少年指導委員規則 法令番号法令番号: 昭和六十年国家公安委員会規則第二号公布日公布日: 1985-01-11法令種別法令種別: 規則カテゴリーカテゴリー: 警察所管所管: 国家公安委員会法令ID法令ID: 360M50400000002 条文目次第一条 (心構え)第二条 (委嘱)第三条 (任期)第四条 (法第三十八条第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動)第五条 (活動上の注意)第六条 (風俗環境浄化協会の協力)第七条 (研修)第八条 (解嘱)第九条 (立入り)附 則 第一条(心構え)少年指導委員は、少年の人格を尊重し、かつ、少年の健全な育成を期する精神をもつて、その職務を遂行しなければならない。2 少年指導委員は、常に、人格識見の向上と職務の遂行に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。 第二条(委嘱)都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第三十八条第一項の規定により少年指導委員を委嘱する場合には、あらかじめ活動区域を定め、その活動区域ごとに行うものとする。2 公安委員会は、少年指導委員を委嘱したときは、当該少年指導委員の氏名及び連絡先を関係住民に周知させるよう、適当な措置を採らなければならない。 第三条(任期)少年指導委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。少年指導委員が欠けた場合における補欠の少年指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。 第四条(法第三十八条第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動)法第三十八条第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動は、次に掲げるものとする。一少年の健全な育成に係る事項に関し、少年又は少年の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、少年を現に監護するものをいう。)からの相談に応じ、これらの者に対し、助言及び指導その他の援助を行う活動二少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資する事項について広報及び啓発をする活動 第五条(活動上の注意)少年指導委員は、その活動を行うに当たつては、関係者の正当な権利及び自由を害することのないように留意しなければならない。 第六条(風俗環境浄化協会の協力)少年指導委員は、その活動を行うに当たつては、都道府県風俗環境浄化協会の協力を求めることができる。 第七条(研修)法第三十八条第五項の研修(以下「少年指導委員研修」という。)の種別は、定期研修及び委嘱時研修とする。2 定期研修はすべての少年指導委員を対象におおむね一年ごとに一回、委嘱時研修は新たに委嘱された少年指導委員を対象に委嘱後速やかに、それぞれ行うものとする。3 少年指導委員研修は、次の表の上欄に掲げる少年指導委員研修の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める研修事項について、同表の下欄に定める研修時間行うものとする。 第八条(解嘱)公安委員会は、法第三十八条第六項の規定により少年指導委員を解嘱しようとするときは、当該少年指導委員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該少年指導委員の所在が不明であるため通知をすることができないときは、この限りでない。 第九条(立入り)法第三十八条の二第二項の規定による指示は、次に掲げる事項を示して行うものとする。一立入りを実施すべき場所に係る次に掲げる事項イ法第三十七条第二項各号に掲げる場所のいずれであるかの別ロ立入りを実施すべき地域二立入りを実施すべき期日又は期間三立入りを実施するに当たつての留意事項2 法第三十八条の二第三項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。一立入りを実施した場所に係る次の事項イ法第三十七条第二項各号に掲げる場所のいずれであるかの別ロ立入りを実施した営業所の名称及び所在地(法第二条第七項第一号の営業にあつては、当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所、受付所又は待機所の所在地)二立入りを実施した日時三立入りを実施した結果四その他参考となるべき事項3 法第三十八条の二第四項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。 附 則 この規則は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十六号)の施行の日(昭和六十年二月十三日)から施行する。 附 則 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。 附 則 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。 この規則による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び少年指導委員規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び少年指導委員規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月二十八日)から施行する。 この規則による改正前の少年指導委員規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後の少年指導委員規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。