対内直接投資等に関する命令

法令番号法令番号: 昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号
公布日公布日: 1980-11-20
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 外国為替・貿易
所管所管: 総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省
法令ID法令ID: 355M50007FC2001

第一条

(趣旨)
この命令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第五章に規定する対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等について、報告及び届出の手続その他必要な事項を定めるものとする。

第二条

(対内直接投資等の定義に関する事項)
対内直接投資等に関する政令(以下「令」という。)第二条第十一項第一号に規定する外国投資家の関係者として主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
当該外国投資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合以外の場合(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百四条の規定に基づき、株主総会において提出された議案に係る場合を除く。)にあつては、次に掲げる者
当該外国投資家(法人等(令第二条第十四項第二号に規定する法人等をいう。以下同じ。)に限る。)の役員(法第二十六条第一項第五号に規定する役員をいい、外国法人等(令第二条第一項に規定する外国法人等をいう。第三条第二項において同じ。)にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。以下同じ。)又は投資委員会、経営委員会その他名称の如何を問わず対内直接投資等(法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等をいう。以下同じ。)の実施に関する意思決定を行う会議体の構成員(以下この項において「投資委員会等構成員」という。)
当該外国投資家等を令第二条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項第一号から第五号までに掲げるものに該当することとなる法人等の役員又は投資委員会等構成員
当該外国投資家等を令第二条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項第六号から第九号までに掲げるものに該当することとなる法人等の役員
当該外国投資家(個人に限る。)の配偶者
当該外国投資家(個人に限る。)の直系血族
当該外国投資家と共同して会社の株主としての議決権(法第二十六条第一項第三号に規定する議決権をいう。以下同じ。)その他の権利を行使することを合意している個人又は法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者
当該外国投資家と共同して会社の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している個人又は法人その他の団体を外国投資家とした場合にイからホまでに掲げる者に該当することとなる者
当該外国投資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合(第三号に掲げる場合を除く。)にあつては、次に掲げる者
当該外国投資家(法人等に限る。)の役員又は使用人その他の従業者
次に掲げる法人その他の団体の役員又は使用人その他の従業者
(1)
当該外国投資家により総議決権(法第二十六条第一項第三号に規定する総議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人その他の団体
(2)
当該外国投資家及び(1)に掲げる法人その他の団体により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人その他の団体((1)に掲げるものを除く。)
(3)
当該外国投資家が法人等である場合において当該外国投資家の総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人その他の団体((1)及び(2)に掲げるものを除く。)
(4)
当該外国投資家が法人等である場合において、当該外国投資家の総議決権の百分の五十未満に相当する議決権の数を直接に保有している法人その他の団体が直接に保有している当該外国投資家の議決権の数と当該法人その他の団体の総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人その他の団体が直接に保有している当該外国投資家の議決権の数とを合算した数が当該外国投資家の総議決権の百分の五十以上となるときにおける当該外国投資家の総議決権の百分の五十未満に相当する議決権の数を直接に保有している法人その他の団体((1)及び(2)に掲げるものを除く。)
(5)
(3)及び(4)に掲げる法人その他の団体の総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人その他の団体((1)から(4)までに掲げるものを除く。)
(6)
(5)に掲げる法人その他の団体により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人その他の団体((1)から(5)までに掲げるものを除く。)
(7)
(5)及び(6)に掲げる法人その他の団体により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人その他の団体((1)から(6)までに掲げるものを除く。)
(8)
(3)に掲げる法人その他の団体により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人その他の団体((1)から(7)までに掲げるものを除く。)
(9)
(3)及び(8)に掲げる法人その他の団体により総議決権の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人その他の団体((1)から(8)までに掲げるものを除く。)
当該外国投資家を主要な取引先とする個人又は法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者
当該外国投資家の主要な取引先である個人又は法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者
当該外国投資家から多額の金銭その他の財産を受けている者
当該外国投資家(個人に限る。)の配偶者
当該外国投資家(個人に限る。)の直系血族
当該外国投資家と共同して会社の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している個人又は法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者
当該外国投資家と共同して会社の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している個人又は法人その他の団体を外国投資家とした場合にイからトまでに掲げる者に該当することとなる者
過去一年間にイからホまでに掲げる者に該当する者であつた者
令第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げるものが行う同意であつて、当該外国投資家自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合にあつては、次に掲げる者
前号イからヌまでに掲げる者に該当する者
当該外国投資家の属する国の政府、政府機関、地方公共団体、中央銀行又は政党その他の政治団体の役員又は使用人その他の従業者(政党その他の政治団体に該当する場合にあつてはその政党員を含む。)
令第二条第十一項第五号に規定する主務省令で定める議案は、次に掲げる議案とする。
事業の一部の譲渡に係る議案
子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下同じ。)(外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。第三号、第三条第二項第七号ロ及び第十五号イ、第三条の二第七項第一号並びに第四条の三第二項第一号において同じ。)の株式又は持分の全部又は一部の譲渡に係る議案
会社法第四百五十四条第一項に掲げる事項に係る議案(配当財産(同法第二条第二十五号に規定する配当財産をいう。)が事業又は子会社の株式である場合に限る。)
会社法第二条第二十八号に規定する新設合併に係る議案
会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割に係る議案(会社が同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社となる場合に限る。)
会社法第二条第三十号に規定する新設分割に係る議案(会社が同法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社となる場合に限る。)
事業の廃止に係る議案
令第二条第十四項第一号に規定する主務省令で定める金額は、一億円に相当する額とする。
令第二条第十四項第二号に規定する主務省令で定める額は、金銭の貸付けを行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前の貸借対照表)の負債の部に計上した額と当該金銭の貸付けの金額とを合算した額とする。
ただし、貸借対照表を作成していない場合にあつては、金銭の貸付けを行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の財産目録(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前の財産目録)の負債の総額と当該金銭の貸付けの金額とを合算した額とする。
令第二条第十六項第一号ニ(1)に規定する主務省令で定める金額は、一億円に相当する額とする。
令第二条第十六項第一号ニ(2)に規定する主務省令で定める額は、社債の取得を行つた日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表(当該直前の事業年度がない場合にあつては、直前の貸借対照表)の負債の部に計上した額と当該取得した社債の金額とを合算した額とする。
令第二条第十六項第六号ロ及び同条第十八項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
取締役の選任又は解任
取締役の任期の短縮
次に掲げる定款の変更
目的の変更に係るもの
会社法第百八条第二項第八号又は第九号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合において当該各号に定める事項
会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等
会社の解散
会社法第七百八十二条第一項に規定する吸収合併契約等
会社法第八百三条第一項に規定する新設合併契約等

