昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第五十五号。以下「法」という。)附則第七条に規定する政令で定めるものは、同条に規定する更新組合員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第四十一条第一項第一号に掲げる者に限る。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち昭和五十六年九月三十日において法附則第七条に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(以下「退職年金等」という。)を受ける権利を有する者で、これらの者に係る退職年金等の給付事由が生じた日において恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。次項において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の五及び法第三条の規定による改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金等を受ける権利を有しないこととなるものとする。
2 法附則第七条に規定する政令で定める者は、同条に規定する更新組合員のうち、昭和五十六年九月三十日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「共済組合法」という。)又は施行法の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有しない者で次に掲げるものとする。
一
昭和五十六年九月三十日において退職したものとする場合においても共済組合法又は施行法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有しない者
二
昭和五十六年九月三十日において退職したものとするならば法附則第七条に規定する退職年金を受ける権利を有することとなる者のうち、施行法第七条第一項第三号若しくは第五号又は第九条第一号の期間(施行法第五十一条の二第三項の規定によりこれらの期間に該当するものとされる期間を含む。以下この号において「共済組合法の期間」という。)で改正後の法律第百五十五号附則第四十一条の五の規定の適用によりその全部又は一部が共済組合法の期間に該当しないこととなる期間(第三条において「旧特別調達庁の職員期間」という。)をその者に係る共済組合法の期間に算入しないとしたならば当該退職年金を受ける権利を有しないこととなる者