人事院規則二―九(人事院の法律顧問)
この法令の概要
人事院における法律顧問の設置および職務に関する事項を定めることを目的とします。対象は人事院およびその法律顧問で、法律顧問の任命資格・職務範囲・意見具申の手続に関するルールを定める規則です。
人事院に、法第十三条第一項の法律顧問一を置く。
法律顧問は、人事院の所掌する事務のうち、法律問題に関する重要事項について、人事院の諮問に答える。
法律顧問は、人事院の権限に属する人事行政の基本に関する事項について、人事院に意見を述べることができる。
法律顧問は、人事行政に関し識見を有し、かつ、法律に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
法律顧問の任期は、二年とする。
法律顧問は、非常勤とする。