国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れの特例に係る控除額及び加算額の改定に関する政令
昭和五十九年度から平成九年度までの間における国民年金特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れについては、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律別表中次の表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。