第三条

(対内直接投資等の届出等)
令第三条第一項第二号に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣(令第七条に規定する事業所管大臣をいう。以下同じ。)が定める業種とする。
令第三条第一項第十二号に規定する主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
組織変更前の会社の株式又は持分を所有するものによる当該株式又は持分に代わる組織変更後の会社の株式若しくは持分、当該株式若しくは持分に係る議決権又は当該議決権に係る議決権行使等権限の取得(令第二条第十六項第五号に規定する議決権行使等権限の取得をいう。以下この条及び第七条第一項第一号において同じ。)
外国投資家(法第二十六条第一項に規定する外国投資家をいう。以下同じ。)である上場会社等(同条第二項第一号に規定する上場会社等をいう。以下同じ。)又はその子会社が、法第二十七条第一項の規定による届出をして行つた法第二十六条第二項第一号又は第三号に掲げる行為により当該上場会社等又はその子会社が保有する実質保有等議決権(令第二条第四項第二号に規定する実質保有等議決権をいう。以下同じ。)の会社の総議決権に占める割合が百分の百に相当する場合における当該会社が行う新株の発行に伴う当該上場会社等又はその子会社による株式又は当該株式に係る議決権の取得
次に掲げる場合における外国投資家(株式会社に限る。)による当該外国投資家の株式に係る法第二十六条第二項第一号又は第三号に掲げる行為
会社法第百六十六条第一項の規定による請求があつた場合(当該外国投資家の一の株主の実質保有等議決権の数及び当該株主を令第二条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数(議決権のうち重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの。以下同じ。)の当該外国投資家の総議決権数に占める割合が百分の百となる場合を除く。)
会社法第百九十二条第一項の規定による請求があつた場合
会社法第二百三十四条第四項各号に掲げる事項を定めた場合
会社法第百十六条第五項、第百八十二条の四第四項、第四百六十九条第五項、第七百八十五条第五項、第七百九十七条第五項又は第八百六条第五項(これらの規定を株式会社について他の法令において準用する場合を含む。)に規定する株式買取請求に応じる場合
貸付金債権、社債又は特別の法律により設立された法人の発行する出資証券の相続又は遺贈による取得
法第二十六条第二項第五号に掲げる会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意のうち、当該変更に係る変更後の事業目的が、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当しない会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意
法第二十六条第二項第五号に掲げる会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意のうち、当該会社が上場会社等以外の会社であつて、当該同意をするものの所有等株式等(令第三条第一項第四号に規定する所有等株式等をいう。以下この号において同じ。)と当該同意するものを令第二条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の所有等株式等とを合計した株式の数若しくは出資の金額又は純議決権数の当該会社の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額又は総議決権に占める割合のいずれもが三分の一未満であるもの
法第二十六条第二項第五号の規定により令第二条第十一項第一号に掲げる議案に関し行う同意のうち、当該同意するものが法第二十七条第一項の規定による届出をして行つた法第二十六条第二項第一号、第三号若しくは第四号若しくは令第二条第十六項第三号若しくは第五号に掲げる対内直接投資等又は法第二十八条第一項の規定による届出をして行つた法第二十六条第三項に掲げる特定取得(以下「特定取得」という。)により当該同意するものが保有する当該対内直接投資等又は当該特定取得に係る会社の実質保有等議決権の数の当該会社の総議決権に占める割合が百分の五十以上に相当する場合における次のいずれかに該当する同意
当該会社の取締役又は監査役の選任に関し行う当該外国投資家による同意
当該会社の子会社(当該外国投資家がした当該届出のうち直近のものをした日に、当該会社の子会社であるものに限る。以下この号において「対象子会社」という。)の取締役又は監査役の選任に関し行う当該会社による同意
対象子会社の取締役又は監査役の選任に関し行う当該対象子会社の株式を直接に保有する当該会社の他の対象子会社による同意
法第二十六条第二項第五号の規定により令第二条第十一項第一号に掲げる議案に関し行う同意のうち、令第三条第二項各号に掲げる対内直接投資等に該当する同意以外のもの
法第二十六条第二項第五号の規定により令第二条第十一項第二号から第四号まで及び前条第二項各号に掲げる議案に関し行う同意のうち、自ら又は他の株主を通じて株主総会に提出した議案以外のものに関し行う同意
法第二十六条第二項第五号の規定により令第二条第十一項第二号から第四号まで及び前条第二項各号に掲げる議案に関し行う同意のうち、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に属する事業(第三条の二第七項において「対象事業」という。)に係る議案以外の議案に関し行う同意
十一
法第二十六条第二項第六号に掲げる支店等の設置のうち、当該設置に係る支店等(支店、工場その他の事業所をいう。以下この項及び第七条第一項第三号において同じ。)の事業目的が、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当しない支店等の設置
十二
法第二十六条第二項第六号に掲げる支店等の種類又は事業目的の実質的な変更のうち、当該変更に係る変更後の事業目的が、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当しない支店等の種類又は事業目的の実質的な変更
十三
会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てによる株式若しくは当該株式に係る議決権の取得、株式への一任運用(令第二条第十六項第三号に掲げる株式への一任運用(同号イに掲げる要件を満たすものに限る。)をいう。以下同じ。)又は当該株式に係る議決権行使等権限の取得
十四
株式会社が会社法第二条第十九号に規定する取得条項付株式又は同法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として交付する株式若しくは持分、当該株式若しくは持分に係る議決権、社債若しくは出資証券の取得、株式への一任運用又は当該株式若しくは持分に係る議決権行使等権限の取得
十五
特別上場会社等(法第二十六条第一項第三号に掲げるもののうち上場会社等であつて、次に掲げる上場会社等の株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総議決権に占める割合のいずれもが百分の十未満であるものをいう。第四条第一項第一号において同じ。)が行う法第二十六条第二項第一号、第三号から第五号まで、第七号若しくは第八号に掲げる行為又は令第二条第十六項第一号から第五号まで若しくは第七号に掲げる行為(令第三条第一項第六号に掲げる行為を除く。)
上場会社等の各株主(外国法人等又は令第二条第一項に規定する他の会社若しくはその子会社(令第二条第四項に規定する特定上場会社等を除く。以下この号及び次号において「他の会社等」という。)に限る。)が所有する当該上場会社等の実質株式(同項第一号に規定する実質株式をいう。以下同じ。)の数、当該株主を令第二条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人その他の団体(法第二十六条第一項第二号、第三号又は第五号に掲げるものに該当するものに限る。ロにおいて同じ。)(以下この号において「株主の密接関係者」という。)が所有する当該上場会社等の実質株式の数並びに当該株主及び当該株主の密接関係者が投資一任契約(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。)その他の契約に基づき他のものから委任を受けて株式の運用(その指図をすることを含み、令第二条第七項に掲げる要件を満たすものに限る。)をする場合におけるその対象となる当該上場会社等の株式の数を合計した純株式数(株式のうち重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの。以下同じ。)
