この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
弁護士法第五条第一号の機関を定める政令
この法令の概要
弁護士法第五条第一号に規定する機関を指定することを目的とします。対象は弁護士資格の取得要件に関わる機関の認定で、同号にいう「大学において法律学の教授又は准教授の職に在った者」等の基準を満たす機関として政令で指定される機関の範囲を定める政令です。
弁護士法第五条第一号の政令で定める機関は、法務総合研究所とする。
附 則
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。