警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則

法令番号法令番号: 昭和六十年国家公安委員会規則第十号
公布日公布日: 1985-04-06
法令種別法令種別: 規則
カテゴリーカテゴリー: 警察
所管所管: 国家公安委員会
法令ID法令ID: 360M50400000010

第一条

(研修室の設置)
国際警察センターに、次の三研修室を置く。

第二条

(国際捜査第一研修室)
国際捜査第一研修室においては、次に掲げる事務(国際協力研修室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助その他国際的な警察活動に関する専門的事項について研修を行うこと。
前号の研修に必要な調査研究を行うこと。
前二号に掲げるもののほか、他の研修室の所掌に属しないこと。

第三条

(国際捜査第二研修室)
国際捜査第二研修室においては、次に掲げる事務(国際協力研修室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助その他国際的な警察活動に必要な外国語について研修を行うこと。
前号の研修に必要な調査研究を行うこと。

第四条

(国際協力研修室)
国際協力研修室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
警察職員に対し、所管行政に係る国際協力に関する学術の研修を行うこと。
外国からの研修員に対し、警察に関する学術の研修を行うこと。
前二号の研修に必要な調査研究を行うこと。

第五条

(研修室長)
研修室に、研修室長を置く。
研修室長は、命を受け、研修室の事務を掌理する。

附 則

この規則は、昭和六十年四月六日から施行する。

附 則

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。