上場会社等に係る各外国投資家(外国法人等又は他の会社等に限る。)が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権(令第二条第十八項に規定する議決権代理行使受任に係る議決権を除く。以下この号において同じ。)の数及び当該外国投資家を同条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人その他の団体が保有する当該上場会社等の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数
十六
特別非上場会社(法第二十六条第一項第三号に掲げるもののうち上場会社等以外の会社であつて、当該上場会社等以外の会社の株式又は持分を直接に所有するものがいずれも外国法人等又は他の会社等でないものをいう。第四条第一項第二号において同じ。)が行う法第二十六条第二項第一号、第三号から第五号まで、第七号若しくは第八号に掲げる行為又は令第二条第十六項第一号から第五号まで若しくは第七号に掲げる行為
十七
法第二十六条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる行為のうち、有価証券の引受け(金融商品取引法第二条第八項第六号に掲げる有価証券の引受けをいい、同条第六項第三号に係るものを除く。第四条第一項第三号において同じ。)に該当する行為(これに相当する外国の法令によるものを含む。同号において同じ。)(令第三条第二項各号に掲げる対内直接投資等である場合にあつては、当該行為により取得した株式の議決権の行使を行わないものに限る。)
十八
特定非上場会社(令第三条第一項第二号に規定する特定非上場会社をいう。以下この号及び次号において同じ。)の議決権に係る議決権代理行使受任(令第二条第十六項第四号に掲げる議決権代理行使受任をいう。以下この項において同じ。)をしていた法人又は特定非上場会社の議決権に係る議決権代理行使委任(同項第六号に掲げる議決権代理行使委任をいう。以下この項において同じ。)に係る受任をした法人の合併により合併後存続する法人又は新たに設立される法人が当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任に係る契約を承継する場合における当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任
十九
特定非上場会社の議決権に係る議決権代理行使受任をしていた法人又は特定非上場会社の議決権に係る議決権代理行使委任に係る受任をした法人の分割により分割後新たに設立される法人又は事業を承継する法人が当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任に係る契約を承継する場合における当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任
二十
非上場会社の議決権に係る議決権代理行使受任(当該議決権代理行使受任の後における当該議決権代理行使受任をするものの保有等非上場会社議決権数(直接に保有する非上場会社の議決権の数と議決権代理行使受任(令第二条第十六項第四号イに該当するものに限る。)に係る議決権の数とを合計した議決権の数をいう。以下この号において同じ。)と当該議決権代理行使受任をするものを令第二条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の保有等非上場会社議決権数とを合計した純議決権数の当該非上場会社の総議決権に占める割合が百分の十以上となる場合の当該議決権代理行使受任を除く。)であつて、令第三条第二項各号に掲げる対内直接投資等に該当する非上場会社の議決権に係る議決権代理行使受任以外のもの
二十一
株式の分割若しくは併合により発行される新株に係る議決権に係る議決権代理行使受任、議決権代理行使委任又は共同議決権行使同意取得(令第二条第十六項第七号に掲げる共同議決権行使同意取得をいう。以下この項及び第七条第一項第四号において同じ。)(以下この項において「議決権代理行使受任等」という。)であつて、当該株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等をしていた場合における当該株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等に相当するもの
二十二
組織変更前の会社の議決権に係る議決権代理行使受任等をしていたものによる当該議決権に代わる組織変更後の会社の議決権に係る議決権代理行使受任等(当該組織変更前の会社の議決権に係る議決権代理行使受任等に相当するものに限る。)
二十三
株式会社が会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てによる株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等(当該株式無償割当て前にしていた議決権代理行使受任等に相当するものに限る。)
二十四
株式会社が会社法第二条第十九号に規定する取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として交付する株式又は持分に係る議決権に係る議決権代理行使受任等(当該取得条項付株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等をしていた場合における当該取得条項付株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等に相当するものに限る。)
二十五
相続又は遺贈により共同議決権行使同意取得に係る契約を承継した場合における当該共同議決権行使同意取得
令第三条第二項第一号に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。
令第三条第二項第一号及び令第三条の二第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、会社(その子会社を含む。)がその総議決権の百分の五十に相当する議決権の数を保有する他の会社(外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。)とする。
令第三条第二項第二号に規定する主務省令で定める対内直接投資等は、別表第一に掲げる国又は地域以外の国又は地域の外国投資家により行われる対内直接投資等(法第二十六条第一項第三号又は第五号に該当する外国投資家により行われる対内直接投資等を除く。)とする。
令第三条第二項第三号に規定する主務省令で定める対内直接投資等は、財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等とする。
令第三条第三項の規定に基づき届出をしようとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。
この場合において、提出すべき届出書の通数は、三とする。
法第二十六条第二項第一号、第三号及び第四号に規定する株式、持分又は議決権の取得並びに令第二条第十六項第二号に規定する出資証券の取得、同項第三号に規定する株式への一任運用及び同項第五号に規定する議決権行使等権限の取得 別紙様式第一
法第二十六条第二項第二号に規定する株式又は持分の譲渡 別紙様式第二
法第二十六条第二項第五号に規定する会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意 別紙様式第三
三の二
令第二条第十一項第一号に規定する取締役又は監査役の選任に係る議案に関して行う同意 別紙様式第三の二
三の三
令第二条第十一項第二号から第四号まで及び前条第二項各号に掲げる議案に関して行う同意 別紙様式第三の三
法第二十六条第二項第六号に規定する支店等の設置 別紙様式第四
法第二十六条第二項第六号に規定する支店等の種類又は事業目的の実質的な変更 別紙様式第五
法第二十六条第二項第七号に規定する金銭の貸付け 別紙様式第六
六の二
法第二十六条第二項第八号に規定する事業の承継 別紙様式第六の二
令第二条第十六項第一号に規定する社債の取得 別紙様式第七
令第二条第十六項第四号に規定する議決権代理行使受任 別紙様式第七の二
令第二条第十六項第六号に規定する議決権代理行使委任 別紙様式第七の三
令第二条第十六項第七号に規定する共同議決権行使同意取得 別紙様式第七の四
財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。
ただし、前項の手続が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われたときは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録された届出書の内容を書面に出力したものに届出を受理した旨を記入し、届出受理証として届出者に交付するものとする。
令第三条第十四項の規定に基づき法第二十七条第七項の規定による通知をしようとするものは、別紙様式第八による通知書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。
この場合において、提出すべき通知書の通数は、一とする。

