船員労務官服制 法令番号:昭和五十九年運輸省令第二十四号 公布日:1984-07-28 法令種別:府省令 カテゴリー:国家公務員 所管:運輸省 法令ID:359M50000800024 この法令の概要 船員労務官が職務を行う際に着用する制服の仕様を定めることを目的とします。対象は船員労務官で、制帽・制服・徽章等の様式および着用区分を定める府省令です。 条文目次附 則 船員労務官の服制は、別表のとおりとする。 附 則 この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。 船員労務官は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。