国が、昭和六十一年度以後において、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「共済法」という。)第九十九条第三項(第一号を除く。)並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項の規定により連合会を組織する組合(共済法附則第三条の二第一項に規定する連合会を組織する組合をいう。以下この条において同じ。)に対して負担する金額は、共済法第九十九条第三項(第一号を除く。)並びに昭和六十年改正法附則第三十一条第一項及び第六十四条第一項の規定により算定した金額から調整対象額の全部又は一部を控除した金額とすることができる。
2 前項に規定する調整対象額とは、昭和五十九年度以前の各年度の第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した昭和六十年三月三十一日までの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額に、大蔵大臣が定めるところにより算定した同項の規定による控除が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額をいう。
一
当該年度における国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(次条第二項において「昭和五十八年改正前の共済法」という。)第九十九条第二項第二号(他の法令においてその例によることとされる同号の規定を含む。)に規定する長期給付に要する費用として連合会を組織する組合に払い込まれた金額(国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和六十年法律第三十七号)第十一条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)第四条第一項及び第三項の規定が適用された期間については、これらの規定の適用がないとしたならば連合会を組織する組合に払い込まれるべきであつた金額)に、次のイからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる率を乗じて得た金額
イ
昭和三十九年九月以前の期間 百分の十
ロ
昭和三十九年十月から昭和五十四年十二月までの期間 百分の十五
ハ
昭和五十五年一月から昭和六十年三月までの期間 百分の十五・八五
二
当該年度において支給された共済法の規定による長期給付の額(公務による障害又は死亡に係る当該長期給付の額及び昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「昭和六十年改正前の施行法」という。)第十一条第一項第四号(昭和六十年改正前の施行法第四十二条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間以外の期間として長期給付の額の計算の基礎となる期間に対応する共済法の規定による長期給付の額を除く。)に前号イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる率を乗じて得た金額