船員労務官服制

法令番号法令番号: 昭和五十九年運輸省令第二十四号
公布日公布日: 1984-07-28
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 国家公務員
所管所管: 運輸省
法令ID法令ID: 359M50000800024
船員労務官の服制は、別表のとおりとする。

附 則

この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。
船員労務官は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。