第三条の二

(対内直接投資等の届出の特例に関する事項)
令第三条の二第一項第五号イ及び令第四条の三第一項第五号イに規定する他の法人その他の団体(以下この項において「間接法人等」という。)を通じて間接に保有するものとして主務省令で定める法人その他の団体の議決権の数は、当該法人その他の団体の株主若しくは出資者である間接法人等(外国政府等(令第三条の二第一項第三号に規定する外国政府等をいう。以下この項及び第七条第四項第五号において同じ。)又は外国政府等に対し令第三条の二第一項第四号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体の出資比率が百分の五十以上であるものに限る。)又はその子会社等(会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。第四項第一号において同じ。)が直接に保有する当該法人その他の団体の議決権の数とする。
令第三条の二第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
取締役の選任又は解任
取締役の任期の短縮
次に掲げる定款の変更
目的の変更に係るもの
会社法第百八条第二項第八号又は第九号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合において当該各号に定める事項
会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等
会社の解散
会社法第七百八十二条第一項に規定する吸収合併契約等
会社法第八百三条第一項に規定する新設合併契約等
令第三条の二第二項第三号に規定する主務省令で定める業種(以下この条において「特定業種」という。)は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。
令第三条の二第二項第三号に規定する主務省令で定める外国投資家は、次に掲げるもの(同条第一項各号に該当するものを除く。)とする。
その財務及び営業若しくは事業の方針についての実質的な決定が令第三条の二第一項第四号に掲げる個人若しくは法人その他の団体によつて行われるもの又は当該決定がその設立に当たつて準拠した法令を制定した国若しくは地域以外の国若しくは地域において行われることによつて当該決定が同号の義務を課す法令その他これに類するものの影響を受けるもの若しくはその子会社等
令第三条の二第一項第四号から第六号までに掲げるものとの契約に基づき、同項第四号に規定する外国政府等による情報収集活動に協力するために情報を開示する義務を負うもの(前号に掲げるものを除く。)
前号又は本号に掲げるものとの契約に基づき、令第三条の二第一項第四号に規定する外国政府等による情報収集活動に協力するために情報を開示する義務を負うもの(前二号に掲げるものを除く。)
令第三条の二第二項第三号に規定する主務省令で定める事業者は、特定業種に属する事業を行う者であつて経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項に規定する特定社会基盤事業者であるものとする。
令第三条の二第二項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等又はこれに相当するものをいう。以下この項において同じ。)を受けて金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業(同条第八項に規定する有価証券関連業を行うものに限り、同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務又は同法第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務のみを行うものを除く。)に類する事業を営むもの
金融商品取引法第二十九条の登録を受けて同法第二十八条第四項に規定する投資運用業(以下この号において「投資運用業」という。)を営むもの若しくは同法第六十三条第二項の規定による届出をして同条第一項第二号に掲げる行為を業として行うもの又は同法に相当する外国の法令の規定により許認可等を受けて投資運用業に類する事業を営むもの
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十三項に規定する登録投資法人若しくは同法に相当する外国の法令に準拠して設立された法人たる社団又は権利能力のない社団で、登録投資法人に類するもの(当該外国の法令に基づき許認可等を受けているものに限る。)
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行又は同法に相当する外国の法令の規定による許認可等を受けて外国において銀行業(同法第二条第二項に規定する銀行業のうち同項第一号に掲げる行為を行わないものを除く。)に類する事業を営むもの
保険業法(平成七年法律第百五号)第三条の規定による免許を受けて同法第二条第一項に規定する保険業(以下この号において「保険業」という。)を営むもの又は同法に相当する外国の法令の規定による許認可等を受けて保険業に類する事業を営むもの
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社(同条第四項に規定する管理型信託会社を除く。)若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条の認可を受けて信託業法第二条第一項に規定する信託業を営むもの又はこれらの法律に相当する外国の法令の規定による許認可等を受けて信託業に類する事業を営むもの(同条第二項に規定する信託会社を除く。)
金融商品取引法第六十六条の五十の規定による登録を受けて同法第二条第四十一項に規定する高速取引行為を行うもの
令第三条の二第二項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
対内直接投資等に係る会社(以下この号及び次号において「発行会社」という。)、特定子会社(発行会社の子会社であつて対象事業を営むものをいう。以下この号において同じ。)、特定親会社(特定子会社の親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいい、発行会社並びに外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。第四条の三第二項第一号において同じ。)であつて発行会社以外のものをいう。)又は発行会社が財務及び営業若しくは事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として前条第四項に規定する他の会社(子会社を除く。)であつて対象事業を営むもの(以下この項において「発行会社等」という。)の取締役(当該発行会社等が持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第四条の三第二項第一号において同じ。)である場合にあつては、業務を執行する社員又は業務を執行する社員の職務を行うべき者をいう。)若しくは監査役に新たに就任すること又は第二条第一項第二号イからヌまでに掲げる者(外国投資家が令第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げるものに該当する場合にあつては第二条第一項第三号イ及びロに掲げる者を含む。)を発行会社等の取締役又は監査役に新たに就任させることを目的とする対内直接投資等
令第二条第十一項第二号から第四号まで及び第二条第二項各号に掲げる議案(対象事業に係るものに限る。)を発行会社の株主総会に提案することを目的とする対内直接投資等
対象事業に係る非公開の技術情報の取得その他の当該技術情報の流出につながるおそれのある行為を行うことを目的とする対内直接投資等
令第三条の二第二項第三号ロに掲げる行為を行う場合において、発行会社等が営む特定業種に属する事業に関し、当該発行会社等の取締役会若しくは重要な意思決定の権限を有する委員会に出席し、若しくは自らが指定する者を出席させること又は当該発行会社等の取締役会若しくは重要な意思決定の権限を有する委員会若しくはそれらの構成員に対し、自ら若しくはその指定する者を通じて期限を付して、当該発行会社等の回答若しくは行動を求めて書面若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により提案を行うことを目的とする対内直接投資等
第四項各号に掲げるものが令第三条の二第二項第三号ロに掲げる行為を行う場合において、発行会社等が営む特定業種に属する事業に関し、非公開情報(発行会社等の役員に係る就業条件、報酬その他の役員に係る情報又は発行会社等の財務状況に係る情報を除く。)の取得その他の当該情報の流出につながるおそれのある行為を行うことを目的とする対内直接投資等
第四項各号に掲げるものが令第三条の二第二項第三号ロに掲げる行為を行う場合において、発行会社等が営む特定業種に属する事業に関し、発行会社等の使用人その他の従業者として就労し、若しくは自らの指示により第二条第一項第二号イからヌまでに掲げる者を発行会社等の使用人その他の従業者として就労させること、又は発行会社等の役員若しくは使用人その他の従業者に対し、自ら若しくは第三者において就労することの勧誘をすることを目的とする対内直接投資等
法第二十七条第一項の規定による届出をせずに令第二条第十一項第一号から第四号まで及び第二条第二項各号に掲げる議案に係る法第二十六条第二項第五号に掲げる同意を行つた外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る対内直接投資等
令第二条第十一項第一号から第四号まで及び第二条第二項各号に掲げる議案に係る法第二十六条第二項第五号に掲げる同意に関し、法第二十七条第一項の規定による届出をして、禁止期間(法第二十九条第六項に規定する禁止期間をいう。第四条の三第二項第五号において同じ。)の満了前に同意を行つた外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る対内直接投資等
令第二条第十一項第一号から第四号まで及び第二条第二項各号に掲げる議案に係る法第二十六条第二項第五号に掲げる同意に関し、虚偽の届出をした外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る対内直接投資等
令第二条第十一項第一号から第四号まで及び第二条第二項各号に掲げる議案に係る法第二十六条第二項第五号に掲げる同意の届出をして、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命じられた外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る対内直接投資等(当該外国投資家が当該変更又は中止の命令に従つた場合(当該届出が令第二条第十一項第一号に掲げる議案のうち自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合以外の場合にあつては、第二条第一項第一号ロからトまでに掲げる者の選任に係る場合に限る。)を除く。)

