第一条
(行革関連特例法第十四条第一項及び第二項に規定する政令で定める事業)
行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(以下「行革関連特例法」という。)第十四条第一項及び第二項に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事に関する事業のうち、緊急砂防事業として行われるもの
二森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第二項に規定する保安施設事業のうち、緊急治山事業として行われるもの
三地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事に関する事業のうち、緊急地すべり対策事業として行われるもの
第二条
(一部事務組合等実施事業に係る国の負担又は補助の金額)
行革関連特例法第十四条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、同項に規定する一部事務組合等実施事業に要する経費に対する行革関連特例法別表第一に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助に係る金額から当該金額のうち同項の規定により都道府県又は指定都市が行うものとみなされた事業に係る国の負担又は補助に係る金額に相当する金額を控除した金額と当該みなされた事業に要する経費に対し同条第一項の規定を適用して算定した場合における国の負担又は補助に係る金額とを合算した金額とする。
第五条
(産炭地域振興に関する関係道府県等の負担額の算定方法に係る読替え)
産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号。以下この条及び次条において「産炭地域法」という。)第十条に規定する関係道府県の通常の負担額を超える負担額又は産炭地域法第十一条第二項各号に規定する関係市町村の負担額の算定に用いられる国の負担又は補助の額について行革関連特例法第十四条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における産炭地域振興臨時措置法施行令(昭和三十七年政令第三十五号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条
(新産業都市建設等に関する関係都道府県等の負担額の算定方法に係る読替え)
新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)第二条に規定する関係都道府県の通常の負担額を超える負担額又は同法第四条第一項に規定する関係市町村の負担額の算定に用いられる国の負担又は補助の額について行革関連特例法第十四条第一項、第二項又は第三項の規定の適用がある場合における新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十二号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八条
(首都圏等の近郊整備地帯等の整備に関する関係都府県等の負担額の算定方法に係る読替え)
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)第三条第一項に規定する関係都府県の通常の負担額を超える負担額又は同法第五条第一項に規定する関係市町村の負担額の算定に用いられる国の負担又は補助の額について行革関連特例法第十四条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。