以外の組合の組合員となった者であり、かつ、施行日前の組合員期間が二十年以上である者(当該組合員期間のうち日本たばこ産業共済組合以外の組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を除く。)の月数が日本たばこ産業共済組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を含む。)の月数を超える者に限る。)に対する厚生年金保険法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第二十条第一項の規定の適用については、その者が施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員であった間、施行日の前日において所属していたその他組合の組合員であったものとみなす。
2 日本専売公社又は日本たばこ産業株式会社(以下「日本専売公社等」という。)の職員(平成八年改正前共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下同じ。)以外の職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて日本専売公社等の職員となり、引き続き日本専売公社等の職員として在職した後、当該日本専売公社等の職員となった日から五年以内に引き続いて再び日本専売公社等の職員以外の職員となった場合におけるその者に対する国家公務員共済組合法附則第二十条第一項の規定の適用については、その者は、当該在職した間、その他組合の組合員であったものとみなす。
3 施行日の前日においてその他組合の組合員である者のうち、昭和六十一年三月三十一日において日本たばこ産業共済組合の組合員であったものに対する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「共済法附則第二十条第一項」とあるのは、「共済法附則第二十条第一項及び国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成二年政令第五十六号)附則第三条第一項」とする。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中国家公務員等共済組合法施行令第十一条の二の二、第十一条の七の二、第十一条の七の四、第十一条の七の十、第四十九条の二、附則第六条及び附則第六条の二の改正規定、第二条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三十九条及び第四十三条の改正規定並びに次条の規定 平成六年十二月一日
2 第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第三十四条、第三十八条、第四十二条第一項、第二項及び第四項、第四十五条、第四十六条第一項、第四十八条、第五十条、第五十二条第一項、第五十七条第一項、第二項及び第四項並びに第六十四条の規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成六年十月一日から適用する。
第三条
(日本鉄道共済組合が支給する平成九年三月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率)
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十条第二項の規定により読み替えられた国家公務員等共済組合法第七十七条第一項に規定する昭和六十三年の物価指数に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・一二二とし、同項に規定する組合員又は組合員であった者が最初に組合員の資格を取得した日の属する年の物価指数に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、当該最初に組合員の資格を取得した日が次の各号に掲げる年のいずれに属するかに応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
一
平成元年 一・〇九七
二
平成二年 一・〇六四
三
平成三年 一・〇三〇
四
平成四年 一・〇一三
2 平成六年改正法第五条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「改正後の昭和六十年改正法」という。)附則第三十五条第一項(平成六年改正法附則第十条第三項及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)及び改正後の昭和六十年改正法附則第五十七条第一項(平成六年改正法附則第十条第三項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)に規定する昭和六十三年の物価指数に対する平成五年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、一・一二二とする。
3 平成六年十月分から平成九年三月分までの月分の日本鉄道共済組合(国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)が支給する旧共済法による年金(改正後の経過措置政令第二条第十号に規定する旧共済法による年金をいう。)に対する改正後の経過措置政令第五十七条の規定の適用については、同条第一項中「百分の二十五・三」とあるのは「百分の二十一」と、「一・二二」とあるのは「一・一七八」と、同条第二項中「百分の二十五・三」とあるのは「百分の二十一」と、同条第四項中「百分の二十二」とあるのは「百分の十七・八」とする。
附 則
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
前項の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十七条の規定は、平成七年四月分以後の月分の同条に規定する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額について適用し、同年三月分以前の月分のこれらの年金の額については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
(増加恩給の受給権者であった者等に係る遺族共済年金の額の改定の特例に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十六条第四項の規定は、平成十二年四月分以後の月分の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「法」という。)による遺族共済年金の額について適用し、平成十二年三月分以前の月分の法による遺族共済年金の額については、なお従前の例による。
第七条
(平成十二年度以後における旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置)
平成十二年度以後の各年度における旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金をいう。)の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、昭和六十年改正法附則第三十五条第一項(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この条から附則第九条までにおいて「昭和六十一年経過措置政令」という。)第四十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、第四十二条第一項(同条第二項(昭和六十一年経過措置政令第四十九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第二項並びに第四十六条第一項及び第三項(昭和六十一年経過措置政令第四十九条第三項において準用する場合を含む。)並びに第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)(いずれも昭和六十一年経過措置政令第五十八条においてその例による場合を含む。)並びに昭和六十一年経過措置政令第三十八条、第五十条並びに第五十七条第一項及び第二項の規定(俸給年額又は衛視等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。)による金額は、これらの規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。
一
昭和六十年改正法附則第三十五条第一項、第四十条第一項第二号、第四十二条第一項及び第二項並びに第四十六条第一項及び第三項並びに第五十七条第一項の規定並びに昭和六十一年経過措置政令第三十八条、第五十条並びに第五十七条第一項及び第二項の規定(俸給年額又は衛視等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。)を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
二