第四条

(特定取得の届出等)
令第四条第一項第四号に規定する主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
特別上場会社等が行う特定取得(令第四条第一項第二号に掲げる行為を除く。)
特別非上場会社が行う特定取得
特定取得のうち、有価証券の引受けに該当する行為(当該行為により取得した株式の議決権の行使を行わないものに限る。)
令第四条第二項に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。
令第四条第二項及び令第四条の三第二項第一号に規定する主務省令で定めるものは、会社(その子会社を含む。)がその総議決権の百分の五十に相当する議決権の数を保有する他の会社(外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体及び外国に主たる事務所を有する法人その他の団体を除く。)とする。
令第四条第三項の規定に基づき届出をしようとするものは、別紙様式第一による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。
この場合において、提出すべき届出書の通数は、三とする。
財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。
この場合においては、第三条第八項ただし書の規定を準用する。
令第四条第十一項の規定に基づき法第二十八条第七項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知をしようとするものは、別紙様式第八の二による通知書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。
この場合において、提出すべき通知書の通数は、一とする。

第四条の二

(公示送達の方法)
財務大臣及び事業所管大臣は、公示送達があつたことを官報又は新聞紙に掲載することができる。
外国においてすべき送達については、財務大臣及び事業所管大臣は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があつたことを通知することができる。

第四条の三

(特定取得の届出の特例に関する事項)
令第四条の三第二項第一号に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。
令第四条の三第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
特定取得に係る会社(以下この号及び次号において「発行会社」という。)、特定子会社(発行会社の子会社であつて第四条第二項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に属する事業(以下この項において「特定対象事業」という。)を営むものをいう。)、特定親会社(特定子会社の親会社であつて発行会社以外のものをいう。)又は発行会社が財務及び営業若しくは事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社として第四条第三項に規定する他の会社(子会社を除く。)であつて特定対象事業を営むもの(以下この号において「発行会社等」という。)の取締役(当該発行会社等が持分会社である場合にあつては、業務を執行する社員又は業務を執行する社員の職務を行うべき者をいう。)若しくは監査役に新たに就任すること又は第二条第一項第二号イからヌまでに掲げる者(外国投資家が令第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げるものに該当する場合にあつては第二条第一項第三号イ及びロに掲げる者を含む。)を発行会社等の取締役又は監査役に新たに就任させることを目的とする特定取得
令第二条第十一項第二号から第四号まで及び第二条第二項各号に掲げる議案(特定対象事業に係るものに限る。)を発行会社の株主総会に提案することを目的とする特定取得
特定対象事業に係る非公開の技術情報の取得その他の当該技術情報の流出につながるおそれのある行為を行うことを目的とする特定取得
法第二十七条第一項の規定による届出をせずに令第二条第十一項第一号から第四号まで及び第二条第二項各号に掲げる議案に係る法第二十六条第二項第五号に掲げる同意を行つた外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る特定取得
令第二条第十一項第一号から第四号まで及び第二条第二項各号に掲げる議案に係る法第二十六条第二項第五号に掲げる同意に関し、法第二十七条第一項の規定による届出をして、禁止期間の満了前に同意を行つた外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る特定取得
令第二条第十一項第一号から第四号まで及び第二条第二項各号に掲げる議案に係る法第二十六条第二項第五号に掲げる同意に関し、虚偽の届出をした外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る特定取得
令第二条第十一項第一号から第四号まで及び第二条第二項各号に掲げる議案に係る法第二十六条第二項第五号に掲げる同意の届出をして、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命じられた外国投資家が行う当該同意に係る会社に係る特定取得(当該外国投資家が当該変更又は中止の命令に従つた場合(当該届出が令第二条第十一項第一号に掲げる議案のうち自ら又は他のものを通じて株主総会に提出した議案に係る場合以外の場合にあつては、第二条第一号ロからトまでに掲げる者の選任に係る場合に限る。)を除く。)

第五条

(技術導入契約の締結等の届出等)
令第五条第一項第一号に規定する主務省令で定める技術は、別表第二に掲げる技術とする。
令第五条第二項の規定に基づき届出をしようとする居住者は、別紙様式第九による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。
この場合においては、第三条第七項後段の規定を準用する。
財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。
この場合においては、第三条第八項ただし書の規定を準用する。
令第五条第九項の規定に基づき法第三十条第七項において準用する法第二十七条第七項の規定による通知をしようとするものは、別紙様式第十による通知書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。
この場合においては、第三条第九項後段の規定を準用する。

第六条

削除

第六条の二

(対内直接投資等及び特定取得の報告)
令第六条の三第一項の規定に基づき、別表第三の第二欄に掲げるものが行つた同表の第三欄に掲げる業種に係る同表の第一欄に掲げる対内直接投資等又は特定取得について報告をしようとするものは、対内直接投資等を行つた日から四十五日以内に、同表の第四欄に定める様式による報告書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。
この場合において、提出すべき報告書の通数は、一とする。

第六条の三

(技術導入契約の締結等の報告)
令第六条の四第一項の規定に基づき報告をしようとする居住者は、別紙様式第十八による報告書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。
この場合においては、前条後段の規定を準用する。

