船員労務官服制 法令番号法令番号: 昭和五十九年運輸省令第二十四号公布日公布日: 1984-07-28法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 国家公務員所管所管: 運輸省法令ID法令ID: 359M50000800024 条文目次附 則 船員労務官の服制は、別表のとおりとする。 附 則 この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。 船員労務官は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。