平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下この条から附則第九条第一項までにおいて「改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第三十五条第一項、第四十条第一項第二号、第四十二条第一項及び第二項並びに第四十六条第一項及び第三項並びに第五十七条第一項の規定並びに第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三十八条、第五十条並びに第五十七条第一項及び第二項の規定(俸給年額又は衛視等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。)を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額改定率(次条第一項第二号において「従前額改定率」という。)を乗じて得た金額
第八条
(平成十二年度以後における障害年金等の支給停止額の算定に関する経過措置)
平成十二年度以後の各年度における公務による障害年金、公務によらない障害年金又は公務による遺族年金(それぞれ昭和六十一年経過措置政令第二条第十四号に規定する公務による障害年金、公務によらない障害年金又は公務による遺族年金をいう。)の昭和六十一年経過措置政令第四十八条の二の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
一
昭和六十一年経過措置政令第四十八条の二の規定を適用したとしたならば同条の規定により算定される金額
二
改正前の昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法(改正前の昭和六十年改正法附則第二条第二号に規定する旧共済法をいう。以下同じ。)第八十六条第一項、第八十六条の二第一項又は第九十二条第一項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額
2 前項第二号の規定による金額を算定する場合における旧共済法第八十六条第一項、第八十六条の二第一項又は第九十二条第一項に規定する俸給年額は、改正前の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する俸給年額とする。
第九条
(平成十二年度以後における退職年金の受給権者の在職中支給基本額等の算定に関する経過措置)
平成十二年改正法附則第七条第一項及び第二項の規定は、平成十二年度から平成十五年度までの各年度における改正後の昭和六十年改正法附則第三十六条第一項第一号(改正後の昭和六十年改正法附則第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四十四条第一項第一号、改正後の昭和六十一年経過措置政令第四十一条並びに改正後の平成九年経過措置政令第十三条第一項においてその例によることとされる改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項第一号、第八十九条第一項第一号(同号ロを除く。)及び第二号(同号ロを除く。)並びに附則第十二条の四の二第二項第二号の規定による金額を算定する場合について準用する。
2 平成十二年改正法附則第十一条第一項(第二号を除く。)から第三項まで並びに第十二条第一項(第二号を除く。)及び第三項から第五項までの規定は、平成十六年度以後の各年度における昭和六十年改正法附則第三十六条第一項第一号(昭和六十年改正法附則第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四十四条第一項第一号、改正後の昭和六十一年経過措置政令第四十一条並びに改正後の平成九年経過措置政令第十三条第一項においてその例によることとされる法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項第一号、第八十九条第一項第一号(同号ロを除く。)及び第二号(同号ロを除く。)並びに附則第十二条の四の二第二項第二号の規定による金額を算定する場合について準用する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
第三条
(平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置についての読替え等)
平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金、昭和六十年改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金又は昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について改正前の昭和六十一年経過措置政令第四十八条の二の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成十二年改正政令附則第八条第一項第一号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。
3 平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金、昭和六十年改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金又は昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について改正前の平成十二年改正政令附則第八条第一項第二号の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に〇・九六一を乗じて得た金額」とする。
4 平成二十六年四月以後の月分の旧共済法による年金について平成十六年改正法附則第五条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書及び平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する当該年度の国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六一とする。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第二条
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
平成十八年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
平成十九年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
第三条
(退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十七条の規定は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者(同法附則第六条の二の規定により読み替えられた同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者を除く。)についても適用する。
第四条
(標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)
平成十六年改正法附則第二十一条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第三十四条
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
平成十九年度において第六十八条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十八条の二第一項の規定により国が負担すべき金額は、同項第一号に定める金額から第六十八条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「旧昭和六十一年経過令」という。)第六十八条の二第一項第五号に定める金額を控除した金額とする。
2 旧昭和六十一年経過令第六十九条第五項の規定により旧公社が日本郵政公社共済組合に払い込んだ金額が、旧公社が負担すべき金額を超えるときは、その超える金額を翌々事業年度までに国家公務員共済組合連合会が日本郵政株式会社に払い戻すものとし、旧公社が負担すべき金額に満たないときは、その満たない金額を翌々事業年度までに日本郵政株式会社が国家公務員共済組合連合会に払い込むものとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第二条
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
平成二十年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
第三条
(三号分割により標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)附則第二十三条に規定する政令で定める規定は、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則第十五条及び国家公務員等共済組合法施行令及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成六年政令第三百五十七号)附則第四条とする。