第七条

(令第六条の五の規定に基づく報告)
法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の規定による届出をしたものが、次の各号に掲げる行為をした場合には、当該行為の区分に応じ、当該各号に定める様式による報告書を、当該行為を行つた日から四十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。
この場合において、提出すべき報告書の通数は、一とする。
当該届出に係る株式若しくは持分(特別の法律により設立された法人の発行する出資証券を含む。)の取得、議決権の取得、株式への一任運用若しくは議決権行使等権限の取得又は当該株式若しくは持分の取得、当該議決権の取得、当該株式への一任運用若しくは当該議決権行使等権限の取得をした後における当該株式若しくは持分若しくは議決権の全部若しくは一部の処分 別紙様式第十九
当該届出に係る金銭の貸付け若しくは社債の取得又は当該貸付け若しくは社債の取得をした後における当該貸付け若しくは社債の元本の全部若しくは一部の返済金若しくは償還金の受領(期限前返済又は期限前償還を受けた場合を含む。) 別紙様式第二十
当該届出に係る支店等の設置の中止(法第二十七条第七項又は第十項の規定に基づく対内直接投資等の中止の勧告の応諾又は中止の命令による中止を除く。)又は当該支店等の廃止 別紙様式第二十二
当該届出に係る共同議決権行使同意取得又は当該共同議決権行使同意取得をした後における当該共同議決権行使同意取得の解除 別紙様式第二十二の二
当該届出に係る事業の承継又は事業を承継した後における当該事業の処分 別紙様式第二十二の三
第三条第二項第十七号又は第四条第一項第三号に掲げる行為を行つたもの(以下この項において「引受者」という。)が、当該行為に係る上場会社等の株式若しくは議決権又は上場会社等以外の会社の株式の取得を行つた日の翌日に所有し、又は保有することとなつた次に掲げる当該上場会社等の株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に占める割合が百分の十以上となる場合には、所有し、又は保有することとなつた当該上場会社等の株式又は議決権について、別紙様式第十一による報告書を、当該行為を行つた日から四十五日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。
この場合において、提出すべき報告書の通数は、一とする。
当該引受者が所有する当該上場会社等の実質株式の数、当該引受者を令第二条第十九項第一号に規定する株式取得者等とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(以下この号及び次号において「引受者の密接関係者」という。)が所有する当該上場会社等の実質株式の数並びに当該引受者及び当該引受者の密接関係者がする株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式の数を合計した純株式数
当該引受者の実質保有等議決権の数及び当該引受者の密接関係者の実質保有等議決権の数を合計した純議決権数
前項に規定する報告書を提出したもの(当該報告書に係る上場会社等の株式若しくは議決権又は上場会社等以外の会社の株式の取得が令第三条第二項各号に掲げる対内直接投資等又は令第四条第二項に掲げる特定取得に該当する場合に限る。)が所有し、又は保有する前項各号に掲げる当該上場会社等の株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に占める割合が百分の十未満となつた場合には、当該上場会社等の株式の所有又は議決権の保有の状況について、別紙様式第十九による報告書を、その事実の発生の日から三十日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。
この場合において、提出すべき報告書の通数は、一とする。
第六条の二の規定により別紙様式第十一の二による報告書を提出した後において、次の各号に掲げる変更が生じた場合には、当該変更が生じた日における別紙様式第十九の二による報告書を、当該変更が生じた日から起算して四十五日を経過する日までに、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。
この場合において、提出すべき報告書の通数は、一とする。
別紙様式第十一の二による報告書を提出したもの(法人等に限る。)(以下この項において「報告者」という。)の株主又は出資者であつてその直接に保有する議決権の数と第三条の二第一項に掲げるものに該当することとなる議決権の数とを合計した議決権の数の当該報告者の総議決権に占める割合又はその所有する株式の数若しくは出資の金額の当該報告者の発行済株式の総数若しくは出資の金額の総額に占める割合のいずれかが百分の十以上であるもの(次号及び第三号において「報告者の特定株主」という。)に変更がある場合
令第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げるものに該当するものが報告者の特定株主となる場合
第三条の二第四項各号に掲げるものに該当するものが報告者の特定株主となる場合
報告者の役員又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの総数の三分の一以上となるものの国籍に変更がある場合
外国政府等若しくは外国政府等に対し令第三条の二第一項第四号に規定する義務を負う個人若しくは法人その他の団体が任命し、若しくは指名しているもの、外国政府等若しくは外国政府等に対し同号に規定する義務を負う法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者又は外国政府等に対し同号に規定する義務を負う個人が報告者の役員又は役員で代表する権限を有するものとなる場合
提出された別紙様式第十一の二による報告書に記載のある報告者の最終親会社等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の四の四第四項第五号に規定する最終親会社等をいう。)又は報告者の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができるものに変更がある場合
報告者が令第三条の二第一項第三号から第六号までに掲げるもののいずれかに新たに該当することとなつた場合
報告者が第三条の二第四項各号に掲げるもののいずれかに新たに該当することとなつた場合
報告者が令第三条の二第二項第三号イに規定する第一種金融商品取引業を行うもの又は第三条の二第六項各号に掲げるもののいずれか(以下この項において「許認可等金融機関等」という。)に新たに該当することとなつた場合又は該当しないこととなつた場合
報告者が第三条の二第六項第一号又は第二号に掲げるものに該当する場合にあつては、当該報告者が他のものから依頼を受けて金融商品取引法第二十八条第一項第三号若しくは第三十五条第一項第十一号及び第十二号に掲げる業務又はこれらに相当する業務を新たに行うこととなつた場合又は行わないこととなつた場合
十一
報告者が許認可等金融機関等に該当する場合にあつては、その該当する許認可等の区分に係る監督を行う行政機関又はその国籍に変更がある場合
十二
報告者が許認可等金融機関等に該当する場合にあつては、その該当する許認可等の区分に係る法令又は外国の法令が異なることとなつた場合
財務大臣及び事業所管大臣は、前各項に規定する報告書により報告を求める場合以外に、令第六条の五第一項の規定により報告を求める場合には、同項に規定する者又は関係人に対し、通知する方法により、当該報告を求める事項を指定してするものとする。
令第六条の五第二項に規定する主務省令で定める手続は、同条第一項の規定により指定された事項の報告書を提出する場所、当該報告書を提出する通数その他財務大臣及び事業所管大臣が定める手続とする。
財務大臣及び事業所管大臣は、第五項に規定する通知をするときは、併せて前項に規定する手続を通知するものとする。

第八条

(期間の短縮に関する公示)
財務大臣及び事業所管大臣が法第二十七条第二項ただし書及び第四項、法第二十八条第二項ただし書及び第四項又は法第三十条第二項ただし書及び第四項の規定により取引又は行為を行つてはならない期間を短縮するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、届出に係る取引又は行為を行うことができる日を公示するものとする。

第九条

(勧告又は命令の取消しの通知)
財務大臣及び事業所管大臣は、法第二十七条第十一項の規定に基づき、同条第七項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更の勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は同条第十項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更を命じられたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すときは、当該応諾する旨の通知をしたもの又は当該内容の変更を命じられたものに対し、当該取消しの内容を記載した通知書を交付する方法により行うものとする。
前項の規定は、法第二十八条第七項又は法第三十条第七項において準用する法第二十七条第十一項の規定に基づき令第四条第九項又は令第五条第七項に規定する勧告又は命令の全部又は一部を取り消すときについて準用する。

第九条の二

(立入検査及び質問を行う職員の身分を示す証票)
法第六十八条第二項に規定する立入検査及び質問(法第五章に係るものに限る。)を行う職員の身分を示す証票は、別紙様式第二十三又は財務大臣若しくは事業所管大臣が定める様式によるものとする。

第十条

(事務の委任)
令第十条ただし書の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が自ら取り扱うことを妨げない事務は、法第二十九条第一項から第五項までの規定に基づく命令の内容を記載した文書の送付に関する事務並びに第七条第五項から第七項までの規定に係る通知及び報告の受理に関する事務とする。
令第十条第二号に規定する財務大臣及び事業所管大臣の定める事務は、法第二十七条第一項、法第二十八条第一項又は法第三十条第一項の規定による届出について、財務大臣及び事業所管大臣が指示した場合における当該指示した日に、インターネットの利用その他の適切な方法により、届出に係る取引又は行為を行うことができる日を公示する事務とする。

