第五条
(法第二条第六項第六号の政令で定める店舗型性風俗特殊営業)
法第二条第六項第六号の政令で定める営業は、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業(当該異性が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、同項第一号又は第二号に該当するものを除く。)とする。
第六条
(風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する条例の基準)
法第四条第二項第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一風俗営業の営業所の設置を制限する地域(以下この条において「制限地域」という。)の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
イ住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域(以下「住居集合地域」という。)
ロその他の地域のうち、学校、病院その他の施設でその利用者の構成その他のその特性に鑑み特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるもの(以下「保全対象施設」という。)の周辺の地域
二前号ロに掲げる地域内の地域につき制限地域の指定を行う場合には、当該保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域を限度とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。
三前二号の規定による制限地域の指定及びその変更は、風俗営業の種類及び営業の態様、地域の特性、保全対象施設の特性、既設の風俗営業の営業所の数その他の事情に応じて、良好な風俗環境を保全するため必要な最小限度のものであること。
第十一条
(風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
法第十五条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る騒音に係る数値は、次の表の上欄に掲げる地域ごとに、同表の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値を超えない範囲内において定めるものとする。
2 法第十五条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る振動に係る数値は、五十五デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
3 第一項の騒音及び前項の振動の測定は、国家公安委員会規則で定める方法によるものとする。
第十六条
(店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
法第二十八条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一法第二十八条第四項の制限は、同項に規定する店舗型性風俗特殊営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
二営業を営んではならない時間の指定は、性風俗に関し、深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある場合に、必要に応じ地域を指定して、行うこと。
第十八条
(法第三十一条の五第一項の政令で定める重大な不正行為)
法第三十一条の五第一項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
一前条各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる行為
二前条第二号に規定する手段によつて、営業に従事する者の意思に反して法第二条第七項第一号に掲げる営業に係る異性の客に接触する役務を提供することを強制する行為
三前条第二号に規定する手段によつて、客に前号に規定する役務の提供を受けること又は法第二条第七項第二号に掲げる営業に係る第四条に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為
第十九条
(店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第四項の制限は、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
二営業を営んではならない時間の指定は、性風俗に関し、深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある場合に、必要に応じ地域を指定して、行うこと。
第二十条
(法第三十一条の十五第一項の政令で定める重大な不正行為)
法第三十一条の十五第一項の政令で定める重大な不正行為は、第十七条各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる行為とする。
第二十一条
(法第三十一条の二十の政令で定める重大な不正行為)
法第三十一条の二十の政令で定める重大な不正行為は、第十七条各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる行為とする。
第二十二条
(特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域の指定に関する条例の基準)
法第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一特定遊興飲食店営業の営業所の設置が許容される地域(次号において「営業所設置許容地域」という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。
(2)その他の地域のうち、深夜において一平方キロメートルにつきおおむね百人以下の割合で人が居住する地域
(2)住居集合地域以外の地域のうち、住居の用に併せて商業又は工業の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
(3)(1)又は(2)に掲げる地域に隣接する地域(当該地域が風俗営業等密集地域に該当する場合にあつては、幹線道路の各側端から外側おおむね五十メートルを限度とする区域内の地域を除く。)
(4)その他の地域のうち、保全対象施設(特にその周辺の深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるものに限る。)の周辺の地域(当該保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルを限度とする区域内の地域に限る。)
二営業所設置許容地域の指定及びその変更は、地域の特性その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないよう配慮するとともに、当該地域における法第四十四条第一項の規定による特定遊興飲食店営業者の団体の届出の有無及び当該団体が関係特定遊興飲食店営業者に対して行う法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配意すること。
第二十三条
(法第三十一条の二十三において準用する法第四条第三項の政令で定める事由)
第七条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第四条第三項の政令で定める事由について準用する。
この場合において、第七条第一号及び第六号中「風俗営業者」とあるのは、「特定遊興飲食店営業者」と読み替えるものとする。
第二十四条
(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
法第三十一条の二十三において準用する法第十三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一法第三十一条の二十三において準用する法第十三条第二項の制限は、深夜において営業を営んではならない時間として午前五時から午前六時までの時間内の時間を指定し、又は深夜から引き続き営業を営んではならない時間として午前六時後午前十時までの時間内の時間を指定して行うこと。
二営業時間を制限する地域の指定は、居住、勤務その他日常生活又は社会生活の平穏が害されることを防止するため早朝における風俗環境の保全につき特に配慮を必要とする地域内の地域について行うこと。
第二十五条
(特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
法第三十一条の二十三において準用する法第十五条の規定に基づく条例を定める場合における特定遊興飲食店営業者の深夜における営業に係る騒音に係る数値は、第十一条第一項の表の上欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める深夜に係る数値を超えない範囲内において定めるものとする。
2 法第三十一条の二十三において準用する法第十五条の規定に基づく条例を定める場合における特定遊興飲食店営業者の深夜における営業に係る振動に係る数値は、五十五デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
3 第十一条第三項の規定は、第一項の騒音及び前項の振動の測定について準用する。
第二十六条
(深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
法第三十二条第二項において準用する法第十五条の規定に基づく条例を定める場合における深夜において飲食店営業(法第二条第十三項第四号に規定する飲食店営業をいう。次項において同じ。)を営む者に係る騒音に係る数値は、第十一条第一項の表の上欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める深夜に係る数値を超えない範囲内において定めるものとする。
2 法第三十二条第二項において準用する法第十五条の規定に基づく条例を定める場合における深夜において飲食店営業を営む者に係る振動に係る数値は、五十五デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
3 第十一条第三項の規定は、第一項の騒音及び前項の振動の測定について準用する。
第二十七条
(深夜における酒類提供飲食店営業の営業禁止地域の指定に関する条例の基準)
法第三十三条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止する地域の指定は、住居集合地域内の地域について行うこと。
二前号の規定による地域の指定は、深夜における酒類提供飲食店営業の態様その他の事情に応じて、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な最小限度のものであること。
第二十八条
(法第三十五条の四第二項の政令で定める重大な不正行為)
法第三十五条の四第二項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。
二刑法第百三十六条若しくは第百三十七条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第百三十九条第二項、第百四十条、第百七十四条から第百七十七条まで、第百七十九条から第百八十三条まで、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十五条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条、第二百二十六条の二(第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇ほう助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二百二十八条(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
三組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条(第一項第九号に係る部分に限る。)、第四条(同号に係る部分に限る。)又は第六条(第一項第二号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
四売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章(第五条を除く。)に規定する罪に当たる違法な行為
五児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪に当たる違法な行為
六性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪に当たる違法な行為
七労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条又は第五十六条に係る部分に限る。)又は第百十九条第一号(同法第六十一条又は第六十二条に係る部分に限る。)(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の規定により適用する場合を含む。)の罪に当たる違法な行為
八職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条の罪に当たる違法な行為
九児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為
十出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項の罪に当たる違法な行為
十一労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条の罪に当たる違法な行為