この場合におけるこれらの規定の適用については、同法附則第十五条中「以後の組合員期間」とあるのは「以後の組合員期間(法第九十三条の十三第四項の規定により組合員期間であったものとみなされた期間を除く。以下この条において同じ。)」と、同令附則第四条中「とする。」とあるのは「とする。ただし、国家公務員共済組合法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額(同法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手当等の額(同法第四十二条の二第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定又は決定が行われた場合における平成六年改正法による改正後の年金である給付については、この限りでない。」とする。
この場合におけるこれらの規定の適用については、同法附則第十五条中「以後の組合員期間」とあるのは「以後の組合員期間(法第九十三条の十三第四項の規定により組合員期間であったものとみなされた期間を除く。以下この条において同じ。)」と、同令附則第四条中「とする。」とあるのは「とする。ただし、国家公務員共済組合法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により標準報酬の月額(同法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手当等の額(同法第四十二条の二第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定又は決定が行われた場合における平成六年改正法による改正後の年金である給付については、この限りでない。」とする。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日等)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第二条
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
平成二十三年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
平成二十四年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。
第二条
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第十二条の二から第十二条の二十三まで及び第二十七条の六の二の規定並びに第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十六条の三から第十六条の八まで、第二十一条の二、第二十一条の三、第二十六条の二から第二十六条の八まで及び第五十七条の二から第五十七条の二十一までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分として支給される国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付について適用し、施行日前の月分として支給される国家公務員共済組合法による年金である給付又は同号に規定する旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
第三条
国家公務員共済組合法による年金である給付又は昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付であって、その額の算定の基礎となった組合員期間のうちに追加費用対象期間(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間をいう。次条において同じ。)があるもの(当該国家公務員共済組合法による年金である給付又は同号に規定する旧共済法による年金である給付の受給権者が受給権を有する他の国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは同号に規定する旧共済法による年金である給付若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付若しくは私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付を含む。)については、施行日においてその額の改定を行うこととし、当該改定は、国家公務員共済組合法第七十三条第三項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)若しくは昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第七十三条第三項の規定又は地方公務員等共済組合法第七十五条第三項若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十五条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。
第四条
(追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)
第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第十二条の二十一の規定並びに第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十一条の二及び第二十六条の二の規定は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付並びに同法附則第三十二条第二項第一号に規定する特例年金給付の受給権者(追加費用対象期間を有する者に限る。)については、施行日から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間、適用しない。
附 則
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第二条
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
平成二十六年三月以前の月分の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。
ただし、第三条、第六条から第十条まで、第十四条及び第十六条の規定は、同年十二月一日から施行する。
ただし、第三条、第六条から第十条まで、第十四条及び第十六条の規定は、同年十二月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
平成二十七年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第三条
(平成二十七年度における国家公務員共済組合法による長期給付に要する費用のうち昭和三十六年四月一日前の組合員期間に係る部分の経過措置)
平成二十七年度における第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十七条第二項の規定の適用については、同項中「から第四号まで及び第六号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の総額で除して得た率とし、同項第五号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の総額で除して得た」とあるのは、「に掲げる給付に係るものにあつては国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第二条の規定による改正前の第六十七条第三項第一号に掲げる給付について同条第二項の規定の例により算定した率、次項第二号に掲げる給付に係るものにあつては同条第三項第二号に掲げる給付について同条第二項の規定の例により算定した率、次項第三号に掲げる給付に係るものにあつては同条第三項第三号に掲げる給付について同条第二項の規定の例により算定した率、次項第四号に掲げる給付に係るものにあつては同条第三項第四号に掲げる給付について同条第二項の規定の例により算定した率、次項第五号に掲げる給付に係るものにあつては同条第三項第五号に掲げる給付について同条第二項の規定の例により算定した率、次項第六号に掲げる給付に係るものにあつては同条第三項第六号に掲げる給付について同条第二項の規定の例により算定した」とする。
附 則
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
第三条
(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次条において「改正前昭和六十一年経過措置政令」という。)第六十九条第四項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定により独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立病院機構又は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下この条及び次条において「独立行政法人造幣局等」という。)が当該職員である組合員が属する組合に払い込んだ金額と令和二年改正法附則第四十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。次条において「改正前昭和六十年改正法」という。)附則第三十一条第一項の規定により独立行政法人造幣局等が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。