附 則

この命令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
次に掲げる省令は、廃止する。
外資に関する法律施行規則(昭和二十五年外資委員会規則第二号)
外国投資家が株式又は持分を取得する場合のうち資産の運用にあたるものを定める省令(昭和四十二年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省令第一号)
外資に関する法律の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める省令(昭和四十二年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省令第二号)
沖縄の復帰に伴う外国投資家に係る株式の所有の認可等に関する省令(昭和四十七年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省令第二号)
この命令の施行の際現に外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律による廃止前の外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号。以下「旧外資法」という。)第十条、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十三条の二又は第十三条の三の規定によりされている申請又は届出に係る取引又は行為については、この命令による廃止前の外資に関する法律施行規則(以下「旧施行規則」という。)、外国投資家が株式又は持分を取得する場合のうち資産の運用にあたるものを定める省令及び外資に関する法律の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める省令は、この命令の施行後においても、なお効力を有する。
旧外資法第十三条の二に規定する株式等又は旧外資法第十三条の三に規定する対価等若しくは対価等の請求権でその取得の日がこの命令の施行の日の前であるものについては、旧施行規則第七条、第八条及び第十四条の規定は、この命令の施行後においても、なお効力を有する。
法第二十七条第一項の規定による届出の対象となる対内直接投資等(電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第四十三号。以下この項において「整備等政令」という。)第二十二条の規定による改正前の令第二条第六項第四号に掲げる事業の全部又は一部に相当する事業に係るものに限る。)を整備等政令の施行の日以後行おうとする法第二十六条第一項第一号又は第二号に規定する外国投資家は、整備等政令の施行の日前においても、法第二十七条第一項並びにこの命令第三条第七項第四号及び第五号の規定の例により届け出ることができる。
この場合において、当該届出を法第二十七条第一項の規定による届出とみなし、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日(当該日が平成二十八年三月一日以前である場合にあっては、同年三月二日)を財務大臣及び事業所管大臣が同項の規定による届出を受理した日とみなす。

附 則

この命令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附 則

この命令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律第五条の規定の施行の日(昭和五十九年七月一日)から施行する。

附 則

この命令は、昭和六十年七月一日から施行する。

附 則

この命令は、昭和六十年十二月一日から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

この命令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年一月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この命令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
次条第二項に定めるものを除き、外国為替及び外国貿易管理法(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定によりこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「施行日前の届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第三項又は第六項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。

第三条

この命令の施行の際現に法第二十七条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない施行日前の届出に係る対内直接投資等で、この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令別表第一に該当するため法第二十六条第三項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。
この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。
施行日前にされた法第二十七条第五項の規定による勧告、同条第七項の規定による通知又は同条第十項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。

第四条

(罰則に関する経過措置)
この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる取引又は行為に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この命令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)
次条第二項に定めるものを除き、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前に外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十七条第一項の規定によりされた届出に係る対内直接投資等(以下「施行日前の届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第三項又は第六項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。

第三条

この命令の施行の際現に旧法第二十七条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない施行日前の届出に係る対内直接投資等で、この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令(以下「新令」という。)第三条第三項に規定する大蔵大臣及び事業所管大臣が定める業種又は同条第四項に規定する別表第一に掲げる国に該当するため外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第五十五条の五第一項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。
この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。
施行日前にされた旧法第二十七条第五項の規定による勧告、同条第七項の規定による通知又は同条第十項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。

第四条

新令第三条第二項第三号及び第四号の規定は、施行日以後にする新法第二十六条第二項第四号に規定する会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意及び同項第五号に規定する本邦にある支店等の種類又は事業目的の実質的な変更(以下この条において「会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意等」という。)について適用し、同日前にした会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意等については、なお従前の例による。

第五条

この命令の別紙様式第一から第二十二までによる届出書等については、当分の間、この命令による改正前の対内直接投資等に関する命令の別紙様式第八から第十五まで、第十七、第十八、第一から第七まで、第十六、第十九から第二十二までによる届出書等を取り繕い使用することができる。

第六条

(罰則に関する経過措置)
この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この命令は、公布の日から施行する。
ただし、別表第一に第百五十九号を加える改正規定は、投資の促進及び保護に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定が日本国について効力を生ずる日(平成十二年五月二十七日)から施行する。

第二条

(経過措置)
次条第二項に定めるものを除き、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定によりこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「施行日前の届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第三項又は第六項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。

第三条

この命令の施行の際現に法第二十七条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない施行日前の届出に係る対内直接投資等で、この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令別表第一に掲げる国に該当するため法第五十五条の五第一項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。
この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。
施行日前にされた法第二十七条第五項の規定による勧告、同条第七項の規定による通知又は同条第十項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。

第四条

(罰則に関する経過措置)
この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この命令の別紙様式第一から第七まで及び第九による届出書については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第一から第七まで及び第九による届出書を取り繕い使用することができる。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この命令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
次条第二項に定めるものを除き、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定によりこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「施行日前の届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第三項又は第六項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。

第三条

この命令の施行の際現に法第二十七条第二項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない施行日前の届出に係る対内直接投資等で、この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令別表第一に掲げる国に該当するため法第五十五条の五第一項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。
この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。
施行日前にされた法第二十七条第五項の規定による勧告、同条第七項の規定による通知又は同条第十項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。

第四条

(罰則に関する経過措置)
この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この命令は、平成十四年四月一日から施行する。
この命令の別紙様式第七及び第十七による届出書等については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第七及び第十七による届出書等を取り繕い使用することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この命令は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、別紙様式第七及び第十七の改正規定中「転換社債及び新株引受権付社債」を「新株予約権付社債等」に改正する部分については、平成十七年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この命令による改正後の別紙様式第一から第三まで、別紙様式第六及び第七、別紙様式第九、別紙様式第十一から第十三まで、別紙様式第十六から第十八まで及び別紙様式第二十による届出書等については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式による届出書等を取り繕い使用することができる。

附 則

この命令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則

この命令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附 則

この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この命令は、平成十九年九月二十八日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この命令は、平成二十一年六月二十三日から施行する。
ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
次条に定めるものを除き、改正後の対内直接投資等に関する命令(以下「新令」という。)の規定は、この命令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にする外国為替及び外国貿易法第二十七条第一項の規定による届出及び同法第五十五条の五第一項の規定による報告に係る同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等並びに対内直接投資等に関する政令(以下この条において「令」という。)第六条の五第二項の規定による報告に係る新令第七条第一項各号に掲げる行為について適用し、施行日前にした当該対内直接投資等及び令第六条の五第二項の規定による報告に係る改正前の対内直接投資等に関する命令(附則第四条において「旧令」という。)第七条第一項各号に掲げる行為については、なお従前の例による。

第三条

対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百四十六号)附則第三条第一項の規定による届出が行われる場合における当該届出に関する事項については、新令の規定の例による。

第四条

新令別紙様式第四及び第五による届出書については、当分の間、旧令別紙様式第四及び第五による届出書を取り繕い使用することができる。

第五条

この命令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この命令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一、第二、第六及び第七による届出書については、当分の間、この命令による改正前の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一、第二、第六及び第七による届出書を取り繕い使用することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この命令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この命令の規定は、この命令の施行の日以後にする外国為替及び外国貿易法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等について適用し、同日前にした対内直接投資等については、なお従前の例による。

