昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第五十五号。以下「法」という。)附則第七条に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同条の申出をしようとする場合には、別紙様式第一号による申出書を、国家公務員共済組合の更新組合員等で旧特別調達庁の職員期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(以下「令」という。)第二条第一項に規定する申出の期限内に、国家公務員共済組合(以下「組合」という。)に提出しなければならない。
2 前項の場合において、同項に規定する者が法附則第七条の申出に係る退職年金又は減額退職年金を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供しているときは、同項の申出書に令第二条第一項の申出をすることについての国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の同意書を添えて、組合に提出しなければならない。