風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二十条第二項の認定(第三項第二号ロ(3)を除き、以下「認定」という。)を受けようとする者は、別記様式第一号の認定申請書(以下「認定申請書」という。)を営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項の規定により認定申請書を提出する場合においては、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、正副二通の認定申請書を提出しなければならない。
この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所に設置される遊技機について認定申請書を提出するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して提出すれば足りる。
この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所に設置される遊技機について認定申請書を提出するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して提出すれば足りる。
3 認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第十三条に規定する遊技機試験を受けた遊技機について認定を受けようとする場合にあつては、第十四条第三項の規定により交付された書類(同項の規定による交付の日から起算して一年を経過していないものに限る。)
二
法第二十条第四項の検定(以下「検定」という。)を受けた型式に属する遊技機(前号に規定する遊技機を除く。)について認定を受けようとする場合にあつては、次に掲げる書類
イ
第九条第一項に規定する検定通知書(甲)の写し
ロ
次のいずれかに該当する者((2)又は(3)に掲げる者にあつては、次項に規定する要件に適合する者に限る。)が作成した書面で、当該遊技機がイの検定通知書(甲)に係る型式に属するものであることを疎明するもの
(1)
当該遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。以下同じ。)又は輸入業者
(2)
遊技機の保守管理を業とする者又はその従業者(当該事業者が法人である場合にあつては、その従業者に限る。)であつて、遊技機の点検及び取扱いの業務に従事しているもの
(3)
法第十条の二第一項の規定による認定を受けた風俗営業者に係る法第二十四条第一項の管理者
三
前二号に規定する遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合にあつては、認定申請書に係る遊技機につき次に掲げる書類
イ
遊技機の諸元表
ロ
遊技機の構造図、回路図及び動作原理図
ハ
遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
ニ
遊技機の写真
4 遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができる者に関する要件は、次のとおりとする。
一
前項第二号ロ(2)に掲げる者にあつては、次のいずれにも該当すること。
イ
公安委員会が遊技機の点検及び取扱いに関し十分な知識及び技能を有し、遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができると認める者であること。
ロ
次のいずれにも該当しない者であること。
(1)
未成年者
(2)
法第四条第一項第一号から第四号まで、第六号、第八号から第十号まで又は第十三号のいずれかに該当する者
(3)
精神機能の障害により遊技機の点検及び取扱いの業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(4)
法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の規定に違反して公安委員会の承認を受けずに遊技機の増設、交替その他の変更をした者で、当該行為の日から起算して五年を経過しないもの
(5)
偽りその他不正の手段により法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の承認を受けた者で、当該行為の日から起算して五年を経過しないもの
(6)
第十一条第二項の規定により検定を取り消された者(その者が法人である場合にあつては、当該取消しの日に当該法人の役員であつた者)で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
(7)
(2)から(6)までのいずれかに該当する事業者の従業者
(8)
法人である場合にあつては、その役員のうちに(2)から(6)まで((2)については、法第四条第一項第十三号に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者があるものの従業者
二
前項第二号ロ(3)に掲げる者にあつては、次のいずれにも該当すること。
イ
公安委員会が遊技機の点検及び取扱いに関し十分な知識及び技能を有し、遊技機の点検及び取扱いを適正に行うことができると認める者であること。
ロ
前号ロ(4)から(6)までのいずれにも該当しない者であること。
5 第三項第三号イの諸元表は、ぱちんこ遊技機にあつては別記様式第二号により、回胴式遊技機にあつては別記様式第三号により、アレンジボール遊技機にあつては別記様式第四号により、じやん球遊技機にあつては別記様式第五号により作成するものとし、その他の遊技機にあつてはこれらの様式の記載事項に準ずる事項を記載することにより作成するものとする。