人事院規則二―九(人事院の法律顧問) 法令番号法令番号: 昭和五十九年人事院規則二―九公布日公布日: 1984-03-31法令種別法令種別: 規則カテゴリーカテゴリー: 国家公務員法令ID法令ID: 359RJNJ02009000 人事院に、法第十三条第一項の法律顧問一を置く。 法律顧問は、人事院の所掌する事務のうち、法律問題に関する重要事項について、人事院の諮問に答える。 法律顧問は、人事院の権限に属する人事行政の基本に関する事項について、人事院に意見を述べることができる。 法律顧問は、人事行政に関し識見を有し、かつ、法律に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。 法律顧問の任期は、二年とする。 法律顧問は、非常勤とする。