第三条

この命令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四条

この命令による改正後の別紙様式第一及び第二による届出書については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第一及び第二による届出書を取り繕い使用することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この命令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この命令の施行の日以前にした外国為替及び外国貿易法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等については、なお従前の例による。

第三条

この命令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四条

この命令による改正後の別紙様式第十一及び第十九による報告書については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第十一及び第十九による報告書を取り繕い使用することができる。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

この命令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布の日(平成二十八年二月十七日)から施行する。

附 則

この命令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。
この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一から別紙様式第七までによる届出書及び別紙様式第十一による報告書については、当分の間、この命令による改正前の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一から別紙様式第七までによる届出書及び別紙様式第十一による報告書を取り繕い使用することができる。

附 則

この命令は、令和元年七月一日から施行する。
この命令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この命令は、令和元年十月二十六日から施行する。
ただし、附則第三条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
改正後の対内直接投資等に関する命令(以下「新命令」という。)第二条第五項各号、第三条第三項第一号、第五号から第七号まで及び第九号から第十七号まで並びに第八項第一号及び第八号から第十号まで、第六条の二第一項第一号及び第五号から第七号まで並びに第七条第一項第一号及び第四号、第二項並びに第三項の規定は、新命令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行う外国為替及び外国貿易法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等(以下この条において「対内直接投資等」という。)及び新命令第七条第一項各号に掲げる行為について適用し、施行日前に行つた対内直接投資等及び改正前の対内直接投資等に関する命令(附則第四条において「旧命令」という。)第七条第一項各号に掲げる行為については、なお従前の例による。

第三条

対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令(令和元年政令第百十一号)附則第三条第一項の規定による届出が行われる場合における当該届出に関する事項については、新命令の規定の例による。

第四条

新命令別紙様式第一による届出書並びに新命令別紙様式第十一及び別紙様式第十九による報告書については、当分の間、旧命令別紙様式第一による届出書並びに旧命令別紙様式第十一及び別紙様式第十九による報告書を取り繕い使用することができる。

第五条

新命令(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この命令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月八日)から施行する。

第二条

(経過措置)
この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令(以下「新命令」という。)第三条第二項及び第四項、第四条第一項及び第三項、第六条の二並びに第七条第一項から第四項までの規定は、この命令の施行の日(附則第五条において「施行日」という。)から起算して三十日を経過した日以後に行う改正法による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下この条及び次条において「新法」という。)第二十七条第一項に規定する対内直接投資等(以下この条において「対内直接投資等」という。)若しくは特定組合等(新法第二十六条第一項第四号に規定する「特定組合等」をいう。以下この条及び次条において同じ。)が行う新法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等に相当するもの(以下この条において「対内直接投資等に相当するもの」という。)又は新法第二十八条第一項に規定する特定取得(以下この条及び次条において「特定取得」という。)若しくは特定組合等が行う特定取得に相当するもの(以下この条において「特定取得に相当するもの」という。)について、それぞれ適用し、同日前に行った対内直接投資等若しくは対内直接投資等に相当するもの又は特定取得若しくは特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。
ただし、提出すべき通数については、新命令の定めるところによる。

第三条

新法第二十六条第一項第四号に規定する組合等(特定組合等を除く。以下この条において同じ。)の組合員(同号に規定する特定組合類似団体にあっては、その構成員。以下この条において同じ。)が、改正法による改正前の外国為替及び外国貿易法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定によりした届出に係る組合等が行う旧法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等に相当するものに伴って行われる当該組合等の組合員が行った旧法第二十六条第二項第一号、第三号若しくは第六号若しくは対内直接投資等に関する政令等の一部を改正する政令(附則第五条において「改正令」という。)による改正前の対内直接投資等に関する政令第二条第九項第一号から第五号まで若しくは第七号に掲げる行為又は旧法第二十八条第一項に規定する特定取得に相当するものに伴って行われる当該組合等の組合員が行った特定取得については、前条の規定にかかわらず、改正前の対内直接投資等に関する命令(次条及び附則第五条において「旧命令」という。)第七条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる行為に係る同項の規定に基づく報告書の提出を要しない。

第四条

新命令別紙様式第一から第三まで、第四から第六まで及び第七から第七の四までによる届出書並びに新命令別紙様式第十一、第十二、第十六、第十七から第十九まで及び第二十から第二十二の二までによる報告書については、当分の間、旧命令別紙様式第一から第七の四までによる届出書及び旧命令別紙様式第十一から第二十二の二までによる報告書を取り繕い使用することができる。

第五条

改正法附則第三条第一項、改正令附則第四条及び附則第五条並びにこの命令附則第二条の規定によりなお従前の例によるとされる場合における旧命令第六条の二各号に掲げる行為に係る同項の規定に基づく報告及び旧命令第七条第一項各号に掲げる行為に係る同項の規定に基づく報告については、施行日以後、新命令別紙様式第十一、第十二、第十六、第十七から第十七の四まで、第十九、第二十、第二十二及び第二十二の二による報告書を使用することができる。

第六条

(罰則に関する経過措置)
この命令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この命令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この命令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一から第十二まで及び別紙様式第十六から第二十二の三までによる用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この命令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この命令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一から第七の四まで及び別紙様式第九による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則

この命令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年五月十日)から施行する。
第一条の規定による改正後の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一、第二、第六及び第七の様式による届出書については、当分の間、同条の規定による改正前の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一、第二、第六及び第七の様式による届出書を取り繕い使用することができる。

附 則

この命令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一、第二、第六及び第七の様式による届出書については、当分の間、この命令による改正前の対内直接投資等に関する命令別紙様式第一、第二、第六及び第七の様式による届出書を取り繕い使用することができる。

附 則

この命令は、令和六年四月一日から施行する。
この命令の施行の日前に金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書(同条第一項に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)及び改正法附則第二条第一項の規定により同日以後に提出される四半期報告書に係るこの命令による改正後の本則各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例による。

附 則

この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。

附 則

この命令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。

附 則

この命令は、令和七年五月十九日から施行する。
この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令(次項において「新命令」という。)の規定は、この命令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に行う外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第二項に規定する対内直接投資等(以下この項において「対内直接投資等」という。)又は同条第三項に規定する特定取得(以下この項において「特定取得」という。)について適用し、施行日前に行った対内直接投資等及び特定取得については、なお従前の例による。
新命令別紙様式第一、第三から第七の二まで及び第七の四による届出書並びに新命令別紙様式第十一の二及び第十九の二による報告書については、当分の間、この命令による改正前の対内直接投資等に関する命令(以下この項において「旧命令」という。)別紙様式第一、第三から第七の二まで及び第七の四による届出書並びに旧命令別紙様式第十一の二及び第十九の二による報告書を取り繕い使用することができる。